○佐竹(新)委員 証人にお尋ねしますが、あなたは鉱業会の理事も何もやつておられぬ、こういうのでありますが、あなたは鉱業会に出入りして、非常に政党方面に対して有力な活動をする理事の人はどなたであると思われますか。理事の人で、この人なら政党に対して相当活動されるという人、この人なら政党方面には相当顔がきいておるというような、あなたの考えた人はどなたですか。
○武内証人 それは今植原さんのお話が出ましたからそういうことでおいでになつたということを申し上げたのでありますが、あの國管案の要綱の出た当時は、鉱業会にはやはり三人、五人と連れて実態調査ですか、その法案を研究される資料と思いますが、何でも見せてくださいというようなことで來られ、事務局の者がお尋ねになることをすべて御説明申し上げ、またお聽きになることをお答えするというようなことは、私は各政党ともなさつたと
○武内証人 陳情以外には、私どもとしましては――國会ですべてを決定せられることでございますから、まず当時この陳情運動の方法といたしまして、閣僚各位、参衆両院並びに各政党の総裁、こういう方面に向つてそれぞれこういうのになつておるが、こうしなければ増産ができません。
それとも政党の幹部どころの諸君に一括して反対方を頼んだというようなことはないのですか。
○武藤委員長 それでは政府及び主管大臣等に対する点は大体今伺いましたけれども、議会方面並びに政党方面に対してはどういうふうな運動をしようということになつたのですか。
○梅村證人 私は今まで商賣がらあまり政党には関係しなかつたのであります。しかし北村氏の人物は承知しておつた。そのときに別に北村氏が立候補されたからといつて、私の方から積極的に運動するということはあまりしなかつたのですけれども、私も民主党の一員でありますために、支部のいろいろの指示によつて、違反にならぬ範囲で手傳つたくらいです。
そのときに自由党、進歩党、社会党、その他の政党、各團体の青年部の代表が出てメツセージを読んだことがありましたが、そのときに地元であり、眞木が多少世話をするという関係で、新鏡大衆党の青年部も代表を出して呉れというので、初めてそこで青年部というものを形だけでも拵え上げたのですか、そういうふうなわけで、この際だから一つ何とか部署を決めなくちやいかんじやないかこういうことになつて青年部と党務部ですか、そういうものを
○証人(青木繁吉君) あれは政党は、私は昭和二十一年の折は全然なかつた、無所属でございました。二十二年も我々は無所属で出るつもりであつた。ところがGHQあたりの構想を聞きますと、どちらかの政党に入らないと都合が悪い。こういうような何もありましたので、國民協同党に籍は置きましたけれども、別に深い関係がありまして置いたというのではなく、丁度吉田さんも……。
漁業関係におきまする青木知事の関係は、知事そのものに対するところの政党関係は、これは私から申上げられません。皆様の御判断に委せます。私自身の立場には政党関係は何もなければ、依頼も願つておりませんければ、又我々はそういう機会も何も持つておりません。
それから大正の終りに始めて普通選挙が布かれましたときに、旭川市会議員に出まして、政党を民政党に変えたわけであります。それは選挙した應援者の関係からそうなつたのであります。爾來一貫してその政党をずつと今尚續けておりましたが、今度の市長選挙に際しましては離党いたしまして、今は無党籍であります。政治活動としては、その外に道会議員を十一ケ年かいたしました。
そういうことをわれわれは栗栖大藏大臣が就任されたときに、官僚のそういつた行動については十分御忠告申し上げて、政党人として今後あなたが立つて政治家としてやつていかれるなら、まずこの官僚を何とかしてもらいたいと言つてあつたのですが、何らこれらに対して措置が講じられない。
その前にあなたは政党に御関係がありますか。
それからあなたは先ほど何か政党に関係はないかというような質問に対して、別に関係ないというようなことだつたが、政党には入党しておらぬけれども、何かの政党とあなたは連絡をとつていろいろ活動されておることはありませんか。
○荊木委員 一点だけ伺つておきたいのですが、証人は進歩党結成、次いで民主党の結成、これはただいまの政令第三百二十八号の前の政令百一号によりまして、政党は結社の届出をしなければならないことになつておる。進歩党結成の届出を見ますと、これは証人の名前によつて結成を届出ている。
特にこの問題を重要視しなければならぬことは、連合軍方面においてもこの届出は、過去政党の中でも民主党といえば日本の三大政党の一つである。この政党がこのようなでたらめな申告をしておるということなれば、今後日本の政党のあらゆる面においてまじめに履行しても、事実上においてこれを見本にされて、すべてがふまじめではないかというふうにつつこまれ、考えられるおそれが多分に私はあると思う。
○中野(四)委員 そこでその責任の所在を明確にしなければならないのですが、たとえば政令三百二十号の最後の附則にすなわち「國会議員たる構成員を有する政党の幹事長その他これに準ずる主幹者は、昭和二十二年中における当該政党に対する有力な財政的援助者(昭和二十一年内務省令第十号第八條に規定する有力な財政援助者と同範囲とする。)
政令三百二十八号には「國会議員たる構成員を有する政党の幹事長その他これに準ずる主幹者」と書いてある。それからあとは届出の義務を記載して、その終りに「前項の規定による届出をせず、又は虚僞の届出をした者は、これを十年以下の懲役云々」という規定があります。この点でお尋ねをしたいのですが、この政令に基きますと、第一に申し上げました通り、政党の幹事長がまず規定されている。
