1951-10-29 第12回国会 衆議院 決算委員会 第4号
それからちようど私の所管しております終戰処理費の予算の面から申しましても、日本国内の各官庁に大蔵省が予算を配賦いたしますように、総司令部の予算管理官が各部隊に配賦しております。
それからちようど私の所管しております終戰処理費の予算の面から申しましても、日本国内の各官庁に大蔵省が予算を配賦いたしますように、総司令部の予算管理官が各部隊に配賦しております。
で、限られた財政における日本国内の事情において、これは止むなしとする現実的な問題はありますけれども、真に民衆が警察制度の精神を理解せずして、こういう結果を来たして、それが物理的に警察力の強化であるとするだけであつては、これは大変非難がましく聞えて耳ざわりでありましようかも知れないけれども、過去の警察と何ら変らない結果が待ち来たされ、民主主義の日本における発展ということが、警察行政の中から私は失われて
第四項は、日本が外国からの武力攻撃に対して自国を守るためにも合衆国において日本国内及び附近に兵隊を置かれることを希望するという希望を表明いたしております。
この條約は日米安全保障の大綱を規定するにとどまり、現実にアメリカの軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件は、同條約第三條の規定によつて、あげて両国政府間の行政協定にゆだねられているのであります。
すなわち、日本国内の至るところに、アメリカ陸海空軍の基地をほしいままに設けることができること、一朝有事の場合には、日本の警察予備隊を初め、必要なときは国家警察をも米軍の指揮下に置くこと、アメリカの軍人がいかなる行為をしても日本の裁判権は及ばないこと、すなわち完全なる治外法権であります。さらに日米合同委員会を設け、その議長はアメリカ側より選出すること等であります。
○内田(常)政府委員 和解と信頼の條約であると私ども存じておりますが、他面賠償とか外国財産あるいは中立国における財産の接収、あるいは日本国内における連合国人財産の補償というような、幾多の痛い点は残つておるのであります。
財産の種類を申しますと、日本国内にあつた一切の連合国人の財産、権利というものに損害、損失があつた場合補償する。有体物から始まりまして、ものの所有権、株式であるとか、地上権、地役権等の権利等に至るまで各項を分ちまして、この物理的、経済的の損害額の算定の仕方をきめたのでございます。
さらに国民の最も不安の一つであつた、日本国内における合衆国の治外法権はあり得ないということも明らかになつたし、配備の点、すなわち軍事基地供与の点については、六大都市以外に設定されることが考慮されるであろうことをわれわれは信ずるものであります。その他行政協定によつてとりきめられる事項には政府は必ず国民の気持の上に立つて誠意を示してくれるものと信ずるのであります。
この第三條のアメリカの軍隊が日本国内及びその付近に配備をするという場合、たとえば飛行場のごとき場合に——非常に限られた地域の飛行場というものを占用する場合に、それは基地という観念がそこに出て来ることは当然でありますが、そこはどういうふうにお考えになつておるか、承りたいと思います。
我が国においても同様だと思うのですが、ところが講和條約の前文に「国際連合憲章第五十五條及び第五十六條に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安全及び福祉の條件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に從う意思を宣言する」ということが書いてあるのです。
で、私の伺いたいと思いますのは、その労務賠償なり、加工賠償なりというようになりまして、現在現物賠償ということは考えられていないようでありますが、その現物賠償の場合に、つまり日本国内にある私有財産、その私有財産の場合に、それが特に、つまり、軍需工場などの場合です。
平和條約の第十五條におきましては、敗戦時に日本国内にあつた連合国人の財産あるいは連合国の財産について、その財産が戦争の結果損害または損傷を受けたときには、日本国政府がこれを補償するという原則を設けますとともに、その補償の実施細目につきましては、日本の国内法によるという形式がとられております。
この国内航空が日本国内の幹線について、二十五日から開始されるのであります。かような有力なる競争相手の交通機関が、喜ばしいことでございますが、二十五日から発足いたすのであります。これに対する公共企業体、事業体としての国鉄経営者は、どういう対策をお考えになつておりますか、ちようどいい機会でございますので、営業局長の御意見を承りたいと思うのであります。
行政とりきめは、この日本国内における合衆国軍隊の配備の條件を定める実質細目に関するものでございますので、この日米安全保障條約が所期の目的を達する上にさような緊急な利害関係を持つものではないと考えております。
○中曽根委員 一つの問題といたしまして、アメリカ国内における孤立主義の傾向と申しますか、そういう傾向の議員たちは、この平和條約や安全保障條約の問題に関して、かなり批判的な考えを持つておられるようでありまして、日本国内の動きやらその他をたいへん注目しているやに聞いておるのでありまするが、アメリカ国内における批准の問題その他についてわれわれとして憂慮すべき状態はないでございましようか。
○西村(熊)政府委員 日本の安全が確保されるという確信を持つのは、日本の独立回復後におきまして合衆国軍隊が日本国内にあるという事実、それだけによつて確保されると、こう確信するわけであります。
この法律案は、連合国との平和條約第十五條の規定に基き、連合国又は連合国人が開戰時に日本国内に有していた財産について戰争の結果生じた損害の補償を行うために必要な事項を規定するものであります。
この法律案は、連合国との平和條約第十五條の規定に基き、連合国または連合国人が開戰時に日本国内に有していた財産について、戦争の結果生じた損害の補償を行うために、必要な事項を規定するものであります。
