1948-07-02 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
これは私はたいへん容易ならぬ問題が起つてくると思うのは、現在の復金あるいは兵器処理と並行されて、この問題が当委員会の爼上にのせられてきますれば、おそらく各政党のあらゆる献金、援助金、ないしは政党、官僚というものの結びつきが忌憚なくこの中に出てくると私は思つている。從つて現在一億円以上の金額を取得していると思われる者は、想定でいくのですか。あるいは何か根拠があつていくのですか。
これは私はたいへん容易ならぬ問題が起つてくると思うのは、現在の復金あるいは兵器処理と並行されて、この問題が当委員会の爼上にのせられてきますれば、おそらく各政党のあらゆる献金、援助金、ないしは政党、官僚というものの結びつきが忌憚なくこの中に出てくると私は思つている。從つて現在一億円以上の金額を取得していると思われる者は、想定でいくのですか。あるいは何か根拠があつていくのですか。
先ほども申し上げたように、この問題を取上げることによつて、その成果は期して待つべきでありましようが、おそらく政党、政派の爭いというものは非常に深刻なものになろうと思うのです。それは政党の、あるいは官僚の後援者とし、あるいは援助者として相当いろいろな面が出てくることは論をまたないところで、もしこの委員会においてこれがもみ消しや、あるいはこの委員会を政爭の具に供される。
○衆議院議員(竹谷源太郎君) これは選挙の、解散になつてからではなくて、解散とか何とかいう総選挙にいよいよなつてからではなくて、その事前にできるだけ早く各政党の代表者、若しくはその地方の代表者を集めて、そうしてその縣内の各選挙区について、どういう所で立会演説会を開くか、又は二十五日なり二十日の選挙運動期間中に、どういう日程で、どういう順序でどれだけの班を作つて立会演説会を実施するかという、その実施計画
それでは選挙運動等の臨時特例に関する法律案、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案、この二案につきましては当委員会にすでに設けられておるところの政党及び選挙に関する小委員会において一應御審議を願うことにしたら如何かと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そう急になかなか話が纏まるかどうか、各政党の代表者が集つて大体五千以上のところで、一回やるとなりますけれども、概ねですから三千とか、四千以上にしようとか、或いは六千以上に切ろうとかいろいろ意見があつて、或いはそれは余程切らなければならんことで、おつしやるような特殊の事態の場合には所定の期日までにうまく話がつくがなかなか困難でありまするが、そういうときは、各政党もなかなか忙しくなるが、それは事態に即して
○小川友三君 新法律を拵えますのですから、新しく配給を殖やすような見込があるかどうか、新しい事務廳ができるんだが、政党で紙を一連も貰つていないのが多いと思いますが、共産党が一番多いでしよう。これを公平に按分するような考えがあるかどうか。社会党は恐らく紙は貰つていないでしよう、赤旗が一番多い、共産党だけうんとやるが、後はちつともやらんという考えは……
新しくできた政党、又古い政党であつても、特定の思想を持つておるけれども、これにも自由を害さない意味において紙は配給しますかどうですか、手続しても、從來の配給の実績を持たないものにはやらないという差別待遇をするのでありますか、一つ聰明なる大臣から、配給するというような御答弁を願いたいと思います。
社会党は勤労大衆の政党であると称していながら、この砂糖消費税とか、清凉飲料税とか酒税とかあるいは物品税を承認されているのは、大衆の負担を増すという点において、勤労階級、労働大衆を圧迫するものであることを私は指摘せざるを得ないのであります。私は時間が過ぎましたので、ただその点を指摘して、私の討論にかえます。
そうするとそこにボス的存在ができて、あの政党のクライマツクスのときに、教育者が政党の門をたたいて自分の地位を有利にしようとしたようなことが、地方の小さい委員会にまでできるということになると、これはゆゆしき問題だと思います。そこでそれは先ほどの御説明で御事情の点はよくわかりますが、日本の國情というものをまた一應説いてやることも必要である。
○本間委員 先ほどの本会議におきまして、同僚上林山榮君から、現内閣は当然に政党内閣でありますから、與党三派の政策を反映して、その政策を行つておられることと、私どもは解釈をいたしておるのであります。その御質問い対しまして、芦田総理は、修正は國会の自由でありますから、政府といたしましては、國会の自由な修正に從う、こういう意味の御答弁をされたと思いますが、その点はどうでありますか。
