1948-05-26 第2回国会 衆議院 予算委員会 第26号
そしてまた一體日本の現在が民間投資のはいる受入態勢に十分であろうという御所見でありましようか、その點をひとつ。大體時期と受入態勢は十分か。この點について伺います。
そしてまた一體日本の現在が民間投資のはいる受入態勢に十分であろうという御所見でありましようか、その點をひとつ。大體時期と受入態勢は十分か。この點について伺います。
もとよりドイツのインフレと日本のインフレは、その性格において違うのでありますから、ドイツのように急速にまいろうとは私は考えておりません。また今貨幣の發行高とインフレの線とが隔りがあつて、貨幣措置をやるということの危險を考えておるのでありますが、結局ドイツのようなことにならないとしても、日本のインフレは財政インフレの非常な危險にはいつているのではないかと思います。
これによりますと、昭和二十七年に、日本の産業が昭和五年ないし七年と同じ程度に再建ができるという構想でありますが、再建の裏づけとしての資金というものが、相當考えられなければならないのでありますが、それはそれといたしまして、この際安本長官に承りたいのは、日本の惡性インフレがこれからどういうふうに進むのであろうか。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)先日來ここにおきましても、政府がこの問題についで熱意を欠くということについては、議院諸公の賛意を得ておるような雰圍氣でありますが、今日日本の権力、何事をもなす権力を持つているのはこの國会であります。若しこの決議案に対して、各党が本当に賛意を表されるならば、我々は即日にでもこれを法律案にして、そうして実際に政府をして施行させることができると思うのであります。
(拍手)新日本は人民の人権を保障する、その平等無差別の待遇をするということを根本原則としておりますることは、多くを申上げる必要がありませんが、この原則はもとより正しいものではありまするが、併し本國に何等の寄る辺もなく、又基礎も持たない丸裸体の引揚同胞に対しましては、結果から見まして、甚だ冷酷な待遇であると言い得るのでありまして、平等無差別の待遇は、引揚同胞に対しましては、差別不平等待遇を與えた結果になりざるを
今日多くの引揚者が、希望の薄い運命に追われつつあるということは、ただひとり引揚者諸君の不幸であるというだけでなく、我々日本国民の不幸ではないかと私は考えておるのであります。(「そうだ」と呼ぶものあり)我々は今靜かに内省して見まして氣の付くことは、我々日本人は國際的体験に乏しいということであります。國際教養に欠けておるということであります。
日程第二、民事訴訟法の一部を改正する法律案、日程第三、行政外執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、日程第三、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。 ————————————— 〔井伊誠一君登壇〕
昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午後二時五十八分開議 ————————————— 議事日程 第四十五号 昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午後一時開議 第一 自由討論(前回の続) 第二 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第四 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等
もちろん横浜とか、横須賀、名古屋、大阪、神戸、いずれにしても、日本の都市で海港に関係のないところはないのですが、こういうところは以前から港湾の修築をみずからやつたり、府縣と共同してやつたり、國と共同してやつたりして、こういう仕事をしております。
議会の横暴に対しまして、執行機関が反省の機会を與えるという意味におきましても、またアメリカ等の立法例におきましても、十分な理論的な根拠を私了承するものでありますが、現在の日本の状態におきまして、まだ議会の力が十分伸張しない段階におきまして、執行機関にかようなる権限を與えるという積極的な必要性がどこにあるかということが第一点であります。
○千賀委員 このドックというものが港湾施設の中に入れられる都市が一体日本にいくつぐらいあると思われるか。これはそんなにたくさんないのです。
それで前の神戸、大阪におきましての朝鮮人の騒擾問題とか、これを考え合せましたときに、今度のこの問題が苟しくも國家公安の委員長が今のような御囘答をされたということに對しまして、私は日本の將來というものに對して、非常な危惧を抱かざるを得ないのであります。
