1948-05-25 第2回国会 参議院 労働委員会 第7号
即ち最低賃金制ではなく、業種部門ごとに、又は企業の規模ごとに、標準賃金を策定いたしまして、企業が一定の條件を充しておる場合にのみ標準賃金以上の支拂いを認め、それ以上の賃金支出に對しましては、一定の方式をとるのが妥当であると、このような一應の考え方を持つておりますが、その具體的な方式に對しましては、まだここではつきりとお答えをすることはできないと思います。
即ち最低賃金制ではなく、業種部門ごとに、又は企業の規模ごとに、標準賃金を策定いたしまして、企業が一定の條件を充しておる場合にのみ標準賃金以上の支拂いを認め、それ以上の賃金支出に對しましては、一定の方式をとるのが妥当であると、このような一應の考え方を持つておりますが、その具體的な方式に對しましては、まだここではつきりとお答えをすることはできないと思います。
五月十日 最低賃金制の確立に關する陳情書 (第二一六號) 國家公務員給與等臨時措置法案反對に關する陳 情書外二百五十七件 (第二二四號) 地方勞政關係豫算増額の陳情書 (第二三一號) 同月十九日 寒冷地における官公職員に對し特別給與制度確 立の陳情書 (第三三三號) 勞働法規改惡反對に關する陳情書 (第三四五號) 結婚資金支給の陳情書( 第三七三號) 勞働法規改惡反對の
と申しますのは、全官公の組合側といたしましては、いわゆる職階給を作り上げる前に、先ず最低生活賃金を、即ちその土臺としての最低賃金制を確立してくれというふうに、これは非常に切實な要求となつて、その要求も今尚決して撤囘していない、恐らくこれは次の新給與委員會長においても、やはりそういう要求が出て來るのではないかと私考えておりますが、ところで、私はその點についていろいろ言うわけではありませんが、なぜ全官公
もしこれを誤らんか、最低賃金制も、國民生活の安定も、間接税偏向の重圧のために吹き飛ばされてまして、勤労所得税の軽減もぬか喜びとなり、ここにまた欺瞞政策を暴露することと相なるのであります。右のごとき愚策を新設するために予算の編成が今日まで遅延しておると思うておるのでありますが、総理大臣はいかようにお考えに相なつておるか、所信を伺つてみたいと思います。
最低賃金、物價等が上つて參りまして、まあ各種の經濟情勢に即應いたしまして、國民の租税負擔を調整合理化する、それと共に財政需要に對處して租税収入を確保する。こういう基本的な考え方で税制の改正を現在考えております。改正の主なるものは、その中樞をなすものは何と申しましても所得税でございます。
第八は普通教育は就職後でも、通学あるいは通信教育による学習方法はありますけれども、最低賃金さへ保障されていない現在の実情におきましては、現在手いつぱいでありまして、そのほかに勉強するというような余裕は全然ないのであります。
で、我々としては片山内閣がとつたようなああいう原則ではなくて、労働者の生活、労働者の賃金を平均賃金で抑えるというようなことではなくて、労働者の実際の生活実情を十分汲んだ、いわゆる最低賃金制にするとか、或いは農民の米價はこれを本当に生産費を計算して、パリテイでなくして生産費中心にやつて行く、或いは又大きな商品の生産費に対しては嚴格な査定を行つて、單に資本家が要求するとか、或いは六十倍であるとか、百十倍
労働者の最低賃金確保の観点から、私は先の見透しを一應つけておいていただかなければかわいそうじやないかという建前で、今の予算関係で論究しておつたわけであります。現在の官公労働者の生活状況を見ましても、賃金状況を見ましても、実際生活と賃金との間は非常に離れている。現在の賃金が実際生活をば切り盛りできぬような状況に置かれているのであります。
從つて物價の安定点を求めるなり、賃金と物價との均衡をいかにして求めるか、この点が主要なる点であると思いまして、そういう点から本來でありますならば、日本の現状におきましては、法律の規定すなわち労働基準法の定むるところによりますれば、賃金委員会というものが構成されまして、その賃金委員会において最低賃金の問題についても論議することができ、これを規定することができるように定められておりまするけれども、今日のごとく
それよりも以上にこの國家財政が著しく損われつつあることこそ重大視すべき問題であると思いまするが、全逓の從業員組合等におきましては、大衆課税反対というような抽象的な観念論が相当支配したというふうにも受取られまするし、又一面から申上げますと、自分たちの最低賃金その他の生活改善に、國民から取上げて料金の釣上げによつて賄うのは、どうも組合が大衆から理解されにくい、愛されにくいといつたような政治的の含みも多少
○中西功君 それで実は私はそのプリンシプルというのは非常に簡單だと申しましたのは、これは労賃についていえば從來採られたような企業別平均賃金制というふうなものでやるのか、或いは最低賃金制としての精神を酌み、その態度でやるのか、これがプリンシプルだと思います。
今や適正價格よる完全配給を基礎とする最低賃金制の確立なくしては、労働者の生活安定はもちろんのこと、生産の再建は不可能なのであります。これは、ただいま提案者である赤松議員も表明しておる点であります。しかるに、この最低賃金制の確立については一言も触れずして、依然として政府の組合分裂策であるところの賃金ベース制を固執しようとしておるところの本決議案に対しては、共産党は反対するものであります。
一つは最低賃金制の問題は、理論的にはともかくとして今日の實情においてはそれは考え得られないから、新らしいそういうものを決める給與委員會というものを作つてそこで決定をすべきである、その新給與は一月において決定するようにと、こういう點でありました。
