2001-02-13 第151回国会 衆議院 予算委員会 第4号
文部科学大臣にお聞きすることでございますが、我が国には、国家としてのアイデンティティーを持つ官僚も政治家も青少年もいなくなったのではないか。それを結果せしめたのは戦後教育ではないか。
文部科学大臣にお聞きすることでございますが、我が国には、国家としてのアイデンティティーを持つ官僚も政治家も青少年もいなくなったのではないか。それを結果せしめたのは戦後教育ではないか。
佐々木憲昭君 山口 富男君 辻元 清美君 保坂 展人君 横光 克彦君 井上 喜一君 近藤 基彦君 森田 健作君 ………………………………… 総務大臣 片山虎之助君 法務大臣 高村 正彦君 外務大臣 河野 洋平君 財務大臣 宮澤 喜一君 文部科学大臣
文部科学大臣、どうですか。
佐々木憲昭君 山口 富男君 辻元 清美君 横光 克彦君 井上 喜一君 森田 健作君 ………………………………… 内閣総理大臣 森 喜朗君 総務大臣 片山虎之助君 法務大臣 高村 正彦君 外務大臣 河野 洋平君 財務大臣 宮澤 喜一君 文部科学大臣
文部科学大臣にお尋ねをしたいのですが、町村大臣と私は世代も近いですし、昔から存じている関係でもあります。ただ、最近の町村大臣の発言を聞きますと、やや哲学が違うのかなと。
明彦君 渡辺 博道君 白保 台一君 若松 謙維君 井上 喜一君 森田 健作君 ………………………………… 内閣総理大臣 森 喜朗君 総務大臣 片山虎之助君 法務大臣 高村 正彦君 外務大臣 河野 洋平君 財務大臣 宮澤 喜一君 文部科学大臣
一方、中央教育審議会は、文部科学大臣の諮問に応じて、教育の振興、生涯学習の推進、スポーツの振興等に関する重要事項を調査審議するため文部科学省に設置された機関であります。
文部科学大臣の見解を伺います。 我々は、さきの施政方針演説に示された森総理の熱い情熱と力強い決意を期待し、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣森喜朗君登壇、拍手〕
○石田美栄君(続) 総理と文部科学大臣の御答弁をお願いいたします。 質問の最後に、二十一世紀の日本の行方に責任を持たなければならない立場にある者の一人として、本院において活発で真摯な本音の議論が行われることを期待して、質問を終わりたいと思います。(拍手) 〔内閣総理大臣森喜朗君登壇、拍手〕
特に、文部科学大臣の発言として伝えられる、奉仕活動を昔の軍隊や自衛隊体験入隊に結びつけて青少年を鍛える場として発想し、奉仕活動を終えた者に十八歳選挙権を与えるという発言は、憲法四十四条に反する民主主義を理解しない教育の冒涜であって、奉仕の衣の下に改憲徴兵のよろいを見るのであります。総理も同じ認識をお持ちなのでしょうか。総理、このようなものを奉仕活動と言えるのでしょうか。
なお、御指摘の文部科学大臣の御発言についても、青少年が心と体を鍛えることができるような多様な活動が必要という認識に立ってのものと理解をいたしております。 教育基本法の諮問時期についてのお尋ねがありましたが、私としては、教育基本法の見直しについては、教育改革国民会議の最終報告を踏まえ、中央教育審議会等で幅広く国民的な議論を深め、しっかりと取り組んで成果を得てまいります。
○内閣総理大臣(森喜朗君) 先ほどの久保議員御指摘の町村文部科学大臣の発言については、もとより憲法第四十四条に反するようなことを意図したものではなく、青少年が心と体を鍛えることができるような多様な活動が必要という認識に立ってのものと理解をいたしております。(拍手) ─────────────
午後五時十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 森 喜朗君 総務大臣 片山虎之助君 法務大臣 高村 正彦君 外務大臣 河野 洋平君 財務大臣 宮澤 喜一君 文部科学大臣 町村 信孝君 厚生労働大臣 坂口 力君
午後五時四十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 森 喜朗君 総務大臣 片山虎之助君 法務大臣 高村 正彦君 外務大臣 河野 洋平君 財務大臣 宮澤 喜一君 文部科学大臣 町村 信孝君 厚生労働大臣 坂口 力君
午後三時三十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 森 喜朗君 総務大臣 片山虎之助君 法務大臣 高村 正彦君 外務大臣 河野 洋平君 財務大臣 宮澤 喜一君 文部科学大臣 町村 信孝君 厚生労働大臣 坂口 力君
「文部科学大臣は、」「その職員」ですから、文部科学省の職員をその現場に立入検査に送ることができるというふうになっております。 しかし、果たして本当に、文部科学省の職員に立入検査をして何か調べる、そういったノウハウがあるのか、知識があるのか。
○政務次官(渡海紀三朗君) 先ほどから議論になっています余剰胚の受精卵を研究目的にいわゆる胚として使う場合に、これは文部科学大臣の、どういいますか、所管に移るというとおかしいですが、なってくるというふうに御理解をいただいたらいいと思います。 なお、卵子を含めたヒトの配偶子を用いた研究というのは、現在のところは日本産婦人科学会の自主規制で行われているというふうに承知をいたしております。
