1950-01-27 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第3号
をするということだけでも、相当に官僚的な色彩が濃厚であるにかかわらず、なおその上にこの放送協会の事業、あるいは予算、計画、一切のものが国会の承認を得なければならない、こういうような規定になつておるようでありますが、この点については、なるほど国会は民主的な機関の最高峰であるから、その国会の審議を受けるということは、形式的には民主主義的な運営の方法であるような感を抱かせるのでありますけれども、実際問題として日本放送協会
をするということだけでも、相当に官僚的な色彩が濃厚であるにかかわらず、なおその上にこの放送協会の事業、あるいは予算、計画、一切のものが国会の承認を得なければならない、こういうような規定になつておるようでありますが、この点については、なるほど国会は民主的な機関の最高峰であるから、その国会の審議を受けるということは、形式的には民主主義的な運営の方法であるような感を抱かせるのでありますけれども、実際問題として日本放送協会
次の点は、これに関連しておりますけれども、最近日本放送協会から放送したニユースその他の事件が、地方新聞によつて、NHKの報道によればということで、報道をする場合があるように聞いております。この場合においてもしこれが誤報であつた場合においては、その出処はNHK放送によると書いておりますが、新聞社のその誤報に対する責任は解除せられるものかどうか。
これは成文者にお答え願いたいと思いまするが、これはラジオにおいてニユースを放送する、あるいはそのニユースを放送するがための取材として、他人から提供を受ける、こういうことを意味すると思いますけれども、同時にこの條文から言えば、広く解釈すると、ニユース及び情報を他人に提供するということから、日本放送協会が他の新聞社もしくは傍系の新聞社と特殊な契約を結んで、そうした新聞社類似の事業を行い得るような條文にも
一般応募者の御氏名は伊藤豊君、この方は国民放送協会代表、榎本雅道君、この方は錦峰電波工業所所長、大宅壯一君、この方は著述業、小川忠作君、この方はラジオ販売業代表、梶原房子君、この方は学校の先生です、河田進君、この方は日本放送協会の労組の役員、中谷共二君、この方は新日本貿易会社、宮入鎭君、この方は船舶通信士協会常任委員長、以上八名の方でありますが、伊藤豊君はまだ決定いたしておりませんので、はつきりしたことは
特に放送に関しましては、この不備を補うとともに、国民全体のための放送とするために、現在の日本放送協会を改組すると同時に、その事業の独占を排除することが、社会の要望するところとなつて参りました。次に、日本国憲法の施行によりまして、国民主権に基く法律による行政を確立いたしますためには、無線電信法は行政官庁に対する授権の範囲が広きに過ぎ、国民の権利及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。
電波法と放送法とにつきましては、放送が電気通信の中におきましても、最も社会的あるいはまた文化的に特質がある事実にかんがみまして、特に放送法といたしまして、放送事業のあり方、すなわち日本放送協会及び一般放送局のあり方、及び放送の番組内容のあり方につきまして、その大綱を規定いたしました。
特に放送に関しましては、この不備を補うと共に国民全体のための放送とするために、現在の日本放送協会を改組すると同時に、その事業の独占を排除することが社会の要望するところとなつて参りました。次に、日本国憲法の施行によりまして、国民主権に基く法律による行政を確立いたしますためには、無線電信法は行政官庁に対する授権の範囲が広きに過ぎ、国民の権利及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。
○浦口鉄男君 放送法案第八条によりますと、日本放送協会に放送用受信機の販売、修理を許すことになつておりますが、これは既存業者に対し多大の影響を与えるものであり、また一般放送会社が販売、修理の附帯事業を何らの制限もなく営むことになつておりますが、これは大企業の独占的事業となり、中小業者に致命的打撃を与えるものであります。つきましては、同法案を改正していただきたいというのであります。
視察目的は、逓信省分離後における同省運営状況調査となつておりまして、きわめて廣範囲にわたつておりますが、もつぱら視察の対象を地方機構に限り、分離の進行程度、分離に際して事業に及ぼした支障の有無、分離後事業運営は所期の目的を達し得るか、また分離と離れて両事業運営の現況はどうなつているか等を主眼とし、あわせて日本放送協会の事業をも調査いたしたのであります。
なお日本放送協会の事業も各地で視察いたしましたか、これにつきましては別段取立てて御報告申し上ぐべき事項はございません。 第一班の参りました地方は、中部、近畿、北陸、信越の四地方でありまして、名古屋、鈴鹿、大阪、金沢、長野、新潟の各地におきまして、郵政関係十七局、電政関係二十局、放送局五局、合計四十二局につき調査を行つたのであります。
3、前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、参議院全國選出議員の選挙については、その利便の提供につき、特別の考慮が加えられなければならない。
3 前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全国選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、参議院(全国選出)議員の選挙における公職の候補者の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。
前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、これを定める。(臨十六、文十一) (二)日本放送協会はその定めるところにより、議員候補者の指名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
