1948-08-30 第2回国会 参議院 通信委員会 閉会後第1号
○遞信省電波局長(網島毅君) この放送協会の正規の事業といたしましては、御承知の通り一般聽取者に放送を提供いたしまして、その代償として聽取料を徴收しまして、それによつてやるのでございますが、その外に現在日本放送協会といたしましては、政府を通じましていわゆる進駐軍放送というものをやつております。
○遞信省電波局長(網島毅君) この放送協会の正規の事業といたしましては、御承知の通り一般聽取者に放送を提供いたしまして、その代償として聽取料を徴收しまして、それによつてやるのでございますが、その外に現在日本放送協会といたしましては、政府を通じましていわゆる進駐軍放送というものをやつております。
○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君)只今の日本放送協会の経営状況から見ますれば、自分だけでこのような報道機関を独自に作つてそうして又、これを共同などと同じようにニユース提供人として働かすというだけの余力はとても現在はないと私どもはこう考えております。
それから第三番目の一般放送局と現在の日本放送協会と差別的に扱わずに全然同じに扱うかどうかという、こういうお話でございましたので、その点は又放送委員会ができましてから、委員会の立場もあることと存じますが、この法律案の立案者といたしましては資金、資材、施設その他の点でできるだけ公平に扱いたいと存ずるのでございます。
現在日本放送協会が使つておりますのが、その中の大部分なのです。從いまして今後新しい申請が出た場合にもう余地はないというふうにも一應は考えられるのであります。しかし現在でも、十前後の余裕は現状のままでもございます。
まず第一には新しくできます日本放送協会は現在の財團法人日本放送協会の資産並びに負債一切をこの法律施行日に現在の張簿價格によりましてこれを引継ぎます。この場合にこの資産、負債には契約その他の権利義務も包括される考えであります。それから從業員も同樣に包括せられます。次には新しい協会を設立いたしますために設立委員を任命いたします。これは放送委員会が任命いたしまして、この設立委員が引継ぎの事務に当ります。
ただ日本放送協会の行います放送と、今後の一般放送局の行います放送とは、ある面でずれがあると思います。必ずしも両者が正面から競爭するものであるとは考えておらないのでありまして、一番多きなずれはどこに考えられるかと申しますと、民間放送が今の日本放送協会と同じように、日本全國を打つて一丸とした放送を行うということは、きわめて困難であろうと思う点であります。
それから民間放送と日本放送協会の放送の業務部面をわけて、日本放送協会はニュースその他の報道に当り、民間放送の方は演藝、娯樂部面に当てたらどうかというお説でございますが、文化の面におきましても、民間事業が行います部面と、日本放送協会のような公共事業の行います部面とは、非常に異なると思うのでございます。
○網島逓信技官 最初に第二放送の廃止の問題でございますが、現在日本放送協会が、第一放送のほかに第二放送を持つておりまして、それを今度とも普及させていくという考えをもつておるのでございます。第二放送の使命は、大体教養的な方面に重点をおいておりまして、第一放送のニユース及び娯樂とは多少違つた目的をもつて行われておるのでございます。
○政府委員(鳥居博君) 只今のお話は、放送の受信を普及させるためにどのように費用を使うか、こういう御質問と承わりましたのでございますが、これは原則といたしましては、この法律の建前といたしましては、日本放送協会の経営方針に委ねておるわけでございまして、政府といたしまして、特にそういう施設をしろとこういう命令を出すような考えは、この法案では持つておりませんのでございます。
○政府委員(鳥居博君) 只今の御質問は、現在の社團法人日本放送協会を如何にして新らしい日本放送協会に引継ぐか、こういうことでございますが、これにつきましては、この附則に規定を設けまして、百二条に書いてございますが、今の日本放送協会の資産も負債も両方全部を新らしい協会に引継ぐわけでございます。
○井上なつゑ君 現在の社團法人日本放送協会から今度できます日本放送協会に引継ぎするときでございますが、現在ございます資産が引継がけるのでございましようか、負債は引継がれるのでございましようか、若し負債がある場合にはこの放送債券を以て賄われるようになるのでございましようか、その点を一つ伺いたいと思います。
或いは三つ、四つ、こうできるかも知れませんし、それに又日本放送協会の放送もあるわけであります。この場合に一般放送局の、例えばAという局が聽取料を月何円か取る。こう決めましても聽取者に取りに行つた場合に、私はBの局を聽いておるから拂わんと言われた場合に、強制的にそれでも取るという根拠は全くないわけであります。
