1949-05-16 第5回国会 衆議院 本会議 第30号
民自党のいる大藏委員さえ、これは失業救済委員会だと、痛いところを突いているほどなんであります。この結果は、結局ローマ法王廳日銀というよりも、ローマ法王たる日銀総裁の独裁が一層はげしくなることは、今から想像にあまりあるものがあるのであります。
民自党のいる大藏委員さえ、これは失業救済委員会だと、痛いところを突いているほどなんであります。この結果は、結局ローマ法王廳日銀というよりも、ローマ法王たる日銀総裁の独裁が一層はげしくなることは、今から想像にあまりあるものがあるのであります。
このような少額の公共事業費の中から幾ばくを失業救済費に充当することができるかということは非常に疑問なきを得ないのであります。 政府は、各省設置法、定員法によりまして行政の簡素化、能率化をはかると言つておるが、各省設置法をしさいに檢討いたしてみますると、事実はまさに逆であります。
あらゆる面において危險極まりない状態をそのままにしておられるのですが、その荒廃しておる現状をそのままにして置いて、そうして人員だけ整理せられて、財政的な救済ができる。こう考えておられることに私は無理があるのではないか、こう思うのですが、そういう点を一つ御説明を願いたいと思うのであります。
從つて私は政務次官にお尋ねしたいのは、今の失業対策といい、生活保護法といい、何ら救済される途がないわけなんです。そういうことになると、結局食糧が買えずに困る人が多数できて來る。併し生きておる以上は何らかの形にして食糧を求めずにはいられないわけです。これは非常に大きい問題です。政務次官も御存じのように、随分食糧がとれなくて困つている人たちがある。
特に占領地救済資金が減りまして、コンマーシヤル・フアンドで相当食糧を入れなければならんというような情勢に相成りまするならば、やはり國内の供出というものにつきまして決して軽くはならないので、まあ適正にやつて参りますことは勿論でありますけれども、なかなかきつい状況になる場合もあり得ると、かように思います。
○倭島政府委員 本案で直接対象となつておりますのは、先ほど説明がありましたように、政府の出先が引揚者の救済のために借りた、それも当時の事情で直接政府が金を送れなかつたために、現場で借りてまかなえという訓令を発して借りた金、またそれに準ずるものを扱つております。
ただ先ほど來の質疑應答によると、この借入金の支拂いが講和会議終了後になるのではないかという樣子でありましたけれども、債権者の大部分は三、四千円とのことでありますから、かかる少額のものに対しては引揚者救済の意味において、講和会議終了を待つまでもなく、でき得る限りすみやかに支拂い得るように今後政府において御努力を願いたいと思います。
○倭島政府委員 これは借入金を提供された人の持ち帰りました証拠書類がございますし、なおまた特に現地の同胞の引揚げ及び救済に、相当苦しい中の所持金をさいて協力せられた方々に返すわけでございますから、そういう一種の意味も含めて、講和会議後というようなことでなしに、今申し上げました法律が通り、予算の都合がつけばすぐ拂うことになると思います。
つまり最大限に行けば百十万人の余力があるけれども、私共の考えでは五十万乃至七十万というところを、失業保險による段階的の救済の目標として今考えておるわけでございます。
そういう場合に、それに対する救済規定というものは、一対どういう形でされるか、こういうことを伺いたいと思います。
、行政廳乃至裁判所の関與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期すると同時に、第五條において組合員の平等権、公平な会計監査及び役員選挙、同盟罷業、規約改正における無記名投票制等を組合規約の記載事項とすることにより、労働組合の民主性、責任性の保障を図り、且つ労働組合の資格を備えないもの、又はその規約が必要な要件を満さない労働組合に対しては、本法並びに労働関係調整法の手続に参與できず、救済
