1948-06-03 第2回国会 衆議院 本会議 第54号
昭和二十三年六月三日(木曜日) 午後五時五十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十号 昭和二十三年六月三日(木曜日) 午後一時開議 第一 自由討議 (前会の続) ————————————— 請願 第一 北海道土功組合の事業に國庫補助の請願(第九四号) 第二 幾春別川水利事業國営に関する請願(第九五号) 第三 北海道土地改良客土事業施行
昭和二十三年六月三日(木曜日) 午後五時五十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第五十号 昭和二十三年六月三日(木曜日) 午後一時開議 第一 自由討議 (前会の続) ————————————— 請願 第一 北海道土功組合の事業に國庫補助の請願(第九四号) 第二 幾春別川水利事業國営に関する請願(第九五号) 第三 北海道土地改良客土事業施行
それと、施行期日の問題に逢着しているわけです。
若しそうだとすれば、この施行期間ですね、本年一ぱい、いわゆる來年の一月一日から施行する場合において、この運用ができるかどうかという重大な問題に逢着するんですが、それを明確にして頂きたいと思います。
○鬼丸義齊君 それではこの際刑事訴訟施行法施行以來今日までにおける忌避の申立の件数、その申立に対する結果についての統計を一つ提出して頂きたい。
新憲法施行後その制定の趣旨に基き、わが國の行政組織を規律する恒久的な法律として、さきに政府は國家行政組織法案を立案し、現に國会に提案し、目下御審議を願つておりますことは、皆樣御承知の通りであります。しかしながらこの法律はわが國の行政機関の組織の基準を定めるためのものでありまして、具体的な行政機関の組織権限については、それぞれの行政機関の設置法以下の立案を予定しているのであります。
但し社会党の党則の施行細則の中で独立会計と明記せられておるものがあります。まず第一に社会新聞社、これは私の解釈では独立した別個の一つの企業体でありますから、党の会計を通ぜずしてやつて差支えないと思つております。それから第二は代議士会、これは社会党の会計の建前は党員回収の党費によつて賄うということが趣旨になつております。
○細野證人 いや、私が会計になりましてから、これは政務調査会の施行細則の上では独立会計になつておるけれども、建前は、本來党会計一本で規律すべきものだという私の解釈で、それで報告を受けるということを要求したり、一本にしようということに努力したのです。
趣旨は、学校教育法の施行に伴い、新教育制度が目下着々と実行されつつあることは、われわれの最も欣快とするところである。しかして文部省直轄專門学校の新制大学への轉換は今や目前に迫つた。この時にあたり、京都工業專門学校は、戰時中の増設学科を切り捨てて、美術工藝に関する独特の性格をもつ工藝大学として昇格すべく、われわれはこれが実現のために貴院の御高配を賜わりたく請願する次第である。
ここで昭和二十一年十月に恩給に関する暫定措置法が施行せられまして、例の八百万ベースが実施せられたし同時に過程温給を定めまして、四十五円ないし六万五十円がきめられたと思いますが、これは当時の八万円ベースが水ぶくれの俸給であるというのでこの過程恩給をきめたのでありますけれども、今や政府職員に対するところの新給與に関する法律案が、六月一日かる実施されておるこの際、一千円ないし一万円の新しいこの俸給に対して
そのうち前三者は法律をもつて業務が保障されているにもかかわらず、療術は昨年末國会を通過いたしまして、昨年一月一日から施行せられましたあんまその他の営業法によつて禁止せられることになりました。
前者の國庫補助による賃貸住宅につきましては、これは御承知の通り公共事業費によりまして施行されているわけでありますが、何分にも公共事業費全体の予算が限定されておりまして、なかなかに思い通りに建設ができないという実情にあります。
その趣旨といたしまするところは、すでに裁判所法施行法というものに基きまして発せられておりまする、特許法の変更適用に関する政令というものがあるのでありまして、大体その中においてすでに認められておるものでありまするけれども、この際それを一層明確に現わしたらばよいだろうという趣旨に副いまして改正をした次第でございます。
