2016-05-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
したがいまして、苦情処理体制の整備義務違反自体に対して直接の罰則規定は設けられておりませんが、こうした規定に基づく監督権限等を通じまして、プリペイドカード発行者に対する適切な苦情処理体制の確保を図っていくということが可能かと考えているところでございます。
したがいまして、苦情処理体制の整備義務違反自体に対して直接の罰則規定は設けられておりませんが、こうした規定に基づく監督権限等を通じまして、プリペイドカード発行者に対する適切な苦情処理体制の確保を図っていくということが可能かと考えているところでございます。
今回の法律案におきましては、御指摘のとおり、苦情処理体制の整備義務違反に対する直接の罰則規定は設けていないところでありますけれども、プリペイドカード発行者の業務の運営に関してプリペイドカード利用者を害する事実があると認められる場合は、プリペイドカード発行者に対しまして業務改善を命ずることができるとされております。
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険募集の形態の多様化が進展している状況等を踏まえ、保険募集に係る規制をその実態に即したものとするため、保険募集人の体制整備義務を創設する等の措置を講じようとするものであります。
このため、仮に発行者の事業内容に係る情報提供に虚偽や誤りなどが明らかとなりますれば、クラウドファンディング業者は業務管理体制の整備義務違反に問われることとなります。すなわち、行政処分の対象となります。したがいまして、クラウドファンディング業者においては、発行者の事業内容に対するチェックをしっかりと行うインセンティブが一定程度は働くものと考えております。
手数料の話は一旦横に置かせていただきまして、今回の改正法案なんですけれども、消費者の意向把握義務であるとか保険会社の方の情報提供義務、それから保険募集人の指導事業とか帳簿書類に関する規定とか体制整備義務とか、いろいろな事務作業が割と量が多くて結構膨大になっていて、保険業法を改正するのはいいんだけれども、今後のスケジュール感とかが一体どうなっているのかというのが、実務をする保険会社のレベルの中ではちょっと
したがいまして、手数料の開示につきましては、金融審議会というところで、これは利益相反の問題が生じるという、いわゆる比較奨励販売に関して、昔、一人でニッセイしか売っていなかった人が、今、三つも四つもということになってきておりますので、比較奨励販売に関して議論が行われた結果、情報提供義務とか体制整備義務の整備によって、比較奨励販売のための一定の適切な体制整備というものが確保されているということは確かなので
次に、第二十六条第三項に、国の教育環境の整備義務に関する規定を新設しました。 具体的に申し上げますと、「国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」と規定しました。
本規定は、基本行動規範に示されたこれらの観点から、独立した立場で業務を遂行すべき旨を一般原則として定めるものでございまして、具体的な対応は業務管理体制の整備義務等において措置することとしております。IOSCOの基本行動規範は依頼格付を含めた多様なビジネスモデルに対応するものでございまして、これを踏まえて、業務管理体制の詳細は内閣府令において定めていく予定でございます。
例えば、業務管理体制の整備義務化について、事業所に負担を少なくするような方向性もあると聞いています。それは事務所の規模に応じた対応をするということなんですけれども、この事務量は増えるのか増えないのか。それとともに、規模に応じてどのような体制を取るおつもりなのか、規模の分類や対応の差について御答弁いただきたいと思います。
今回、業務管理体制の整備義務というのを創設したわけですけれども、義務に違反した場合はどういうふうに対応するおつもりなのか、お答えいただきたいと思います。
今回、仮に介護サービス事業者が業務管理体制の整備義務に違反している場合には、業務管理体制の指導監督権者は、その当該事業者に対し、改善勧告あるいは改善命令というものを行うことができるというふうにされております。 それからさらに、もし仮に事業者がその改善命令に従わない場合には、さらに一定の手続を経まして、指定権者が取り消し処分を行うということも可能でございます。
コムスンの不正事案を受けて、介護サービス事業者の法令遵守の徹底を図るため、介護サービス事業者に対して業務管理体制の整備義務を課すとのことでありますが、その考え方及び内容について、厚生労働大臣にお伺いをいたします。 続いて、介護労働者対策についてお伺いをいたします。
これを受けて第二項は教育行政の条件整備義務というものを定めているわけですが、これは、教育と教育行政を区別しながら、教育の自主性を尊重する教育行政の在り方について定めたものであります。 この規定の起草経過を見てみますと、一番初めは、政治的又は官僚的な支配に服することなくというのが一九四六年十二月二十一日の教育刷新委員会の教育基本法要綱案でありました。
○福山哲郎君 少なくとも排出者が知事に、自分の都道府県に排出者がちゃんと報告をするようなことに対して積極的にされる意思があるかどうか、これから法律の整備、義務化も含めて整備する御意思があるかどうか、お答えをいただけますか。イエスかノーかで結構です。
また、教育基本法第十条第二項には、教育行政の任務は教育条件の整備義務にあるとうたわれております。 このように、憲法、教育基本法の精神に基づいて考えてみると、今日の教育の格差問題がゆゆしき事態であることは、だれの目にも明らかです。国の責任としてこれまで掲げてきた義務教育費国庫負担の考え方が現実的に機能しているのか再検討すべきだと考えますが、総務大臣、文部科学大臣のお考えを示してください。
また、第二十二条は、政府の法整備、法制整備義務につき述べられております。この政府の法制整備義務の中には条例も含まれると理解してよろしいのでありましょうか。 この二点につき、御確認をお願いをいたします。
保育所整備について児福法二十四条は市町村の整備義務を明確にしているわけで、それは先ほど申し上げたとおりです。公立にしても、私立にしても、社会福祉法人やそしてまた非営利団体などいろいろあります。今後の保育所の整備において、公立保育所を排除し、まず民間にゆだねるということなのかということをお聞きしたいと思います。
なお、さらに申し上げますと、単に定期点検整備義務励行のためだけじゃなくて、やはり使用者の意識を高揚する上で十分な効果が期待できないというそういうことの対抗策といたしまして、このたび、整備をしないで検査に持ってきた、そういった車に対しましては点検の勧告制度を法律上にまた設けて、そういった意味での点検整備の確実な実施を図るというふうな方向で私ども努力していきたいと思っております。
今日までに五回改正をやって現在の状況になっておりますが、その中の規制条項を見ますと、公共施設の整備等の費用負担、行政協力金の支出、公共公益用地等の提供、文化財保護、公害防止、道路整備義務と規制、緑地帯の設置、水道の新設改良費の負担、排水施設、土砂流出防止、ごみ処理、浄化槽の施設の義務づけ、それから放流水の処理、地下水のくみ上げ、駐車場の義務づけ、それから日照権の問題、電波障害の問題、こういった問題で
たまたま一種の消防体制の整備を促進いたしますところの行政上の便法といいますか、一般国民にもわかりやすい制度として「適」マーク制度というものをとっているわけでございますが、その背後にあります消防施設の整備義務というものは、それぞれの大きさなり危険性、危険度合いというものに応じまして必要な義務を課している。
公教育、義務教育の無償、教育の平等化と個性化、行政の条件整備義務などを前提として、そのいっそうの実現をはかる方向で教育改革が追求されなければならない。
実効あらしめるものにするという観点から、街頭検査等で定期点検をやってない車を見つけたような際に定期点検をしてくださいという指示をいたす、それから、その指示に基づいてユーザーの方がとられた措置について報告をしていただく、その報告をしていただくことについての過料というものを、所定の期間内に報告がなされなかった場合の過料というものを設定したわけでございまして、私どもとしては、昭和三十八年以来の定期点検整備義務