しかしながら、現内閣は芦田総裁の言明をまつまでもなく、明らかに與党三派の基礎の上に立つておる政党内閣であります。そういたしますならば、当然與党三派の主議政策、あるいは三党政策協定に基いております政策というものを、具体的に現内閣は反映をせられておるはずであります。
○本間委員 現芦田内閣は、御承知のように、與党三派の基盤の上に成立しております政党内閣であると私は考えるのでありますが、よもや総理大臣も現芦田内閣が超然内閣であるというようなお考えはもつておらないと思うのであリますが、この点に対しまして、芦田首相の御意見を伺いたいと思います。
(拍手) 言うまでもなく芦田内閣は、三党政策協定を基盤にしてできたところの、歴代まれに見る脆弱なる内閣であるが、いずれにしても、不完全ながら政党内閣であることには疑いないのであります。よつて、芦田内閣の提出した予算案には、與党の政策が当然反映してできたものであると言わねばならぬのであります。
門屋 盛一君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 佐伯卯四郎君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 佐々木良作君 委員外委員 文教委員長 田中耕太郎君 衆議院議員 議院運営委員長 淺沼稻次郎君 政党及
○委員長(木内四郎君) 次に衆議院送付の選挙運動等の臨時特例に関する法律案及び衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案について、衆議院政党及び選挙に関する特別委員会の選挙法改正に関する小委員長より提案理由の説明をお願いすることにいたします。
○加藤國務大臣 ただいま御指摘のような事実について、もしこれが現われておるとすれば、それはおのずから別個の方法によつてなすべきでありまして、抽象論としてはいかがかと思いますが、われわれはあくまでも労働組合は労働組合であり、政党は政党である。
いずれの政党といえども、公益事業の争議の解決にあたつて輿論を取入れないでよろしい、無規してよろしいという暴論を掲げ得るところの政党はあるまいと思うのであります。(拍手) 第一に、現行の労働関係調整法その他の公益事業に対する規定を明確に実行していくべきであると思うのでありますが、この点に対して政府はどういうふうに考えておられるか。
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後四時九分開議 ————————————— 議事日程 第七十一号 昭和二十三年七月一日(木曜日) 午後一時開議 第一 民事提訴法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 保險募集の取締に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及び選挙法に関する特別委員長提出) 第四 衆議院議員選挙法
但し、この際政府当局にお願いしたいことは、私がこの法案の審議に当りました時には、各政党の意見が一致しまして、これを代表して私一人が質問したのでございます。ところがその後この理容師法の施行細則発表が非常におくれたためか、理容師の方からいろいろ非難を受けてまいりました。
ところがこの一般放送局というものが、自由に開設できることになりましたならば、早い話が、ここに非常に極端なる一つの政党や思想團体が、そういう放送局をもちたいと計画することは、もとよりであろうと考えます。
政党政治が発達してまいりました場合、多数党の議会運営に相なつてきたときに、國会の同意を得るということは、はたしてこの委員の五名の任命を正しいあり方として、どういうぐあいにお考えになつてこれが提案されたものか。不偏不党ということを、簡單にこれが一番正しいというふうに考えられておる今日のあり方に、私は非常な疑義をもつものであります。
これが遲れているところの原因の根本的なる問題は、各政党政派の諸君が御承知のごとく、政府の提案があまりにも遲れているということである。(拍手)政府の提案は、去る本月九日でありました。それもガリ版刷りで、しかも加うるに、一般の議員諸君には、その議案は配付されません。ようやく三、四日前に諸君のあの箱の中に配られたことでございましよう。
さらに、今次の運動の経過を見ますると授業料不佛同盟より発展して、産別、総同盟、日教組、某政党、民主科学者協会等が中心となり、中央教育復興会議と変り、この名のもとに学生自治連盟の教育復興闘爭が現出をいたしたのであります。教育復興蹶起大会の名によつて掲げたスローガンは、まさに大いなる政治運動であるのであります。單なるストによつて目的を達し得るものではありません。
