1951-11-21 第12回国会 参議院 農林委員会 第11号
それはどういうことかというと、結局二月から端境期にかけての日本国内の生産する生糸というものは二万俵よりない。そうしたらこれはどつちしても三十五万にはなるのだ。こういうことを一部の者が言い伝え又行動するがためにああいう非常な不自然な相場ができる、その後はどうなるかというと、去年よりも今年は非常に輸出が激減している。それはそういうことが禍いしている。
それはどういうことかというと、結局二月から端境期にかけての日本国内の生産する生糸というものは二万俵よりない。そうしたらこれはどつちしても三十五万にはなるのだ。こういうことを一部の者が言い伝え又行動するがためにああいう非常な不自然な相場ができる、その後はどうなるかというと、去年よりも今年は非常に輸出が激減している。それはそういうことが禍いしている。
○国務大臣(大橋武夫君) 戰争が起りましたについて日本国内に責任者があつたかなかつたかという点につきましては、私はやはり責任者はあつたろうと思います。責任者と認むべき人々はあつたに違いないと思います。又あつたが故にポツダム宣言の戰争犯罪人の処罰ということを当時の日本政府が受諾したものと思います。
実はこの賠償庁と申しますのは、 〔理事溝淵春次君退席、委員長着席〕 終戦直後、あの当時の状態に基きまして、主として日本国内にありまするところの、ポーレー案に基いて産業施設をとつて行くということをするつもりでできた役所であります。
(「違う」と呼ぶ者あり)而もその條項の内容について見まするというと、日米安全保障條約においては、我が国内にアメリカの軍隊の駐留を許し、その軍隊の出動に際しましては日本はあらゆる便益を與える、出動の対象といたしましては、日本国に対する外国からの武力的攻撃は勿論のこと、日本国内の大規模な内乱騒擾に対してまでこれが出動を許すという規定になつているのであります。
又米国軍の日本国内に駐留する配備を規律する條件を、挙げて両政府間の行政協定に白紙委任している点がそれであります。それらの点につきましては、私はこの委員会における政府側の答弁に信頼いたします。
即ち前文の最後のところにおきまして、「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられるべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」
そのあと、併し日本国内にアメリカ軍がおりますから、軍隊がその起居のために一定の建物や場所を使うことが必要になります。米軍が使う土地や建物は、使う以上は米軍が管理するのは当然であります。こう申上げております。よくお読み返しを願いたいと思います。
○政府委員(内田常雄君) まあそれはそれだけにいたしまして、その次の送金額はどのくらいになるかということでありますが、これはこの前御説明申上げましたが、この法律案の第十七条のこの補償は、原則として本邦通貨で日本国内において支払うというのが原則であります。その限りにおきまして送金の問題は起きるのであります。
又今の例で申しますと、韓国人が日本の国内に持つている財産と共に、韓国政府と日本政府とが協議をして取扱をきめるという條文があるわけでありますが、若しそういう日本の財産がそういつたことで、第四條(b)項及び第十九條(a)項によつて全部放棄するということになるとすれば、日本政府としては韓国人が持つている、日本国内に持つている財産をどういうふうに扱うことになるのか、ということについても併せて御研究を願いたいと
そこで今日は外務当局の出席を求めていないと思いますから、いずれその点を十分御連絡の上に外務当局としてやはり労働委員会に出席を願つて十分この安保条約の行政協定に、労働関係は日本国内法に基いて厳重に行われるものにするために外務当局に特に伺いたいと考えますので、それだけを要望いたしまして私の質問を打切りたいと思います。
○堀眞琴君 アメリカの軍隊の出動する第二の場合は、日本国政府の明示の要請に応じて、外国からの教唆又は干渉によつて引き起された日本国内の大規模の内乱、騒擾、この問題、この場合に問題として考えられるのは、外部の国からの教唆なり干渉によつて引き起された大規模の内乱、騒擾というものと、それから外部の国からの何らの教唆、干渉なしに起された内乱、騒擾というものと、大体二つに分けて考えて見ることができると思います
それでは、これは簡單なことでありますが、アメリカの陸軍、空軍及び海軍が日本国内及びその附近に配備する権利ということがあるのですが、「その附近」というのはどこでしようか、どういう範囲でしようか。
○国務大臣(大橋武夫君) この條約は前文にもありまする通りに、「日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」のでありまして、これは日本国が希望をいたし、その希望に応じてこの條約全体ができ上つておるわけであります。
現在のラインと申しますのは、つまり進駐軍労務者を管理いたしております特別調達庁と米軍との間の直接契約によりまして、労務費はドルで供給を受ける、それに対する支払いは円で日本国内で支払うという形になつております。この形が大体踏襲されて行くのではないかと考えております。
従いまして、これが法律上当然に日本国内のいろいろな事柄を規定する、こういうものではないと思います。併しながら今日の日本国憲法というものは連合国最高司令官の管理政策に従つてできておるものでございまするから、その憲法の根本精神として取入れられた限りにおきましては、これ自体の効果でなく、日本国憲法並びに日本国の他の法令の効果といたしまして、引続き存在するものはあると思います。
○政府委員(草葉隆圓君) この條約に基きまして日本国内にアメリカ軍が駐兵いたしますことに相成るわけでございます。その場合に、今度は具体的にその取扱をどういうふうにして行くか、その中には、駐兵でございますから勿論軍事的な問題もありましようし、軍事的でない問題も当然含まれて参ると存じます。駐兵をするということを、両方の政府でこの條約によりまして決定をいたします。
