○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、アメリカにおきましては二〇〇五年にアスベストの救済基金を設けるという形で立法化の動きがございましたが、結果として立法化にならずに、この基金はつくられていないという状況でございます。
○倉林明子君 命ある救済に、一人残らず救済していくと、こういう立場で、本当に誠実な迅速な対応を求めたいと思います。 次、コロナ禍で望まない妊娠の問題が再々議論にもなってまいりました。そこで、今年三月に、人工妊娠中絶に関する、FIGO、国際婦人科連合が声明を発表しております。コロナ禍、これ国際的な大問題にもなる中での発表です。
なるべく多く救済ができるように御尽力をお願いしたいと、こういうふうに思っているところでございます。よろしくお願いをいたします。 次に、コロナの関係で質問をしたいと思います。 長期化をしているこのコロナ、解雇や従業員の流出を防ぐために、政府も様々な支援をしていただいております。一つは雇用調整助成金かと思いますけれども、それで、もう一つは在籍出向の扱いがあろうかと思います。
行政指導というのにも、プロセスには透明性が必要だし、権利侵害があれば救済の道をつくらなきゃいけない。そういう考え方で、わざわざ平成五年に、行政指導であってもこういうルールを行政は守らなきゃいけないよということで行政手続法ができて、そこに、例えば三十五条一項で、趣旨、内容、責任者を明確にすることというようなことが規定されたわけです。
ついては、今後ゼロゼロ融資の返済にどう対処していくのか、苦しい企業には何らかの救済措置を検討するなど、総理から前向きな答弁をお願いいたします。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
三 デジタル機器に不慣れな高齢者や障がい者が、デジタル技術を利用した新手の消費者取引のトラブルや悪質業者による訪問販売等の被害に遭うことを効果的に防止・救済するため、きめ細かな情報提供や見守りネットワークによる声掛け体制の整備を地方公共団体において一層強力に展開できるよう、消費者庁は財政措置を含む実効性ある措置を講ずること。
消費者被害を救済するための制度は様々考えられますが、新たな制度を設けるべきか否かについては、既存の制度の運用状況を踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。
次に、勧告、命令の対象者に対する救済の仕組みについて御質問いただきました。 本法案では、重要施設等の機能を阻害する行為としての土地等の利用に対し、中止等の勧告を行った上で、勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合に命令を行うこととしております。この勧告には、罰則は設けておりません。また、行政処分にも該当しないことから、不服申立て等の対象にはなりません。
阻害行為ではないと主張する場合、どのような救済の仕組みがあるのでしょうか。 勧告等による措置で損失が発生した場合、補償するとしていますが、その損失補償は当事者と内閣総理大臣との協議とされ、協議が調わない場合、双方が収用委員会に損失補償の裁決を申請できるとしています。
一律給付等の事後的救済措置について伺ったときにも、国民の理解が得られないと聞きましたが、この点も国民の皆様に何か聞いたことがあるのか。聞いたか聞いていないのかだけお答えください。
谷間世代の者に対しても一律に何かの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するとしていますね。 この高等裁判所の判決の後、事後的救済措置としての一律給付等について、政府としては何か検討だけでもされたことはあるんでしょうか、それとも検討すらしていないのか、それだけ最後に確認させてください。
もっとも、給費を行ってもらいたいということと、従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代に対して事後的に金銭給付をするなどの救済措置を講ずるべきかどうかはまた別の次元のものであるというふうに考えております。 既に修習を終えている者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することは困難であるというふうに考えているわけでございます。
特にドローンの安全性の確保が図られるものと理解をしておりますが、自動車の事故において被害者救済のための制度と同じような保険制度の構築、そして、ドローンに対する社会的な信頼性、受容性の更なる向上を努めていかなくてはいけないと思っておりますが、その点、大臣の御所見を是非お聞きをいたします。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ドローンの更なる利活用推進のためには、室井委員御指摘のように、飛行の安全の確保とともに、万一の場合の被災者救済などによりまして社会的な信頼性ですとか受容性を高めていくことは大変重要であるというふうに認識をしております。
また、爆風により鉄の扉がねじ曲がるなど被爆の実相を伝えるとともに、原爆により被爆した際に被災者の救済拠点となった施設でもあり、これらを踏まえた歴史的な意義もあるのではないかと考えられます。 また、これまで文化庁は、広島県から被服支廠の文化財としての保存方法や安全対策について相談を承っており、専門的な助言や現地保存の協力を行ってまいりました。
石綿健康被害救済法に基づき救済給付事務を行っている環境再生保全機構では、この認定の申請それから請求時に任意のアンケート調査を行っておりまして、職歴等の把握に努めているところでございます。
石綿健康被害救済法に基づき救済の給付事務を行っております環境再生保全機構では、救済法に基づいて認定を受けた方の職歴等の把握に努めているところでございます。
○宮本委員 全面救済そして全被害者ということを考えた場合に、やはり今回の法案はまだ足りないところが幾つもあると思っております。 先ほど来話がありますけれども、裁判での賠償額の半分については国が出す。だけれども、もう半分は、建材メーカーの賠償責任は裁判で争い続けなければならないということもあるわけです。
このワクチンとの因果関係、まだ評価中ということなんですが、万一このワクチン接種で体調不良となったとき、打ち手にかかわらずこの救済体制できているのか、この点についてもお聞かせください。
