2013-03-22 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
第三に、選挙運動のための有料広告は禁止することとしております。ただし、政党等と候補者については、選挙運動期間中、政党等は当該政党等の、候補者は当該候補者の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができることとしております。
第三に、選挙運動のための有料広告は禁止することとしております。ただし、政党等と候補者については、選挙運動期間中、政党等は当該政党等の、候補者は当該候補者の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができることとしております。
一つ飛びまして、第十三項は、テレビ及びラジオの有料広告の規制の検討です。テレビ及びラジオの有料広告は、期日前投票の開始時期を踏まえ、国民投票の期日前十四日に当たる日から禁止されておりますが、民主党案では憲法改正案の発議から投票期日までこれを全面的に禁止することとしておりました。他方、放送事業者からは制限を設けるべきではないとの考え方が特別委員会で示されたこと等を受けたものでございます。
同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ・ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討とされています。 にもかかわらず、日本国憲法の改正手続に関する法律の附則や附帯決議に示されている事項について必要な法制上の措置を講じず、また必要な検討も行われていません。
同時に、参議院における附帯決議では、最低投票率、テレビ、ラジオの有料広告規制等について、本法施行までに必要な検討を加えることとされております。 にもかかわらず、いわゆる改憲手続法の附則や附帯決議に明記された必要な法制上の措置を講じず、必要な検討も加えないままに、今国会で憲法審査会が始動し、憲法改正の審議がなされることに強く反対の意を表明し、同法の抜本的見直しを求めます。
続きまして、テレビ等における有料広告、スポットCMについてお伺いをしたいと思います。 これは、大体十五秒から三十秒のCMで、単純なスローガンまたイメージによってこの重要な意思決定を誘導されるような、そういったおそれもあるので禁止すべきだという御意見もいただいております。
虚偽放送また偏った放送を禁止すべきだ、防止すべきだ、そういった御意見もありますし、また、表現の自由、公正の確保また国民運動の活性化、こういった御意見との調整も必要になってくるわけでございますが、この法案では、放送法に言及する形で、有料広告に限らず、報道番組、討論番組、こういったことも偏りがないように注意を促すような、そういった形になっております。
現時点では一体どういう有料広告、広報がされてしまうのか皆目見当が付かないと。結局、それはお金を使ってというふうに疑心暗鬼に今とらわれて議論がされているような、こういう状況になっているのではないか。その辺をやはりもう少しマスコミと国会の側が一緒になって検討してみるという場を設けていくというのが大切なことなのではないかというふうに思っています。
○近藤正道君 テレビの有料広告の規制、当初投票日前七日間だったんですが、期日前投票のときにはやっぱり規制しておかなきゃならぬという形で、期日前投票と合わせて二週間になった。ところが、広報協議会の公報についてはそれが満たされていないと。 私は、憲法上大きな問題であるし、この法案の欠陥の一つの大きな柱ではないかと、こういうふうに思いますが、両参考人いかがでしょうか。
○近藤正道君 次に、テレビの有料広告の規制もこの委員会で大変議論になっております。今回の法案では、投票日前二週間に限ってテレビの有料広告を禁止をしているわけでありますが、それ以前については全く野放しの状況であります。このことに、この十四日以前についてどうするかという議論が全くない。
それから、実態の問題として、やはり投票日が近づけば近づくほどこの有料広告というものは多用される、頻度が高くなるという傾向にあります。ですから、投票日前の二週間という期間、この二週間の期間の禁止ということで相当なやはり私は制限というものが加えられると、このように思っております。
今、与党案、野党案のそれぞれの違いについても今いろいろと説明がなされたわけでございますけれども、その中でも一つあるのが、国民投票に関するテレビ、ラジオの有料広告についてちょっとお聞きしたいなというふうに思います。
テレビ等の有料広告の禁止の期間の問題、御質問ございました。私ども与党案、当初におきましては七日間禁止といたしておりましたが、その後、衆議院段階におけるこの問題についての議論を踏まえまして十四日間の禁止ということに、一週間から二週間、延ばしたわけでございます。
第二に、放送の有料広告が投票前十四日までは自由に行われるということになっています。一般的に言論の自由について言うならば、各種の言論活動が自由であることが必要でありますけれども、しかし現代の高度情報化社会という巨大なマスメディアを持つ社会にあっては、資本力や財力による言論操作の可能性が決定的に大になっています。
ポイントを絞って発言されておりまして、その中で、今参議院でも大きな議論になっておりますテレビの有料広告のことについての御発言がございませんでした。小坂公述人の主張の傾向からいけばこれについても一定の問題意識をお持ちではないかと、こういうふうに思っておりますんで、このテレビの有料広告についてどのような御所見をお持ちなのか、お聞かせをいただきたい、こういうふうに思います。
