2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
それから三つ目、有料意見広告放送の賛成派、反対派の実質的な公平の確保、そして投票期日前十四日間の禁止期間の再検討の必要性、これを強調しております。また、最低投票率の規定は必要不可欠であるという立場を取っております。
それから三つ目、有料意見広告放送の賛成派、反対派の実質的な公平の確保、そして投票期日前十四日間の禁止期間の再検討の必要性、これを強調しております。また、最低投票率の規定は必要不可欠であるという立場を取っております。
次ですけれども、期日前投票の弾力的運用ですけれども、これも例えば朝六時半から夜十時までできるという意味で向上になる可能性もないわけでもないですけれども、ただ、今の実際の運用を見ていますと、むしろ悪化する可能性の方が高いかと思います。
今先生がおっしゃったように、やっぱりその期日前投票の弾力的運用というのをやることによって、結局、期日前投票できる人たちが減ってしまうかもしれないと。しかも、その期日前投票の事由に自然災害なんかが入っているということであれば、自然災害で投票ができないにもかかわらず、それで投票時間が減らされてしまう。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置などについて規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
本修正は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。 何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本法律案で、後期高齢者医療における窓口二割負担の施行期日が令和四年十月から令和五年三月一日まで、間になっております。これは対象が年収二百万以上の後期高齢者を対象としておりますけれども、これ医療費負担が増えると、やはり受診控えというものが非常に懸念されます。 この施行期日前までに新型コロナウイルス感染症、これを収束させる確信はおありでしょうか。
特に、そのお医者様のお話をお伺いをする期日といいますか、お時間をいただきましたのが六月の中旬ということもございまして、なかなかちょっと六月中に最終報告をお出しするのは難しい状況でございますが、なおかつ、調査を尽くした上で、もとより大臣からも副大臣からも、これについては急いでやるように、ただし、いついつまでにやりますと申し上げて、そのことを守るために調査そのものが不十分になってはこれは元も子もありません
このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
次に、今回、先ほどの皆さんのお話の中にもありました、この改革は時間との闘いだということをさっき言われましたけれども、後期高齢者医療の窓口負担が二割については、施行期日が令和四年十月の一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされており、実際のスタート時期に幅を持たせております。
える人々の生涯の記録を、まさに人生百年時代、百年以上にわたってこれからしっかりと管理運営していかなければならないということがこれからますます重要になってくるということですので、その辺をしっかりとやっていただきたいという点と、令和八年ということで盤石な状況を期すために、この時期についても、まあはっきりとしたことは今申し上げられなかったんですけれども、ただ一つ言えることは、これによってよくあるのは、完工期日
これにつきましては、これまでの答弁におきましても、再三、本法案が成立後に、施行期日までの間に消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方などについて消費者保護に万全を期するんだと、そして今御答弁いただきましたように、オープンな場で広く意見を聴取するんだということを答弁されております。
やはり、今回の、特に契約書面の電子化等に関するところなんですが、百六十三団体から懸念を表明する、あるいは反対を表明するという、そういう意見書が出ているわけでございますので、是非こういった御意見もしっかりと受け止めていただきながら、決して拙速になることなく、もし今度成立した暁には、施行の期日までの期間がございますので、政省令詰めるときに、是非ともオープンな場で、できればこの百六十三団体の皆様方の不安が
あと、法案が成立した後ですね、答弁では二つありますよね、施行期日までの間に検討していく場ですけど、一つはオープンな場で広く意見を聴取すると、聴取する検討の場を設けるとともに消費者委員会でもですから、このオープンな場で広く意見を聴取する検討の場というのは、これは具体的に今のところどんなものを想定されているんですか。
必要なところにワクチンの配送、しっかり届くように、その期日なども早くお知らせできるように取り組んでいきたいと考えております。
これは政府参考人に通告しているので政府参考人でいいですが、我々はまだ採決をせずにじっくり審議すべきだというふうに主張しておりますが、ただ、残念ながら、この国会中で仮にこの法案が成立してしまった場合、施行期日は、公布日から一年三月を超えない政令で定める日から施行というふうになっています。
次に、施行期日について大臣にお伺いいたします。 法案では、施行期日は、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっております。 自治体においては、既に千葉県条例二〇〇七年や東京都条例二〇一八年でも民間業者の合理的配慮の義務化は実施されており、大きな混乱は起きていないと聞いております。