先般施行されました新憲法の戰爭抛棄に関する規定並びに裁判制度の根本的改正に伴いまして、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法中これに関連する部分につきまして必要な改正を行うことと、最近の経済事情を考慮いたしまして、特許料及び登録料を、発明奬励を妨げない限度で適当に増額することが、この改正案提出の主なる点でございます。以上本改正案の要点を御説明申上げます。
○國務大臣(栗栖赳夫君) これは実は時期的ズレがあるのでございますが、行政組織法その他一聯の官憲の設置法につきましては、新らしい統一した用語で以て、そして用例とで以てできておるわけでありますので、行政査察の方はもう相当前に提案をいたす準備をして、その筋と大分掴んでおつたのでありまして、これは或いは五月一日或いは六月一日にも施行せよということをその筋からも言つて來ておつたものでございまして、これは現在
○鈴木直人君 経済査察官の行う範囲については、はつきり了承いたしたのでありますが、そうしてその方が非常にいいと思いまするが、この点について一般の警察との関係でありますが、一般警察におきましても、犯罪の捜査という点からして同じようなことをやる、この経済査察官も檢事の指揮を受けて同じような権限を施行するというようなことになり得るわけであります。
「並びに当該法令に基き発せられた命令」というのは、これはいわゆる施行命令でありましようから、これはまあいいと思いますが、施行手続みたいなものでありましようからそれでいいとしまして、「政令で指定される法令」というのをなぜお書きになつたか、その点を伺つて置きます。
仰せの場合は、今非常に不良なものがあるのに対して、ここに登録の申請がある、それに対して手つ取り早く処置せぬといかぬじやないか、こういうことになると思いますが、それについては、今まではともかくこの法律を施行いたしていないのであります。取締法規がないのでありますから、その点はやむを得ないと考えます。
またここにいかがわしいものを営業した製造会社の名前が明示してないのでありますが、これはこの法律の施行されることによつて、かようなものは登録申請をしてくる、それがはねられれば賣つてはいかぬという順序になるのであります。
本法案の姉妹法律である消防組織法は、すでに施行されておるのでありまして、その一環をなすこの消防法が欠けておることは、消防の完璧を期する上から誠に遺憾の次第であります。殊に最近の火災の頻発の実情から考えましても、本法制定の一日も早からんことを切望されておる次第であります。
○政府委員(新井茂司君) 消防関係におきまして、先に消防組織法が制定施行されましたが、この実体を成す消防法の制定実施がまだできておりませんことは、我々消防関係者として現在極めて不便且つ不徹底を感じておつたところであります。私共は消防法の一日も旨く制定せられ、且つこれの実施を待望しておるところであります。これは尚又地方における消防関係者の一様に望んでおるところであろうと私は考えるのであります。
しかしながらそれはいわば法律施行の場合における心構えと申しますか、態度というものでありまして、刑事部長がそういうふうにお考えになりましても、地方におきましては必ずしもそうでないということがあり得るのではないかということを考えるのであります。
それは單に上で考えておることが現実に下にうまく滲透しないとい部こともありますし、また法律施行の場合における命令監督というようなことはできないと思うのでありますが、これに対してどういうような形の指導を與えられるか、またその指導を與えられる法律的な根拠はどこにあるかという点につきまして、御説明を願いたいと思います。
○松澤(兼)委員 附則の第二項ですが、三十日の間は許可を受けたものとみなす、しかし三十日を過ぎた場合には、それぞれ公安委員会の許可を受けなければならないということになつておりますが、他の法令などを見ますと、現に法律施行のときに許可なり認可なりを得たものは、引続き新らしい法律による許認可を得たものとみなして、あらためて許認可の必要がないという規定になつている法律もあるように考えられるのでありますが、特
本法案は、國家公務員法が來る七月一日から施行されるのであるますが、その実体的規定が適用されますのは、職階制及びこれに應ずる試験制度等が完成した後となります。なおそれまでの間現行の試験制度を存続せしめんとするものであり、同時に、この機会に右の事情を基礎として、その組織に若干の改正を加えんとするものであります。
そうして爾後この永久の計画案といたしましていろいろ研究せられました結果四月二十日にさらに先方の意向をはつきり示されましたので、五月三十一日までに実行すべき計画を内閣から出しまして、承認を得て昨日施行せられたのであります。それは厚生省の外局であります引揚援護廳、長官は前の斎藤長官であります。この下に官房と援護局と復員局とその出先機関、これだけあります。
