1948-05-31 第2回国会 衆議院 決算委員会 第9号
私は法律の專門家じやないのですが、日本の法律にはこういう言葉は今まで聞いたことはない。実力というのはいかなる意味のことを言うのかわからない。一体ここでいう実力とはいかなる意味のことか。具体的にどんなことをやるか。これについて御答弁願いたい。
私は法律の專門家じやないのですが、日本の法律にはこういう言葉は今まで聞いたことはない。実力というのはいかなる意味のことを言うのかわからない。一体ここでいう実力とはいかなる意味のことか。具体的にどんなことをやるか。これについて御答弁願いたい。
しかして私と長官との間においてイデオロギーが違うという御指摘がございましたが、現在経済安定本部は日本経済再建のために、上下をあげて渾然一体となつて邁進し、努力をいたしておりますから、その意味において御了解を願うとともに、この上ともの御支援を懇講する次第であります。
しかしながら政府といたしまして、どの程度まで取締るかと言われますならば、食糧を現在外國から輸入されており、その食糧の代金も支拂えない、主として救済物資によつて賄われておるという現状におきましては、まず第一に日本政府のとるべき態度は、國内のやみの撲滅であるのであります。
時間外給與の規定がこの法律にはないが、又時間外の支拂いが非常に高額に上ぼつて曲ると聞くが、重大な問題ではないか、特に日本タイムズに出ておつたのを引かれての御質問もありました。その答えは、昨年九月労働基凖施行に伴つて、一般官吏もこれに倣うようになつたので、実働労働の八時間以上でないと割増しは附けないが、それによつて支給するので、法律には規定しなかつたということであるのであります。
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
併し今日の日本の実情で、若しそういう観点から、その能率給的なものを強行するならば、現に日本の労働者階級は実際に最低の生活さえ保障されていない。そこえ持つて來てそういうものを押しつけるとするならば、これは八割のものが実際には食えない。食えないということを押しつけられてしまう。即ち実質的に大きな賃金の切下げであるということは、これは極めて明瞭であります。
ところが今般欠干区運送協力会、東京芝浦電氣網干及び余部工場、大日本セルロイド会社というような團体の誘引によりまして、石海村地域に御変更になつて、一月十二日にその敷地の実測をされた。そうして右建設予定地は網干駅から西方十町、現在鉄道路線の南北各三町の武廣、福地、米田、塚森、糸井、こういう五部落の耕作地の大半がその用地になつたのであります。
○田中(茂)政府委員 お話のように直江津から松代村を経まして上越線に至る新線は、おそらく今日本に残されております未建設の鉄道線路網の中では、相当優位に考えらるべき路線であると、調査の結果私ども考えている次第でございます。特に石油その他亞炭というようなもの、あるいは農産物というような関係で、できればこういう建設線に着工できる日をわれわれ待つているわけでございます。
これより去る五月十日及び五月十一日本委員会に付託になりました請願、二十七件を議題として審査に入ります。本日はそれらの審査のみに止め、その議決は後日に讓ることにいたします。 まず日程第一、旧鶴見臨港鉄道ほか三鉄道拂下に関する請願、土井直作君ほか一名紹介、文書表第五二四号、紹介議員土井直作君の説明を聽取いたします。
ですから是非ともこういう点は協定の範囲でやることが正しいし、それによることは全体の日本の立場、今後の情勢から言つても、こういう点を考えて貰わなければ困ると思うのです。これは栗山氏の提案の理由とこの点は同じであります。
それでは日本は復興できますか。政府はもう少し文字のことに、言葉について注意されんことをお願いします。もうこの辺で、君、止めたらどうだい。
この三つにわかれたうちで、今申し上げるこの第二の馬場の経営と第三の馬券の発賣というものだけにつきましては、実は昭和十一年の改正でもつて、日本競馬会というのができたのであります。そうしてこの日本競馬会に無償でもつて、今申し上げた競馬倶樂部の財産を引渡したのでございます。
米價問題に関する質疑を続行したいと思いますが、農林大臣及び総理大臣に出席を求めましたが、両大臣とも司令部の方と目下米價問題について折衝を重ねているそうでありまして、昨日本委員会に農林大臣から報告されましたよりまだ一歩も話は進んでいないそうでありますから、話が進み次第本委員会に発言を求めて報告するという政府側の意見でございましたので、政府側の意見は意見といたしまして、農林委員会としてもこの事態に対処する
○野原委員 こうした森林施業の合理化、計画化というふうなものに対しましては、今日いわゆる森林法というものがあつて、森林の施業に対しましては一定の計画性をもつて行われるという建前になつておりますけれども、事実において最近はそうしたことが行われていないということは、今後日本再建の上からも、基本的なこうした施業案の再編成というふうなものによつて、わが國の森林の荒廃を救う、これが計画化、合理化に努力することが
本案の提案理由について申し上げますれば、從來墓地、納骨堂または火葬場の受理及び埋葬、火葬等に関しては、墓地及埋葬取締規則に違反する者処分方及び埋火葬の認許等に関する件の三規則によつて規制されてまいつたのでありますが、これらの規則は、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の四の規定により、必要な改廃の措置をとらなければならないこととなりましたので、その措置として、これら
