2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、教育機会確保法の十五条に基づく協議会についての御質問ですが、法の規定そのものに基づく協議会は、法律に規定する要件が少し厳しいところもございまして、現時点ではいずれの都道府県にも設置をされておりませんが、二〇二〇年六月時点での聞き取り調査によりますれば、御質問のあった協議会に類する会議体としては二十一の道府県において設置をされておりまして、この中の六つの会議体で民間団体が構成員になっていると把握
また、教育機会確保法の十五条に基づく協議会についての御質問ですが、法の規定そのものに基づく協議会は、法律に規定する要件が少し厳しいところもございまして、現時点ではいずれの都道府県にも設置をされておりませんが、二〇二〇年六月時点での聞き取り調査によりますれば、御質問のあった協議会に類する会議体としては二十一の道府県において設置をされておりまして、この中の六つの会議体で民間団体が構成員になっていると把握
現在の公立夜間中学及び今後設置されることが計画されている公立夜間中学の数、教育機会確保法第十五条に基づく協議会及びそれに類する会議体の数、学習者の意見を反映させたりニーズを把握するための民間団体が構成員に加わっている数、そして、併せて自主夜間中学への支援についても伺います。 自主夜間中学は、公教育として実施されるべき活動を代替的に担っているものです。
利用者支援事業について、二分の一を三分の二に引き上げる、あるいは推進をしていくんだというメッセージを出すということで、大臣、メッセージを出すというのは大臣の重要な役割だと思いますが、例えば無認可の保育所であるとか、あるいは、森のようちえんネットワーク、これは予算の分科会でも出ていましたけれども、といったNPO、それから、教育機会確保法がスタートするまではほぼ地元の自治体とは関係がないというか、むしろ
文部科学省としては、教育機会確保法等に基づき、各都道府県、指定都市に少なくとも一校は夜間中学が設置されるよう本年度予算から新たに補助事業を創設しているほか、夜間中学を周知するポスターの作成や配布、夜間中学の設置、充実に向けた手引の公表や取組を促す通知等の発出、自治体向けの夜間中学説明会や研修会などを行っております。
公明党が推進をし、各都道府県に最低一校は夜間中学校を設置することを目標とした教育機会確保法は、成立はしましたが、なかなか進んでいない状況にあると思います。いまだに地元の福岡を始め九州には一校も公立の夜間中学校は設置をされておりません。福岡市ではボランティアによる夜間中学校が自主運営をされていますが、設置にまでは至っていません。
一七年十二月に、国は、フリースクールや夜間中学など多様な学びの場づくりを進める教育機会確保法を制定しました。これは、不登校の子供たちの教育の機会を十分に保障しますという法律であります。
また、委員の方から御指摘もございました教育機会確保法の趣旨等の周知の徹底につきましては、教育機会確保法の成立以降、通知の発出や会議等を通じまして、同法や同法に基づく基本方針の内容等につきまして周知を図ってきたところでございますが、令和元年五月の文部科学省の調査におきまして、法の成立後、教職員に対する研修を通じた法の趣旨等の周知徹底を行った教育委員会等が一六%にとどまっており、教員研修会等を通じた周知
平成二十八年成立の教育機会確保法の施行以来、夜間中学の活動が評価されまして、公立夜間中学の設置の要望というのは高まっています。私の地元の福岡市でも、公立夜間中学を設置してほしいという声が大変高まっておりまして、文部科学省としても夜間中学の支援をされていることを大変心強く思っております。来年度予算でも八千万円予算要求されているということを承知しております。
まず、教育機会確保法の認知についてでございますけれども、平成二十八年十二月にこの法律が成立して以降、文部科学省では、通知や全国の教育委員会向けの会議等において、同法あるいは同法に基づく基本指針の内容等について周知を図ってきたところではございますが、委員御指摘のとおり、学校現場への浸透はまだ十分ではないと認識をしております。
教育機会確保法について話を移したいと思います。 先ほど大臣が与党の先生の質問の中で触れられていた、答弁されていたのは、子供たちには個別最適化された教育環境をという話をされていました。
代表的なものとして、ダイオキシン類対策特措法、東日本大震災放射性物質処理特措法、児童、高齢者、障碍者それぞれの虐待防止法、過労死等防止対策推進法、教育機会確保法、日本語教育推進法、スポーツ基本法、アンチドーピング対策法、いじめ防止対策推進法などです。
このひよこの家ですが、平成二十八年末に施行された教育機会確保法の一つのモデルだったと思っています。 全国的に見ると、このような居場所提供はNPO法人がほとんど担っています。しかし、NPO法人はほとんどの団体で資金難という現状があります。それぞれの地域で志ある方々が懸命に汗を流していらっしゃいますが、本来の活動の前に資金調達という問題に労力を取られてしまっている。
その上で、今後の不登校支援施策については、平成二十八年に制定された教育機会確保法に規定する基本理念である、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援を行うこと、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすることなどを十分に踏まえるとともに、その趣旨を周知していく必要があるものと考えております。
普通教育機会確保法が成立し、そのことによって、現在、今、各都道府県、政令都市に夜間中学一校を設置ということが強く推し進められていらっしゃいますけれども、それを後押ししていただきたいことが一つです。ですけれども、現在、まだ九都府県に三十三校しかないのが現実です。私が暮らします愛知県には全くありません。
