2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
これはやはりしっかりこの予防接種健康被害救済制度の周知というのをもっとやらなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますけれども、その点、いかがですか。
これはやはりしっかりこの予防接種健康被害救済制度の周知というのをもっとやらなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますけれども、その点、いかがですか。
一つは、ワクチンの副反応、副反応疑いについてお伺いしますけれども、これまでの新型コロナワクチンで予防接種健康被害救済制度に申請のあった件数と認定件数を教えていただけるでしょうか。
それと、あわせて、予防接種健康被害救済制度の認定の考え方なんですけれども、やはりこれは本当に広く救済するというのを基本にしてほしいと思うんですね。
六 学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査に関しては、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われることを旨とし、第三者による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員等の救済措置など、厳格な運用のための全国的な基準を定めること。
まず、懲戒処分等に際し、学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査は、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われるよう、第三者機関による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員への救済措置など、全国的な基準を定める必要があるのではないでしょうか。 また、調査をするに当たっては、何よりも被害者の立場に立ち、児童生徒等及びその保護者の負担を軽減することも重要です。
そして、償うということでありますと、基本合意書に沿って、これから救済のスキームができていく、これは与野党を超えて議員立法というような形になっていくんだ、そういうふうに思っておりますが、ただ、そういう中で、このなくせ、今後同じような被害を出させない、こういうことについて特にお聞かせをいただければと思います。
契約内容の警告機能やクーリングオフの告知機能によって、消費者被害を防止、救済する重要な役割を担ってきた書面交付を不要とするのであれば、当然、傍証が求められます。 高齢者の契約における家族やヘルパーなど、第三者の視認による消費者被害の発見や被害回復の効果について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
次に、送り付け商法自体を禁止しなかった理由と代金を支払った場合の救済方法についてお尋ねがありました。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は正常な事業活動ではなく、一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、禁止するまでもなく、一種の詐欺行為です。
こうした推知報道による回復不能の事態に対する救済措置、回復措置等について、法務省の具体的な実効策を示すことはありませんでした。 事件報道の中で被害者の名前が報道されるのだから、加害者も、特定少年であったとしても名前を報道されるべきという意見があるのは承知しています。
労働、労災の場合ですと救済の道があって、その立証よりも、その屋外、屋内ということを問わないで、その状態でやっぱり認定しているという経過もあるんですね。 私、基本合意のところはそういうことで合意したということは尊重したいと思うんだけれども、救済の道を閉ざすべきではないという姿勢で臨んでいただきたいということは重ねて申し上げたい。
○倉林明子君 原告勝利、勝利の判決の中で、救済されなかったという部分が残りました。それが屋外建設労働者です。屋外だったことをもって賠償対象外とされました。これ、逆転敗訴の部分でもあります。 暴露の実態というのは個々のケースでも私異なっているということ言えると思うんです。屋内での作業の実態とかも含めて、救済の趣旨に沿って、救済の道閉ざすようなことになっちゃならないということを指摘したい。
○国務大臣(田村憲久君) ですから、労働災害で労災給付にならない、保険給付にならない皆様方に関しても、石綿被害者救済制度、被害救済制度、こういうものを、これ議員立法だったというふうな記憶しておりますが、お作りをさせていただいて、いろんな形で何とか救済をさせていただきたいという思いでやらせていただいているわけでありまして、この制度をしっかりと我々はこれからも対応させていただいて、被害者の方々に対して救済
○田村(貴)委員 それで、支援法で、大規模半壊、そして中規模半壊、そして半壊とあるわけですけれども、半壊がやはり救済されなかったという世帯は非常に多いわけです。前回の質疑でも指摘しましたように、半壊全体への支援拡大を求める自治体は非常に多いわけであります。
