1991-09-12 第121回国会 衆議院 本会議 第8号
私たち社会党は、今、政党交付金の交付に関する法律案をつくり、今国会に提案の予定でありますけれども、それには一切の企業献金、団体献金の禁止をうたっております。総理のこの企業献金禁止に関する御意見をお聞かせください。 次に、いかなる政党が国の助成金を受けることができるか、適格政党の問題があります。これほ民主主義の観点から大変重要な問題であります。
私たち社会党は、今、政党交付金の交付に関する法律案をつくり、今国会に提案の予定でありますけれども、それには一切の企業献金、団体献金の禁止をうたっております。総理のこの企業献金禁止に関する御意見をお聞かせください。 次に、いかなる政党が国の助成金を受けることができるか、適格政党の問題があります。これほ民主主義の観点から大変重要な問題であります。
また、政党本位の政治を確立するために、現行法上の政党の要件を基本として定めたものであり、この要件を満たす限り、いずれの政党も政党交付金を受ける資格があるわけでありますが、使い道だとはその政党の自由にして、権力の介入とかいろいろな問題についてはきちっとげじめをつけますが、使途その他については国民の皆さんの批判と監視を受けなければならぬことは、これはそのとおりだと思っております。
先に、二点ありましたが、一点の公的助成の使途の問題とその罰則不要の問題につきましてのお尋ねでありますが、政党交付金は、政党の自由な政治活動を尊重し、その使途を制限しないこととしておるわけであります。その使途を政党みずから報告し、国民の前に明らかにして、国民の批判にゆだねる仕組みとなっておるわけであります。
各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、各政党の所属国会議員数及び国政選挙の得票数に応じて一月一日現在において算定した額とし、総選挙または通常選挙が行われた場合には再算定することといたしております。 また、各政党に交付すべき政党交付金は、毎年、四月、七月、十月及び十二月に交付することといたしております。 第三は、政党交付金の使途の報告及び公表等の措置であります。
また、政党交付金の根拠については、政党の政治活動が国家意思の形成に寄与し、公的性格を有することなどから、諸外国等の現状等を踏まえ、また、政党活動の健全な発達を促進するためにこれを創設しようとしておるものであります。
政党交付金の使途は制限することなく政党の自覚と責任にゆだねるとともに、その収支の報告も政党みずからが行うこととし、その公表を通じて国民の監視と批判にゆだねる仕組みとしております。政党助成は、政党に対する公権力の介入になるものでは私はないというふうに考えております。
各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、各政党の所属国会議員数及び国政選挙の得票数に応じて一月一日現在において算定した額とし、総選挙または通常選挙が行われた場合には再算定することといたしております。 また、各政党に交付すべき政党交付金は、毎年、四月、七月、十月及び十二月に交付することといたしております。 第三は、政党交付金の使途の報告及び公表等の措置であります。
この政党助成法の問題では、「政党交付金」というところで国民一人当たり二百五十円、これで計算しますと大体三百億を超えますけれども、国民の税金を、この法律で決めるところの「政党の定義」というのがある、これに合致したものについては国が交付金としてやるんだ、こういうことが書かれているわけですね。これは私は、憲法の基本的人権、自由というものにかかわる重大な問題だと思うのですね。