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後五時開議 ――――――――――――― 議事日程 第七十号 昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後一時開議 第一 政治資金規正法案(本院提出、参議院回付) 第二 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三 保險募集の取締に関する法律案(内閣提出、惨議院回付) 第四 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及
また知事は政党から出る場合が多いから、政党化するということを非常におそれるのであります。從來官選の時代の知事というものは、自分の郷里へ帰さなかつた。以前内務省の役人というものは、自分の郷里には帰さなかつたのであります。なぜ郷里に帰さなかつたかというと、郷里においてはいろいろな情実が起きる。そこにいろいろな因縁ができて、仕事がやりずらい。
しかも、本法実施後必ず陷る弊害は、まずこれが政党に悪用されたならば、党利党略の具となるおそれがある。また官僚に悪用されたら、官僚勢力の権限強化拡充となるのである。あたかも特高警察のごとき働きをなすのであります。もし、この問題が思想的に悪用されましたならば… 〔発言する者多し〕
万国郵便條約及び小包郵便に関する約定に加入することについて承認を求めるの件 第二 製造たばこの定価決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第三 経済査察廳法案(内閣提出) 第四 風俗営業取締法案(内閣提出) 第五 市町村立学校職員給與負担法案(内閣提出) 第六 中小企業應設法案(内閣提出、参議院回付) 第七 政治資金規正法案(本院提出、参議院回付) 第八 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及
第九は、地方公共団体に対する旧陸海軍将校の調査、追放者の監察等、並びに政党、外国人登録及び解散団体財産管理等に関する事務処理に必要な経費を補助するため五千三百余万円を地方財政費に計上いたしました。 以上は大要について御説明申し上げたのであります。何とぞ御審議の上、速やかに議決あらんことをお願いいたします。
なお第二の教育の政党色をもたない方がよいということであります。
委員の重要性から見れば当然のことであるが、兼職できない関係上、政党的人物の立候補が推定され、委員の構成は委員会が政党ボス化するおそれが多分に存在するゆえ、学識者團体、教職員團体、政党的團体、一般團体から推薦されたものを定員の二倍だけ立候補させること。
私は、いやしくも天下の政党、天下の公党といたしましてこのような態度に対しましては憤懣を禁じ得ないのであります。すでに会期も明日一日に迫りまして、とにかく予算案に関連する一切の法律案をば、速やかに審議しなければならぬという緊迫した情勢のもとにおきまして、われわれはべんべんとしてこれを待つということはできません。
たとえば飯田君から金をもらう際に、個人だとか、いやこれは党だ、党とも個人ともわからぬのだというようなその線なら線に、裏づける何ものかがなくてはならぬ、これを証拠づける何かがあるかどうかということをひとつ聽いておきたいのと、もう一つは党の解散、当時あなたは党務部長をしておられたから、いわゆる進歩党の解散民主党立党の費用は、政党費用として届出る必要があるかというその可否について、いやしくも党務部長である
私がこの委員会で申し上げたように、政党の献金というものは、党とも個人ともつかない性質の金があるのだという私の見解を、るる檢察廳でも申し上げておつたのであります。
理事 石田 一松君 理事 中野 四郎君 尾崎 末吉君 高橋 英吉君 明禮輝三郎君 渡邊 良夫君 足立 梅市君 佐竹 新市君 山中日露史君 椎熊 三郎君 橋本 金一君 中村元治郎君 宇都宮則綱君 委員外の出席者 竹中工務店、清 水組その他をめ ぐる政党献金問
私は生徒が学校内に政治結社を作り、行動をいたしましたならば、その生徒は自由党でありますならば、自由党の政策があり、共産党ならば共産党の政策があり、社会党には社会党のはつきりした政策がありますので、これが團結をして行動するということは、法律に定める学校は、特定の政党を支持し又はこれに反対するための政治教育、その他政治的活動をしてはならないという、こういう定めをいたしました根本精神に、実際問題として私は
政党の線に沿う研究團体というものを如何に扱うかという問題であります。そこで私共は政党の線に沿いましても、それが研究団体である限りにおいては、これは学内において、そういう形の活動はされてもいいのではないか、こういうように考えておるのであります。
続いて問題の点であるところの「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」ということの解釈でございます。私は先の委員会に、これは教育機関としての学校の教育に対して取るべき態度を定めたのである、で教育の中立性ということを規定したものである、こういうように考えておる者であります。