書いてある字は、「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件」、これ以外のものは何もないというわけですね。
日本の治安のために、日本国内の治安は、一応日本国民、日本国政府みずからの力によつて維持したいというために、相当な設備施設をなし、又力を添えることを考えておるのであります。これは独立するためにできおるのであつて、独立しないために警察予備隊を置いているわけではないのであります。一応お答えいたします。
次に戦争犯罪その他外国の軍事法廷の裁判をわが国は平和條約第十一條によつて受諾をいたし、日本国内において拘禁されております日本国民に対する刑の執行は、今後日本政府が担当いたすことに相なるわけでございますが、この引継ぎは講和條約の発効によつて行われると存じます。
○大橋国務大臣 御指摘のごとく、日本国民でなく戦犯者として日本国内において現在拘禁されておる者については、直接平和條約十一條には関係ないと思います。しかしこれもおそらくは日本政府に巣鴨の刑務所が引渡される場合におきましては、同じように引渡される可能性があるのではないかと存じますので、それを日本政府としてどういうふうに処理すべきであるかという点を、ただいま関係当局と折衝いたしております。
第三條に明確に言つております通り、行政協定は「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件は、両政府間の行政協定で決定」されるものであるという固い信念を持つておるわけでございます。
○政府委員(西村熊雄君) これは十二月七日から、ここに規定してあります一九四五年九月二日までの間のいずれかの時に日本国内にあつた連合国人財産は前所有者に返すという意味でございます。これらに該当する連合国人財産でありましても、その所有者が強迫又は詐欺によらないで自由に処分したものは、その処分の効果を認める。だから返還する必要はない、こういう意味でございます。
大蔵省は米価を借入金が一番たくさんなされた時期においての数値をとりまして、いわゆるピーク時の評価をしたということによつてアヴエレイジの価格を出したと言われるのでありまするが、そのこと自身に非常に大きな狂いが来ておると申しますのは、先ほど来の各証人の御意見にもありまするように現地事情そのものは占領治下にあり、而も敵国の中にあつて日本国内の事情とは全く違うのでありまして、景気の変動或いは物価の変動というものもその
○三好始君 先ほどの私の質問は結局世間に流布されておる、外国に比べて日本のほうが公務員が非常に多いのだというような考え方が当つておらないということがわかればそれでいいのでありまして、この点について長官言葉を濁されまして、日本国内で昔と今とのほうが問題があるというようなお話なんでありますが、日本自体の戰前との正確な比較の出ている資料がまだ提出されておらないような状況ですから、私はその問題は比較のできる
ところが日本国内においては、何だかソ連とか中共というものを敵国視したような形において非常に刺激するようないろいろな言論、宣伝、そういうものが行われています。外交方針としては、これはどこの国とも善隣関係を結んで行かなければ、日本の経済的にも非常に損なのである。ただ一国だけに一辺倒になつて行つたのでは国家の利益が守れないのです。
その第一は、原則としてこれは日本国内で円で補償をする。それらを連合国人が外国に向つて送金をする必要がある場合には、すべて日本における為替管理に関する法令の規定によらしめる。日本側としては円の補償を以て最終的にするということが一つであります。
私が一番先にお伺いしたいのは、この條約の前文にも書いてありますが、国連憲章の五十五條、五十六條、この関係で、特にこの前文のところにも、「日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の條件を日本国内に創造するために努力し、」ということが書いてあります。で、これに最も関係があるのは私は農林大臣であると思うのであります。
○鬼丸義齊君 私は平和条約の第十一条の前段にありまする、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国の戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、それから且つ又日本国で拘禁をされておりまする日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行をすることに関して、条約をここに締結をすることに当りまして、政府の見解を明らかにしておく必要があると思うのでありますから、この点について総裁の御所見を承わりたいと思います。
そこで我々の場合には戦争の結果生じた損害の全部を補償しないんだ、戦争の結果といつても第四条に掲げたような限定的な原因だけをとらえてその原因にかかるものを補償すると同時に、補償を受ける人間も日本国内でぶらぶらしておつて、日本国人と同じような扱いを受けた連合国人には補償する必要はないじやないかとだんだん狭めて参りまして、今お尋ねに関連するような第三条が、向うと大分面倒な折衝の結果置かれたんでありまして、
それが原則でございますが、ただ連合国人の日本国内において有しておる財産自身が外貨で所持する場合、例えば外貨債権であるとか、或いは外貨債であるとか、或いは外貨契約による特許実施契約というような場合は、外貨の補償をしなければならん立場になつておりますが、これも無条件に外貨補償をするわけではなしに、外貨補償をする場合でもこの法律にありますように、「日本の為替状態の許す最もすみやかな時期において、外国為替に
只今小林さんのおつしやつた講和条約の何条でしたか、特別請求権裁判所というああいう形にはしないで、ここの十八条第三項による打合せで設けられる日本国内の含みで処理する、こういうことになつたわけであります。