2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
○政府参考人(松澤裕君) ワンウエープラスチックのリデュースの措置の対象となる製品、業種につきましては、その提供実態を十分に把握した上で政令で定めることとしております。 製品としては、例えば、既に御指摘ありましたけれども、ストロー、あるいはカトラリーと言われますスプーンとかフォークのようなこういったもの、業種については小売業あるいは飲食サービス業、こういったところが典型的な例だと思っております。
○政府参考人(松澤裕君) ワンウエープラスチックのリデュースの措置の対象となる製品、業種につきましては、その提供実態を十分に把握した上で政令で定めることとしております。 製品としては、例えば、既に御指摘ありましたけれども、ストロー、あるいはカトラリーと言われますスプーンとかフォークのようなこういったもの、業種については小売業あるいは飲食サービス業、こういったところが典型的な例だと思っております。
例えば、委任の範囲を法律の条文で明確化した上で、制度の対象となる事業者、品目については政令に委任し、事業者が取り組むべき具体的内容については省令に委任すると、このようなスタイルを取っております。
どのような製品、業種を対象となるのかで効果が変わってくると思いますが、具体的には主務大臣の政令で定めるとしておりますが、想定をされる製品、業種についてお伺いをしたいというふうに思います。
我が国でも、外為法の政令を改正したり、又は他の国内法の整備をすることによって、例えば、中国アプリの利用によって日本人の個人データが知らないうちに海外へ流出しているような場合には対抗措置をとるべきなのかもしれないと思います。
次に、今回、先ほどの皆さんのお話の中にもありました、この改革は時間との闘いだということをさっき言われましたけれども、後期高齢者医療の窓口負担が二割については、施行期日が令和四年十月の一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされており、実際のスタート時期に幅を持たせております。
今朝の新聞にもありましたけれども、消費者庁は二〇一三年の預託法の政令改正の際に行ったパブリックコメント、いわゆるパブコメへの提出意見を破棄していたということが分かりました。これちょっと通告していないんですけれども、井上大臣、本来消費者を守るべき立場にある消費者庁がパブコメという市民から寄せられた重要な行政文書を破棄してしまうという考えられない行為に及んだことに対する見解をお聞かせください。
○国務大臣(井上信治君) 平成二十五年の預託法政令改正時に実施したパブリックコメントにおいては、提出された意見について、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を作成、保存しておりました。一方、意見そのものを保存していなかったことは事実であり、今となっては当時の判断は必ずしも適切ではなかったと考えております。 いずれにしても、公文書管理を含め消費者庁の事務をしっかり監督してまいります。
今後、政省令等において詳細な制度設計を行うことになりますが、取引類型を丸ごと電磁的方法での提供を政令で認めないということとすることは法律構成上不適切と考えております。 このような制度でございますから、政令において、政省令、通達において承諾の実質化等について区分して定めるということは可能と考えておりますが、契約書面の電子化ができる取引類型自体を限定することはできないと考えております。
御案内のように、JAS法の六十三条、これは今、現在は有機JASだけなんですけれども、政令で指定をしますと、JASにおいて定められた名称の表示、これが、JASを取った者が使用できるという規定は確かにあるんですが、これは今、有機JASだけでございます。
また、ガイドラインの策定に合わせまして、三月二十六日には、環境省と厚生労働省が連名で、都道府県、政令指定都市、中核市の動物愛護部局と社会福祉部局に対して同ガイドラインの活用を依頼したところでございます。
事前届出の対象でございますけれども、二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上の土地等の所有権等の移転に事前届出の対象を限定させていただいているところでございます。 これは、相対的に取引頻度が高いと考えられます小規模物件の取引を除外し、住民の方々への負担を抑制するということを目的としたものでございます。
その上で申し上げますが、二百平方メートルは下回らない範囲内で政令で定める規模以上に関し、面積の要件の水準につきましては政令で定めるということにさせていただいているわけでございますが、具体的には、不動産関係者などの意見も踏まえた上で、今後、適切に検討させていただきたい、このように考えてございます。 以上でございます。
○小此木国務大臣 二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上に関し、面積要件の水準については政令で定めることとしておりますが、具体的には、国会での御審議、不動産関係者等の意見を踏まえ、今後も検討してまいります。
さて、看護師の日雇派遣容認を含む政令改正には、閣議了解、すなわち全閣僚のサインが必要です。 田村大臣、看護師の日雇派遣容認について茂木外務大臣とお話をされたことがありますか。
窓口負担の基準につきましては、従来から、法律には負担割合など基本的な事項を規定した上で、金額等の具体的な基準については政令で定めるのが一般的な法形式でございます。現在の現役並み所得の基準についてもそうした形式でございまして、それを踏襲したものでございます。
○福島みずほ君 現時点ではそうかもしれませんが、将来的にというか、これが二割負担の対象者に係る所得基準は政令委任をしています。政令でやれるんですね。その問題点はあるんじゃないですか。つまり、国会の関与なく、百八十、百七十、百六十、下げること可能ですよ。どうですか。
第四に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討条項などを設けております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
