1948-05-31 第2回国会 衆議院 司法委員会 第23号
いわにる聽取書または尋問調書等の人の供述に代るべき書面の証拠能力については、從來から最も問題のあつたことろでありまするが、新憲法施行前においては、聽取書と尋問調書とを区別いたし、聽取書は区裁判所の事件についてのみ証拠能力が認められていたのでありますが、いずれにせよ証拠能力がある限り、被告人がいかにその信用すべからざることを主張いたしましても、それを公判廷において朗読し、有罪認定の資料とすることができることになつておつたのであります