今回のワクチン接種でございますが、この整理に基づきまして、歯科医師や臨床検査技師等が接種した場合でも、医師や看護師が接種を行った場合と同様に、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、そしてその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、健康被害救済制度による給付が行われるということでございます。
このような承諾の取得の実質化、これは、消費生活相談の現場など、本当に実際の消費者被害の救済や相談に関わっておられる方を含め様々な方から意見を聞いて、悪質業者の手口、また消費者被害の実態を十分に踏まえた上で丁寧に検討することが重要であると考えます。 消費者庁は、この法案が成立した暁にこの承諾の取得の実質化の検討をどのように進めていく意向なのかということについてお伺いをいたします。
しかし、問題になった事例を後追いで規制するのでは、その後の被害の拡大を防げても、受けてしまった被害の救済には不十分であることは言うまでもありません。和牛商法やジャパンライフなど、預託商法は何度も大きな被害を出し、被害者の救済が不十分であったにもかかわらず、抜本的な規制は先送りされてきました。大臣の姿勢を改めて伺います。
消費者被害を救済するための制度は様々考えられますけれども、新たな制度を設けるべきか否かについては、既存の制度の運用状況を踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。
裁判長は、これ極めて長期にわたる肝炎被害の実情を鑑みると、本件原告らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、国において関係者と必要な協議を行うなどして、感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとの補足意見も付いております。
○国務大臣(田村憲久君) 今のは、除斥によって一定の救済措置等々が対応されずにおられる方々という意味ですか。(発言する者あり)全部、全部というのは、あの、済みません、申し訳ありません。
○川田龍平君 是非、この原告の中には、この除斥期間を理由に救済を拒まれている全国のほかの慢性肝炎の再発事案の原告側に対しても、直ちにやっぱり救済を実現すべく、これは大臣にやっぱり動いていただきたいと思います。
また、政府は、第三者による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員等の救済措置など、厳格な運用のための全国的な基準を定めること。 七、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
また、措置内容につきましては、本法律案では、農林中金の役割を代替できる機関がほかに存在しないことから、農林中金を他の機関に合併、事業譲渡させることを前提とした措置を設けていないということに対しまして、改正預金保険法では、問題となった金融機関を別の金融機関に合併、事業譲渡させ、救済した別の金融機関に預金保険機構が資金援助を行える、いわゆる特定第二号措置も設けているところでございます。
措置内容につきましては、改正預金保険法につきましては、問題となった金融機関を別の金融機関に合併、事業譲渡させ、問題となった金融機関を清算し、救済した別の金融機関に預金保険機構が資金援助を行える措置が設けられておりますが、本法律案におきましては、先ほど申し上げたとおり、農林中金の役割を代替できる機関がほかに存在していないことから、農林中金をほかの機関に合併、事業譲渡させることを前提にした措置を設けているものではないところでございます
一方、ベイルアウトという用語でございますけれども、一般的に、金融機関が過少資本や債務超過等に陥った際に、金融機関の株主、債権者に損失を負担させることなく、資本注入による資本再構築等を図ることで金融機関を救済することを指すものとして使われているところでございます。
本改正法案のうち、販売預託商法の原則禁止及び詐欺的定期購入商法と送り付け商法に対する規制強化の点は、悪質事業者を消費者及び事業者の共通の敵として、その悪質事業者にターゲットを絞った抜本的な制度改革を実行すべきと提言した昨年八月の検討委員会報告書に見事に応えたもので、被害の防止と救済の実効性が期待でき、高く評価しています。
ところが、承認されていない薬も、個人輸入でワクチンは輸入できますので、そういう方が、例えば他の国で、日本では承認されていないワクチンを輸入して打った場合、これは健康被害があってもやはり救済法には、制度にはかからないということでございますので、これは本当にお気をつけをいただきますようにお願いいたしたいというふうに思います。
それから、予防接種法じゃない取扱いで接種した場合という御質問ですけれども、アストラゼネカのワクチンは、国が契約しているので、余り一般に流通するということを想定はされないんですが、一般的には、予防接種法上に基づく予防接種でない場合、予防接種法の枠組みで接種する場合と比較すると、まず、健康被害救済制度の対象にはなりません、予防接種法上の健康被害救済制度の対象にはならないのと、それから全額自己負担で接種を
せっかく救済する制度があって、更にその制度がより良く拡充をされるのに、それが使われなければ全く意味がないというふうに思うんですね。 そういう中で、傷病手当金の支給期間の通算化についてしっかり周知をしていただくということと、やはり事業主の方たちにこの傷病手当金制度の活用をしっかり促進をしていただくように周知をお願いをしたいと思います。この点については、大臣、いかがでしょうか。
業界全体での緊急融通ですとか需要家への節電協力などあらゆる対策を講じたことによって、停電、これは回避されましたけれども、需給逼迫が続いたことで電力の市場価格高騰して、一部の新電力では経産大臣へ救済要望も出されているということを伺っています。
○山添拓君 周知を徹底し、さらに申請を促し、救済の対象となる方を増やしていくということは大事だと思いますし、新たに救済制度をつくった際の広報活動というのも当然大事だと思います。命あるうちに解決をという声に正面から応えて、労災認定そのものの在り方についても見直すよう求めておきたいと思います。 次に、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
○山添拓君 経産省のことは経産省にというふうにおっしゃらずに、連携をして、当然ですけれども、やはりその縦割り行政のために被害者が救済されないというのは、これこそまさに弊害だと思うんですね。ですから、政治がイニシアチブを発揮して、救済のために、これも被害者の側が長年求めてきた建材メーカーを含む基金の創設に向けて御尽力をいただきたいと思いますし、私たちも提案をしていきたいと思います。