1948-06-02 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第27号
しかし場合により、多少質問がそれに関連して政治資金というふうなことで発展するかもしれませんが、御了承願いたいと思います。しかしあなたが答弁せられるために、あなたの刑事上の責任が及ぶというようなことでありますれば、一應その理由を明らかにせられまして、拒絶することができるのであります。一應お断りをいたしておきます。
しかし場合により、多少質問がそれに関連して政治資金というふうなことで発展するかもしれませんが、御了承願いたいと思います。しかしあなたが答弁せられるために、あなたの刑事上の責任が及ぶというようなことでありますれば、一應その理由を明らかにせられまして、拒絶することができるのであります。一應お断りをいたしておきます。
從いましてこの十万円が政治資金であるかどうか、この点を委員会において討議すべきであると思うのであります。その討議に從いましてこの事件は解決し得る、すなわちこの五十万円これが登録されてないのは明らかである、届けられてないのは明らかである。しかもこの書記長というものは政党の役員であります、政党の役員は党内の構成である。これを別個に抜き去つて政党というものはない。
○石田(博)委員 政治家の行動というものは公明でなければならぬことは当然であり、かつその政治家が政治資金を受取る場合においては、その性質を嚴重に探究して、それから受取らなければならぬということは、われわれの当然の義務であると考える。
○徳田委員 しからばここで十万円の政調会への寄附でありますが、この政調会への寄附は、明らかに社会党の政治資金として認むべきであると思います。この政調会の寄附に対して社会党へ正式にあなたから寄附されたか否かをお尋ねいたします。
かような批評もあります通り、昭和時代を中心としての政党政治の勃興いたしましたころは、有力政党と財閥の間に、政治資金の供給を仰ぐと同時に、一面利権をこれに附與するという、まことに遺憾な行爲があつたのは事実でございます。かような事実も一つの理由となりまして、政党は軍閥にその頭を押さえられまして、遂に政党解体となり、翼賛政治会の名において、軍閥の走狗にまで身を落としたのであります。
去る四月三十日の本会議において、本委員会が目下調査審議中の案件は辻嘉六氏をめぐる政治資金に関する件ほか六件であることを御報告いたしておきましたが、右のうち辻嘉六氏及び龜井貫一郎氏をめぐる政治資金問題は、ここに一段落を告げましたので、その結果をやや詳細に御報告いたします。 第一、辻嘉六氏をめぐる政治資金に関する件。
さきに本院におきましては、政界の腐敗を防止し、選挙の公正を有するために、政治資金規正法案を可決いたしたのであります。この政治資金規正法案の中には、衆議院銀選挙法の中に含まれておりますところの、公職の候補者に関しまする幾多の問題が織り込まれておるのでありまして、これに従つて、当然選挙法の改正も必要と相なつてまいるのであります。
戰爭後の日本の政党は土建業者あるいは大やみ師と結託して政治資金を得て政治をやつていると、こういうことを言う原因がここにあるのであります。 〔委員長着席、小松委員長代理退席〕 この点に関して、これが正しいとあなたが現在お考えになつているとすれば、今後も依頼があればおやりになるかどうか。またこれを今どういうふうにお考えになつているか。
○石田(博)委員 政治資金を記載して報告しなければならないという法律がございます。そうするとその金が細野君の話によつて党費に記載されていないかも知れないというような疑いが生じてまいつたのであります。
○藤井新一君 その中に、政治はだれてはいかない、活發にせなければいかんというような意味であつたと思いますが、そうすると、今度の政治資金規正法の第三十七條によると、匿名の寄附をしてはいかんとか、本人の名義でなければいかんというようなことになると、自然そこに政治活動が鈍つて來て、政治の活發性が萎縮さるるような氣がいたしますが、その点をどういうようにお考えになるか、ちよつとお聽きいたします。
政治資金規正法という題名でございますが、この「規正」という意味を法的にちよつと御説明願いたいと思うのですが、我々の委員会においてはこの「規正」ということについて非常に困つて居るわけなんですが、一つあなたの御意見を御発表願えればお互いに参考になるのではないかと思います。
昭和二十三年五月二十四日(月曜日) 午前十時二十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) (右法案に対し証言あり) —————————————
○武藤委員長 そこへ献金をする、政治資金を出す……。
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午前十時四十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) —————————————
足立 梅市君 佐竹 新市君 宇都宮則綱君 矢野 政男君 野本 品吉君 田中 健吉君 本田 英作君 徳田 球一君 委員外の出席者 梅林組に関する融資問題について出頭した証 人 高橋 重威君(福岡銀行頭取) 後藤 三郎君(大分合同銀行頭取) 綾部健太郎君(元議員) 龜井貫一郎氏をめぐる政治資金
もちろんお説のようなことは十分に考慮いたさなければならない点だと存じますが、政治資金規正法と申しますか、何か國会の方で御立案中の法律の中におきまして、相当廣い政治的團体が投票に関して運動いたします場合の各種の届出を規定いたしているように聽いておりますが、その点は現在の地方自治法におきましても費用の届出の点は規定を設けているのでありまして、そういうことによつて間接的な費用に対する制限と申しますか、規制
————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) —————————————