その中で一つまずお聞きしたいのは、有料広告の部分で、よく言われるのが、そうなるとやはり金を持っている人の方が有料広告をやることによって、その意見を強く国民に印象を与えることができるのではないかという、こうした声が多くあるわけでございますけれども、それにつきまして渡辺さんにお聞きをしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
例えば、この法案が仮に法律になって実施までの期間というのがあるわけですから、その間に相当程度、例えばこれ有料広告の場合には民放連ということになりますけれども、それが協議をしなくてはいけない、相当詰めた議論が必要になってくると思います。それは事実です。
○福島みずほ君 この法案は、二週間前は全面的に自由、二週間前からは禁止と、テレビCM、有料広告にはなっているんですが、その二週間の間に憲法改正の賛成、反対のCMとぎりぎりのところでCMをつくるということも実はあり得るというふうに私は思っているんですが、その辺の考査はどうなるんでしょうか。
○山本順三君 ある程度理解をするものでありますけれども、ただ、有料広告放送というものを禁止しましても、今ほど言った無料の広告だけじゃなくて、例えば各政党のテレビCM、こういったものがどんどん流される、政治活動としてのテレビCMがどんどん流される、それに国民投票の関係の問題が入ってくる。
確かに、有料広告で、電波メディアですね、テレビ、ラジオは二週間禁止されることとなりますが、一方で無料広告、テレビ、ラジオであっても無料広告は、これは投票日まで行われるということになります。
つまり、お金がある人とない人の差を縮めるんだということが目的ならば、十四日にすべての有料広告を規制すべきです。そうでなければ意味がありません。 テレビだけ、五十歩百歩って言葉がありますよね、五十歩逃げた人間が百歩逃げた人間を笑うんですよ。それは、テレビの方が刺激的だから、ほかに、刺激的にはちょっと弱い活字は全部オーケーよというのは五十歩百歩と同じ趣旨ですよね。
確かに二〇〇〇年の憲法改正においてはデクレという形で有料広告を禁止したんですけれども、二〇〇五年にEU憲法の国民投票がございましたとき、デクレというのは、毎回毎回フランスは国民投票の制度というのを出します。ただ、先般も質疑でお答えしましたとおり、おおむねは変わらないので、基本的には変わらない。ただ、多少時代に合わせて変えるところがあるんです。
もう一つ、有料広告のことでお伺いをしたいと思います。 先ほど近藤委員の方から広報協議会の在り方についていろいろお話がありましたが、そのこととともに、私は前回も申し上げましたけれども、有料広告というものは極めて有害だというふうに思っている者の一人でございます。
それから、有料広告のことについて言いますと、それは、与党の側で、しかも日ごろからマスコミの皆さんが大変に応援をしていただけるような、そういう状況の国では私はなるほどなというふうにも思いますけれども、しかしやっぱり、有料広告というのはいろんなことがあり得るわけでありまして、そのルールのないまま二週間前までずっと行われる、もう私はそれで流れは決まっちゃうんじゃないだろうかということを非常に日本の場合にはおそれているわけでございまして
ネガティブキャンペーンをすることによって、まず、多分、憲法九条改正ということであれば、かなりネガティブキャンペーンもなされるのではないかと思われます、有料広告その他メディアも含めてですね。それはそうだと思います。一方で、お金を使った憲法九条改正のキャンペーンもなされると思います。
国会議員の良識とかなんとか、そういうものが有料広告の不公平さというものを担保する力になるんだろうか。やっぱり本当にこのお金の力でもって左右されないようにするにはどうすればいいとお考えでしょうか、お伺いします。
次に、国民投票運動というのがいろいろ書いてありまして、これもいろんな方がいろんな御議論の種になると思うんですが、私は、有料広告、無料広告とあって、その無料広告について政党等は無料広告ができるわけですね。
次に、憲法改正に関するテレビ、ラジオの有料広告のことにつきましてお聞きをいたします。 先ほど近藤委員から、大変勉強になりますと申しましょうか、鋭い指摘がありまして、私もなるほどと思いながら伺っていたわけでありますけれども、私もこの有料放送に関しては反対でございます。
次に、テレビCMの有料広告についてお尋ねをしたいというふうに思います。 与党案は当初一週間、投票日前一週間の禁止だったんですが、修正案では二週間の全面禁止ということになりました。なぜ拡大させたんですか。
そのテレビCM、テレビ、ラジオの有料広告が極めて人の意識に働き掛ける度合いが現代社会においては大きいと、みんなの共通認識になっているから、このことが一つの大きな議論になって、ここをどうやって規制をしていくのかという話をずっとやってきたんじゃないですか。だから私は今この話をしているんですよ。 つまり、私はいろいろ人の話を聞く中で、与党の皆さんはしっかりとした実態調査をやらない。
しかし、また一方では、広告主のいわゆる表現の自由ということもやっぱり保障しなければいけない、こういうふうに思っておりまして、民主党さんともいろいろ衆議院の段階で様々な話合いをいたしましたけれども、民主党さんは、最終的にこの放送メディアにつきましては有料広告は全面禁止と、こういう形で出してこられました。
御指摘のように、私どもの最初の原案におきましては投票日前一週間、有料広告放送、いわゆるテレビのスポットCMの禁止期間を設けました。
