1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 憲法に基いた行動をするであろうということは賀來さんの見解でございますが、しかしそれが法で何らの保護も、あるいは救済も與えられないということになる。しかもこの救済規定のそれに当てはまるところのものは、労調法にいたしましても、あるいは本法にいたしましても、すべてが労働者のいわゆる権利の大筋を行くものである。
○石野委員 憲法に基いた行動をするであろうということは賀來さんの見解でございますが、しかしそれが法で何らの保護も、あるいは救済も與えられないということになる。しかもこの救済規定のそれに当てはまるところのものは、労調法にいたしましても、あるいは本法にいたしましても、すべてが労働者のいわゆる権利の大筋を行くものである。
○石野委員 どうも説明が非常に苦しいように思うのでございまして、保護と救済ということは――とにかく政府の案は、非常に用語をたくさん使つて、ごまかそうとするような意図が、各所に現われているように思うのであります。
○賀來政府委員 お答えいたしますが、私も用語が間違つておつたと思いますから、訂正いたしますが、石野さんの言われる、本法による手続に参加し、その保護を受けないというのは、保護でなく、救済ということになつております。救済というのと保護と大分違うののでありまして、救済というのは、具体的に申しますと、労働委員会の原状回復のあの命令というだけになります。
あとは一千七百五十億の見返資金特別会計の中から生れまする、將來に期待されましたところの運営のみでありまして、むしろかような法案は即刻通して、実施に移しまして、國民が金詰まりに悩んでおりまする実情を、善意に救済すべきものであると確信するものであります。
むしろ私が審議会のようなものは、本当に何か特殊なものを救済するものであつて、工事の一々にタッチいたしまして、そうして恰も第三者が入つて來て、設計がどうだつたとか、こうだつたとか、これは不可抗力であるとか、不可抗力でないのだというような議論をし合うということは、大変なことではないかという感じがするのであります。
○上林委員 ただいまの説明で大体了解いたしましたが、希望として條例をおつくりになる場合に、そういう救済規定を一つ置いてもらいたいということを申し上げまして、これに関する質問は終りたいと思います。 その次に御質問申し上げたい点は、私らから言えば突如としてなんですが、先ほど屋外廣告物法案に対する修正案が私どもに配付になつておるのです。
なお実際問題といたしまして、そういうビラが除去されるという場合がありましたときには、それは第八條に基いて救済をして行くことになろうかと思います。
○上林委員 先ほどちよつと申し上げました通り、そういう目的を持つて、大会なりそういう集会を持つ場合に、集会の以前に取締られてしまえばそれはもう目的を達することはできないので、そういう場合を救済する道はどこで開かれておるか。法制の建前は都道府縣知事にまかされているような形ですが、それで必ずしも全國の都道府縣知事の意見が一致するとは思えない。
もしないとすれば何らかの救済方法がほかに見出し得ないのか、それをひとつ具体的に言つていただいて、こうすればできる。しかしできないものならできないと、明瞭な御返事をお願いしたいと思います。
○武藤(嘉)政府委員 船越局に集配事務を開始することは、現在の受持局からの距離及び道路状況からかんがみまして、集配の困難なのを救済する効果はあると思いますが、船越局へは雄勝局を経由して同局管理によつて運ぶほかないので、御希望の通りといたしましても、わずかに一部の郵便物が多少早くなる程度で、大牛は現在とかわりなく、施設をいたしても、効果は著しくないと思うのであります。
この救済につきましては、ただいま田島委員のおつしやつた通り、善処法を私ども要望するにやぶさかではございません。しかしこのたびの火災の問題にいたしましても、先般高松の電信局が火災にあつたときも、厳重な通達をしておつたにかかわらず、かかる火災を招いたという事実、あるいはまた先般東京駅の八重洲口の火災、その他各所で最近火災が起る。
俊郎君 専 門 員 越田 清七君 専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 大石 主計君 ――――――――――――― 五月十日 銅、硫化鉱対策に関する請願(今澄勇君紹介) (第一四七八号) 中小企業協同組合法案に関する請願(米窪滿亮 君紹介)(第一四八一号) 同(小坂善太郎君紹介)(第一四八二号) 勝田町の日立製作所水戸工場等救済