それから聽取料のことでありますが、これは理屈は止めまして、要するにこの日本放送協会の方は一般放送局と違つて、相当公共的な見地から或る程度國がやつてもいいような放送を協会にやらせるのだから、特別に恩典としてそれに必要な経費は強制的にこれを徴收するとこういうお考え方ではないかと思うのでありますが、併し実際上この法律案を見ますと、この聽取料で以て結局日本放送協会の支出に充てて行く以外には方法がない、営業放送
例えば先程私が質問したように、聽取料というものについても、日本放送協会の放送を受信する設備のある者は、日本放送協会に料金を支拂わなくてはならない。
ところが單独でやりますると、聽取料の問題、或いはプログラムの問題、その他いろいろな問題がございまして、当時放送をできるだけ早く日本各地に普及されなければならないという立場を取つておつた政府といたしまして、これを一本にして、そうしてただ單に人口の稠密な都市ばかりじやなしに、山間僻地におきましても普くこの放送を受け得るようにしなければならないという立場から、この三つの放送事業体を合体いたしまして、現在の日本放送協会
二項で「前項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、日本放送協会が全國選挙管理委員会と協議の上、これを定める。」三項、「前項の放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與えるなど同等の利便を提供しなければならない。」 第二案の第一項は「議員候補者は、選挙運動の期間中三回以内において、その政見を放送することができる。」
それから、ラジオの問題は、これは全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議をいたしまして、そして放送の計画を立てるのであります。從つて條件のよい所は、即ち一府縣に一つずつのローカルの放送局があるような所は、それぞれ一議員候補者について三度ぐらいの放送ができるかと思います。
その他日本放送協会は議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、各議員候補者について、概ね十回放送することとしたのであります。 新聞廣告は、議員候補者及び各政党は日刊新聞に、議員候補者一人につき各一回だけ國の負担によつて、選挙に関して廣告することができるものといたしました。
その他日本放送協会は、議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、各議員候補者について、おおむね十回放送することとしたのであります。新聞廣告は、議員候補者及び各政党は、日刊新聞に、議員候補者一人につき各一回だけ、國の負担によつて、選挙に関して廣告することができるものといたしました。
現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き、逓信大臣の許可の下に運営されているのでございます。
現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き逓信大臣の許可のもとに運営されておるのであります。
○佐藤(觀)委員 今度放送法案が出ることになりまして、今までの独占的な日本放送協会が新たに民主化されるということについては、賛成するものでありますが、御承知のように、今までのこういうような事業会社というものは、ややもすれば逓信省の官吏の古手が実権を握るような危險が非常に多いのであります。そういうことに対して、逓信大臣はどんなようにお考えになつておるか、その点についてまずお聽きしたいと思います。
○五坪政府委員 日本放送協会の予算及び資材状況、全國的聽取不良地域改善の順位等に鑑み考究中である。 —————————————
その他日本放送協会は、議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるために、選挙の期日前から選挙の期日の前日までの間において、各議員候補者についておおむね十回放送することといたしたのであります。
従いましてその観点から見ますと、この法案は当然に文化委員会にかかるように思つたのでありますが、その二章、三章、四章という中に、放送委員会、日本放送協会、一般放送局、すなわち放送します機構の面が相当はいつております。そういう関係で通信委員会の方の電氣通信という中に当然これをまわしてもらいたいというお考えがあるのであります。
政府は、これは政府の仕事でないけれども、日本放送協会に、この毎日の放送を中継して、そうしてラジオのいろいろな條件について極めて不利な状態にある日本全國の親たち、兄弟のために中継をするよう、放送局に勧めるつもりがあるかないか、このことをお聽きしたい。(拍手) 以上簡單に私の質問を終わります。