1950-03-07 第7回国会 衆議院 本会議 第22号
内閣提出) 第四 農産種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 農業改良助長方の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 公職選挙法の施行及びこれこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第八 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 日本国憲法第八條
内閣提出) 第四 農産種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 農業改良助長方の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 公職選挙法の施行及びこれこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第八 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 日本国憲法第八條
○鈴木明良君 ただいま議題となりました社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案並びに日本国憲法第八條の規定による議決案について、内閣委員会の審査の経過びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第八、社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案、日程第九、日本国憲法第八條の規定による議決案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長鈴木明良君。 〔鈴木明良君登壇〕
同じく内閣委員会で日本国憲法第八條の規定による議決案というのがございます。 次に決算委員会の持株会社整理委員会で云々という、非常に長いものが一件ございます。
日本国憲法にも明らかな通り、基本的人権こそ侵すことのできない国民の権利であり、冷酷無情な態度は人類の敵である。おそらく、あの新聞記事を読む諸外国の人々は、日本人とは冷酷な民族であり、人道を無視した常識の持主であるという印象を受けたと思うのであります。
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 農産種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第六 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 日本国憲法第八條
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一六号) 電気通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四〇号)(参議院送付) 法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第六七号) 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第七一号)(予) 日本国憲法第八条
○鈴木委員長 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。質疑に移ります。御質疑はありませんか。 ちよつと速記をとめて……
もちろん日本国憲法においては、外国人といえども差別待遇はしてはならないということは明らかになつてはおりますが、しかし国民感情というものは、さらにまた憲法とともに、あるいは生活そのものが、憲法の上に位する場合もできて来るのでありまして、私はやはり国民感情というものをある程度尊重といいますか、徹底的に押えるということは、非常にむずかしいのではないかと思うのでありまして、そこで密入国して来る者を返す。
○政府委員(林敬三君) これは御承知のように、日本国憲法によりまして、皇室が賜與をするという場合は、国会の議決に基かなければならない、こういうことになつておりますので、併し災害など急に起りました場合に、予め議決を頂いて置きませんと間に合いませんものでございますから、それでここに提案いたしまして、議決を願いたいと存ずるのでございます。
○政府委員(林敬三君) 只今から日本国憲法第八條の規定によります議決案の提案の理由を御説明申上げます。 皇室経済法第二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一ケ年内になされます賜與又は讓受けの財産の価額が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することになつております。
本日は、まず去る二月十五日、本委員会に予備審査のため付託になりました郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び昨二月二十日本委員会に付託されました日本国憲法第八條の規定による議決案を一括議題といたしまして、それぞれ提案理由の説明を求めたいと存じます。小沢郵政大臣。 —————————————
○鈴木委員長 まず電気通信省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部を改正する法律案、日本国憲法第八條の規定による議決案を一括して質疑に入りたいと思います。御質疑はありませんか。
○鈴木委員長 次に、日本国憲法第八條の規定による議決案を議題といたし、政府側の説明を求めたいと思います。宮内庁次長、林政府委員。
○石田説明員 私のもらつて参りました委任状を読みますと、私は、調印に関しましては、日本国憲法の定めます。承認を條件として調印することができる、こういうふうに相なつております。
次に百七條と百八條の点でありますが、百七條は「無線設備又は第百條第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。」それから第百八條はわいせつの件で罰則の規定がありますが、この規定を特に電波法でここに設けなければならぬということは、私は納得に苦しむものであります。
○説明員(綿貫謹一君) 只今のお説は、会計検査院法二十九條というお話で、会計検査院法二十九條は「日本国憲法第九十條により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。」、こうありまして、つまりそれによつて検査報告ができておるのでありますが、これによつて直ぐには相手方に対して徴收という問題は出て来ないわけであります。
「無線設備又は第百條第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の」云々とあります。無線設備というものの個々の考えでありますが、この百七條におけるところの効力條件を、あなたはどういう考え方からこの條文をお考えになるか。技術的な面でいいですが、参考のためにお聞きしたいと思います。
主義主張の立場からでなくして、ポツダム宣言、あるいは日本国憲法、そういうものに基いておつしやるのかどうか、これをひとつ聞いておきたい。
要するに無線設備、言いかえまするならば、電波を使つてここにありますように「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者」こういうような行為は、電波がだれでも聞けるということからいいまして、こういう通信は非常に危險であるという観念から、ここに規定された次第であります。
ところが先ほども橋本委員からお話がありましたように、電波法案の百七條、無線電信等によつて「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。」とございます。その次は「わいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と書いてあります。
私は政治的な意味の御答弁を要求しておるのではないのでありまして、日本国憲法第何條でしたか、講和に関する問題、それとひつからめてこの問題はいかに解釈すべきか、という憲法の解釈論をお聞きしておるのです。もう少し御親切な御答弁をお願いいたしたい。
日本国憲法が他の如何なる国にも例を見ない特色を持つております点は、前文に宣言いたしておりまする永久平和主義の採用であります。この理想の具体化といたしまして、第九條は、戰争のみならず、武力による威嚇、又は武力の行使を永久に放棄いたしまして、更に進んではその具体的な裏付けといたしまして、軍備を廃止し、あらゆる場合において国の交戰権を否定いたしておるわけであります。
次に、日本国憲法の施行によりまして、国民主権に基く法律による行政を確立いたしますためには、無線電信法は行政官庁に対する授権の範囲が広きに過ぎ、国民の権利及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。
次に、日本国憲法の施行によりまして、国民主権に基く法律による行政を確立いたしますためには、無線電信法は行政官庁に対する授権の範囲が広きに過ぎ、国民の権利及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。
日本国憲法の第四十一條によりますれば、国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であるということが明記せられておるのであります。この趣旨は、国会は行政権に優越するものであり、なお国民の権利義務に関する法規の制定は、原則として法律をもつてするものであることを明言し、わが国の民主政治の根本を明らかにしたところの憲法法規であると考えるのであります。
世界永遠の平和を念願する日本国憲法が施行されて以来、わたくしたちは、連合国の好意と援助とを受け、幾多の苦難をのりこえて、民主的文化国家の建設のために努力を続けてきました。その結果、今日、わが国復興のきざしもいちじるしく、真に世界の信頼を得て、国際社会の一員として復帰する希望がもてるようになつたことは、諸君とともにまことに喜びに堪えません。