なお、このような四つの原則を実現いたしますにつきましては放送を自由かつ不偏不党にするという立場から、放送に関しまして自主的な機関を設置したらよかろう、そうしてこの機関はいかなる政党からも、いかなる政府の派閥からも、またいかなる政府の團体からも、また民間のいかなる集團または、個人からも支配を受けない、その影響のもとに、立たないようなくふうをしろ。
これは立案者の御意思は大体わかつたのですが、先ほどからお聽きしますと不偏不党だと、あたかも正しいような御説明があつたのでありますが、政党政治が行われておる今日、この人選をどういうぐあいに行うかというと、十一條で、内閣総理大臣がこれを任命するということになつております。
○新谷寅三郎君 今の御説明だと、政党というものを政令で或る程度決めなければならんようになつておりますが、それはこの條文から行きますと出て來ないので、若しそういう御趣旨だとすれば、役員の範囲を政令で定めるということにしなければならんじやないかと思いますが、その点は別といたしまして、私も一番初めに大臣のお述べになつたように、政党というものはこの前の政治資金規正法のときにもいろいろ問題になつて、定義を書こうとしたのでありますが
○新谷寅三郎君 御趣旨はその通りだと思うのですが、法律にこういう「政党」という字を使つてある以上は、或る程度範囲を明確にして置く必要があると思います。今大臣のお話によると、結局これは社会通念で決めるということになると思うのでありますが、それでも結構だと思いますが、これは他方政党だけでなしに、結局地方政党も勿論入る趣旨だと思いますが、それでよろしうございますか。
○國務大臣(冨吉榮二君) その点は勢い政党の役員ということになりますと、この政党というものが決まつて來るというように考えるのでございますが、結局政党は現在の政事結社として考えられているものが通念として政党というようになるかと思いまするが、これも政党法というものがはつきりできれば別でございまするが、ただ党員だというだけを拘束しないというのでありまして、この役員というのは、政党それ自体に責任を持ち得る人
○井上なつゑ君 只今の一般放送局のことでございますけれども、各地方に幾つも幾つもできるようなことがございますと、いろいろ廣告放送とは言つておられますが、その廣告なるものが、いろいろな意味に変じて、一つの政党の独占物になるような虞れはございませんでしようか、承わつて置きたいと思います。
そうやりました結果、例えば或る政党だけの申込みがあつて、外の申込みがなかつために、或る政党の放送だけに偏して來た、こういうことは、事実の結果においてはあり得るかと思いますが、併し、それは他の政党が御利用なさらなかつたということだけでございまして、法規的にはそれは不公平であつたということにはならないと思います。法律的には、不公平が起るような懸念はないように考えたと思つております。
○新谷寅三郎君 そういつた場合に、尚もう一段深く考えますと、考慮しなければならんと思いますのは、今のような或る政党、或いは政党色の強い團体、又は個人が申請をされまして、実際やはり廣告放送として申請をされる、先程貴方からお話があつたように、それを利用するしないは廣告する人の自由であるから、たまたま利用しなかつただけで、これは一般には開放しているのだ、併し結果としては或る政党の宣傳だけが非常に強く出たのだということになりますと
○委員長(鈴木安孝君) 眞木に対して衆議院議員の候補者に立つたときに、政党方面或いは財閥方面から相当援助があつたというようなことを聞きませんでしたか。
○委員長(鈴木安孝君) 眞木という人は、相当政治的方面に活動しておるので、政党の方からも援助を受けておるというようなことを聞きませんか。
○委員長(鈴木安孝君) 政党として、自由党なり、民主党なり、そういう政党と眞木の政党との関係は、何か連絡があると思つておられたのですか。
○大野幸一君 本人は審理に自分が自由党に関係があるがごとく、新鋭大衆党は自由党の外廓政党のようなことを言い触らしておつたようなことはありませんか。
○証人(櫻井福美君) これは卒直に申上げますると、單なる刑事事件というよりも、それは刑事事件には間違いないのですが、苟くも新鋭大衆党と称する政党の党首でありまするし、而も右翼団体的な性格を持つておる政党であるからというような点から、一般の市井の犯罪事件を搜査する以上に愼重な搜査をいたしました。
眞木の政党の関係のことは女なんかに知らすものじやないといつて、私全然聞きたくないものですから、政党の方なんかは無関心ですから。全然聞いておりません。
○松井道夫君 特に団体に対する、政党に対するという事件であるので政党に対して不当な干渉してはならん、そういつたような意味で愼重にやられたようなことはございませんか。
○徳田委員 政党の資金の届出に関しまして、あなたが昭和二十二年三月二十一日に十万円を寄附したことになつておりますが、そういう事実はありますか。
永い間政党におつたけれども、政党の收支などについては直接にも間接にも一切関係したことはありません。それはその道の人があるのでありますから、どこから金がはいつてどういう金を使つたというようなことは一切知りません。
○辻委員 政令三百二十八号ですか、これに規定されております政党資金の届出ということ、これは政党の幹事長または主幹者によつて届出ることになつておるのですが、幹事長以外の主幹者というのはどういう地位の人を指すとお考えになつておりますか。