1948-07-03 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第66号
聞くところによりますと、文化委員会の方も放送法案等が残るという意味合で、これも継続審査を要求したいというお話があります。農林委員会もぜひ閉会中に出張調査をしたいという要求が来ております。おそらくこの閉会中各常任委員会の調査事項を許すことになると、二十数個のうち少くとも半数以上にわたつてあるのではなかろうかと想像いたします。
聞くところによりますと、文化委員会の方も放送法案等が残るという意味合で、これも継続審査を要求したいというお話があります。農林委員会もぜひ閉会中に出張調査をしたいという要求が来ております。おそらくこの閉会中各常任委員会の調査事項を許すことになると、二十数個のうち少くとも半数以上にわたつてあるのではなかろうかと想像いたします。
暫時休憩をいたまして、通信料の問題が解決してから、引続いて意見の御発表並びに採決をいたしたいと、こう考えるのでありますから、(「異議なし」と呼ぶ者あり)三時半、とにかく四時前に決まりましたら、更にラジオで放送いたしますから、その際一つ御参集あらんことを御希望いたします。暫時休憩いたします。 午後三時十二分休憩 —————・————— 午後四時二十四分開会
○委員長(藤井新一君) 本日はこれで散会いたしたいと思いますが、小委員長といたしましては、午後衆議院の委員長と第十六條の放送に関して打合せをいたしまして、明日の議院運営委員会にその結果を報告いたしまして、その結果に基いて関係方面に参ろうと思いますが、如何でございましようか。 〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
ついては選挙運動等の臨時特例に関する法律案についての放送に関してでございまするが、この放送の第十六條が話題になり、審議されていたのでありますが、審議の結果次のような三案を得たわけであります。 第一案の第一項は、「議員候補者は選挙運動の期間中その政見を放送することができる。」二項で「前項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、日本放送協会が全國選挙管理委員会と協議の上、これを定める。」
○鈴木(里)委員 去る六月二十五日、本委員会に付記された放送法案に関し、会期も余すところ幾日もないので、本法案について、政府はどういう考えをもつているか、また本法案は閉会中の審査を申し出るべきかどうかを決したい。
○小川委員長 放送法案につき、閉会中も審査を継続したいとの意見が出ておるが、その申出をするに異議はないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから、ラジオの問題は、これは全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議をいたしまして、そして放送の計画を立てるのであります。從つて條件のよい所は、即ち一府縣に一つずつのローカルの放送局があるような所は、それぞれ一議員候補者について三度ぐらいの放送ができるかと思います。
○政府委員(郡祐一君) 放送の点につきまして申上げます。放送協会では從來極めて聽取しにくかつた所に、約二百五十万円ばかりの経費でこれを改善するような施設をいたしたいということを申しておりまするから、これがどの程度に技術的に成功いたしまするか、疑問でありまするが、さような地域的の理由で極く小部分に聞えにくかつたというような所は、大体只今の放送協会の計画で救われると思います。
去年であつたか、現場におけるマイクからの放送で、この状態で増産はやつておるが、三月以後これが続くか続かんかこれは問題であるということを現場の労働者が放送しておる。
第五に、その他の選挙運動といたしまして、放送と新聞廣告があります。 放送は三回以内において、議員候補者は、その政見を放送できることとし、尚各政党も從來通り放送することができるのであります。その他日本放送協会は議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、各議員候補者について、概ね十回放送することとしたのであります。
本日は放送法案と請願を取扱うことになつておりますが、便宜上請願の方から先に審議に移りたいと思います。 最初に日程第二五の長岡市に観光ホテル設置助成の請願について紹介議員神山榮一君から御説明を願います。
第五に、その他の選挙運動といたしまして放送と新聞廣告があります。放送は三回以内において、議員候補者はその政見を放送できることとし、なお各致党も從來通り放送することができるのであります。その他日本放送協会は、議員候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、各議員候補者について、おおむね十回放送することとしたのであります。
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後一時四十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○放送法案(内閣送付) —————————————
○政府委員(下條恭兵君) 只今議題となりました放送法案の提案理由を御説明申上げます。現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き、逓信大臣の許可の下に運営されているのでございます。
○鳥居政府委員 第六十八條に、放送委員会は次の場合には業者の業務を停止し、あるいは免許を取消すことができるとありまして、その二号に、この法律の規定に違反した場合には、免許を取消すとしてございます。そうして罰則の第八十八條に参りますと「放送設備によつて、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する放送をした者は」云々。
