1948-06-30 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第63号
委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 門司 亮君 議 員 北 二郎君 議 員 木村 榮君 議 員 堀江 實藏君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政治資金規正法案
委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 門司 亮君 議 員 北 二郎君 議 員 木村 榮君 議 員 堀江 實藏君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政治資金規正法案
次に政治資金規正法についての各党の態度をもう一度確認願つて、取扱いをきめたいと思います。要するにこれは衆議院の院議を尊重するという意味で進んでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて政治資金規正法案の本院議決案を議題といたします。 ただちに採決いたします。本案はさきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○淺沼委員長 政治資金規正法の取扱いについては午後をもう一回この会議を開くことで異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議事日程第六十九号 昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後一時開議 第一 万国郵便條約及び小包郵便に関する約定に加入することについて承認を求めるの件 第二 製造たばこの定価決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第三 経済査察廳法案(内閣提出) 第四 風俗営業取締法案(内閣提出) 第五 市町村立学校職員給與負担法案(内閣提出) 第六 中小企業應設法案(内閣提出、参議院回付) 第七 政治資金規正法案
○武藤委員長 政治資金ということではないけれども、小遺がなくなつたからというような話があつて、あなたからそのときどきに出してあげたことはあるのですか。
○花房証人 別に政治資金として御用立てたことはございません。あの人は貧乏しておるから、たまに小遺がなくなつたと言つて見えましたが……
○武藤委員長 大野伴睦さんにときどき政治資金と言いますか、そういうようなものを寄附したり、あるいは用立てたりなさつたことがあるのですか。
また罰則について、政治資金規正法に準じまして規定しており、また本案は次の総選挙から、衆議院議員選挙にのみこれを適用することといたした次第であります。 以上が選挙運動等の臨時特例に関する法律案の要旨であります。
その際参議院の方で、政治資金規正法案は一体どういうぐあいになつておるのだろうか。参議院としては、両院協議会を開いてもらいたい希望をもつているのだとこう言つておられました。それは先日もそう言つておりましたし今日もそう言つておりました。従つて政治資金規正法案と中小企業廳法案の取扱いをきめてもらいたいと思います。
○淺沼委員長 その次に回付案のことについて、各党で意見がまとまつているでしようか、中小企業廳に関する件政治資金に関する件。中小企業廳に関する件については社会党は、できれば衆議院の案が通れば結構だという意見です。
それから建築業者から政治資金を受けることについて、建設院総裁としてはどう考えるか。私はその業者が何らかの含みをもつて建設関係の人々に政治資金を提供するというようなことはこれはよくない、そういうことによつて往々涜職罪を構成する、あるいは行政面において不純の影を残すというようなことがありましよう。
國庫をごまかして大きい請負金額をとり、労働者あるいは地元の農民、その他の関係者に迷惑をかけて、その利益が政治資金となつて現われて、今問題となつておるような事態を引起す。当時北海道では土建業者の團体から政民両党へ、選挙ごとに何百万円の金を出すといわれた。
問題は明らかに、政党の政治資金として提供せられた土建業者の献金を、西尾君がこれを公表しては社会党の信用を傷つけると思つたか、またはその他どう感違いせられたか知らぬけれどもこの金を秘密に選挙運動、党の活動その他に使つたことが政令違反であるということを責めるのであります。(拍手) 申すまでもなく、ポツダム宣言の精神を忠実に履行することは、日本再建の至上命題であります。
今中野君が、決議案の内容において、言いたくして言い得ざることは、いわゆる今日までの日本の政界を汚毒したものは、過去におけるところの財閥、今日におけるところのいわゆる土建業者を初めとし、いわゆる新興財閥と手を握つて政治資金を得たことが、… 〔発言する者多く、議場騒然〕
大野伴睦さん、丹羽彪吉さん、大体において御承知のことと存じますが、ただいま当委員会におきまして、政党及び政治家に関する政治資金の糾明というようなことをやつておりまして、その趣旨で御両名に御出頭を願つたわけであります。証言を求める前に各証人に一言念のため申し上げておきます。
康治君 明禮輝三郎君 渡邊 良夫君 足立 梅市君 河井 榮藏君 佐竹 新市君 前田 種男君 山中日露史君 椎熊 三郎君 中村 俊夫君 安田 幹太君 吉田 安君 野本 品吉君 田中 健吉君 田中 久雄君 本田 英作君 徳田 球一君 委員外の出席者 政治資金