私自身の考えから申上げますならば、こういう基本産業におきまして紛爭處理機關を設置するということは、日本の一部におきまして、勞働組合法を改悪するとか、或いは法的措置をするとかいうような流れに對する一つの有力なる防波堤として考えたのでありまして、これを以て勞働法規の改悪に發展さして行くところの一つのステップとして考えたことは全然ないのでありまして、それは民主自由黨の勞働對策とは正に正反對であるという工合
こういう條項をいわゆる平和條項ピース・クローズというのでありますが、併し日本ではこの平和條項というものを少し誤解しておるのじやないかと思う。そういうふうなことで平和條項ということを御質問申上げたのです。從つて先程申上げましたように、日本の經濟の復舊ということと、それから外資導入というような意味から日本の勞働不安をなくする。
紛爭處理機關の問題について、昨今これは、殊に炭鑛、金屬その他重要産業において、そういうことが大きく起つて來るということは、私は日本の團體協約の一進歩である、こういうふうに私は解釋しております。只今商工大臣、それから加藤勞働大臣の御説明の通りに、政府がその態度を取りますならば、これは私は非常に慶賀すべきだと思います。
もう一つは、特に私は昨年來安本に強く要望しておりました問題は、全體の日本の經濟對策、物動計畫、あるいはその他の對策等に、物と金の面では相當眞劍な案も立てつつございますが、一番重要な人的配置、あるいは人をどういうように、有效に使うかという問題については、どうも安本の立案が貧弱である。内容がなつていない。缺けるものが多々ある。
○加藤國務大臣 實はこの問題につきましては、今さら繰返して申し上げるまでもなく、十分御承知の點でありますが、日本が國際連盟を脱退して、續いて國際勞働總會からも脱退してしまつた。そうして現在まだ講和會議も結ばれない。
○倉石委員 もう一點お尋ねいたしたいと思いますが、御承知のように日本の産業状態は、いろいろな障害にぷつつかつておりますので、口には復興を稱えられておりますけれども、まだその緒についておりません。昨年本委員會で失業保險法の審議をされましたときに、當時の安定本部長官の和田さんに、私から具體的な例をあげてお尋ねをいたしたことがあります。
併し英國のように、数百年に亙つてこの制度が發達して參り、今やこの制度あるが故に、この法規の適用を受けるような事案が非常に少ないというところまで、人身保護の思想が發達しているところは別としまして、今日この法律を施行することによつて、日本では相當數の事件の發生が豫想されるのではなかろうか。
日本の裁判の實際から見まするというと、必ずやこの第一條の法文の書き方からいたしますると、裁判所においては必ずやこの手續が一應法律上の定められたる形式を備えておるといたしました場合には、この申出をいたしましても條文通りの解釋をされることだと思います。
○委員長(伊藤修君) というのは、今御指摘になりましたような、やはり疑義がありますし、尚且つ第一條の第一項を受まして、「何人も」とありますので、いわゆる「何人も」というのは、日本全國誰でもということになりますが、そうすると非常に管轄は廣きに失する、旁々御指摘のような「關係者」という文學も不明確である。
こういうことが現実の日本の行政機構改革の重大な時期に当面してはたして正しいものであるかどうか。
関係方面の要望もその点を強調しておつたのでありますが、日本の現在の官吏組織においてさようなことは不可能である。しかしながら二級官の比率を一般官職よりは広くしようということになりまして、二級官一人に対して三級官が三人、一対三の比率に全体の構成がなつております。要するに知識経験をもつている者をよい待遇で採用する。
その一例に東京へ参りまして、役所へ私たちが伺いますと、朝仕事を始められるのは十時、昼まで二時間、それから昼からは一時から四時までの三時間、一日五時間、農村は本年度におきましては食糧一割増産ということをやかましくいわれておるのでありますが、こういう日本の現状はこのたび経済白書が公にされましてどういう状態にあるということがあれにはつきり掲げてありますが、これはなみ大抵のことではないのです。
從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を
一つは全然社會事業というものを中心に考えて、日本の國情、現状を考えるのに、かくあるべき最低の標準というのを決めるというのと、それから本當に敗戰後の物資のない、經濟の困つた日本で、これだけは是非ともやらんならんという方法で行くのとあろうと存じます。そうなると、國内の社會施設を全部政府が御存じなかつたら、現在の情勢を御存じなかつたら、最低基準というものはできないと思う。
食肉輸入取締規則は、輸移入食肉の衞生上の取締を徹底するため、昭和二年内務省令第四號を以て制定したものでありますが、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の努力等に關する法律第一條の四の規定によりまして、必要な改廢の措置をとらなければならないことになつております。併しながら、未だ食肉の輸移入が行われるに至つておりませんので、一應これが廢止の措置としてこの法律案を提出した次第であります。