また質問を継続いたしておりました過程において、政府の御答弁によつてもこの当分の間、二年または三年にするというようなことで、その臨時的な短期大学というものが、四年制の大学になるための基準に脱落したものを救済するというような印象が非常に強くないか、そういう面も除きたいというようなことで主張申し上げたのですが、大体これについては各党の意見も、また文部省当局も大体御賛成であつたようであります。
ただこういう更生指導所の設置ができるだけで、現在二十万以上と称せられておる身体障害者に対します救済の方法とならないということはもちろんでありして、特にこういう指導所は今年度の計画ではただ三箇所であり、しかも十月一日を前にいたしましてまだ指定地もはつきりしないし、またそれに設備しますところの内容にいたしましても、何らまだ具体的な方法ができていない。
戰死者の多くは公務による死亡者であることは言をまたぬところであるが、政府は改めてここにこの事実を確認するとともに、これに伴い速かに遺族に対する次の如き援護方策を樹立し、物心両面にわたる救済の方途を講じ、これが急速なる実現に努め、その結果につき、次期國会において、本院に報告すべきである。
(拍手)一刻も早く國家的救済実現の手を差延べられんことを切望するものであります。 自分の血を賣りながら子供を生かさなければならぬところまで來てしまつたと、長野縣南佐久郡の未亡人会は訴えております。戰時中より耐乏生活を続けて参りました日本の母が、一日に三回、百グラム五百円の血を賣つておりましたらば、生命の危險は疑う余地もございません。
その説明によれば、本法案の対象となつている在外公館等借入金とは、終戰に際して日本より外國へ送金出來なかつたため、東亞各地における在外公館、居留民会等が、外務省の訓令に基き、在外邦人の救済、引揚げ等に要する資金を各地において居留民から借入れたものでありまして、右関係の債権者は約二十八万名、借入金額は邦貨にして合計約九億円と見積もられております。
それに私が申し上げたような御賣あるいは小賣業者に轉換していただいて、その失業をわれわれは救済できるのだと申し上げたわけでありますから、その点は誤解のないようにお願いします。
第二点は失業救済になると言われるがこれは非常に驚くべき答弁だと思う。公團を廃止して今のようなことになると公團の職員はどこへ行く。どこで失業救済になるか。いつも商工大臣はのうのうとした実にぬけぬけしい答弁をする。今後共産党が質問をすることになつておりますが、まずこの点を聞いておきたい。そうでないといつまでも商工大臣はほんとうにぬけぬけしい答弁をしてしまうに違いない。失業者は一体だれが救済するか。
滿尾君亮君 紹介)(第一一七三号) 一三〇 岡多線拂下反対の請願(小西英雄君紹 介)(第一一九〇号) 一三一 龜草線及び錦城線拂下反対の請願(田代 文久君紹介)(第一一九一号) 一三二 菅谷駅に車扱貨物施設設置の請願(大内 一郎君紹介)(第一一九二号) 一三三 運賃値上に関する公聽会開催の請願(今 野武雄君外三名紹介)(第一二〇〇号) 一三四 飯野産業株式会社舞鶴造船所救済
二、含まれないとするならば、本件のごとき公安委員会の行為を匡正し、被害者を救済する方法いかん。 三、警察を政治から擁護する建前上、公安委員と町首長とが連絡の上、警察の運営管理に介在し、辞職の強要、罷免の手続等は許されるものなりや。 四、町首長が直接縣國警隊長に対し、公安委員長を帶同して署長の更迭辞職の強要等をなし得るものなりや、かつこれらは政治に関連せるものと解せられざるや。
けれどもこの救済策としては、民事といたしましては、加害者を相手取つて損害賠償の訴えを提起することができる。また一方刑事訴訟を提起して、訴訟の上で相爭うこともできるのみならず、今仰せになつたリコール問題ですが、これは行えばやることもできるけれども、リコールということは、そういう紛爭した村ではちよつと成功しそうもありません。
貧民救済のために貧民病院を経営しなければならぬということから、大きな競馬を実行されておるというお話をされたのでありますが、われわれはまだ、そこまでやりたいという氣持は持つておりましても、何ぶんわが國の畜産の貧弱な現状を飛躍的に発展させなければならぬという、この國家的要請を果すその責任を畜産局は持つているのです。
