2020-02-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第17号
総理が発言したその日に政治資金パーティーをやっている、そういうのもどうかなと私は正直思いますけれども、そういうことも含めて、国会議員全員も含めて緊張感を持ってやっていきたいというふうに思います。
総理が発言したその日に政治資金パーティーをやっている、そういうのもどうかなと私は正直思いますけれども、そういうことも含めて、国会議員全員も含めて緊張感を持ってやっていきたいというふうに思います。
しかしながら、この方を検事長として、任期、こんな無理をして延長させ、そして検事総長に充てようとしているのは、総理みずから、桜を見る会に対する、政治資金規正法に対する捜査を防ごうとするものだと疑われています。疑われています。このことを言われるだけでも、検察の中立性に対する信頼を失わせる意味で、この人事は不当であります。 森大臣も弁護士です。私も弁護士です。
なぜなら、総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大な法律違反にかかわる疑惑であり、今後、総理大臣はもとより、国会議員もやめなくてはいけないかもしれない、そういう重大な疑惑だからであります。 そこで、質問いたします。 総理は、ホテルから夕食会の明細書は受け取っていないとこの三カ月間答弁されてきました。
○藤野委員 つまり、総理が書面で証拠を出せなければ、冒頭申し上げましたけれども、政治資金規正法違反、そして公職選挙法違反になって、総理がやめなきゃいけない、総理はもとより国会議員を。こういう重大な疑惑なんです。そして、書面を出せるのは安倍総理だけであります。安倍総理が求めれば、これはプライバシーの問題はありませんから、ホテル側も出せるわけですね。
この点も、私ども野党側も非常にお聞きしにくいことなんですが、例の宿泊費を政治資金処理することについて、これは法令には従っているんですね。改めて。
当時、そういう調査の結果、報道を受けて事実関係を確認をさせていただいたわけでございますけれども、本件のこの企業に対してはパーティー券を販売した事実がなく、速やかに政治資金収支報告書を訂正をさせていただいたところでございます。法律家の方とも御相談をして対応いたしました。
私的な宿泊に政治資金を利用したということではございません。 この宿泊代金という話もありましたが、これは私自身と秘書の二部屋分ということであります。
政治資金ですから、そういうふうな疑いを持たれるようなことは御自分のお金でやっていただければ、私もこういう質問をしなくて済むということは申し上げておきたいと思います。 この質問をするために小泉大臣の収支報告書をいろいろと見ているうちに、不思議な名前を発見をさせていただきました。平成二十九年一月十六日、十万円の献金を小泉進次郎大臣の政治資金団体にされている方のお名前。
政治資金規正法に違反をし、公職選挙法に違反をする疑いは、辻元議員が提示したメール、そして、この間、三日間のやりとりを見ても、これは晴れるどころか、晴れたどころか、ますますその疑いは濃厚になっている。説明できないんですよ、繰り返しますが。やったら破綻するんでしょう、政権が。そのぐらいのことなんだと思いますよ。
しかし、安倍総理は、領収書を一人一人配った、だから政治資金収支報告書は記載しなくていい、政治資金規正法違反じゃない、違法行為じゃないという言い逃れに、この説明をしている可能性があるんですね。 そういう意味では、官房長官にお願いしたいと思います。やはりこれは、ANAホテルが、予算委員会に出してもいいですかということを確認して、国会にこの回答を出しても結構ですとまで言って、正式に出ているこれです。
○山井委員 この件は、先ほども言ったように、政治資金規正法違反、公職選挙法違反。これは公民権停止になりますよ。議員の資格、事務所のスタッフの公民権停止にもなります、これが違法であれば。そういう重要な問題に対して、その重要な証言をしたホテルに対して恫喝まがいのパワハラをする。口封じじゃないですか、これ。何ですか、それ。まともに答えた一流ホテルに対して、正直に答えたら、使わないぞと。あり得ない。
○安倍内閣総理大臣 まさに政治資金の出入りは、これは透明化しなければならないわけでありますし、まさにその考え方にのっとって私は政治資金の処理をしているということははっきりと申し上げておきたい、このように思います。 そして、夕食会の主催者は安倍晋三後援会であり、同夕食会の各段取りについては、私の事務所の職員が会場であるホテル側と相談を行っております。
質疑時間が終わりましたので終わらせていただきますが、ここまで言ってもかたくなに書面で出せない、出さないということは、いかにも怪しいなと思わざるを得ませんし、なぜならば、これで、明細書も出していた、それを隠していた、実際領収書を出すという安倍方式もやっていなかったということになれば、これは、安倍事務所、安倍総理側の政治資金規正法違反、公職選挙法違反になる可能性がありますから、そういう意味では、どうしても