この検討の義務は、法律上は施行の日、すなわち法律の公布後一年以内の政令で定める日から発生するものでありますが、これにより法施行前の検討が妨げられるものではありません。令和三年五月二十一日、衆議院文科委員会の答弁においても言及がございましたが、公布後早急に検討が進められることを期待しております。
地域協議会は、令和元年度当初、平成三十一年四月一日の時点で、委員が御指摘のとおりに、都道府県、政令都市においては全て設置済みでありますが、町村における設置率は四五%にとどまっております。中核都市、一般市を含めた全地方公共団体における設置率は五六%というふうになっております。
法案では、施行期日は、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっております。 自治体においては、既に千葉県条例二〇〇七年や東京都条例二〇一八年でも民間業者の合理的配慮の義務化は実施されており、大きな混乱は起きていないと聞いております。また、障害者差別解消法は二〇一三年に成立し、既に八年が経過しており、十分周知もされていると感じます。
なお、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。また、船舶活用医療推進本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。 以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。
第二に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を預託等取引に関する法律に改めることとしています。また、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定めることとしています。
原案は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」としておりますが、これを「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」といたしました。 第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。
やはりしっかりと情報が伝わるようにしていかなければならないわけでありまして、先ほど局長から政令で定めるという話がございましたが、これに関しましては、法律が成立後、労働政策審議会で御議論をいただいた上で、そのような形でお示しをするという形になってまいろうというふうに考えております。
生活関連施設でございますが、この生活関連施設として実際に原子力関係施設を政令で指定するかどうかということにつきましては、審議会の意見を伺いますなど法定する手続にのっとって判断をさせていただくということでございます。
御指摘ございましたように、現時点では、鉄道施設でございますとかあるいは放送局などのインフラ施設につきましては、生活関連施設として政令で定めることは想定してございません。 ただし、どのような施設を生活関連施設として本案の対象とするかにつきましては、この先の国際情勢の変化あるいは技術の進歩等に応じ、柔軟かつ迅速に検討を続けていく必要があるものと考えてございます。
生活関連施設の具体的類例は、土地等利用状況審議会の意見を聞いた上で政令で定めるものでございますが、現時点で生活関連施設として政令で定めることを検討しておりますのは、委員お触れになりました原子力関係施設、それ以外には自衛隊が共用する空港の二類型でございます。(森山(浩)委員「いや、関連施設って何」と呼ぶ)
○国務大臣(田村憲久君) 様々な研究者の方々の御意見あるというふうに思うんですが、制度設計として、保険というものの負担、給付、裏表でありますけれども、何割負担なのか、何割給付なのかというものが基本的な法律の枠組みの中であって、様々な変動要因がある中において、それぞれその対象になる方々というものを政令等々で対応するというのが今回のやり方であります。
個人情報保護法におきまして、要配慮個人情報の定義でございますけれども、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報とされておりますけれども、政令で定める記述等といたしまして、健康診断その他の検査の結果が規定されております。
○田島麻衣子君 これ、現時点では考えていないということなので、将来的には変更する可能性もあるということを決して否定しているわけではないと思うんですが、これ将来、政府が政令で、政令でこれ決められるんですよ、二百万円というのは政令で決まっているので。
これ聞いたら、これは政令マターだというんですよね。政令についてはまだ見直すかどうか余り決めていないとかというんですけど、これ、やっぱりせっかくだから政令を見直した方がいいと思いますけど、どうでしょうか。
○小西洋之君 自衛隊法の百条の三という雑則の中に、運動競技会に対する協力という条文があって、政令でオリンピック、パラリンピックは確かに規定されております。 政府参考人に答えてほしいんですが、よろしいですか、政府参考人。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百五十四件、五十七億二千百八十七万余円であります。 このうち、収入に関するものは、四件、十一億四千八百七十二万余円であります。 その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料の徴収が適正でなかったものなどとなっております。 また、支出に関するものは、二百四十八件、四十億九千九十三万余円であります。
最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
小規模自治体はかなり進んでおりますけれども、やはり都市部の、二十三区もそうでありますし、政令指定都市や大規模な自治体についてはなかなか接種が時間が掛かるということは指摘されているとおりでございます。 そこで、医療従事者の確保について質問いたします。