2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年来、政令で指定感染症に指定し、対策を講じてきたところでありますが、本年二月に成立しました改正法によりまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置付け、措置を継続してきた、できるようにしたところであります。
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年来、政令で指定感染症に指定し、対策を講じてきたところでありますが、本年二月に成立しました改正法によりまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置付け、措置を継続してきた、できるようにしたところであります。
さらに、多分局長もおっしゃったと思いますが、政令で既にそういう趣旨の、うまく弾力的にやってくださいよという趣旨があるので、かなりの部分は実態的に現状に即しているということになっていると思いますけど、委員御指摘のように、またこれから感染症どう変わるか分からないので、これについては引き続きしかるべきところで議論をしていったらいいんじゃないかと私は思います。
さらには、法律改正によらなくとも、政令、省令、告示で、あるいは運用で何かできないのか。これを常に考えてきているところであります。
また、事業者の皆さんでも対象となる事業者は政令で規定をされておりまして、そういう意味で、飲食店あるいは劇場、映画館、百貨店、こういった大人数の方が集まる場所ということでありますので、そういう意味で、限られた中ではありますけれども、国民の皆さんの御協力を得て、少なくとも専門家の皆さんから言われている五割削減、接触機会、人の人流を五割削減、これができるように具体的にお願いもしながら、また百貨店などにも人数整理
○国務大臣(田村憲久君) 保健所長を所管するのは知事であったり特別区の区長であったり政令指定市の市長さんでありますから、そこは基本的に形は一体だというふうに我々思っております。 その上で、例えば医師との関係でいうと、例えば東京、今、先ほど来からモニタリング会議で一定の方向性というものをお示しを検討いただいているというのがあります。
法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
今回配付資料として用意しておらず大変恐縮ですが、平成二十三年に総務省が作った資料で、放送法等に係る特定商取引に係る法律の適用除外のための政令改正についてというものです。これは、当時、放送法が改正された際に、その改正内容に合わせて特定商取引法の除外規定も整合性が取れるように省令改正に関する資料だと承知しております。その資料に次のように書いてありましたので、それを読み上げます。
そうした中でも、やっぱりこのコロナウイルスというのは都市部で感染が広がるということで、政令指定市、指定都市始め大都市部の役割というのは非常に大きなものがあるというふうに認識をしております。
これは、二月一日の特措法の審議の中で、我が党の山尾志桜里衆議院議員の、政令を改正して休業要請を掛けることは法制度上可能か不可能かというふうに問われた大臣は、それに対して、それはできない、不可能だというふうに答弁をされています。法的に不可能だという認識、まずは共有をさせていただきたいと思います。
また、別の参考人も、戦前、明治三十二年成立の要塞地帯法でさえ、測量や撮影など違法行為が法律に具体的に明記されていた点を指摘しつつ、戦前でも明確に書いてある、全てを閣議決定や政令なら国会は要らないとまで言い切っています。 さらに、本法案は、与党内でも協議が難航したために閣議付議期限に間に合わず、提出遅延となったといういわく付きの法案です。それを二週間足らずでどのように審議しろというんでしょうか。
自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなく、大臣はその理由を、内外情勢の変化に応じて重要性が変化し得るからと説明します。 では、現在の安全保障情勢をどう捉え、なぜ原発を対象とするのか、世界一安全とうたう新規制基準で対処できない機能阻害とは何なのか、説明はありません。
政府は、現時点で政令で指定することを考えているのは、原子力関係施設と自衛隊が共用する空港の二つの類型であるとしていますが、それを法案に書き込むことは拒みました。
政令で書けばいいんでしょう。何でもありでしょう。だけど、政令で書かれても我々チェックできないんですよ、この法律通した後で、何を書かれても。個人情報収集しないと調査にならないじゃないですか。これは、今そんなことありませんと言われても信用できないんですよ。 大臣、ずっと私申し上げているんですけれども、こんなに丸投げする法案を我々立法府として通すわけにはいかないんですよ。趣旨は分かります。
こちらの方の規定は、土地等の利用状況調査のために必要がある場合においては、関係省庁等に対しまして、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができるという、規定させていただいておりまして、その他政令で定めるものにつきましては国籍というようなことを考えているという御答弁させていただいているところでございます
こちらにつきましては、先生から御指摘ございましたように、政令で指定させていただくことにしてございまして、現時点におきましては、原子力関係施設と自衛隊が共用する空港、これを指定するということを想定しているところでございます。
規制の対象となる区域や調査対象、調査で収集される個人情報、調査手法、刑事罰の対象となり得る行為など、行政府の裁量で変更できる政令や基本方針に委ねられた事項が余りに多く、恣意的な行使で正当な活動である住民運動が規制されかねないことは認めるわけにはいきません。
大幅な私権制限を伴う法律でありながら、政令等に依拠する部分が余りにも多過ぎます。 本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。
不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。 国民主権への規制、懲役刑まで科そうという行為について、その指定も具体の執行も全て政府に委ねる法案の採決などあり得ません。それは立法府の役割を放棄するものであることを厳しく指摘し、討論を終わります。(拍手)
これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。これはもう既に廃止されているんですよ。今年の二月、衆参僅か二日ずつで特措法と感染症法の改正しましたね。そのときに、新型コロナウイルス感染症の定義というのがまたできて、この政令は廃止されているんですよ。で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。
○足立信也君 余りしつこくは言いませんが、その政令で指定された政令の文言は廃止されているんですよ。その後、その政令の文言を利用した法律は確かに今でもあります。特措法、予防接種法、検疫法です。
政令や基本方針への委任が多過ぎる法案になっています。条文上、調査や情報収集、その対象は所有の状況には限られず、利用、機能阻害、その定義もありませんので幾らでも拡大がしかねない、そういう条文になっていると思うんです。 先ほど、安全保障は大変難しいというお話もありましたけれども、法案としては、これは有事の法案ではなく平時の法案であります。
全てを閣議決定、政令、府令、それだったら国会要らないと思います。皆さんたち、今日、内閣委員のお一人お一人、問われていると思います。こういう法律は、作ったら簡単にはなくせないです。今ならまだ間に合うと思います。 これが私の答えです。
政令で定めるというふうにして行政に丸投げするのではなくて、立法府の皆さんが判断できる、これでいいのか悪いのかという、そういった中身を明確に書くと、それが最低必要なことだと思います。
実は、閣僚の資産公開によれば、茂木外務大臣が、この滝口進氏が代表者であった日本メディカルビジネス株式会社、そして株式会社スーパーナースの未公開株を持っていらっしゃるということで、滝口さんが規制改革会議の専門委員に任命されたとき、規制改革担当大臣ではないが内閣府特命大臣であった、今年四月の政令改正の閣議決定文書にも署名をしていらっしゃるということで、大臣規範では、利害関係者との接触等について「国民の疑惑
なお、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上です。
午前中、連合審査ございまして、私どもの大塚からも、大塚委員からも質疑ありましたとおり、この法案につきましての必要性については私たちも理解をしているんですが、やはり今までの質疑を通じましても、まず一つに、本当にこの法案が、一番皆さん懸念しているとおり、ほとんどのことが、後々、基本法令、基本方針とか政令に委ねますということで、その中で、やはり過度な監視が行われないのかという懸念がどうしても強くあるということを
○矢田わか子君 やはり皆さんの懸念は、もう法律が通ってしまうと、一応その審議会ですか、審議会にも意見を聴取しますということになっていますが、政令、省令というものでほとんどが決められていってしまうというふうなことに対する懸念なわけですね。 ですから、是非審議会の議事録の公開も求めたいと思いますし、とにかく民主的な運営を求めたいんです、大臣。是非お願いできませんか。
このため、政府の責任において迅速かつ適切に類型の変更が行えるよう、法律の規定として、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」という要件を設けた上で、具体的な施設の類型は政令で定める仕組みといたしました。
そういう中、その将来の情勢のいかんによっては、原子力関係施設及び自衛隊の共用する空港以外の施設を、類型を、その類型を政令で指定することはあり得ると、こういうふうに思います。 どのような施設を生活関連施設としての本法案の対象とするかについては、繰り返しになりますが、国際情勢の変化、技術の進歩等に応じ検討を続けていく必要が重要だと思います。
○政府参考人(木村聡君) 重ねての答弁になりますけれども、この法律の目的に照らして、御指摘ございました警察等の施設につきましては、重要施設としてこの政令で指定するものとしては考えていないということでございます。 以上でございます。
御指摘ございました生活関連施設、私ども重要インフラ施設と呼んでおりますけれども、こちらにつきましては、まず、対象といたします類型を政令で定めるという仕組みにさせていただいております。政令の制定に当たりましては、先ほど先生から御指摘ありました規定も踏まえた上で、最終的には土地等利用状況審議会の意見を伺った上で判断をさせていただくということでございます。
なお、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。また、船舶活用医療推進本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○衆議院議員(逢坂誠二君) 御質問いただいた中で、まず施行期日を公布日から三年以内の政令で定める日とした理由について申し上げますと、まず、この病院船、いわゆる病院船を具現化していくためには様々な法制上の措置も必要になることも考えられますので、そのための準備も必要であろうということが一点。
また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
私たちは、例えば検査の対象は、私は場合によっては政令でも拡大できる話だと思いますし、じゃ、一〇〇%しないとニュージーランドやオーストラリアのようなことができないのかというと、必ずしもそうではありません。徹底して一人の感染者の周辺を検査するということ自体、アプローチしてこなかったというのは間違いありません。 それから、よく私権制限の話をされるんですが、私たちは別に私権制限に否定的ではありません。
○小西洋之君 いや、笑っていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、自民党の皆さん、自由発言の討議の中で、国会の立法権を制約する緊急政令を定めようって平気でおっしゃっていますけど、まさにこの発想なんですよ。権力を制限じゃなくて、権力の分立が立憲主義って考えているから、だから国会がいなくって内閣だけで法律決めていいっていう発想になってしまうんですね。
○正林政府参考人 御指摘のように、厳密な医学的な因果関係は求めないとか必要としないとか、それから、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする、こういった政令、審査などが行われておりますが、このお示しいただいているHPVのリーフレットは実は二パターン作っていまして、簡略版とそれから詳細版とありまして、これは恐らく、詳細版の方にはこういうことを書いているんですけれども、簡略版