この中で、安倍総理のこの間の答弁、政治資金規正法違反あるいは公職選挙法違反を逃れるためにさまざまな珍答弁を重ねておられますが、そのことについて法律家としては黙っていられないということで、「桜を見る会」を追及する法律家の会が結成されまして、百人程度の弁護士さんなどの呼びかけ人で、近いうちに百人の呼びかけ人が数百人になるのではないかと思いますけれども、そういう告発人を募って、そして、政治資金規正法違反や
せんだって、我々のヒアリングで、総務省の政治資金課がこうおっしゃいました。収支報告書の不記載というのは、この要件として、故意又は重過失であると。
何でかといいますと、これは二〇一七年七月の収支報告書、この月に稲田さんは防衛省の日報隠し問題で辞任せざるを得なくなった、その月に政治資金パーティーの開催を企画していたので、さすがにこれは開けないということで取りやめをして返金したからなんです。 この返金リストが、筆頭が例えば二十万円で、関西電力が二十万円分購入している。
○麻生国務大臣 これも、二十万円以下になるようにしてという話でしたけれども、これは法律にのっとっておりますので、政治資金パーティーの対価に係る収支につきましては、これは政治資金規正法にのっとって収支報告書の中で公表しているとおりであります。 一一年以降に関しましては、パーティー券の購入に関しては、これは関西電力からの献金はないと思っております。
○麻生国務大臣 御質問がありましたので、事務所において調べましたところ、私が総理大臣在任中、二〇〇八年九月から二〇〇九年九月、これは政治資金パーティーの開催はありません。次に、総理退任後の二〇〇九年十二月と翌二〇一〇年五月、政治資金パーティーを開催しておりますが、その際に、関西電力にパーティー券の購入を依頼しております。
このように、同夕食会についてのホテルとの契約主体はあくまで参加者個人であり、主催者である安倍晋三後援会としての収入支出は一切ないことから、政治資金収支報告書への記載は必要ないものと認識しています。 なお、事前のアンケート調査によりおおむねの出席者数が判明していることから、ホテル側の了解のもと、キャンセル等に際しての取決めは特段行わなかったと承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 どういうものは収支を発生させないようにしているのかということでありますが、政治資金をお願いして、いわばパーティー券を売り上げて政治資金として集めさせていただく皆さんがやっているパーティーは、収支を発生しなければこれはゼロになるわけでありますから、そもそも、そういう意味では意味がないのだろうと思うわけでございますが、そもそも政治資金収支報告に載せなければいけないパーティー、たとえとんとんであったとしても
○安倍内閣総理大臣 それは、大変わかりやすい話なんですが、そもそも、政治資金規正法上のパーティー、いわばパーティー券を買っていただくものについては、大きな収益を上げておりますが、これは政治資金の規正法にのっとった、政治資金を集める上における、開催をしたパーティーでございまして、委員がやっておられるかどうかはわかりませんが、広く議員がやっているものでございまして、当然、大きな収益が上がる、収益を上げるためのものでございますので
○今井委員 それは、要は、安倍方式を使えば、千人、二千人のパーティーでも政治資金収支報告書に載せなくていい方法があるという指南をされたということだと思うんですけれども。 僕の質問に答えていただいていないんですが、どこのホテルでやっても同じ金額ということは、安倍事務所から五千円でやってほしいという依頼をしたということじゃないですかと聞いているんです。
そこで、趣旨ということについては、これは親睦を図るということにおいては、趣旨はそうでございますが、大切なことは、政治資金規正法上との関係においては、収支が発生しているかということでありまして、後援会に入金があったかないかということにおいては、ないということでございます。
○今井委員 じゃ、いかにおかしいかをちょっとこれからいろいろ確認していきたいと思いますけれども、きのう、辻元さんとのやりとりのところで私はびっくりしたんですが、問題はない発言ですけれども、後援会が仲介になって参加者とホテルが契約をしたのであれば、同じ形式であれば政治資金収支報告書に載せる必要はない、こうおっしゃったんですね。
○辻元委員 だからちゃんと政治資金収支報告書にきちんと書かないと、要するに、こういうことを透明にしましょうということなんですよ。 私、もしもこの参加者だったら、帰りに、安倍さんのおかげで高級ホテルで、普通は五千円じゃ食べられないよね、音楽つきだし、でも五千円で飲食もできた、やっぱり安倍さんを応援していてよかったね、これは買収というんじゃないですかと思われるんですよ。
私は、なぜこれだけ、政治資金規正法に載せてやればいいじゃないですか。それが法の趣旨ですよ。どんな会を私たちがやっても、ちゃんと透明性を確保するということ、それで政治の信頼を、今のような疑念をかけられないためにあるのが政治資金規正法じゃないですか。総理の姿みずからが、この政治資金規正法がなぜ必要なのかということをあらわしているんですよ。