それは、あるいは日本も講和会議前でも復帰ができるのではないかと、いうことが傳えられましたので、あらかじめ関係方面の内意を尋ねましたところが、國際労働機関は労資並びに政府各代表者によつて構成されておるものであるから、ひとり政府だけの関係においては困難である、労資それぞれの意向が明白になることが必要ではないか、こういうことでありましたので、政府は、この決議の出まする前ではありましたが、労働組合につきましては
の労働法規に制定されたるものは、ほとんどすべてこの國際労働機関の総会において決定されて、そうして條約案として、日本の國にそれの批准を迫つたものであるのでございます。
今日満足しても明日はいかんということになるかも知れませんし、そういうことは到底測ることができないのでありまして、多分の不満足はあつても、今日の日本の全体の経済情勢というものを見て頂いて、止むを得ずして我慢をして頂くということになるのでありまするから、從つてその二千九百二十円というものが我慢のし難いことを我慢されたわけであります。
こういうふうにやられたのでは、日本のいわゆる労資の紛爭というものは決して絶えない、こういうふうに事ごとに協定しても破られて行くというようなことなら、紛爭を製造しておると同じことだと思うのであります。
これが即ち日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の点について一大変革をもたらしたものであります。以下簡單に應急措置法と略称いたしまするが、新憲法下の刑事手続は、この應急措置法と現行刑事訴訟法とが二者一体となつて、その下に運営されているのであります。
農地委員会の國庫補助に関するところの請願でありますが、本請願の要旨は、日本民主化の基礎であるところの農地改革に直進している農地委員会の経費に対しては、昭和二十三年度においてその國庫補助金を計上していただきたい、こういう要旨であります。
○大島政府委員 まことにごもつともな案でありまして、有畜農家を奬励しなければならぬ日本の現在の農業経営の上においては、できるだけこの面においても御趣意に副いたい覚悟をもつております。なおまた供出等の場合においては、家畜の飼料としての保有量も現に認めておるのでありますが、その他の飼料におきましては、遺憾ながら飼料の少きをいかんともしがたいのであります。
○永江國務大臣 これは昨日本会議で森君にお答えいたしました通り、七月以降におきましては相当多量の放出物資をあてにしての計算であります。これについて輸入の実際は四月以降、五月、六月、ただいまのところも決していい状態ではない、これについては、先方に参りますといろいろ話をしておるわけであります。その具体的なことは……。ちよつと速記を止めてください。
堤防がなくなつて一般住民の屋根の高さのところが川になつてしまつておるというのは、ほかにもあるかもしれませんが、日本で二つしかないという話でありまして、こういう非常に危險な状態でありますので、建設院においても非常に熱意をもつて調査研究中でありますが、衆議院においてぜひともこれを取上げて、できるだけ砂防工事の完成をしていただきたいと思います。
第二点は統制強化は現在の日本の産業復興のために止むを得ない、インフレを抑止するための政策としてどうしてもやらなければならないというようなことがはつきり証明できれば我々も納得する者でありますが、しばしばこの水産委員会が幾度となく政府に注意したごとく、統制を強化する以上はその裏付としまして、資本と資材並びに檢察とそして運輸とこの四つのものが完全に実施されない限りにおいては、統制強化というものは徒らに國民
初鷹丸を出動させて制限區域外に航行させまして、もしも制限區域外において、日本の漁船が萬一誤つて操業しておるというようなことがごでいますれば、これは速やかに制限區域内へ返るように指導をしなければならぬというふうに考えております。初鷹丸を制限區域外へ航行させることについては司令部の許可が要るわけであります。現在この許可を申請中でございまして、近くこの許可は下りる見込になつております。
今後日本政府としましても、操業區域が畫然と許されているわけですから、その區域内で操業する船舶の保護に對して、なんらかの手段が當然講ぜられなければならぬと思うのでありますが、これらについての御意見を承りたいと思います。
制限區域と領海の間に出ておつたような場合、これはいわゆる指令違反というものを構成してまいるわけでありまして、この場合は、それを發見したものが必要に應じては緊急處置をとつてGHQの方にこれを報告して、結局司令部側といたしましては、日本側の指令違反を處斷していく措置が規定されている勅令三百十一號によつて日本側がこれを裁判していくという形をとるように了解しておるのであります。
併しながら簡單に法律案を出せば、如何ようにでもなるというような考え方は、これは日本の國が如何なる情勢下にありましようとも、苟くも國会というものの本質からいたしまして、よくよく考えて提案者はこの提案をしなくちやなりませんので、軽々しく取扱いたくないという意味で申しておるのであります。大きな法案でも筋が通つたらば、一分間でも我々は可決を惜しむものでございません。
