2007-03-22 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第1号
有料広告を解禁してしまえば非常に扇情的な広告があふれ返って判断をゆがめるという危険は、今言ったような、まず基本をはっきりとさせた上でむしろそういうような広告は見向きもしない、こういう民意を形成していくことに努めるのが大事なことだろうと思います。
有料広告を解禁してしまえば非常に扇情的な広告があふれ返って判断をゆがめるという危険は、今言ったような、まず基本をはっきりとさせた上でむしろそういうような広告は見向きもしない、こういう民意を形成していくことに努めるのが大事なことだろうと思います。
新聞などのペーパーの場合と違って、やはり放送の媒体というのはもう瞬間的なことであり、また視覚に訴えるときにはどうしても扇情的になってしまうおそれもございますので、特に有料広告については、御指摘のとおり一定の規制というのはあり得る話だと承知をいたしております。
今のテレビCM、有料広告でございますが、この点について悩み多いという状況ですが、私の方はやや悩みが解消してきているというふうに申し上げてもよろしいかと思います。
我々としては、当初、投票日前七日間の有料広告放送禁止ということでございましたが、量的な制限といいましょうか、そういったことも考えますと、十四日間に延ばすということがより望ましい方向ではないか。ただし、全期間ということになると、これは先ほどの報道の自由とかあるいは広告主の表現の自由というものを侵害しかねないことですので、ここはやや慎重であるべきだという考えであります。
この辺は、多分普通の国民も、活字メディア、テレビの無料の意見広告並びにいろいろな番組とかニュース、それと有料広告等も含めたすべてを、多角的に情報を入れて判断していくというのが基本ではないかなと私は考えていますので、これは直接は関係ありませんけれども、本当に、私個人の意見としては、事業者にもう少しゆだねられて、余り制限を設けない方がかなり多角的な情報が皆さんのところに入ってくるんではないか、基本姿勢としてはそちらの
先ほどの石村参考人のお話の中で、投票一週間前からの広告制限、有料広告の制限についてお話がございまして、やはりこの制限を加えるということは知る権利あるいは言論や表現の自由というものからして好ましくないのではないか、こういうお話でありました。
私も、先ほどの意見表明の中で、資金量の差によって有料広告の場合に不平等が生じるのではないかという懸念があるというのは指摘しましたんですが、そのためには、一つは、やはり広告を受ける側、具体的には民放とか、新聞社もそうですが、新聞協会がどういう掲載基準で平等性を確保したらいいのかということを、自主的にルールをつくるような検討をするということが大切なことになってくるんではないかと思います。
ですから、その中で誹謗中傷が行われたり、あるいは事実と異なるような情報を提供され、あるいは非常に扇情的な状況で人々の心を動かしてしまう、こういったいろいろなことが想定されるわけでございますので、冷却期間を置こうということで投票日前七日間は有料広告放送の禁止を打ち出したわけであります。 しかしながら、この問題につきましては、本当に七日間でいいのかどうかといった議論もございます。
ただ、では幾らまでかを決めるということは、大変基準が難しい状況になりますし、そういう観点からすると、投票日前七日間は有料広告を禁止するという、これは別の要請でそういったことを考えたわけですが、そういうことが、結果として総量規制といいましょうか、そういうことに間接的に資することになるだろう、こういうことを私は申し上げたわけであります。
その意味で、だからこそ広報協議会は、もちろん比例配分になるわけですが、少数会派に委員御指摘のとおりその構成には十分な配慮をもって臨むこと、そして、広報紙の作成等に当たっても、賛否両論、公平に公正に扱っていくこと、あるいは、現在既に議論になっております有料広告の配分についても、できるだけその賛否を平等に扱っていこうという方向が出てきているわけでございまして、こういった点、そういったお声を十分お聞きしながら
その理由の一つは、投票日が近づけば近づくほど、やはり有料広告の申し込みというんでしょうか、放送してくれという話が駆け込みで出てくる。そうすると、やはり持てる者が多く広告放送ができて、そうでない者はできない、こういう不平等や、あるいは、総量の規制ということから考えても非常にここは問題があるということで、七日間の禁止は、一つは駆け込み需要をなくすという意味で設定をしたことが一つであります。
実際、船田議員の御指摘が非常に意味があるかと思いますが、無料枠では、ない、規制はないと言われても、いわゆる有料広告についての規制を考えた場合には、どう考えても何らかのさまざまな意見は出てくる。とりわけ意見広告というのは通常の報道と非常に似通った性格を持つものでありますし、具体的に個人であってもどんな団体であっても出せるわけであります。
先ほど山田健太参考人から、有料広告の規制のあり方、果たしてどういうものがあるんだろうか、こういう御質問を逆にいただきましたけれども、これは、私どもは、まずはやはり総量規制。公平公正を考えるのであれば、有料広告の中身を見て扱いを変えるということは絶対できませんので、これはあくまで総量規制ということでやっていかざるを得ない。
有料広告の分野についても、例えば今の現実でいえば、財界団体なんかも改憲ということで意見を打ち出されているので、こういうところもそれこそ資金力があるわけで、そういう場合に、放送メディアでもやるようなことがあったり、大きな企業が我が社は改憲に賛成ですという場合に、そういう問題も出てくると、草の根で改憲には反対だと思っている人たちは資金もないし、ほとんど機会もないということも含めて、やはりさまざま問題あるなということを