それの救済の方法は、今のところ今度の予算なんかから考えても、なかなか見当らない。その地方の戦災をこうむつた苦しい町村の実情を考えますと、自轉車競技法の法律を少しわくを廣げて、地方財政の窮迫を救つてやりたいと思つております。
○始関政府委員 ただいま御指摘のありましたような問題もございますが、さつきから申し上げておりますように、物價廳の方に頼みまして、評價物件などの公定價格をつくろうとしておりますので、公定價格であります以上そういうものをずつと出すということになるわけでありまして、ちよつと救済の方法はないかと思つております。 〔村上(勇)委員長代理退席、神田委員長代理着席〕
拡充整備に関する請願(委員長報告) 第四五 引揚者を行政整理より除外するの請願(三件)(委員長報告) 第四六 引揚者新規着漁業者に漁業資材継続優先配給の請願(四件)(委員長報告) 第四七 引揚者に対する物資配給の請願(委員長報告) 第四八 引揚者住宅対策に関する請願(三件)(委員長報告) 第四九 引揚者事業体に住宅建設資材優先発註の請願(三件)(委員長報告) 第五〇 公館借上金及び難民救済金
というのは、いわゆる法律的な意味の、県在ある法律でいう意味の社会事業とか兒童福祉法、主に救済とか矯正とかいうものを主な目標にしておるようであります。
ことに短期大学が落第学校の救済策であるような感じも與えまするので、これは本格的な積極的な必要から認められたものであるという姿で、わが國の四年制の大学を補足するものとした充実されたものになることに強い希望と期待を持つております。これで私の質問を終ります。
あとから大きな事犯が、犯罪事実が発覚した場合にどうにもならないという救済策から、我我はそれを容認してここで審議したのであります。この両者をどうしても調節しなければならん。
この資格問題について、地方へ行く人が少いからそれを救済するため、こういうことが目的だとするならば、地方に行く人が少いというのは、生活上地方が嫌いだと言うのか、收入がないから地方が嫌いだと言うのかどういう意味でしようか。
その場合に前の成績で貰つた賃金によつて勘定するという場合は、一番世の中に不幸な人がどうも割の惡いような勘定になるかと思うのでありますが、何かそれに対して救済規定等のようなものは考えておりませんか。
百分の七十になりますかなりませんか知りまんが、そういう場合の何か救済の方法が考えられていいのじやないかと思いますが……。請負制度でございまして病氣で休んでおりますともうないのでございますからね。そうしてお前はもう長く休んでおるし、とても会社でも困るから一つ辞めて貰いたいと、失業した場合にその人たちの助かる方法がない、どういう方法で助けるか……。
そういうばかげた事実ができた場合に、どう救済するか。民法の規定を適用すると、そういうことの解決がつかないのであります。そういう点はどういうふうに是正されようと考えているか、その点ちよつとお聞きしたいと思います。
○松崎政府委員 第五條の問題につきましては、こういう規約、ないし第二條に該当しないものに、この法律及び労調法の手続に参與する資格ないし救済を受けないという規定でありまするが、第五條の第二項につきましては、この法律改正の主眼点でありまする民主的な労働組合の育成、こういう規約を書いていなければ、そういうことが考えられないであろうということを書いておるのであります。
戰死者の多くは公務による死亡者であることは言をまたぬ処であるが政府は改めてここにこの事実を確認すると共に之に伴い速かに遺族に対する次の如き援護方策を樹立して物心両面に亘る救済の方途を講じ、之が速急なる実現に努め、その結果につき、次期國会に於て、本院に報告すべきである。 一、戰歿者に対する葬儀その他の行事につき、一般文民同様の取扱とすること。 二、遺族年金又は弔慰金を支給すること。
岩川與助君紹 介)(第一二八七号) あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一 部改正に関する請願(庄司一郎君外四名紹介) (第一二八八号) 遺族の援護対策確立に関する請願(福田昌子君 紹介)(第一三〇一号) 消費生活協同組合育成に関する請願(足立篤郎 君紹介)(第一三〇二号) 屋久島、櫻島一帯を國立公園に指定の請願(床 次徳二君紹介)(第一三一五号) 戰争未亡人及びその遺兒救済
これでは、いかに局を設け、課を設け、声を大にいたしまして兒童の救済を叫びましても、その実情が上らないということは、事前にわかつておつたことなのでございます。
ことに弁護士の資格を得ながら不当に入会を拒絶されることがないように、資格審査委員会においては判檢事、学識経験者を入れて、公平を期し、一度は入会を拒絶されても、最後には裁判所に訴訟を提起して救済されるようにくふうをいたしております。 第五に、弁護士名簿、弁護士の権利義務、弁護士会、法律事務所の取扱いに関する取締り、いわゆる三百代言禁止については、おおむね現行法の通りであります。