多くの半壊世帯が支援法によって救済されなかったということが、今、この数字からも明らかであります。最も半壊が多かった熊本県は、二千六百二世帯に対して中規模半壊は六百四世帯、二三・二%、大分県は、百三十四世帯に対して十一世帯で八・二%という状況であります。 支援法改正後、初めてこういう数字が明らかになってきたんですけれども、内閣府防災としての受け止めはいかがでしょうか。
若年者が消費者被害に遭わないようにするための消費者教育の実施や、万が一被害に遭った際の救済体制の整備、養育費の支払終期が早まるのではないかとの懸念に対する対応など、数多くの施策が道半ばです。 子供の権利擁護の活動に携わっている弁護士の川村参考人からは、少年院での効果的な教育の中で、少年は本当に反省し、再非行に陥らないように頑張っているとの認識が示されました。
広く実名が報道されてしまった後になって、もはや回復不能になっているおそれが高いのにもかかわらず、法務省からはそうした事態の防止策も救済策も具体的には示されませんでした。 特定少年が虞犯から除外される理由も全く分かりません。セーフティーネットとしてうまく機能してきた制度をなくすわけですが、実効性のある具体的な代替策が示されておりません。 資格制限の特例が解除されるのも大問題です。
この被害を受けた子供たちに配慮して事実確認を行える体制づくり、また、適切に子供たちを保護し救済できる仕組みづくり、私、早急に進めていく必要があるのではないかと思いますが、文科省ではいかがお考えでしょうか。
これが救済されていないんじゃないかという指摘があります。 救済してあげた方がいいので、これはちょっと、難しかったら参考人でいいですよ。厚生労働省としては、このジェノタイプAeの現状をどう考え、今私が指摘したところです、ここを救済できないかと結構現場の医師たちは思っているようなんですが、どうされますかね、これ。局長。
○宮本委員 基本的には、同様の状況にある方については、当然、最高裁の指摘を受けて救済するということで、そういう方向で検討するということでよろしいですね。確認です。
最後の四行を読みますけれども、「極めて長期にわたる感染被害の実情に鑑みると、上告人らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、国において、関係者と必要な協議を行うなどして、感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するものである。」
一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。 原告や家族の訴えを何度も聞く機会がございましたが、酸素を常に携帯していたり、ずっとせきをしている方がいます。どんなに苦しいだろう、また家族もどんなにか大変だろうと思うわけですが、昨年来のコロナで、電車の中でも、せき込むと周りに嫌な顔をされるので、私はコロナではありません、アスベストですという札を提げているという話を聞きました。
それで、資料の、一枚めくって元に戻っていただいて真ん中、昨日の毎日新聞ですけれども、「救済の道筋示された」というタイトルの中に、真ん中に、「屋外は逆転敗訴」という記事がございます。 この中に紹介されているのが、屋根工だった夫さんが六十七歳で亡くなった方の言葉なんですけれども、遺族にとっては屋内も屋外も違いはないという言葉です。
だからこそ、今、救済制度に向けて、与党PTを中心に動きが始まっている。これは本当に、裁判に踏み切れなかった人も含めて救済できる制度に何としてもつくっていきたい、このように思います。 それで、厚労省に伺います。 今日、三枚の資料をつけていますが、その最後に、石綿による疾病に関わる労災保険給付、また、死亡による特別遺族給付金の毎年の決定状況をつけました。
○国務大臣(麻生太郎君) 上田先生の御指摘、前から同じような御意見などほかの会議でも伺っておりましたけれども、御存じのように、この低金利、超低金利の環境の中にあります金融機関を救済するため、いわゆる銀行、特に地銀、第二地銀等々に対して収益を得やすいような体制にしてやるためにやるということではありません。
をいただいたところでありますけれども、これ、同一ロットで同時に解凍した複数のバイアルの残余分で、仮に副反応が起きた場合にもロットの特定を行うことができて、同時解凍ですから品質に差がないということで、メーカーの方にも問い合わせたそうでありまして、それもそうだという、問題ないという回答もあったそうでありますが、お伺いをしたいのは、この接種業務に当たる職員に万が一健康被害が発生した場合、これは是非とも被害者救済制度
確認ではありますが、仮に十二歳から十五歳まで拡大をされた場合においては、既に十六歳以上と同様に国が接種費用を負担すべきであるというふうに考えておりますし、重い健康被害が出た場合に対する補償、これ救済制度の対象にすべきと考えておりますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
これは基金をつくってしっかり補償すべきだということを主張してまいりましたが、大臣におかれましては、厚生労働省におかれましては、このアスベスト問題の救済に全力をお互い尽くしましょうということを申し上げ、時間ですので質問を終わります。 ありがとうございます。