○冨吉國務大臣 ただいま議題となりました放送法案の提案理由を御説明申し上げます。 現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き逓信大臣の許可のもとに運営されておるのであります。
第一点は敗戰以來逓信省の放送局に対する監督は、技術面を除いては、ほとんどやつていない、そういうお話がありましたが、技術面においては、もちろんそういう監督は必要であると思います。
(拍手) 諸君、その後に至りまして、一昨々日のごときは、わが党の苫米地議員の質疑中にもかかわりまぜず、大藏大臣は急用ありと称して、ラジオ放送の討論会に出席しておるではないか。(拍手)諸君、かような事実があるにかかわらす、何か野党が悪意、故意をもつて審議を遲延させておるかのごとき根も葉もない悪宣博をしているに至つては、ちやんちやらおかしくて、おへそが茶を沸かすのであります。
小枝一雄君外九名紹介)(第六一三号)、日程三四、大垪和郵便局に集配事務開始の請願(小枝一雄君外一名紹介)(第七一九号)、日程三五、伊東郵便局の電話交換方式改善並びに電話交換局新設の請願(小松勇次君紹介)(第七八三号)、日程三六、佐伯郵便局舎新築並びにその電話方式改善の請願(村上勇君紹介)(第八二四号)、日程三八、簡易生命保險法並びに郵便年金法に関する請願(深津玉一郎君紹介)(第八五五号)、日程四○、鹿兒島放送局電力増強並
請願(小松勇次君紹介)(第 七八三号) 三六 佐伯郵便局舍新築並びにその電話方式改善 の請願(村上勇君紹介)(第八二四号) 三七 大高根郵便局に集配事務開始の請願(海野 三朗君紹介)(第八二五号) 三八 簡易生命保險法並びに郵便年金法に関する 請願(深津玉一郎君紹介)(第八五五号) 三九 大野村に特定郵便局設置の請願(小枝一雄 君外一名紹介)(第八五七号) 四〇 鹿兒島放送局電力増強並
○五坪政府委員 日本放送協会の予算及び資材状況、全國的聽取不良地域改善の順位等に鑑み考究中である。 —————————————
○土井委員長 次に日程第二二上田市にラジオ放送中継所又は放送支局設置の請願、小林運美君紹介、第一三七七号を議題とする。紹介議員欠席ゆえ、片島委員に説明を求める。
○細川(隆)委員 そういう場合に放送目的で各党代表を呼んでやらせる。たとえば日比谷の公会堂あたりである放送を全部許すと、実質は演説会と同様の形になる。しかし目的は放送の形でそれをやるわけだが、実際は演説会という場合にはどうなるか。そこは林君が聽いた政党の演設会を認めるか認めぬか。これは認めない。
○竹谷委員 その問題につきましては、政党の選挙運動といたしまして、政党代表者の選挙放送を法定しようかという議論もございましたが、政党というものの定義がなかなかはつきりしておりませんし、また全國に何百かの政党がありまして、そのうちどれをやるか、全部やることはとうてい不可能でありますから、どの政党にやるかという問題で、実施上全部の政党が選挙放送をするということは、非常に困難性が伴つてまいります。
○細川(隆)委員 小委員長または法制部長にお伺いしますが、選挙が始まつて、東京に選挙区をもたない各党の代表者を放送局が呼んで、放送討論会みたいな形式で放送することは差支ないのかどうか。
昨年の追加予算の場合でありましたが、その際に米窪労働大臣が放送のためと称して途中で中座したことがあつた。そのために委員会が遂にやれなかつた。私はその後その問題がはつきりいたした後、米窪労働大臣に対して警告を発したおきました。今回承りますると、委員長の方で了承したというようなお話でありますが、その委員長はどなたでありますか。そのことを承つておきます。
○上林山委員 委員長にお伺いたいしますが、前もつて大藏大臣が放送討論会に出なければならぬから、予算の委員会には出席できない、その了解を求めた事実があるのであるかどうかも、もしその事実があるとするならば、あなたは委員長として、理事会なりにお諮りになつて、了解を求めていただいたのであるかどうか。あなたのいわゆる独裁的な考えによつて、了解を與えていたのであるかどうか。この点をお伺いしたい。
その結果予算の審議その他の審議が遅れておることも事実であるのでありますが、政府が一方に予算を早く通さなければならぬと宣傳するにもかかわらず、大藏大臣は前からの放送局との約束であつたから、その約束を守るために、しかもわが党の苫米地委員の発言中に了解を求めて、そうしてその放送討論会に出席をした、こういうことでありまするが、私はまことに遺憾なことであると考えるのであります。
もし制止しない場合には処罰を受けるようになつておりますが、その制止ということは、具体的には、ただ口でもつて、そういうことをしてはいかぬということを場内で放送いたしますとかいう形式的なことでよろしいのでございますか。
又五月二十九日には、本問題に関して側面より、日本新聞通信放送労働組合が、労働組合法第十一條違反として、東寶株式会社々長渡辺銕藏氏を提訴したのであります。会社側は、六月一日より、第一撮影所の工場閉鎖を行なつたのであります。併しその後も日映演の組合員は同撮影所内に毎日集合しております。
昨二十五日文化委員会に付託された放送法案は本委員会の所管事項にも関連するので、衆議院規則第六十條により文化委員会と連合審査会を開くことに異議はないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現に一両日來のアメリカのラヂオ放送等によつて見ても、日本國民が今尚経済再建のために必要な予算さえも審議を終らずして、國内に政治的にも、亦議会運営の上にも幾多の好ましからざる徴候が現れておる、その結果如何によつて確定的の金額を決める、こういうことになつておるのであります。