1948-05-06 第2回国会 衆議院 水産委員会 第12号
終戰までは漁業用の燃油は大体系統機関を通じて配給されておつたのでありまするが、その後石油公團というものができて、それがまた逆轉して、漁村の石油配給の慣例を無視するような状態になつたのでありまして、これはある意味から言えば、昔の石油業者を救済するというような傾きもないとは言えないのであります。はたしてさような事実がありとすれば、これは時代の逆行であります。
終戰までは漁業用の燃油は大体系統機関を通じて配給されておつたのでありまするが、その後石油公團というものができて、それがまた逆轉して、漁村の石油配給の慣例を無視するような状態になつたのでありまして、これはある意味から言えば、昔の石油業者を救済するというような傾きもないとは言えないのであります。はたしてさような事実がありとすれば、これは時代の逆行であります。
違法な行政処分に対しましては、先ず訴願による救済を求め、行政廳に処分を匡正する機会を與えることが訴願制度を認める趣旨に適合し、又それが迅速に行われる限り、國民のためにも便宜であると考えられますので、法令上訴願の途が開かれておる場合には、原則として訴願の裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないものとなつております。 第二は、右の訴えの被告及び土地管轄を定めたことであります。
今後共、この種の引揚者の救済については遺憾のないように処置して参りたいとかように考えておる次第であります。 それから公海に関する定義の問題につきまして、講和條約の締結の際に起ります問題、或いはその後に起ります問題について、日本の立場からいたしまして十分に連合國側の理解を得て行く、或いは認識を深めて行く問題につきましての御質問でございましたが、この点につきましては私共も全然同感に考えております。
但書に「訴願の提起があつたときから三ヶ月を経過したとき」と申しますのは、訴願の提起があつてなかなかその裁決がないという場合がありました場合に、三ヶ月を経過すればもう直ぐに訴訟を起してもよい、こういうことにいたすのでありまして、行政廳の違法な処分に対する救済の実益のあるようにいたす趣旨であります。十一條は行政処分そのものは違法ではあるが、違法であるけれども、これを棄却するという方がよい。
裁判所の方の救済もあるわけであります。
○委員長(伊藤修君) ちよつとお伺いしますが、第七條で第二條のみを救済するように見えますが、第六條の場合の原状回復、損害賠償その他の請求が併合された訴についても救済されるのかどうか。第七條で……。
又芦田総理もその施政演説において、共に電源開発を取上げまして、経済復興と失業救済の手段とするの意見を述べられております。併しながらいずれも口頭禪に終わり、一向にいその糸口も付かないのが現状であり、甚だ無責任のことと言わなければならんのであります。
○東委員 私あるいは聽き違いかも知れませんが、総理は三百万町歩を開発して、食糧増産と失業救済に資するのだということを明瞭に言明しておられるのであります。しかしただいまの総理のお話のように、もしさようなことがおできになれば、まことに結構でありまするから、これをおやりになることは御随意でありますが、はたしてしからば、政府はその方針に向つていつからそれを実行なさるお考えでありますか。
「日本國憲法が保障する身体の自由を、不法に奪われた者に対して、應急的措置によつて、簡便且つ迅速に、これを救済する必要がある。これが、この法律を提出する理由である。」、このように書いてあります。併しながら私は遺憾ながらこの提案理由そのものに対して先ず反対であります。それはその提案理由の、不法に身体の自由を奪われた者というこの言葉に現われておる根本思想が不満足であると思うのであります。
官吏の不法行爲に対する民事上、刑事上の救済がどれだけ行われたかということを考えますれば明らかであります。幾ら金銭を以てしても侵された、身体の自由を奪われたということは償い得ないのであります。この法案がとにかく自由の拘束を速かに回復するというところに重要性があるのではないか。そう思います。
それから先程緒方さんでありましたか、人身保護法案の第一條につきまして、御指摘のような事例の場合におきまして、この法案が救済の用をなさないというお立場でお話がありましたが、この法案の第一條の「法律上正当な手続によらないで、」という場合は、形式的に整つておりましても、いわゆる正当な法律上の手続によらない、「正当な法律上」、ここに意味があるのであります。
引揚協定がなされたとき、日本政府として引揚者に對して、十分な救済的措置をとることを要請されているはずである。これら一切に對して日本政府がその努力を改善することが、引揚促進の極めて重要な要件である……。」以上がその要旨でありますが、私はここで淺岡議員の言われた、私の言葉の誤解をはつきりと訂正しておきたい。
この救済の問題ですが、その犯罪の有無、それは一切審議しないのです。その犯罪そのものを標準として取扱うこととする。そういうことはこれは一切しない仕組です。ですから只今のお話も犯罪の中身ですか……刑事事件の犯罪があるかどうか。それは刑事訴追、刑罰に科する、その方の刑事訴訟がやることで、これはこれとは関係が全然ありません。
この二つの原則を憲法は規定しておりまするが、この原則は適当なる手段を以て維持されなくてはならん、如何なる手段があるかと申しますれば、第一は刑事、民事の救済を與える。この原則違反に足して刑事上、民事上の救済を與える、これが一つであります。他の一つはこの原則に違反して國民の自由を奪つた場合に、この自由を速かに回復する。これが第二の方法であります。