○小宮山洋子君 私は、後半にも申し上げた受精卵で行うのだとすると、この法案でいえば文部科学大臣が届け出を受けるということになるわけですね。
それで、研究機関の倫理委員会でまず判断をした上で、その後に法案に基づいて文部科学大臣に届け出がなされることになるわけですけれども、文部科学大臣は届け出の受領後六十日間の実施制限の期間内にその届け出の内容が真に適合しているかどうかを確認し、問題があれば計画変更命令を出す、あるいは場合によってはその計画の廃止命令を出すというような対処ができることになっております。
核燃料サイクル開発機構の省庁再編後の所管の御質問でございますが、これにつきましては、来年の一月六日以降でありますけれども、核燃料サイクル開発機構法四十四条の規定に基づきまして、文部科学大臣と経済産業大臣が主務大臣となりまして、両省の共管となる予定になっております。
文部科学大臣は、特定胚の作成、譲り受けまたは輸入及びこれらの行為後の取り扱いの適正を確保するため、総合科学技術会議の意見を聞いて、その取り扱いに関する指針を作成、公表しなければならないものとし、特定胚を取り扱おうとする者は、この指針に従って行うとともに、一定の事項を文部科学大臣に届け出なければならないものとしております。
文部科学大臣は、特定胚の作成、譲り受けまたは輸入及びこれらの行為後の取り扱いの適正を確保するため、総合科学技術会議の意見を聞いて、その取り扱いに関する指針を作成、公表しなければならないものとし、特定胚を取り扱おうとする者は、この指針に従って行うとともに、一定の事項を文部科学大臣に届け出なければならないものとしております。
それで、立入検査でありますが、文部科学大臣がその職員、文部科学省の職員をして行わしめるわけでございまして、具体的には、研究振興局ライフサイエンス課の職員が中心となって行うこととなっております。
余剰胚を生殖補助医学研究以外に使用しようとする者は、文部科学大臣の許可を受けなければならないこととしています。その際、文部科学大臣に、厚生労働大臣、審査委員会等からの意見聴取義務を課しています。
文部科学大臣は、特定胚の作成、譲り受けまたは輸入及びこれらの行為後の取り扱いの適正を確保するため、総合科学技術会議の意見を聞いて、その取り扱いに関する指針を作成、公表しなければならないものとし、特定胚を取り扱おうとする者は、この指針に従って行うとともに、一定の事項を文部科学大臣に届け出なければならないものとしております。
それゆえ、まず私どもは、文部科学大臣の許可を受けることを定めております。そして、その許可基準には、ヒトES細胞の樹立に係る研究であって、しかも、民主党の言うところのヒト胚、政府案でいうとヒト受精胚でありますが、これを使用することが当該研究において科学的な合理性及び必要性を有するもの、そういうことと厳しい基準を設けているところであります。
余剰胚を生殖補助医学研究以外に使用しようとする者は、文部科学大臣の許可を受けなければならないこととしています。その際、文部科学大臣に、厚生労働大臣、審査委員会等からの意見聴取義務を課しています。
文部科学大臣は、特定胚の作成、譲り受けまたは輸入及びこれらの行為後の取り扱いの適正を確保するため、総合科学技術会議の意見を聞いて、その取り扱いに関する指針を作成、公表しなければならないものとし、特定胚を取り扱おうとする者は、この指針に従って行うとともに、一定の事項を文部科学大臣に届け出なければならないものとしております。
理事長につきましては文部科学大臣が任命することとなっておりまして、これはこの通則法の二十条で決まっております。 そういうことから、適切な人材の任命を行うように努めていきたい、そういうふうに思います。
このような技術者教育と資格付与の一貫性を図る観点から、ただいま総括政務次官が申し上げましたJABEE、日本技術者教育認定機構による認定を行うということにしたものでございますけれども、この機構による認定を参考といたしまして、文部科学大臣が大学等の教育機関における課程を指定いたしまして、そしてその課程の修了者に対して、技術士を目指す道を開くために第一次試験を免除しているということになっています。
逆に、先ほど申し上げましたように、一定の優秀な指導者のもとで四年間指導を受ければ第二次試験を、第一次試験の合格者についてでございますが、その実務経験を四年に短縮できるでありますとか、また、一定のエンジニアリング課程を卒業した者については、これは文部科学大臣が定める課程でございますけれども、一次試験を免除できるというふうな項目も設けました。これはある意味では易しくなる方向でございます。
○石田美栄君 この第三十一条の二の第二項によると、「大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、」「技術士補となる資格を有する。」とございますから、先ほどもちょっとお話に出ましたが、大学のどの程度、ほぼ理工系の大学を卒業した者は一次試験が免除ということになるでしょうか。
その主な内容は、 第一に、技術士等の資格に関する特例として、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格を有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、技術士となる資格を有するものとすること。