○法制局参事(菊井三郎君) 昨日放送に関しまして、地方選出及び全國選出共に政見放送、経歴放送の回数を増加するという点につきましていろいろ問題になつたのでありますが、運営技術的な面からいたしまして、この放送が如何なる程度まででき得る余地があるかどうかというような点につきまして、日本放送協会並びに電波廳からそれぞれ係の方がお見えになつておりますので、いろいろ細かな点につきまして御質疑頂いたら結構ではないかと
○説明員(白神昇藏君) 今のところ日本放送協会の建前としては、その点は困難だろうと思います。個人的に御希望がありまして、それをお受けするという扱いは困難だろうと思います。必ず全候補者に対して同じ割当というその点の建前でしか考えられないと思います。
五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 総理府事務官 (全國選挙管理 委員会事務局選 挙課長) 金丸 三郎君 電氣通信事務官 (電波廳法規経 済部審査課長) 松田 英一君 日本放送協会企
有線の方はただいま日本電氣さんの方からお話がありましたように、主として電信、電話の関係の通信機械、それから無線の方は通信省、運輸省に納めておりますような一般の無線機械、それからラジオ関係といたしましては日本放送協会、それから一般家庭で使いますところのラジオの機械をつくつております。
そうするとどうしても日本放送協会との関係等を考えまして、これは十分人員を確保して、放送あるいは中波放送までも行かなければならぬ。こういう点を私は強く指摘いたしておきたいと思うのであります。 それから次は航空保安廳でございます。
さらに私はこの業務が將來日本の電氣通信業務全般、特に電波廳の設置と海上保安関係あるいは航空保安関係、それからまた現在の中波放送協会の問題、日本放送協会の問題、こういうものと関連をして非常に遺憾な点が多くありまするので、かような法案はただちに練り直しをして、電気通信省設置法案に関する限りは上程すべきでない、かような考え方を持つておるのであります。
我が國の放送事業は、現在は事実上日本放送協会の独占の形となつておるのでありますが、放送事業の進歩発達のためには、独占を排して、適当なる数の企業体の競争も亦必要なことと考えられるのであります。
これを早く日本國中くまなくラジオが聞える状態にいたしますことを、逓信省並びに日本放送協会では目下鋭意努力しておりますので、今回の御請願の趣旨のような、放送は一部聞えるが、一つの縣の放送がよく聞えないというような地域が日本にまだたくさんございまして、これをただちに救済するために、そういう箇所に放送局を設置することは、現在の状態においては困難でございます。
ただ、いまの第二十五條第六号という点でございますが、その二十五條の六号には、日本放送協会がラジオ業界へ進出するというような規定には相なつておらないのであります。もちろんこれに対しましては、受信機を日本放送協会がつくつたり、あるいは修繕したりいろいろ利用することができるように、これを修正したらよかろうというような考え方も、前國会においてはあつたように考えておるわけでございす。
放送法案による日本放送協会並びに一般放送局が新たに発足することは、わが國放送文化に画期的な進歩をもたらすもので、衷心から喜びとするとこであります。
この請願の内容であります第一の、一般放送局の放送をする場合において、日本放送協会の中継放送をすることができるということにすべきであるという点につきましては、これは宇部、小野田だけでなく、日本放送協会の放送を聞くことができないで困つておる地方は、全國に相当たくさんございます。
○專門員(後藤隆吉君) 私達は先頃近接せる宮田村、中澤村、飯島村、片桐村、上片桐村、七久保村、南向村の村長、郵便局長、農業協同組合長、小学校長、中学校長と連署して逓信大臣殿及び日本放送協会長殿宛にラジオ中継放送局を赤穂へ設置方申請しましたが、貴委員会の御來信を機に当地方の実情を具申し特別の御詮議と御配慮をお願いしたいと思います。
この臨時國会に提出するかせんかという点については、実はまだ未定でございますが、その法案によりますれば、只今第一に挙げられました一般放送局が日本放送協会の放送を中継することができるようにせよという点につきましては、それはできるということになつておるわけでございます。
放送法案による日本放送協会並びに一般放送局が新たに発足することは我が國放送文化に画期的な進歩をもたらすもので衷心から喜びとするところであります。殊に一般放送局が地方都市に開設を認められることは、現存の日本放送協会による放送番組とは異つた地域的色彩濃厚なる放送によつて地方自治に、地方文化の向上に、更に地方の生産事業の発展に寄與すること、至大にして法案第一條の目的達成に副うことを確信いたしております。
○經濟安定本部副長官(塚越禎三君) 只今新谷委員からのお話の点、便宜後で御質問のありました日本放送協会の設備の拡充の件につきまして御答弁いたしたいと思いますが、これにつきましては五ケ年計画として我々の方で伺つております東京第二放送百五十キロワツトの増力、福岡大阪の百キロワツト二重放送、鹿児島外四局の十キロワツト二重放送と伺つております。
御承知のようにこの法立案では日本放送協会の外に新たに一般放送局の設立を認めておりまして、法律及び規則の定める規準に合格したものに対しましては放送委員会においで免許を與えることになつておるのであります。
ところが日本放送協会は特殊の法律の基く法人でありますから、而も公益性の非常に強い法人ですから、そういうものについて果して民法がそのまま適用があるかどうかが問題であります。
○新谷寅三郎君 それじや少し細かいですけれども、整理の意味で質疑の漏れたところを若干拾つてお尋ねしたいのですが、日本放送協会が特殊法人であるということは明瞭なんですが、これには日本放送協会の財産の管理ですね、管理に関して何人が、どういう規定によつて管理の責任を負うかということが明瞭になつておりませんが、その点私詳しく調べたわけでありませんが、民法の準用條文なんかによつて考えられておるのですか。
○臨時法令審査委員會主査(鳥居博君) 只今の日本放送協会の財産の管理権の問題でございますが、この法案の立法の趣旨といたしましては、新らしく設立されました日本放送協会の財産は公共財産である建前を取りまして、そしてこの財産の管理運営は日本放送協会の役員にこの法律を以て委任するのだという考えをとつております。これは理事会の委任するのではござませんで、役員としての理事に委任されるわけでございます。