○小川友三君 小林先生にお伺い申上げますが、イギリスにおいては手軽に救済の手を與える方法を取つておられるという、この本案の精神をお話でございましたが、その中で手軽に手が差伸べられるのは日本の裁判所では簡易裁判所が一番多いのでございますが、高等裁判所又は地方裁判所にしないで、簡易裁判所でもこれを取扱うという御意見はないでございましようか。
議長の方で時間の制限をいたしました場合に、予め議院の議決があつた場合は除かれるのが当然だけれども、議長が時間制限をした際に、その時間制限に反対である場合の救済方法がないから、その救済の方法をとるようにということでありましたので、現行の六十一條の第一項に、「予め議院の議決があつた場合を除いて、」と確然と「予め」ということにいたしまして、第二項のところへ「議長の定めた時間制限に対して出席議員の五分の一以上
從つて海外との環境に適應せざるために、その仕事が衰えるということであれば、その本人の力、又合理化の援助による以外には、これを没落からといつて全部を救済するということは中小企業廳の仕事ではない。さような場合はおのずから社會政策の見地から別に考えるべきである。こういう意味で只今の商工大臣が答辯いたしたと了承いたします。大體私からお答え申すことはこの程度であります。
それからその次の三十九條は新らしく入りました條文でありまして、これは先般来の政務官臨時設置法によりまして、衆議院議員選挙法を改正して、國務大臣或いは官房長官を議員が兼ねることができるという規定が削除になりましたのを、政務官臨時設置法で第二回國會終了までは救済する規定があるのであります。
ただ引揚者の救済云々という問題でなくして、私としてはこの促進の問題に日本的な輿論を喚起する、あるいはさらにこれを対日理事会なり、マツカーサー司令部なり、あるいはソ連大使館なり、そうした方面に愬えるというようなことでありまして、引揚者の救済事業ではないのでありますから、その点はどうぞひとつ。
○武藤委員長 そうしますとあとの三万円が選挙の方で、前の三十万円は海外同胞引揚の救済運動に使う資金である。こういうことになるのですか。
四日八月 中央出先機関担当事務を地方機関に移管の陳情 書(第九 四号) 地方財政確立に関する陳情 (第九五号) 町村財政確立等に関する陳情書 (第一〇五号) 縣財政救済方に関する陳情書 (第一一九号) 砂糖消費税附加税に関する陳情書 (第一二五号) 警察法案改訂に関する陳情書 (第一二六号) 地方自治法中一部改正に関する陳情書 (第一四五号) 地方財政制度の改正に関する
北海道の失業救済の大きな癌にもなつておるのでございますけれども、この木材の統制が行過ぎと申しますか、やはり火災防止のためにセメントによる永久住宅の計畫でありますけれども、セメントの今日の事情ではちよつとなかなか期待持てませんので、もう少し木材の統制を緩和さすとここと、それと炭鑛の經営者の話によりますと、家を建てるために資金の融通をして呉れないそうでありますが、日本の基礎産業であるところのものを奨勵するのに
海上保安廰に海上保安局を置き、船舶の安全に関する法令の海上における励行並びに船舶職員の資格及び定員に関する事項、船舶交通の障害除去に関する事項、海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を要する場合における必要な援助に関する事項、海難の調査に関する事項、海上保安廰以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関する事項、旅客または
○大久保政府委員 ただいまお尋ねの水難救済会に対する補助予算の点であります。お説のように、最近民間団体に対する補助ということが非常に困難になつておりますことは御案内の通りであります。そこで、水難救済会が今後どうしてその事業を全幅的に御発展願うかということにつきましては、私どもも今後とくと檢討いたしまして、この大事な仕事が十分に活動できますような措置を講じたい、かように存じておる次第であります。
○岡田國務大臣 小暮君の今の御意見の、水難救済会が今日まで数十年の歴史と、りつぱな業績を続けて來まして、海難救助に奔走してくださつておりますことは、おつしやる通りでありまして、同感であります。
○大久保政府委員 ただいま御質問の水難救済事業は海上保安廰職務に重大なる一つの項目でございまして、從來水難救済会が長年にわたりまして、この方面に非常な活躍をいたしてまいつた次第であります。もちろん保安廳も、海難の救済につきましては全幅をあげて今後努力をいたすつもりでありますけれども、水難救済会が多年の経験及び施設を利用いたしまして、この仕事に協力してもらいますことは、非常に望ましいことであります。
違法は行政処分に対しては、まず訴願による救済を求め、行政廳に処分を匡正する機会を與えることが、訴願制度を認める趣旨に適合し、またそれが迅速に行われる限り、國民のためにも便宜であると考えられますので、法令上訴願の途が開かれている場合には、原則として、訴願の裁決を経た後でなければ、訴を提起することができないものといたしました。 第二は右の訴の被告及び土地管轄を定めたことであります。
さしあたりまして、まずこの基本となるべきものは、政府対政府の関係と思うのでございますが、最近外国報道の傳えるところによりますと、米国予算による疾病及び社会不安防止のための占領地救済費並びに経済復興援助費、輸出入回轉基金、綿花クレジット等相当多額のものが今後期待されております。
政府もこの点を明察せられ、今後一段と水害復旧対策に熱意を注がれ、さらに二十三年度の総予算の編成にあたつては、これが救済の実現に万全を期せられんことを希望條件として、本案に賛成するものであります。(拍手)
もう一つは、共同作業所の定義と申しまするが、どこまでが範囲か、ただ失業救済の一時的なものであるか、それとも授産所式の永久にそこで何か仕事を與えるというようなものであるか、この限界を承りたいと思います。