○國務大臣(野溝勝君) この点は政府特に地方財政の方におきましても最も強く要望しておるのでございまして、地方の出先機関というものは、日本の財政上から見ても、考えて貰わなければならんし、且つ自治体といたしましても、十分考えて貰わなければならんという点で、始終内閣におきましても、論議檢討をされたのでございますが、未だ我々の考えておるような目的達成までの結論を得ておりません。
又新日本建設の精神に照しても適当でないということもございますので、これらはすべて警察の任務の外に置くことにいたしたのでございます。従いまして全國的に統一のある経済取締を行い、或いは種々の行政的方法によつて、綜合的に経済統制の励行確保を図る任務を遂行するために、警察機関とは別個の、全然性格を異にする経済査察廳を設置することが必要となつて参つた次第でございます。
それからもう一つ、これは関連して伺いますが、この中央経済査察廳以下の査察廳では、もとより物資の生産、配給、及び消費並びに物償に関する経済統制の事項を確保するための事務をやられるのでありますが、現在この日本の生産に非常に隘路になつておるのは運送であります。運輸であります。
○岡元義人君 その方は分つたのでありますが、今度は実際に差押、或いは逮捕、そういうな方面に、現在の限定されました十二万五千の警官で、こういうような機能が十分発揮されるということになりますならば、相当数そちらの方に取られなければならんということになると思うのですが、この点について日本の実際の許されました、今の十二万五千というようなものから、治安と並行いたしまして、十分に治安も保持し、そうして又こちらの
右の歳入の中、國有鉄道並びに通信事業の建設改良費、開拓地入植者に対する営農住宅資金貸付の財源として、公債又は借入金十九億三千二百十三万一千円を充当すると共に、九億五千万円を限度として、日本銀行の引受又は日本銀行よりの借入をなさんとするものであります。
次に日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の審議の経過及び結果について御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第四、行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、日程第五、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今回の政府職員の給與に関する法案でありまするが、この法案が通過し、実施された場合に、國鉄労組の動きというものは、日本の今後における労働運動の歩む一つの動きを示すものではないかというようなことからいたしまして、この法案の通過後において、國鉄の労組がどういうような傾向をとるであろうかという点を、運輸大臣の見透しとして、この機会にお述べ願いたいと考えます。
これがすなわち日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律でありまして、殊に犯罪捜査の部門において、一大変革をもたらしたものであります。以下簡單に應急措置法と畧称いたしますが、新憲法下の刑事手続は、この應急措置法と現行刑事訴訟法とが、二者一体となつて、そのもとに運営されてきているのであります。
つまり新らしい民主憲法によりまして、そうして、主権在民の立場から、はつきりと新らしい民主的な教育というものを今日我々が日本の混乱した教育の中に再建するところの大きな努力と責任を持つているのでありますけれども、その方向が無論総体的には推進されつつあるのでありますけれども、勅語の取扱いそのものが、さつき申しましたような不完全な立場から、教育者の意識の中にはまだ混沌としたものが残つており、これをどのように
今ここの話題の中心になつておるのは教育勅語の取扱でありますが、教育勅語を今日まで日本がいい加減に放つて置いたという怠慢性を私は認めない。これは教育基本法を制定した時に意識的にこれは処理したものである、こう私は認める。國家は今までこの重要な教育勅語というものをごまかしておるというような印象を與えるに過ぎない。
ただここに明治二十三年以後の日本國民の國民的感情が、どう流れて來たか、或いは明治二十三年以前の國民的感情がどうなつておつたか。明治初年から明治二十三年までに至るところの國民的感情、或いは社会の状態、日本國民の生活様式が、どうであつたか、それ以後における生活様式がどう変化して來たか、学校においても、或いは社会においても、私はそれは歴史家の深く関心を持つべき事項であると思うのです。
なおまた林科の面につきましての実習林としましては、営林局の管理しておりますところの國有林梁瀬と申します日本三大美林の一つと称せられる森林を、実習林として提供していただくように、これも関係方面との了解を得ておるわけでありまして、海、山、農地、このほか校舍設備というようなものが、きわめて好條件に惠まれておるという点、こういう点を考えますときに、新とい大学制度を実施する場合、國土計画的な見地から、こうした
函館水産專門学校は、もとの水海道帝國大学附属水産專門部を継承し、昭和十年四月一日函館市よりの校地並びに研究室の建築寄附によつて開校されたもので、当時函館地方唯一独自の專門学校として函館高等水産学校の名は、特に市民は申すに及ばず、道民に親しまれ、現在は函館水産專門学校の名称をもつて、日本における水産專門教育上重要なる地歩を占めていることは、喋々を要しないのであります。