その上で、十二歳から十五歳まで拡大するということになれば、言われましたとおり、健康被害救済制度、これは当然同じような対象にならなければなりませんし、それから、ワクチン接種費用、これは今、定期接種ということで、あっ、定期接種じゃないや、何でしたっけ、ちょっと失礼いたしました。思い出せませんので、また後ほどこれは申し上げます。
その延長として、確かにオンラインでの教育もできますから、例えば病気療養中の子供たちですとか、何らかの事情で不登校になってしまった子供たちの救済策として利用することも十分可能だと思います。 あるいは、実はさっき発表したばかりなんですけれども、七月にはISSから星出飛行士に一斉授業をやってもらうということにしました。
梶山大臣に伺いますが、ガイドラインでは、一方的な発注取消しというのは優越的地位の濫用として問題となり得るというふうにしておりますけれども、昨年の大臣の御答弁のとおり、現実に起きている課題である一方的な契約終了についても、これはガイドラインでもきちっと対応して救済すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○笠井委員 まさにそのとおりと、現実に起きている課題についてはできるだけ救済できるような方向で検討したいと。これは、大臣御自身が昨年四月の答弁でも強調されました。誰一人として取り残さないためにも、まず実態をしっかりつかむことが大事だ、必要であります。 そこで、内閣官房に聞きます。昨年二月の予算委員会の私の質問の後に、内閣官房がフリーランスの実態調査を行っております。
といろんな詰めをして、ヤングケアラーについての認知度を高めていこうと、ヤングケアラーという実態があるということを国全体でしっかり見ていこうということを高く掲げていきたいと思いますので、その上で、学校が果たせる役割というのは大きいことは私も承知しているんですけれど、今まさに教員の皆さんの働き方改革などを見直そうというときに、また新たなテーマで、学校の先生は責任を持ってヤングケアラーを見付け出して、そして救済組織
一歩前進したとは思いますが、裁判手続のコスト及び期間を縮減することにより、被害者の救済に一役買う発信者情報の開示がしやすくなるということで有害情報発信の抑制効果を狙う、これも重要なことと思いますが、インターネット上のヘイトスピーチは不特定多数を対象としているため、個人の人権侵害とは捉えにくく、損害賠償請求の対象とならず、民法上の不法行為を問うのが難しいとされています。
○武田国務大臣 インターネット上の違法・有害情報に関しましては、被害者救済と表現の自由とのバランスに配慮しつつ、事業者における円滑な対応が促進されるような環境整備を行ってまいります。 具体的には、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別の事業者による自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っております。
○武田国務大臣 我が国においては、インターネット上の違法・有害情報に対し、被害者救済と表現の自由のバランスに配慮しつつ、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行い、事業者における円滑な対応が促進されるような環境整備を行っております。
でも、大半の方は、そもそもそういうのをどうやって取り出したらいいのかも分からないとか、それによって被害に遭っていても、契約書が紙であれば、再現可能性がある、救済可能性が高まる、相談に行ける、弁護士さんにも相談できる。
○柚木委員 時間が来たので終わりますが、最後、ごめんなさい、通告していましたが、被害者の被害回復、救済策の早急な創設も大臣にも是非お願いをし、そして重ねて、委員長、この後もまだまだ、質疑者、答弁も含めて、与党の先生はすばらしい質問をされています。
○上田清司君 日銀として一種の救済策として様々なことをやっていただいていることも承知しておりますが、基本的にはやっぱり本質論じゃないというふうに私は理解をしております。
前回の質問のときにも申し上げさせていただきましたが、被害者の保護、救済というものをどう図るのかということが前提とした上で、その加害少年の保護、更生というものがどう適切に図られていくのかという、そういう視点が必要だと私は考えておりますが、その上で、いわゆるその賠償の責任等も含めて、十分にその加害者側の責任が果たされていないということが放置されているという問題を前回指摘させていただきました。
先日の参考人意見聴取でも、参考人の皆様方から口々に、被害者の救済が重大であると、重要であるというお話がありました。例えば大山参考人はこのようにおっしゃっておられました。これまで、少年法の改正が沸き起こるたびに加害者と被害者遺族の意見が衝突するように思います。その一番の問題は、被害者、被害者遺族を救済する制度がないことです。これはつくらないといけません。
いわゆるDV防止法は、配偶者からの暴力の被害者に対する救済が必ずしも十分に行われてこなかったことなどに鑑みまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護、自立支援を図るため、平成十三年四月、超党派の議員による議員立法で全会一致により制定されたものでございます。
また、貸与型奨学金につきましては、経済的理由から奨学金が返還困難となった者に対しては、一定期間、月々の返還額を減額したり、あるいは返還の期限を猶予したりするなど、きめ細かな救済措置を講じてきたところでございます。