1950-04-10 第7回国会 衆議院 法務委員会 第24号
○村上(朝)政府委員 外国の共産党が日本国憲法またはそのもとに成立した日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは企図している、かようには考えておりませんので、外国の共産党員であるからといつて、ただちに第四條第六号に該当するとは考えられません。
○村上(朝)政府委員 外国の共産党が日本国憲法またはそのもとに成立した日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは企図している、かようには考えておりませんので、外国の共産党員であるからといつて、ただちに第四條第六号に該当するとは考えられません。
今度この第六号が入りますと、日本国憲法施行の日以前において、これに該当する行為をしたものは含まれないことになるのであります。
○田万委員 第六号によりますと「日本国憲法施行の日以後において、」とありますが、日本国憲法施行の日以前のことに関連してこういう事実があつたものに対しては、国籍法においてどういうふうに取扱われるつもりであるか。
ところが立法の建前といたしまして、首都建設法案の方は、その附則の第二項に「この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、東京都の住民の投票に付するものとする。」という規定がある、ところが北海道開発法案の方におきましては、そういう規定を設けておりません。従つて政府の方では、北海道開発法案の方は、憲法第九十五条の規定による住民投票に付する必要がないものと認めておるのであります。
その第一章は総則でありまして、公職選挙法案全体に通ずる総則的事項を規定しており、公職選挙法制定の目的を「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」
次いで、本法案に賛成するが、附則に「この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、別府市の住民の投票に付するものとする」との一項を加えて、他の同じ性質の法律と同一の形式を整えたいとの修正意見が述べられました。又この修正に賛成する外、本案の名称が不適当である。
併しながら学説の多くは、直接裁判を変更する請願は国会として受理できないのではないかという見解があり、これは法学協会註解の「日本国憲法」もそう述べており、又美濃部博士の「新憲法逐條解説もそういう趣旨を述べております。但し美濃部博士のことは、請願法の出る以前のことでありますから、多少現在生きておられれば違つた見解があるかも知れませんが、そういうことになつております。
その他旧軍港市転換法、これらの類似な法律案を見ましても、附則において、特にこの法律案は日本国憲法九十五條の規定により何々市の住民投票に附するものとすると規定しているのであります。然るに別府市のみはこの附則がない、成る程憲法にこういう規定があるから附則を附さなくともいいのではないかという御意見もありましようが、外の法案は全部この附則がついている、別府市のみがこの附則を省いている。
次に第三号についてでございますが、ここに日本国憲法と申しますのは、私共新憲法を指しているというような考でおります。
○松村眞一郎君 この第四條の帰化の條件の中にも、第六号、これは前に、今日の午前に、保護司法案についても同じようなことの規定ができておるのでありますが、この「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て」るというような規定、これは現行法にはこういうようなものがないと思うのでありますが、特にこういう規定を入れられたのは、何か外国の例にでもこういうのがあるのでありましようか
それは例えば伊東の国際観光温泉文化都市建設法案によりますと、附則の第二項に「この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により。伊東市の住民の投票に付するものとする。」こういう規定がちやんと付いている。熱海のも御同様です。首都建設法案も同様です。
附則に「この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、旧軍港市のそれぞれの住民の投票に付するものとする。」と、いわゆる住民投票の規定があるわけでありますが、もちろんこの旧軍港市転換法のこの問題については相当議論があると思います。あると思いますが、もし憲法第九十五條の規定が適用になるのが正論であるということになりますれば、この法律はいらない、この規定はいらないと思います。
思いまするのに、世界におきまして議会制度を採用いたしておりまするところの、そのうちの約三分の二の多数の国がそれぞれ二院制度を採択いたしまして、我が日本国憲法も又衆議院と相並んで参議院を設置いたしておりまするところのゆえんのものは、直接国民の輿論を敏感に代表する立場に置かれておりまする第一院の議決の行過ぎや或いは誤謬がありました場合に、これを批判修正いたしまして、互いに唇歯輔車の関係において国会の議決
私は日本社会党の立場から、あらかじめこの法案の改正に関連いたしまして、まず第一條にうたわれている「日本国憲法第二十五條に規定する理念に基き」というこの点に関しまして、第二点は、その他の憲法の各條章とこの二十五條、あるいは生活保護法運営上の関連的な調整の問題について、第三点は、今日国民がひとしく待望しているところの社会保障制度そのものとの関連、この三つの角度から、いささか原則論的な抽象談にはなりまするけれども
○中川委員 先ほど来から苅田委員の質問を承つておりますと、この生活保護法というものは、困つておる者は国が一から十まで全部保護をする義務があるというふうな御解釈のもとに質問を続けられておるようでありますが、第一章の第一條を見ても「この法律は、日本国憲法第二十五條に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その
二、日本国憲法第九十五條「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」
次に日本国憲法第九十五條「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」
○参事(河野義克君) 実体的にもさようと思いますし、この法案の附則の第二項といたしまして、「この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、旧軍港市のそれぞれの住民の投票に付するものとする。」となつておりますので、発議者の考え方も正にそういうふうにあるだろうと思います。この法案が修正を見ることなく成立すれば、当然住民投票に付されるべきものと思います。
しかも日本国民はあるいは米軍の軍事に日本国内のみでなく、また日本国政府の命令でなくとも、——あるいは過般も日本人が台湾で中共軍に志願するものが出て来たとか、あるいは台湾においてすでに日本人が軍隊へ参加しておる、こういうことは、日本国憲法にやはり非常に疑問を持つて来るのです。
○小川(半)委員 先ほどの竹尾君、菊池君の質問に関連しているのですが、実は沖縄の軍事基地築造の問題について、わが国の請負業者なり、あるいは労務者が相当多数沖縄に参つて、この軍事基地設置のために働いているのですが、御承知のように日本国憲法には、日本国民は戰争を放棄して一切の軍備というものを持たないということを、世界に宣言しております。
千八百九十年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約、関税表刊行のための国際事務局を設立する条約の実施規則及び署名調書を修正する議定書を承認することについて承認を求めるの件 千八百九十年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約、関税表刊行のための国際事務局の設立する条約の実施規則及び署名調書を修正する議定書を承認することについて、日本国憲法第七十三条第三号但書
日本国憲法には、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」「その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する、」と規定せられている。
帝国石油株式会社法を廃止する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、電気試験所熊本支所設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、日用品検査所の支所設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第六 日本国憲法第八條
○副議長(松嶋喜作君) 日程第五、文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の日程第六、日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出、)衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に日本国憲法第八條の規定による議決案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
昭和二十五年三月九日(木曜日) 午前十時五十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○文部省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○日本国憲法第八條の規定による議決 案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
それから日本国憲法は、やはり依然として三権分立の思想というものを根底にして立つている。だから国会至上主義の建前というものを、完全には貫いておらない。それから法の安定性という建前から、予算案や法律案の場合は、国会の議決によつて予算という国家意思は成立する、法律という国家意思は成立する、非常に明瞭に出ているのに、決算の提出については、そういうふうな明確な表現にはなつておらぬ。
○大石参考人 日本国憲法第九十条第一項は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と定めております。
日本国憲法は、主権が国民に存することを宣言し、日本国民は正当に選挙せられたる国会における代表者を通して行動し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受すると規定されております。