永い間ソ連に抑留されて歸つてくる引揚者たちの氣持は、故國に對する非常なあこがれをもつて歸つてきておるのでありまして、將來日本の再建に努力すべく誓つてきておる連中ばかりであります。こうした連中が故國に歸りまして一番感ずることは、これを迎える故國の人たちの心持、態度でありまして、これが引揚者に對して非常に影響することは、いろいろな點において看取されるのであります。
去る二十四日本委員會に付託せられました、食糧管理特別會計法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。荒木政務次官。 —————————————
なお別の数字を申し上げさしていただきますと、日本の田地田畑が御承知の通り五百九十萬町歩あるのでございますが、そのうちで川とか湖水とかの附近にありまして洪水の影響危険を受けます面積が約百七十八萬町歩あるのだそうであります。これは建設院のお調べであります。
また救うのが、日本再建の第一歩だとわれわれは考えている。これほど重大な問題をもつこの委員会がようやくにして開かれたかと思うと、ただちにこういうようは芝居がかつたことをして、はたして完全な水害対策ができるか。新委員長に対して言うのはおかしいけれども、この点に対して答弁を求めます。
私は純然たる第三者的地位に立つ者で、年來日本の水産教育の緊要なることを主張して來た一人でありますが、その公平無私な第三者的の立場からこの漁業事業税の問題を深く祖國の現状から大觀して見ますときに、これを課するが是か、或いはこれを全面的に否定するが是かということを勘案いたしますれば、今丹羽議員もおつしやつたごとく、主食生産に當つておる農業というものと、その蛋白源の補給の唯一なる水産業というものは、これは
漁業に至りましては、殆んど昭和十五年は四五%の收穫率であるというところを見ましても、如何に漁業は一般農業から見て行くならば生産が非常な危險な仕事であるかということが、明らかに統計においてもしばしば出ておるので、この理由に基きまして、かくのごとき漁業に向つて又ここに事業税を賦課して行くならば、私は日本の漁業は壞滅をするものであろうと、かように考えまするので、今の青山君の提議に對して、私はこの事業税に對
昔のようにというわけにはまいらないかもしれませんが、連合國側の報告によりましても、日本の船舶について相當の造船量を認めて、海運再建の方途をはかつてくれるというようなことが新聞にも現われている。つきましては、海運再建の方途についての船舶運營會の改組をいつごろ行われるお考えであるか。船舶の造船計畫はどういうぐあいにしておられるか。
押川さんも御承知の通りに、ドレーパー支節團の報告、その前のストライク・ミツシヨンの報告等によりますと、アメリカといたしましては、日本に四百三十萬總トンくらいの船をもたさなければ、日本の經濟の自立は確立しないであろというような報告がされております。
通運事業法は、法案の準備はいたしておりますが、一方における日本通運株式會社等の集中排除に關する取扱い方がまだ進行中でございまして、これらと見合わしてやつていかなければならぬというような關係から、まだ提出の時期につきましては、決定を見ておらないという状態でございます。
今にしてかかるフアシズムの萠芽を摘み取らなければ、日本は再び誤まれる歴史の轍を踏むことは明らかであります。 われわれは、基本的には、あらゆる戰爭に絶対反対の立場をとるものであります。思うに戰爭は、過去の歴史が教えるごとく、常に一部少数者の利益、多数人民の犠牲において遂行されるからであります。また、いかなる戰爭にも巻きこまれることを回避しなければなりません。
相当のインテリでさえ、米ソ戰爭の不可避性を信じてどうせ戰爭ともなれば、無防備國家の日本が、これに巻きこまれることは必至とみて、大都市からの疎開、沿岸地方から避難を考えたり、すでにこれを実行したりした連中もあるようです。いろいろのデマが乱れ飛ぶので、企業規模の拡大を差控え、またはこれを縮小した人も少ないようです。
その委員会におきましては、各党より小委員になられておりまする諸君の、きわめて熱心なる審議が継続されておるのでございますが、この選挙法は、申し上げるまでもなく日本民主化の過程におきまして最も重大なる國会における立法の一つになると考えまするがゆえに、小委員会の懇談会におきまして、本会議における自由討議の議題として、皆様の率直なる御意見を拜聽いたしまして、小委員会の審議をさらに有効ならしめたいというのが、
一割増産の問題につきましては、これは國際食糧委員会から、世界食糧増産のために一つの指令がまいつておるのでありまして、たまたま日本ではただ標準なくして食糧の増産をするということではぴんときませんので、かりに一割という数字を使つて一割増産というような問題にして取上げておるようであります。この内容につきましては農政局長からあとで詳しく御説明申し上げることにいたします。