また、最後ですけれども、夜間中学が設置されていない地域についてはなかなか設置への働きかけというのが今現状としては難しい状況で、この普通教育機会確保法ができても設置されない。例えば、私が今住んでいます愛知県名古屋市については全くその動きがないというのが現状です。
○国務大臣(萩生田光一君) 教育機会確保法や同法に基づく基本方針の趣旨をも踏まえ、不登校児童生徒に対しては、フリースクール等の学校以外の多様な場で社会的自立に向けて学習等に取り組むことができるよう、きめ細かな支援体制を整備することが重要であると考えております。
それから、いわゆる教育機会確保法の第十五条では、就学機会の提供等に係る事務について連絡調整等を行う協議会を組織することになっておりますけれども、今年の五月時点で本条に基づき都道府県知事や市町村長などをメンバーとする協議会は一つも組織されておりません。ちなみに、これに類する検討組織は十七道府県において設置されているということであります。
また、平成二十八年に制定された教育機会確保法では、その基本理念において、国籍等に関わりなく、能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その教育水準の維持向上が図られるようにすることが定められており、本法律案と教育機会確保法とが相まって、夜間中学における日本語教育の機会の確保と水準の維持向上が図られることが期待されております。
この就学義務のあり方は教育機会確保法見直しの大きなポイントにもなっておりますので、改めてこの問題についてはやりとりをさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
教育機会確保法に基づく基本方針につきましては、不登校児童生徒への支援に際しては、登校という結果のみを目標とするのではなく、児童生徒がみずからの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があるということを示されており、このことにつきましては、全国の教育委員会向けの会議等で周知を行っているところでございます。
教育機会確保法で、子供たちに学校を休んでもよいと認めた趣旨が生かされなかったのではないですか。 児童虐待防止法が成立した平成十二年度における相談対応件数は一万七千七百二十五件であり、全国の児童相談所に配置されている児童福祉司の数は千三百十三人でした。
いわゆる教育機会確保法が成立しました。フリースクールやオルタナティブ教育等の多様な教育の機会を確保することが法的に定められたわけであります。 しかし、国や自治体から財政的な支援を受けているオルタナティブ教育を実践している機関は非常に少なく、運営が大変だと聞くわけであります。こうしたオルタナティブ教育の支援拡充も図るべきだと考えますが、いかがでありましょうか。
委員御指摘のフリースクール等への支援ということでございますが、教育機会確保法等の趣旨を踏まえまして、不登校児童生徒に対しては、フリースクール等の学校以外の多様な場で社会的自立に向けて学習等の活動に取り組むことができるよう、きめ細かな支援体制を整備することが重要であるというふうに考えております。
さて、本日はまず、教育機会確保法にまつわる課題と問題点、特にフリースクールの質の確保について、大臣にお伺いしてまいりたいと思います。 日本の引きこもり問題は、五〇二〇問題、つまり五十歳代の親が二十代の子供を見ているという状況から、八〇五〇問題、八十代の親が五十代の子供を見ているという状況に今移行しつつあります。不登校段階での早目の国の真剣な取組が求められているというふうに考えています。
○永山政府参考人 文科省におきましては、いわゆる教育機会確保法及び第三期教育振興基本計画を受けて、全ての都道府県に少なくとも一つは夜間中学が設置されることを目標に掲げまして、設置促進に取り組んでいるところでございます。
○柴山国務大臣 教育機会確保法及び同法に基づく基本指針において、児童生徒やその保護者などに対しまして、不登校児童生徒に対する支援を行う機関等、必要な情報の提供、助言などを行うものとされております。
残念ながら、そのときは実現はできませんでしたけれども、平成二十八年に、我々の先輩議員でございます多くの超党派の議員の方々の尽力によって、教育機会確保法というものができました。改めて先輩議員に感謝を申し上げたい、そのように思います。 そこで、夜間中学について、大臣、どのような見解をお持ちでしょうか。
このことから、文部科学省においては、平成二十八年十二月に成立した、御指摘のあった教育機会確保法、また、ことし六月に閣議決定された第三期教育振興基本計画を踏まえ、引き続き、全ての都道府県に少なくとも一つは夜間中学を設置されるよう取り組んでまいります。
御指摘の点につきましては、平成二十八年、教育機会確保法が設置されるなど、従前よりも政策的必要性が高まっておりますことも認識しておりますので、正確性の確認も行いつつ、前向きに検討してまいりたいと思います。
昨年二月に、不登校の子供たちの支援を進めることを目的とした教育機会確保法というのが施行されました。この法律は、超党派の議員により提案されたものでありまして、不登校と呼ばれる子供たちが教育を受ける機会を確保するための施策を国や地方自治体の責務として必要な措置を講じることを求めたものであります。
文部科学省といたしましては、今御指摘になられた教育機会確保法及び同法に基づく基本指針等を踏まえて、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりや不登校児童生徒に対する教育機会の確保を目指しておりまして、不登校特例校や教育支援センターの設置促進、また、民間団体との連携により学校外での様々な学習を支援する体制の整備に向けた実践研究、また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関