1948-08-04 第2回国会 衆議院 通信委員会 第30号
————————————— 本日の会議に付した事件 放送法案 —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 放送法案 —————————————
本日は逓信大臣も御出席になつておりますから、放送法案を議題としまして、十分に協議したいと思います。本日もまた懇談会にいたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから暫らく経つたらラジオで放送した。ラジオの放送は新聞と同じものにしましても、新聞に出ることはとにかく事務総長が新聞に洩らすのか。洩らすのもいいでしよう。ただ正しく新聞に出るのならこれは一向差支えない。私も永年新聞記者をしましたから……。ただ誤解されることは困る。
こういう御質問でありますが、これは私どもの考えといたしましては、放送法で規定するよりも、むしろそういう方々の救護あるいは援護に関する規定によりまして、そういう施設を政府として行つていくべきだと考えております。 次に先ほどからも御質問のございました委員の人数の問題でございます。
まず第一には新しくできます日本放送協会は現在の財團法人日本放送協会の資産並びに負債一切をこの法律施行日に現在の張簿價格によりましてこれを引継ぎます。この場合にこの資産、負債には契約その他の権利義務も包括される考えであります。それから從業員も同樣に包括せられます。次には新しい協会を設立いたしますために設立委員を任命いたします。これは放送委員会が任命いたしまして、この設立委員が引継ぎの事務に当ります。
まず第一に、民間の放送を中波、すなわちこの法律で申します標準放送によりましてなされるという申請が多数重なつた場合に、どうなるかということを考えてみますと、標準放送におきましては、現在周波数を割当をして、余裕はそうたくさんないのでございます。この波長全部を通じまして百十、あるいは二十、その前後の数しか波長の割当が不可能なのでございます。
このことは私は委員会の空氣がもたらすものだと思つて、再三あなたとの放送討論等で、この点はお話もいたしましたが、少くともここの証人は民事訴訟法とか、刑事訴訟法の証人と違つて、純然たる証人の場合もありますけれども、往々にして証人即当事者という面があるために、一つはここで多勢の同僚議員の中で、つい政治的なみえと言つてはおかしいが、何とない態度が、強く意思表示をしたいというような傾向の結果、いろいろ僞証等が
当時は無線技術がまだ非常に幼稚でありましたために、電波でこういう放送ができるということにつきましては、世界的な驚異をまき起しました。それと同時に放送に対する一般大衆の興味というものが非常に大きかつたのでありまして、非常な勢いを以てこの放送が発達してまいりました。
ただ日本放送協会の行います放送と、今後の一般放送局の行います放送とは、ある面でずれがあると思います。必ずしも両者が正面から競爭するものであるとは考えておらないのでありまして、一番多きなずれはどこに考えられるかと申しますと、民間放送が今の日本放送協会と同じように、日本全國を打つて一丸とした放送を行うということは、きわめて困難であろうと思う点であります。
○網島逓信技官 最初に第二放送の廃止の問題でございますが、現在日本放送協会が、第一放送のほかに第二放送を持つておりまして、それを今度とも普及させていくという考えをもつておるのでございます。第二放送の使命は、大体教養的な方面に重点をおいておりまして、第一放送のニユース及び娯樂とは多少違つた目的をもつて行われておるのでございます。
宮幡 靖君 森 直次君 伊瀬幸太郎君 海野 三朗君 片島 港君 村尾 薩男君 田島 房邦君 長谷川政友君 委員外の出席者 逓信政務次官 下條 恭兵君 專 門 員 吉田 弘苗君 專 門 員 稻田 穰君 ————————————— 本日の会議に付した事件 放送法案
放送法案を議題として懇談会に入ります。 ————◇————— 〔午後二時八分懇談会に入る〕 〔午後二時三十二分懇談会を終る〕 ————◇—————
長谷川政友君 松澤 一君 水野 實郎君 出席國務大臣 逓 信 大 臣 冨吉 榮二君 委員外の出席者 逓信事務官 鳥居 博君 逓 信 技 官 綱島 毅君 專 門 員 吉田 弘苗君 專 門 員 稻田 穰君 ————————————— 本日の会議に付した事件 放送法案
放送法案を議題にいたします。本日も都合によりまして懇談会にいたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(鳥居博君) 只今の御質問は、現在の社團法人日本放送協会を如何にして新らしい日本放送協会に引継ぐか、こういうことでございますが、これにつきましては、この附則に規定を設けまして、百二条に書いてございますが、今の日本放送協会の資産も負債も両方全部を新らしい協会に引継ぐわけでございます。
○井上なつゑ君 それでは、今度の十五億円の放送債券でございますが、あれは放送設備に使うということにここに書いてございますけれども、この放組事業に発展させる上に、放送設備と申しましようか、私の考えますのは、汽車の中だとか、電車の中だとか、それから公園だとか、この頃一部停車場だとか公園だとか人の集る所には設備してある所がございますが、況してあちらの人が自動車の中まで受信機を持つておられますが、汽車や電車
○井上なつゑ君 現在の社團法人日本放送協会から今度できます日本放送協会に引継ぎするときでございますが、現在ございます資産が引継がけるのでございましようか、負債は引継がれるのでございましようか、若し負債がある場合にはこの放送債券を以て賄われるようになるのでございましようか、その点を一つ伺いたいと思います。