○安倍内閣総理大臣 まず、政治資金というお話をされましたが、いわば夕食会については、それは政治資金ではございません。政治資金の寄附をしたわけではないわけでございますから、政治資金ではないということははっきりと申し上げておきたい、こう思うところでございます。 そして、私の事務所は、いわば当ホテルとの関係において、さまざまな機会にホテルを利用する場合もございますし、私自身もそうであります。
それを認めると、政治資金収支報告書に不記載だから、これは違法になるんです。これは公民権停止になりますよ。 私が聞いたところでは、数名の方はお金を払わずに入ったという方もおられました。先日の質疑では、出欠の確認もしていないということでした。 それで、じゃ、安倍総理、きょうも通告していますけれども、領収書を全員に配ったとおっしゃっていますが、一枚も見つからないんですよ。
そういうことというのは、これは公職選挙法の買収や寄附の疑いがあるのではないかということで、弁護士の方々が、きょうの配付資料にもありますが、今後、政治資金規正法違反と公職選挙法違反ということで告発ということも検討されております、十一ページであります。ですから、この桜を見る会の問題というのは、公職選挙法違反や政治資金規正法違反の疑いがあるわけであります。
政治資金規正法上、収支報告に記載すべき収支でございますけれども、判断基準というのは、当該団体の収支かどうかというようなことでございまして、それが主催であるかどうか、あるいはそれが大小であるかどうか、あるいは収支の結果ゼロになるかどうかというところについては関係ございません。
安倍晋三後援会主催の前夜祭について収支報告がないのは、政治資金規正法違反ではないのか。 総理、こういう数々の疑惑の疑いを晴らすには、資料を示す、調査を命じる、自ら真相を明らかにするということが求められているんじゃないんですか。
その上で、お尋ねでありますので、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。そしてまた、私は党総裁として、日々、各選挙区それぞれの活動、党勢拡大の状況について報告を受け、必要な指示をしていることは、これは当然のことでありますが、政治資金の運用については党本部、執行部に任せておりまして、個別には承知をしていないということでございます。
私的な使用を政治資金をしているんじゃないかという疑惑がございます。 いろいろ私も見たんですけれども、非常に東京都内のホテルの使用が多いんですね。大臣の選挙区は横須賀です。そして、大臣は東京都内に宿舎をお持ちです。年に何回も十数万円級のホテルの利用が、多い年は四十万円を超えているんですけれども、これはどういう使用でホテルで宿泊をされているんですか。
○本多委員 その内容によっては、政治資金として正しいかどうか、今後もしっかりと議論をさせていただきます。 終わります。
○本多委員 一つ具体的にちょっと確認したいんですけれども、二〇一六年六月二十七日の軽井沢プリンスホテルの十万五千八百四十二円は、これは政治資金として適正なものということでよろしいですか。報告されていますから、法律的には問題ないんですけれども。 お名前はあえて挙げませんけれども、元の都知事は、政治資金を私的に使ったという批判で都知事という重要な職をやめていらっしゃいます。
○安倍内閣総理大臣 自民党の政治活動について内閣総理大臣の立場でお答えすることは差し控えたい、こう思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題ないものと認識をしております。個別の事例については答弁を差し控えたい、どういう候補に幾ら出したということも含めて、それは差し控えたい、こう思います。
その上で、お尋ねでございますので一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。 個別の事例については答弁を差し控えたい、このように思いますが、御指摘の河井議員からは、今般の政治資金について、政治資金収支報告書にしっかりと記載し、報告する旨コメントがあったものと承知をしております。
その上で、お尋ねですので、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。個別の事例については答弁を差し控えたいと思います。 なお、御指摘の河井議員からは、今般の政治資金については、政治資金収支報告書にしっかりと記載し報告する旨のコメントがあったものと承知をしております。
また、安倍総理が大幅に招待客を増やしたことによる公的行事の私物化、前夜祭における公職選挙法違反や買収罪の懸念、政治資金規正法違反の疑いなど、総理自身に違法行為の疑いが掛けられています。 昨日も総理は違法ではない旨を述べておられますが、全く根拠もなく説得力もありません。この構造は森友、加計学園と同様のものであり、決して小さい問題ではありません。
我が党に所属していた議員も、関連事業者から選挙資金を現金で受け取りながら政治資金収支報告書に記載をしていなかった事実が判明したことは、大変遺憾であります。 IR事業に限らず、不法な金銭の授受は絶対に許されません。だからこそ、日本維新の会は、企業・団体献金を禁止し、IR事業者からの個人献金や政治資金パーティーなどのチケット販売も禁止してきたのです。