そのために政府といたしましては道徳高揚のために種々の方策を立てて施行しておられることは、われわれも知つておるところでありますけけども、その効果の見るべきものがはなはだ少い。これがためにわれわれといたしましては、この道徳高揚のために、教育の方面においても一段とこれを強化することが必要でうるということを感じます。
それから第二の業者に負担させることになる、つまり今回の物價改訂に織込まないでおいて、九月一日に取引高税を施行して、知らない顔をしていれば業者が負担せざるを得ないことになるというふうにごらんになつておられるように伺いましたが、先ほど申し上げましたのは、ただいますぐ物價改訂いたします場合に、取引高税がかかつておらないのに、これを織込んだ價格を設けることは困難である。
それからクーポン制をとるために非常な複雜なことになるのでありますが、これが施行される場合に、用紙であるとか、そういうようなものが莫大なものになるのだろうと思うのでありますが、はたしてそういうものが間に合うものであろうかどうか。その点も私どもは非常に重大視しておるわけであります。
從つて九月一日取引高税法を施行する場合に、何らかの措置をとらなければならない。その措置の詳密なことはなお研究中でございますが、その際は全部の告示を改めて、一々精詳に計算を出したものを出すということは実際上煩わしいことでありますし、とても不可能に近いほど多いものでありますから、何か一本の告示でもつてカバーするようなことができないだろうかというような案をもつて、ただいま研究しております。
御承知のように國家公務員法は來る七月一日から施行されるのでありますが、その実体的の規定が現実に適用されますのは、まず職階制が確立され、おのおのの職階に應じまして試驗制度その他の諸制度が完成した後ということになるのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この附則は、実は第一條でありますが、政府が当初予定をいたしておりました日程の順序から申しまして、國会の最終的な決定がありまするならば、その後成るべく速かに、この新らしい制度を施行いたしたいという見地から、五月十五日からこれを施行するというように原案として提出いたしたのであります。
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
これは國家公務員法に関する規定でありまして、公務員法を施行させるについては、当然の関係があるので適当と認めたのであるということであつたのであります。尚二十條の欠勤の場合の月給の引き方とか、或いはその他二三の点があるのでありまするが、これは政府の見るところでは、組合側の誤解を招いておることは誠に遺憾である、というような答弁であつたのであります。
その内容は、行政官廰法等の施行が、或いは四月三十日、或いは五月二日という期限がありまして、これに代るべき法律の制定が時間がかかりますので、本月三十一日まで延期になつておつたわけであります。
本鉄道買收の手続は、株主総会の決議によつて承諾書を添えまして、任意買收の形式となつておるも、戰時総動員法施行中にして、実質においては、まつたく御意を無視した強制買收と何ら異ならないと信ずるものであります。第二の点は本件買收は実質においては沒收に近いものであつたと考えるのであります。
米原、京都間はその中でも順において相当優先的に施行するつもりでありますが、現在のところ本年度はこれに対する予算を計上する運びに至つておりません。しかし米原、京都間の電化については、最も早い機会に着手できるように考慮いたしたいと考えております。
二項の前半は、すでに國家公務員法というものが施行されておりまして、法規としてあります関係から書きましたのでありまして、官吏に関する一般の規定は、給與のみならず、すべて國家公務員法の精神に従いまして、一切これから行われて行くということが、他のすべての関係法律に入つておる。
この法律は二千九百二十円の支給に関する法律でありまするから、当然二千九百二十円に関するだけの規定でありまして、これが十二月まで効力を持つておるということは、二千九百二十円施行についての、個々の細かいいろいろな問題が起つたときには、この法律で処理されるのでありまするが、新らしい法律が出て、新らしい給與を規定する場合においては、当然その法律によつて処理されるわけであります。