次に質疑應答は、支拂遅延による現下切迫せる業者をいかに救済するか等についてでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。かくて討論を省略して採決に入り、多数をもつて原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。 次に日本國有鉄道法施行法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
出版に関係するところの者ま自肅し、われわれも出版法並びに新聞紙法などが廃止されましても、今のような救済方法が嚴然としてあるという、この権利を持つておるという自覚をも、ひとつ促さなければならぬと思うのであります。いかに言論の自由が野放しにあるという國会においても、懲戒という嚴然たる処分が講ぜられるのでありますから、その点万全の措置を講ぜられるよう希望してやまないのであります。
○山口(好)政府委員 まことにごもつともな御質問でありまして、新聞に誤つた記事を掲載し、その書かれた人に対してどういう救済手段があるかと申しますと、從來正誤に関する規定が相当活用されたのは事実でありますが、今後は被害者の方からも積極的に新聞倫理の向上のために努力することが望ましいと思うのであります。
それから陳情六十二号は木材取引税附加税の賦課税率引上げ、第二種事業税の賦課に関する特別措置等適切な救済方法を講ぜられたいという趣旨であります。 陳情二百三十二号はバス事業に対する自動車税等軽減に関する陳情であります。これはバス事業に対する自動車税を始め、自動車取得税、道路損傷負担金、道路加修協力費等を適正妥当に調整軽減せられたいという日本交通協会の陳情であります。
それから第三には、これも今まで繰返し明らかにされたことであつて、現に今ここでも明らかにされたことですが、失業者を救済するための金が一銭もない。又今後この方面で金を幾ら使うかという当も一銭もない、それだからこれは失業者を救うためという目的は立派に立つておりますけれども、それを裏付け得るべき物質的基礎を欠いておりますから、これは法となる資格を持つていない。
見返資金の計画は立つ、この産業に出してよいか惡いかという計画が立つから、それについて私の心配することは、他産業に吸收するまでの間プールになつている労働者を漫然と遊ばして置いて、失業保險の金で賄いきれなくなつたので、遊ばして置けないから何でも行き当りばつたりの事業をやるというのでは困るから、安本の方の計画を立てて貰いたいと言うのですけれども、幾ら計画を立てても、見返資金の性質からいうと、これから持つて來て救済事業
この中から失業救済費にどれだけくらいを捻り出すつもりだ、そういうつもりで交渉して、そうして承認を得たいと思つているのだというのでさへも現在は発表できないと、こういうわけですか。
その理由がどこにあるかは、私の推察ではかえつて処罰をするより実際には現状に回復させる方が手取り早いのではないか、処罰規定を置いたためにかえつて処罰請求に躊躇をしておつて、現状回復を命ずることが遅くなるというようなことになつては、労働者の救済に適当でないのではないか、こういうような考え方から出たものではないかと想像するのでありますが、このいうことは、不当労働行爲であるかどうかということが裁判所によつて
ことに第二條の中にはたとえば機密の事項に接するといつたような規定がありまして、これはむしろ労資間のバランスの問題をここでは考えておつて、一体組合の自主性ということと、はたして問題が一つであろうかどうか、労資のバランスを考えるという問題は、私はあくまで労働協約にこれをゆだねるべきものであつて、法律によつて一定のやかましい基準を設け、この基準に該当しない労働組合というものに対して、その救済を拒む、法律上與
かような労働者に対する賃金の不拙いに対しまして、建設業法といたしましては、独自の救済條項を含んでいてもいいのではな、かと私は考えておるのであります。御承知のように民法では不動産も先取特権というふうに、不動産行使の先取特権が認められております。
第一一六九号) 國営自動車拂下反対の請願(滿尾君亮君紹介) (第一一七三号) 岡多線拂下反対の請願(小西英雄君紹介)(第 一一九〇号) 龜草線及び錦城線拂下反対の請願(田代文久君 紹介)(第一一九一号) 菅谷駅に車扱貨物施設設置の請願(大内一郎君 紹介)(第一一九二号) 同月七日 運賃値上に関する公廳会開催の請願(今野武雄 君外三名紹介)(第一二〇〇号) 飯野産業株式会社舞鶴造船所救済