○魚住裕一郎君 それと、先ほど御答弁の中でありましたが、有料広告放送でございますが、これは修正案で二週間前までになりましたね。その前は一週間。一週間延ばすことによって冷却されるわけですか。その一週間延ばした理由といいますか、一週間じゃ冷却しないんだと。でも、与党の原案は一週間で冷却するよという原案ですよね。
次に、テレビ、ラジオの有料広告についてお尋ねがありました。 時に国民の感情に訴え扇情的なものとなる可能性もある放送メディアにおける有料の広告、いわゆるスポットCMについては、国民が放送メディアの影響から離れた、冷静に判断するための言わば冷却期間として、投票日前の一定期間禁止することが必要だと考えます。
さらに、有料広告放送については、その影響力の大きさにかんがみ、諸外国でも禁止する例があるところ、本法案でも投票期日前十四日間は禁止をしています。資金力を持つ者が有利になるとして、有料広告の規制を更に強化すべきとの意見があることについて見解を求めます。 次に、憲法審査会における手続のうち、合同審査会についてお尋ねします。
テレビ、ラジオの有料広告についてお伺いいたします。 投票期日前二週間の禁止で足りるとしておりますが、これでは有料広告が資金力のある個人、団体に独占され、自由で公正な国民の意思形成が妨げられることになるのではないでしょうか。業界の自主規制は不十分であります。公正なルールが見付からない以上、全面禁止にすべきではないでしょうか。 投票率に関してお伺いいたします。
第五に、テレビ、ラジオにおける有料広告については、資金の多寡による不平等を防ぐべく、禁止期間を憲法改正の発議から投票期日までの全期間とすることといたしました。十四日間の禁止を認める理屈からは、全期間とした方が論理的、合理的であるはずで、この点でも与党が反対する理由はないはずであります。 この間、報道等では、民主党が与党案に賛成するのか否かが注目されていたようであります。
第八に、テレビ、ラジオにおける有料広告の禁止期間を国民投票の期日前二週間に延長するとともに、放送事業者は、国民投票に関する放送については、放送法の規定の趣旨に留意するものとする旨の規定を設けることとしております。 最後に、この法律の施行期日及び憲法審査会の審査権限につきまして、施行を公布の日から起算して三年を経過した日とすることにしております。
第五に、テレビ等の有料広告規制についてであります。 民主党案では、発議から投票期日までの全期間、テレビ等の有料広告放送を禁止することとしています。
それから、有料広告でございますけれども、通告はしておりませんでしたが、先ほど新聞の無料広告枠をなくしたということで、これに対する理由として、民主党の提案者の方からは、国民投票公報で十分カバーできるのではないかということで、新聞折り込みをやれば、それを読んでいただければ、新聞に無料広告を出さなくてもいいのではないか、十分代替できるのではないか、こういうお話でしたけれども、これは私だけかもしれませんけれども
○石井(啓)委員 それでは、テレビ、ラジオの有料広告規制でございますけれども、大変影響力が大きい一方で、費用がかかるということから資金量によって差が出る、金で憲法改正が買えるということで今回の法案に対する非常に強い反対意見の一つになっておりますけれども、一方で表現の自由の規制に当たるから規制はなくすべきだという全く正反対の意見もございますね。
○柴山委員 続きまして、今度はテレビ等の有料広告についてお伺いしたいと思います。 民主党案はこの点で大変重要な修正がされております。投票日前のテレビ、ラジオにおける有料広告の禁止期間を発議後の全期間という修正をされた理由についてお伺いしたいと思います。
○岡本(充)委員 続きまして、有料広告放送の制限について確認をしておきたいと思います。それぞれの公述人からこれまで意見も表明をされておりますけれども、改めて確認をしておきたいと思います。
私は、最初に意見を申し上げたとおり、本当にだれもが意見を言えるということでいけば、有料広告の規制は当然あってしかるべきだと思っております。 表現の自由というのは、繰り返しますけれども、お金があってもなくてもというわけで、お金を使わなくては広告ができないところに関しては、やはりそれは規制が必要というふうに思います。 以上です。
私は、原則有料広告は全面禁止が望ましいと思っております。 以上です。
これは私も地方公聴会で質問させていただいたんですが、与党の原案、民主党案ともに、投票日前の七日間の有料広告放送の制限を定めておったわけでございます。修正案では、その期間というものが十四日間とされたわけでございます。こうした規制というものは表現の自由に対する重大な制約であるという意見もあるわけでございます。なぜ七日間から十四日間に規制を拡大することにしたのか。
有料広告の放送に限るわけでありますけれども、これにつきましては、これは初めてやることでありますので、どのような不測の事態が起こるかわかりません。
では、今井陳述人、吉田陳述人、中北陳述人に有料広告放送の制限についてお尋ねしたいんですが、与党案、民主党案ともに、投票日前、与党案の方は修正で一応二週間ということでございますが、有料広告放送の制限というものを定めておるわけでございます。
もう一つ、法案が有料広告を投票日前の十四日間を除いては全く自由だというふうにしている問題について指摘をしたいと思うわけです。 「あるある大事典」の例を引くまでもなく、国民の意識、世論に巨大な影響力を与えるテレビのコマーシャルでいいますと、全国でそんなコマーシャルがあったなということを知らしめる最小限の効果を生むために四億円から五億円もの料金が掛かるそうでございます。