そういう意味での関連事業で、道路公団でこれまでも、都市近郊におけるトラックターミナル事業、あるいは高架下等を活用した駐車場事業、それからSA、PAにおける有料広告事業等の事業によって収益を上げておられますが、民営化後に関連事業を展開していくに当たってこの事業は参考になるものと考えておりますが、現状はどのような状況なのか。
今の有料広告につきましては、こういうことを使った広告は禁止されておりますということでございますので、公選法の規制と体系が違うということをちょっと御理解いただきたいと思います。
通常言われますところは、有料広告の掲載請求権であるとかあるいは反論権であるとか、こういうことが一般的にメディアに対するアクセス権の中に入っているということを言われていることは知っておるんですが、私、聞きたいのは、先ほどお話しの自己情報に対するコントロール権、これが、国家に対してだけではなく、国家に対しては、これはもうわかっているんですが、メディアに対しても自己情報コントロール権というのは認められてしかるべきではないかと
公職選挙法百五十二条「あいさつを目的とする有料広告の禁止」、こういう規定がありますけれども、私はこれに抵触するような事態じゃないかと思います。大臣、いかがですか。
その一は、あいさつを目的とする有料広告及び協賛の広告の禁止についてであります。公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告または催し物に対する協賛の広告を有料で掲載させ、または放送させることができないことといたしております。 その二は、花輪等の寄附の禁止に関する事項であります。
本法律案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、公職の候補者等が行う寄附の禁止についての罰則の強化、後援団体が行う寄附の禁止の強化、あいさつ状の禁止及びあいさつを目的とする有料広告の禁止等を主な内容とするものであります。
次に、自民党案の中に「あいさつを目的とする有料広告の禁止」という条項がございますけれども、新聞紙だとか雑誌だとかビラ、パンフレットその他これらに類するものに対してあいさつを目的とする有料の広告を出してはいけないんだ、こういうことであります。
寄附あるいはあいさつ状あるいは有料広告、こういう実態でございますので、イギリスの腐敗行為防止法ではございませんけれども、この際一度私たちとしては厳しくこれは全部禁止をする、罰則つきの禁止をするということをもって国民の皆さん方にもわかっていただこうではないかということが本法案の趣旨でございます。
○松本(善)委員 この有料広告で一体どのぐらい金を使っているのだろうか。私どもはちょっと想像がつかないのですが、自民党の提案者、それからまた社会党、公明党、民社党の提案者で実例などをもし御存じだったら、有料広告で一体どのぐらいの金が使われているかということについての実情をお話しいただけないでしょうか。
第二に、候補者等は、時候のあいさつや慶弔等に事寄せて有料広告を新聞紙、雑誌等に掲載させ、テレビ、ラジオ、有線テレビ等で放送させてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。
この法律案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資する等のため、公職の候補者等が行う寄附の禁止の強化、後援団体が行う寄附の禁止の強化、あいさつを目的とする有料広告の禁止並びに公職の候補者等及び後援団体の政治活動用ポスターの規制の強化等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
大体端の方の表面のところと中づりと、それからドアの上に業務用の枠をとってあるわけでございますが、その業務用の枠をとって、普通なら業務宣伝に使いますスペースを使っておりますので、一般の有料広告のスペースを使ってやっておりません。したがいまして、業務用広告として掲出しているものでございます。
○説明員(須田寛君) 意見広告的なものは普通有料広告には余りなじみませんので、余りこれまでに掲出の例がございませんが、仮に有料広告としてお申し出がございました場合には、内容を見せていただきましてその上で判断をいたすことになろうかと存じます。
しかしながら、NHKの放送設備を利用するものであるということが非常に大事な点でございまして、その財源として予想される有料広告放送などにつきましても、やはりNHKの公共的性格、チャンネルイメージを失わないように、たとえば地方公共団体の告知放送等に限るというような考え方が必要ではないだろうか。
ですから、そういうときにはやはり有料広告でも何でも出してはっきりとしなければ運輸省の立場もないし、運審の立場もなくなると思う。私はそう思うのですよ。記者クラブで書いてくれないからうやむやにしてしまうということでは、運審を隠れみのだと世間が言っているとおりになってしまう。そういうときこそ運輸省として談話を発表するなり何なりなさったらいいじゃないですか。
從つて今私の申上げた有料広告郵便というものは、相当活用範囲が廣いということを確信を持つて申上げられる。これを新聞に折込むとか、いろいろ試みたことがありますけれども、郵便にこれを活用するということになりますると、頂きましたこの資料の中にありますが、第一表に、昭和九年に一〇〇の郵便取扱部数、昭和九年に一〇〇の指数のものが昭和十九年には一三四、昭和二十三年には九三になつております。