○大野證人 いや、それは一昨年の十二月、選挙も何もないときで、政治資金とか選挙費用などには一つも使う必要もないときでありましたから、さようなことに使つてはおりません。
次に政治資金規正法案、これはあとまわしにいたしまして、行政事件訴訟特例法案、これを議題に供します。司法委員会からの通達では司法委員会全体の意見として修正案をのんで差支えないという意見がまとまつておるという話であります。これに賛成することにして異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
われわれが要求いたしますのはただ單なる脱税問題のみにあらずして、かかる尨大なる政治資金が、時の内閣総理大臣の手によつてしかも所得三万以下という事実の上に白晝公然となされたということを要求いたしたいのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 西尾末廣君に関する政治資金の問題 資料提出要求に関する件 証人出頭要求に関する件 —————————————
昭和二十三年六月二十二日(火曜日) 午後一時三十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議案の付託に関する件 ○外國貿易関係産業の実情に関する調 査承認要求の件 ○公團活動に関する調査承認要求の件 ○両議院の水産委員会存続に関する陳 情(第三百九十八号)(第四百六十 九号) ○部落民衆の解放に関する陳情(第四 百二十号) ○政治資金規正法案に関する陳情(第
最後の政治資金規正法案、これは申し上げるまでもないと思いますが、「政党」という字を「政治團体」に改めたこと、それから従来は収支の計算の報告となつていたのを財産の現況を報告しなければならないことにしたこと等が、重要な点であるように思います。なお題名が改まりまして、「政治資金規正法」を「政治資金規正公開法」と改めております。
昭和二十三年六月十九日(土曜日) 午前十時十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十九号 昭和二十三年六月十九日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 教育勅語等の失効確認に関する決議案(田中耕太郎君外二十五名発議)(委員会審査省略要求事件) 第三 政治資金規正法案(衆議院提出)(委員長報告) 第四 國立富山病院拡充に関する請願(委員長報告) 第五
○藤井新一君 只今議題と相成りました政治資金規正法案について、議院運営委員会におきまする審査の経過並びに結果について簡單にご報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) 日程第三、政治資金規正法案(衆議院提出)を議題といたします。先ず、委員長の報告を求めます。議院運営委員会理事藤井新一君。 〔藤井新一君登壇、拍手〕
これより政治資金規正法案を議題といたします。本案は先に本委員会に付託されまして、政党及び選挙に関する小委員会において審議して参つたのでありまするけれども、小委員会におきまして結論を得るに至りましたので、只今小委員長の報告を伺うことにしてはどうかと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この法案ができましたならば、手続上甚だ煩雑なことを慮れますけれども、この法律によつて政治資金の收入、支出が明瞭になります。從つて政治團体の動きが明瞭化することを喜びまして、敢てこの法案に賛成するものでございます。
昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午前十時二十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議案の付託に関する件 ○社会革新党の控室に関する件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) —————————————
本法案の題名を「政治資金規正公開法」に改める。 第二に、この法案中「政党」を「政治團体」に改める。第三條を以下申上げまするように改める。第三條「この法律において政治團体とは、政党その他の国体で政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とするものをいう。」
○委員長(藤井新一君) 只今より政治資金規正法案に関して、政党及び選挙に関する小委員会を開きます。 只今より討論に入ります。御意見のある方はお述べを願います。
昭和二十三年六月十一日(金曜日) 午前十一時二十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) —————————————
何も申さずに受取られたという点に私どもは若干の疑点をもつものでありますが、それは政治的な疑点をもち得るのでありますけれども、その程度の説明では特に政治資金に関する規則がやかましくなつておりますときに、性質が明らかでない、届け出てあるのかどうか、あるいはどういう種類かというような反問が鈴木茂三朗氏からございませんでしたか。
○石田(博)委員 おそらく金銭の授受を受けました場合に、これははなはだ嚴格にものを申すようでありますが、公的な機関を通して政治的の目的に使われる場合には政治資金ととて届け出でなければいかぬと政令三百二十八号によつて規定されております。