この間の東北六縣の農業会長あるいは日本中の農業会長の要求したことは、農業会長自体は古い時代の人たちでありますが、古い時代の人物が來たから金が出せぬというようなことを万一考えるならば、角をためて牛を殺す結果になつてしまう。もう二十三年度も今これから手を打とうとしたところが、すでに半年は過ぎ去つてしまつている。
次に農村恐慌に対する農村工業の振興方策はどうかというようなお尋ねでありましたが、もちろん日本の文化國家の建設とは、都市の商工業者の文化面のみの発達を意味するものでは断じてないのであります。農村の文化の向上こそ私どもは最も望ましいものであり、また全日本の人口の過半数を占める農村の文化の向上なくしては、日本の文化建設はできないと思うのであります。
それから四月八日に文書を以て、兵庫縣の軍政部の司令官のレイコップ中佐から、朝鮮人學校の取扱について、一月二十四日附の日本政府の命令に從つて、緊急に適切な措置を採るようにという勸告をしております。これは早く閉鎖をし、學校を返して貰えということであります。こういうふうに命令をしておるのでありまして、それを進駐軍に名を籍つてやつておるのじやないのであります。この點ははつきりしておる。
日本に在留しておる朝鮮人は、日本の國籍を持ち、その子弟を日本の學校に入れるべきだということも述べられております。まあそういう朝鮮側に對する言葉は、連合國の名を籍つて常に言われておるので、話が十分に捗つていないのであります。それから今度は大阪でも、神戸でもデモの一部が府廳なんかに入つた。
一知と書いてありますが、神戸の市會議員、日本共産黨の兵庫地方委員、これが二十四日の事件の起ります直前、午前十時十分頃に鮮人數名を帶同して、知事控室で知事に面接をして、學校の明渡しについて會談をしたいという押問答を重ねられた事實があります。それで暴動をやれというようなことを、この共産黨員が言われたという、はつきりした事實は、まあ今のところ擧つておりません。
そのために製造業者としては場合によつては餘力のある工場も出て來る、非常に忙しい工場が出て來る、操業上非常に困難をしておるということでありますが、今度安定本部から配付されました經濟復興計畫第一次試案、これによりますと、大體日本の工業に關しましても大體五ケ年計畫で一應の目度をつけて推進して行こうということに計畫は進んでおるようであります。
大體農漁村におきまして、今後の生産復興なり日本の再建に必要な經濟活動に必要な數をやはり急に架設いたそうというので、大體各遞信局別にそういう實情調査をいたしました。ところが農村、漁村その他中小都市におきまして共電式、磁石式は大體二十五%、一五%というふうな割當で妥當ではないかというふうに一應考えたわけでございます。今お話のように磁石式の方に一律に三萬六千圓負擔して頂くことは誠に心苦しいのであります。
今千葉君のお話で事情を伺つたのですが、ちよつと地協でありましても、非常に……特定問題の意見の相違は別といたしまして、參議院の通院委員會そのものは非常にこれは程度の低いもので云々というようなことが書いてあつたが、これはお話のように、通信事業に直接關係のあつた方は委員會には極く少いことは事實ですけれども、併し今の常任委員會というものは、どの委員會が主で、どの委員會が從であるということはないわけで、特に日本
日本のスポーツ振興あるいは大觀光地の開發あるいは日本の國民保健の高揚というような點、また陛下が毎夏御避暑になり、貴顯紳士の往來が非常に多いというような觀點から、鐵道省はなぜあそこに急行列車をお停めにならないのか、われわれ地元民一同非常に不思議に思つているのであります。鐵道省の方では、何か觀光事業はおれの方でやるのだといろいろがんばつておりますけれども、依然として急行列車が停まらない。
併しながらこの問題につきましては、諸外國には例があることでありますので、止むなく日本の実情とは多少違いますが、諸外國の実例等を多少見まして、判断を下さざるを得ないとこう思うのであります。 政党の資金につきまして國家がこれに対する態度は三つあると思うのでありまして、一つは第一次世界大戦後にドイツ共和國において行われましたが、大体において全く自由放任する方法だと思います。
○證人(重盛壽治君) 私はこの法律を制定することは、この法律が民主政治の健全な発達に寄與するということを謳われておりますが、目前より一歩の前進であるかも知れませんが、眞の日本民主化のためには、將來非常な障害を來たすのではなかろうかということを考える者であります。
梅原 眞隆君 木下 辰雄君 鈴木 憲一君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 岩間 正男君 佐々木良作君 事務局側 参 事 (法制部長) 川上 和吉君 衆議院事務局側 参 事 (法制部長) 三浦 義男君 証人 日本郵船株式会