その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシミリで送信をし、投票記載部分を封筒に入れ、必要事項記載部分を封筒に貼り付けます。最後に、帰港後、戻った後ですね、帰港した後に船員が指定市町村の選管に封筒を送致し、さらに、選挙人名簿登録地市町村の選管に送致をする。以上のような手続となっております。
憲法改正の国民投票は、国会の発議から起算をして六十日以後百八十日以内で国会が議決した期日に実施されることになっております。国政選挙との関係で、どういった実施の可能性があるか、まずお伺いをしたいと思います。
この公選法改正におきましては、既に期日前投票につきましては、天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である、このことが追加をされておりますので、この場合には期日前投票が可能となるということでございます。ただ、そうなると、国政投票で期日前投票に行っても、国政選挙の投票はできても国民投票の投票はできない、こういったことが生じてくるわけでございます。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
そういったことも踏まえまして、施行日につきましては、法案成立後、必要な準備期間等をよく精査させていただきまして具体的な施行期日を定めてまいりたいと考えております。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
再分析におけます水質調査の速報値を当初は四月二十八日までに報告するという形になっておりましたが、受注者の方から、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言に対応した会社の業務体制を取るため、速報値の報告日を変更したいという申出を受けまして、報告期日を五月十四日に変更したところであります。
次に、施行期日までの間における政省令等の検討の進め方についてお尋ねがありました。 法案成立後、施行期日までの間に、消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方などについて、消費者保護に万全を期すため、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設けるとともに、消費者委員会でも議論していただきます。
協議の結果はまとまらなかったものの、当該規定の施行期日の一年延期と施行二年後見直し規定の新設等を内容とする修正案が提出され、全会一致で可決されました。この施行期日を一年から二年へと延長させたことにより、事業者への適切な指導、消費者への周知など、様々な準備をするための期間が確保されました。
先ほど大臣からも御答弁ございましたとおり、複数の地域を移動する移動期日前投票所の取組、あるいは期日前投票所の箇所の増加、こういった様々な取組を組み合わせながら、密を避けながら、しっかりとした確実な投票ができるように取り組みつつ、選挙人の投票機会の確保を図ってまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、投票所に選挙人が集中することを避けることが重要でございまして、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを行うことと併せまして、期日前投票所の混雑を避けるため、御指摘の期日前投票所の増設のほか、SNSやウェブサイトを活用した選挙人に対する期日前投票所等の混雑状況の情報提供や、開設期間、投票時間の延長、広い会場への変更、名簿対照窓口や投票記載台の増加、選挙人の動線
自動車を活用した移動期日前投票所の設置につきましては、これまでも、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会を確保する観点から、積極的な対応について要請をしてきたところでございます。
修正案の内容は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めることであります。 次いで、原案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑終局後、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。
また、審判期日の傍聴の際にも、被害に遭われた方などがよく分からないままに審判が進むことのないよう、事前に少年審判の特徴や進め方、傍聴の際の留意点を盛り込んだ説明書をお送りし、あるいは、審判期日当日にも開始時刻より少し前に来庁していただき、当日の手続の流れなどを説明して、少しでも不安や緊張なく傍聴していただけるようにする工夫等もしております。
今回は本当にデリケートなことですので、すぐに引き下げるべきだというふうに現段階で私も言うのははばかられるところはありますけれども、SNSのつるし上げという社会的制裁よりも、法的に更生の機会をしっかりと与える方がよほど加害者の将来にも資するのではないかと思いまして、期日による刑事責任の発生の可能性についてお伺いしたいなと思ったところでございます。
年齢ではなく、例えば中学校の入学時に相当する十二歳の四月一日など、刑事責任を特定の期日から発生させるということは法的に何か問題はございますでしょうか。