次にしからば政府と関係なく、国民の自発的意思によるところの軍事的組織が義勇兵という形で日本国内に組織された場合に、これに対して政府はどういう態度をとるべきかという点の御質問であつたと存じまするが、日本国といたしましては、いかなる原因から出るとを問わず、政府の意思に関係なく、国内に軍事的な組織ができるということに対しましては、これは国内治安の立場から当然取締らなければならぬと思つております。
なるほど安全保障條約の第一條におきましては、日本国内におきまする大規模の内乱、騒擾を鎮圧するために駐留軍の援助が行われるということも予定せられております。これは単なる国内の内乱、騒擾に対するものではなく、それは国外の勢力による教唆または干渉によつて引き起された場合に限る、かような措置が予定されておるのであります。すべて国際情勢というものがこの動機をなしておる。
従つて日本国内において、この日米安全保障條約によつてある種の目的を与えられない以上、軍事的行動をとることを得ないのであります。要するに九十日間船待ちをする期間をもつておるにすぎない軍隊になるわけでございます。
私は、日本国内に必要な肥料は確保して、それ以上増産したものを輸出する、そういう考えであります。(拍手)それが当然なことと私は確信しているのです。現在海外から肥料を要請されているのは実に九十三万トン占めるのであります。そういうものに応ずることはできませんけれども、しかも要求している先は、朝鮮であるとか、台湾であるとか、フィリピンであるとか、これらが最も熱心に要請している。
「日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の條件を日本国内に創造するために努力し」云々ということが前文にうたわれておりますが、これはこの点ばかりではございませんで、遺家族その他の問題、あるいは国内におきまして戰災にかかり財産をなくした者など、相当問題が起つて来ると思う中に、特に明確にこれが数字的に現われるという問題であります。
それだから「日本国内及びその附近」こう書いておる次第でございます。
ところが日米安全保障條約の方では第三條でしたかに「日本国内及びその附近に」という文字になつているのですが、これとの関係はどうなるのですか。
従いまして、朝鮮人の場合と同様に、台湾人は日本国内に在住いたしまする者すべて條約の効力発生と同時に日本国籍を失うものと解するわけであります。日本国籍を失いました台湾人の国籍の帰属がどうなるかにつきましては、日本国の關與すべき限りではないのでありますが、わが国の国内法を適用する上におきましては、原則的に中国の国籍を有するものと考えてさしつかえないものと考えております。
○西村(熊)政府委員 行政協定の目的は、第三條に明文でうたつてあります通り、日本国内及びその付近におけるアメリカ合衆国軍の配備を規律する條件をきめる目的であります。
また急性伝染病、特に日本では私はその時分まで大正十三年から昭和二十年までかれこれ二十何年になりましようが、この間一遍でも日本国内で発疹チフスなんかを見たことがないのであります。コレラとペストは私自身手がけたことはありませんし、発疹チフスは日本で手がけたことがないのであります。
この安全保障條約の中でも、昨日も芦田議員から問いただされた中にも出ておりましたが、明らかに日本国内における暴動とか、内乱とか、その他の小さい騒擾までを含めて、外国の軍隊が出動するということを規定しておりますように、明らかにこの條約は、そういう各国の国内問題に干渉することを建前としておる、こういうふうに見ざるを得なくなるのであります。
しかし略奪物というものの本質から申しまして、かりに期間経過後といえども、日本国内にある一つの物件が、客観的に確実に略奪物件であるという証明が立つ場合に、そうして、関係国政府から、事実を証明してこれの返還を求められました場合には、政府としては、申請期間はすでに過ぎておるから、これは日本のものであるという主張はとうていできないであろうというような気持であるわけであります。
○猪俣委員 この公文にもありますが、平和條約の効力発生の後に、一または二以上の国連加盟国の軍隊が、極東における国際連合の行動に従事する場合には、当該一または二以上の加盟国が、このような国際連合の行動に従事する軍隊を、日本国内及びその付近において支持することを日本国が許しかつ容易にすること。これを実現いたしますると、国民の権利義務に関係するようなことが起りましようか、起りませんでしようか。
條約の前文によれば、日本国は、その防衛のための暫定的措置として、外国軍隊が日本国内に駐屯することを希望している。これは明らかに日本防衛のために侵入軍と戦う。戦争を予想している。日本もまたこれに協力することを予想している。従つて実質的に日本が侵略軍と交戦関係に入るということなのだから、明らかに憲法違反である。これはかつての吉田総理大臣の憲法解釈によればというのですよ。
これはきわめて短かい條文でありまして、「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件は、両政府間の行政協定で決定する。」と書いてある。この文字はきわめて明白であります。ところがこの行政協定は、国家の主権にも、人民の権利義務にも関係が深い問題である。従つて国民が、できるならば詳細に内容を知りたいとこいねがつておることは、決して無理でないと思う。
すなわち本協定の締結の相手国となるのは米国という一国のみに限られておりまして他の諸外国一般をもその対象にしているものでないことは申すまでもないのでありまするが、その内容といたしましては、また安全保障條約で決定せられました米国軍隊の日本国内駐留という大原則のもとにおいて、右軍隊の日本国内及びその付近における配備を規律する條件のみに限定されているのでありまして、それはあくまでも米国軍隊の日本国内駐留を前提