(拍手)しかしながら、私の見るところによりますれば、労働組合側の要求する最低賃金制の要求は、理論的に実際的にもこれる認めることが困難であると考えるのであります。 加藤労働大臣は労働者の味方として入閣されたというのでありますが、かりにも労働行政の最高責任者として立つておられます以上は、ここに姿勢を新たにせられまして、事態を收拾するために全力を傾けねばなりません。
かねて全官公廳は、最低賃金制の確立と、生活補給金の支給と、團体協約との要求を続けてきたのであるが、これに対し中労委は、生活補給金については二・八ケ月分を支給すること、最低賃金制については、國家財政の現状に鑑み、政府、労組並びに中立の各代表をもつて臨時給與委員会を構成し、これによつて決定したいとの内容の調停案をつくり、初めに全逓にこれを提示し、ついで國鉄に提示したのであります。
リーを基準として八十五グラムの蛋白質をとれる一日の最低生活費と、この一日当りの必要量に六五%を加えたものを計算して最低賃金として要求する、むろんこの要求が現在のわが國の経済状態からして許されるとするならば、私もまことに結構なことであると思うのであります。
御承知の通り現在の爭議状態は、昨年の九月以來の問題でありまして、最初組合側は種々なる要求項目といたしまして、最低賃金制の確立、生活補給金の支拂、團体協約、これらの点をもつてそれぞれ関係各官廳に要求されたのであります。しかしながら、これらの点はいずれも非常に解決が困難な問題でありまして、政府それぞれの機関と労働組合側との話がまとまりませんために、遂に中労委に対する提訴となつてきたのであります。
ところが私の聞き及びますところによりますれば、他の各組合は、自分たちの要求である最低賃金制度の問題について論議することができないというのでは参加しても意義をなさんということから、参加を拒否されたと聞いております。若しこの点間違つておれば後に訂正いたしますが、私の聞いておるところはそのようであります。
すなわち、今日一部の組合から要求されている最低賃金制確立のごときは、理論的に見ても割り切れぬばかりでなく、かりにこれを実施するにいたしましても、時期、方法等幾多の問題が介在し、事実上今日の経済情勢下においで実施不可能なことは、あえて中央労働委員会の見解にまつまでもなく明白であります。
第一の点は、現在の官公廳職員組合の諸君が要求を出して鬪つておられる、それは経済的鬪爭の形を備えておるが、実施不可能と思われる最低賃金制のごとき政治的要求が加わつておるが、これらの点に対して、これを経済鬪爭と見るか政治鬪爭と見るか、こういう点にありました。これは昨日私の浅沼君の質問にお答え申し上げましたことをお聽きくださいまして、御了承を願えたことと存じます。
昨年五月、松江の全逓の全國大会におきまして、最低賃金制度の確立の闘爭を決議いたしまして、その要求貫徹のために地域闘爭方針を決定いたしたのであります。その方針は、從つて昨年の十月ごろから本年初めにかけまして、熾烈な闘爭となつて繰返されたのであります。爭議の形態は主として職場離脱、安全通信等の方法をもつてやられてきたことは、皆樣御承知の通りでございます。
労働問題で言えば平均賃金ではなく、最低賃金制を確立する。いろいろありますが、租税については大衆課税ではなくして大口所得者に負担を転嫁する。こういうような方法で、すなわち勤労大衆を基盤として初めてこれが成立すると思うのであります。(「同感同感」と呼ぶものあり)同時に政治的にも勤労大衆を基盤とした社共の民主人民戦線によつてのみ、初めてこれは裏附けられると思うのであります。
この爭議も昨年十一月十四日に、中労委から最低賃金制の確立及び生活補給金の支給の二項目に対する調停案が提示せられ、政府が生活補給金の支給について、調停案通り二・八箇月分を支給することに決定してからは、やや小康を得たかに見受けられるのでありますが、今日なお最低賃金制の確立その他にわかに組合側の予解を期待できない案件も未解決のままになつており、また新たな情勢として行政整理の問題があり、現行労働協約改訂の時期
ところが一月になりましてから、組合側では、組合側全体から出します委員としては二名では少な過ぎるから、大体全官公関係の組合を大別いたしまして、八つになつておりますので、まあ各組合から一名ぐらいの割合で委員を出すようにしてくれないか、こういうことと、それからこの委員会は、調停案によりますると一般水準を定めるということになつておるけれども、各労働組合の要求するところは、この際最低賃金と申しますか、最低生活
それはやはり團結権、交渉権があるからなし得るのでありまして、その場合に、官吏の方が理論的な一つの労資間の問題解決の線として、團結権、交渉権というものがなくなつた場合には、民間の労働者と経営者との間のような形では交渉が行えない、こういうことになるわけでありまして、この場合にそれを若し取上げるならば、やはり政府の心構えとして、官吏の給與は私は最低賃金制とか、そういう問題も勿論含むかも知れませんが、民間労働者
○國務大臣(米窪滿亮君) 労働基準法に最低賃金を決めるという規定があつて、賃金委員会もやはり設けなければならないということになつておりますが、我が國のこのインフレの状態、経済情勢下においては、最低賃金を決めるということは言うべくして行い得ないことは私が言うまでもない。從つて最低生活費と、そうして給與との関係をどの程度に限界を決めるべきかということはなかなか困難である。