つまり訴願の途であると思うのです、これについてはさつきも御意見を伺つたのですが、それ以外に何かそれを救済する対策をお持ちになつておるかどうか、これは公共の福祉という概念についても同樣なんで、堀君が頻りに言われるのもその点の意味で、公共の福祉ということはいいのですが、丁度家庭の節約というような意味と同じように、現在力を持ついおる人に有利に解決されて、現在力を持つていない弱い方が不当な取扱を受け易い、而
然るところこの規定の適用をしないようになつているのが、この第五項でございまするが、そういたしますると、今度の行政整理で整理せられたものは全く國家公務員法で定めました救済の途がない、こういう結論になるのでございます。
○國務大臣(本多市郎君) その公務員法に著しく不利益な免職等を受けた場合に審査請求ができるということは、やはりそういうことで不公正の処置のあつた場合に対するそれは救済手段と言うか対策であろうと思います。そういう規定のあることによつて、人事行政が公正に確保されて行くという見地から設けられておるものと思うのであります。
この贈與というものはポスト・アンラ、戰後に行われた救済、それからストツプ・ギヤツプ、これは昨年の四月に行われたマーシヤル・プランの臨時的なもの、それにその後できた経済協力局の資金であるECA資金、これがいわゆる贈與分に相当する。これに相当するものではない。これはいずれわれわれが返さなければならないものなのです。
もし今回の規定を單なる飾り物あるいは單なる失業救済機関というものにするのではなくて、法案にうたわれておりますように、わが國の経済の再建のために、眞に民主的なものとしたいというのであるならば、この新しく選ばれる理事の顔触れ、あるいはその選定の仕方については、初めから問題があるというふうに考えます。
またこれらの法律に規定する救済を與えられない。かような制限的條項を設けておるのであります。從いまして憲法第二十八條に基くところの、労働組合法によらざる労働組合が、ほうはいとしてアウト・サイダーとして出て來るのであります。そういうものについて、どういう処置を考えておるか。
しかもこれらの非組合員は、本法五條の規定によりますれば、法のもとにおけるところの、いわゆる法律に規定するところの救済を與えられないことになるのでございます。しかもまた法規的な手続もなすことができなくなるのであります。
從つてこの本法におきまして、この知識、経驗の豊富な古物商というものには、やはりこれについての相当の責任、注意を以て営業するようにし、そうして一方において氣の毒な國民、一般被害者というものをこれによつて救済して行こうという趣旨でございます。非常に二つの対立した利害関係を如何に調整して行くか。
具体的には知りませんが、鉄道関係のいろいろの人達のお互いに救済する趣旨から設置されておつて、公益法人となつておるだろうと思いますが、仕事の内容の実際については営利的の事業といつたことも考えられましようが、その法人自体の設置の目的というものは、やはり公益法人という性格を備えたものだろうと思います。内容的に非常に先程からも御質問がございましたが、実際は非常に似た分野が出て出る。
必要なときに何らかの形で、八億八百万円によつて設定された緊急失業対策費、そうして今度でき上つた緊急失業対策法、この一つの法律を援用しつつ、財源を供給することによつて、直接な失業救済事業を急速に、強力に展開して行きたい。その財源の捻出方法をどうするかということは、どうぞ大藏大臣に聞いていただいていいと思いますが、しかし二つきりございません。
この百八十万もしくは七十万の失業者に対して、労働大臣としてどのように救済したらよいか、いまだ案が立つていなければ、あなた自身のお考えでもけつこうでございますから、この点を明瞭にしていただきたい。
拡充整備に関する請願(委員長報告) 第三六 引揚者を行政整理より除外するの請願(三件)(委員長報告) 第三七 引揚者新規着漁業者に漁業資材継続優先配給の請願(四件)(委員長報告) 第三八 引揚者に対する物資配給の請願(委員長報告) 第三九 引揚者住宅対策に関する請願(三件)(委員長報告) 第四〇 引揚者事業体に住宅建設資材優先発註の請願(三件)(委員長報告) 第四一 公館借上金及び難民救済金