○竹下豐次君 この法案を見ますると、政治資金に関する問題と、公開に関する問題と二色あると思いますが、殊に第五章には特に報告書の公開という言葉も使つてあるようなわけであります。規制すると同時に又公開するということにつきまして、特に重く考えられておるというふうに見えるのであります。
○衆議院参事(三浦義男君) この題名の問題に関しましては、衆議院の委員会においてもいろいろ意見がありましたのでありまして、その時に一應採上げられました題名を御参考までに申上げますと、政治團体等費用公開法、政治資金公開法、政治的寄附行爲及び選挙費用不正取締法、不正選挙行爲等取締法、政治團体等不正防止法、政治資金粛正法、政治粛正法、或いは政治腐敗防止法、それから更にその後いろいろ研究せられました結果、政治資金規正法
○三浦法制部長 この委員会では皆様お集まりの機会に申し上げておきたいと思いますが、実はすでに衆議院といたしましては決定いたしましたことではございまするが、政治資金規正法案が目下参議院の方にかかつておりまして、そこでいろいろ問題が取上げられております。そのうち特に皆さん方にあらかじめ申し上げておいた方がよろしいと考えることがございますので、ちよつとそのことを申し上げたいと思います。
ついては去る十二日政党及び選挙に関する小委員会において政治資金規正法案について前囘に引続き討議をいたしましたのですが、そのときに特に証人の件を協議いたしまして学界から二名、労働組合関係から二名実業方面から二名、合計六名を物色することにいたしました。
昭和二十三年五月十七日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國会所管昭和二十三年度六月分暫定 予算要求額に関する件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) ————————————— 午前十時三十五分開会
その他におきましても多少いろいろの点が違いますけれども、大ずかみに申しますとそういうことになるわけでありまして要するに政治資金公開の方法といたしまして、実質上政治活動をする者はどこまで資金公開を取上げるのか、或いはそうでない一時的なものは、どの程度まで資金公開を認めるかということによつて問題が決まることであろうと思うのでありますが、この法案におきましては今申上げましたようなことになつておるけわであります
御指摘のボッ勅第百一号の五條との関係でありますが、大体においては五條に言う「政党、協会其ノ他ノ團体」と政治資金規正法案に言う「政党、協会その他の團体」とはその範囲を同じくするものだと考えております。併しながら最後の点につきましては、必ずしも完全に一致しないのでありまして、むしろ政治資金規正法案に言う「政党、協会その他の團体」の方が範囲が廣いかと考えるのであります。
昭和二十三年五月十七日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) ————————————— 午後一時二十七分開会
それ以外に政党自体の例えば機関紙を持つているとかいうような場合の、そういう事業上の収入、こういうものはあり得るわけでありますので、政党の場合につきましては、特に「寄附及びその他の收入」ということを挙げましたのでありまして、協会その他の團体につきましては、これは本來的に政治目的を持つていないがこの政治資金規正法の面においてこれを取り入れて規正して行くという趣旨でありますので、成るたけその点に関しましては
○委員長(藤井新一君) ではこれから政治資金規正法案についての小委員会を開会いたします。これについて先日來公聽会を開いて呉れという要望がございましたが、それは取止めて、証人の出頭を求めることに決定いたしました。
昭和二十三年五月十二日(水曜日) ———————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) ————————————— 午前十一時一分開会
英吉君 平澤 長吉君 渡邊 良夫君 明禮輝三郎君 鈴木 雄二君 今澄 勇君 前田 種男君 野上 健次君 山中日露史君 宇都宮則綱君 大森 玉木君 小野 孝君 矢野 政男君 吉田 安君 田中 健吉君 本田 英作君 委員外の出席者 辻 嘉六氏をめぐる政治資金
この際諸君にお諮りいたしたいと思いますのは、かねて辻嘉六氏をめぐる政治資金の糾明の問題につきまして、当委員会に喚問をすることになつておりました、三木武吉氏が本日出頭をせられておりますが、これは中野四郎君の提案によつたものであります。本日簡單に尋問をいたしたいと思いますけれども、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 亀井貫一郎氏をめぐる政治資金の糾明という問題につきまして、主として西村氏の関係についてあなたにお尋ねをすることになりました。あなたにお尋ねをする前に宣誓をしてもらわなければならないのです。 証言を求める前に、証人に一言申上げます。
寛一君 理事 梶川 靜雄君 理事 河井 榮藏君 理事 小松 勇次君 理事 石田 一松君 石田 博英君 尾崎 末吉君 高橋 英吉君 渡邊 良夫君 明禮輝三郎君 山中日露史君 宇都宮則綱君 大森 玉木君 矢野 政男君 野本 品吉君 田中 健吉君 本田 英作君 亀井貫一郎氏をめぐる政治資金
これに関係ない者は第三者、辻と金銭の授受をした者は当事者ではないかと言い得るのでありますが、これは言うまでもなく、民事訴訟、刑事訴訟でないのであつて、国政調査にその目的があるのであるから、辻氏との金銭授受関係でなく、国政調査としての性格の政治資金の究明といろところに限目をおきまして究明するための一つの方法として関係者に証人として出てもろう。
いま一つは、今日までの同委員会の御調査は、某政党の政治資金にまで及びましたけれども、そこにも世間が観測しておりましたような醜惡な事実が認められませんで、これから先のことはしばらく別といたしますが、ただいままでのところ、調べてみればさほどでもなく、政党の信用がある程度まで保持される結果になつたと申し得る点であります。