○土井委員長 それでは、これより逓信大臣その他当局者が出席されておりますから、懇談会の形にて放送法案について懇談することにいたします。 ————◇————— 〔午後一時五十五分懇談会に入る〕 〔午後二時二十七分懇談会を終る〕 ————◇—————
————————————— 七月五日 放送法案 の閉会中の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 專門員出張に関する件 放送法案 —————————————
民間放送と、ここに法案に掲げました新らしい日本放送協会の放送というものが、完全に業者の競爭事業にするとは考えておらないのであります。そうして民間放送の根拠はどこに求めるかと申しますと、これは現在アメリカその他で行われておりますと同樣に、聽取者からは費用は取らない。
○政府委員(網島毅君) 御趣旨はよく分りましたのですが、卒直に申上げましてこの法案が國会を通過いたしますと、民間放送その他放送に対する政済は逓信省の手を離れまして、放送委員会に移ることになる次第でございます。
○油井賢太郎君 この法案に盛られておる精神をいろいろ拜見すると、大体民間放送局を作ることができるような趣旨の下に作られる案だと思うのです。併しながら只今政府委員のお話によると、すべて放送委員会で、これからの構想を新たにするということです。例えば先程私が質問したように、聽取料というものについても、日本放送協会の放送を受信する設備のある者は、日本放送協会に料金を支拂わなくてはならない。
○委員長(深水六郎君) それでは引続きましてこの放送法案の内容についてずつと政府の説明をお伺いいたしたいと思いますが、時間が切迫しておりますので、この放送法案を立案するに至つたいろいろなこと、緒論とでも申すようなことから入つてずつと條文へ入りたいと思います。
○政府委員(鳥居博君) それでは私から放送法案の各逐條に亘りまして御説明申上げます前に、こういう法案ができて來ました経過を、先般すでに大臣から提案理由として御説明いたしたのでございますが、尚補足して説明させて頂きます。
○政府委員(網島毅君) それでは今國会に提案いたしました放送法案に関連いたしまして放送というものに対する概略的な現状、その他についてお話し申上げて御参考に供したいと思います。
文教では教育公務員の任免等に関する法律案、文化の放送法案、農林委員会は自作農創設特別措置法の一部改正、農地調整法の一部改正、農業協同組合法の一部改正の三案を持つております。水産委員会にはございません。商業委員会、鉱工業、電氣、運輸委員会にもございません。通信委員会の放送法案は合同審査の意味でございます。
○大池事務総長 選挙運動の臨時特例に関する法律案の方は、これは放送の回数のところをちよつと変えたのであります。これは十六条の議員候補者は選挙運動の期間中、三回以内においてというのをとつてしまいまして、朝間中その政見を放送することができる。
一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○國会閉会中委員会が審査を行う場合 の委員の手当に関する法律案(衆議 院提出) ○裁判官彈劾法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ○社会事業振興に関する調査のための 継続調査要求の件 ○住宅問題に関する調査のための継続 調査要求の件 ○医療制度調査のための継続調査要求 の件 ○教育公務員の任免等に関する法律案 審査のための継続審査要求の件 ○放送法律審査
昭和二十三年七月五日 文教委員長 田中耕太郎 参議院議長 松平恒雄殿 継続審査要求書 一、審査事件 放送法案 一、理 由 放送法案は、会期切迫の六月二十五日提出され、重要議案に拘らず充分審査を修了することは困難であるから、閉会中も継続して審査したい。 (衆議院は、文化委員会で継続審査することを議決した。)
2 前項の放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一次官数を與える等同等の利便を提供しなければならない。 又衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案については、原案通り異議がないと決定いたしました。以上御報告いたします。
第二点、政見放送に関する費用をすべて國庫負担として明記したことでございます。第三点、文書図画に関する事項では、新聞掲載の廣告と選挙事務連絡用の葉書、無封書状とを公営としたことでございます。第四点は、交通機関の利用については、関係区域内において通用する十五枚の特殊乗車券を國庫の負担において交付することでございます。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、放送法案の審査を閉会中も継続するの件(通信委員長提出)、教育公務員の任免等に関する法律案の審査を閉会中も継続するの件(文教委員長提出)右二件の審査及び調査を閉会中も尚継続するの件は、委員長の要求通りこれを委任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
、國土計画の一環としての地方総合開発に関する件 二、災害復旧に関する件 三、関門國道隧道工事調査の件 司法委員会において 一、弁護士法に関する件 二、青年補導法案に関する件 三、少年犯罪防止対策の件 四、司法保護團体の全國的調査 五、その他司法制度改善等に関する件 文教委員会において 一、教育公務員の任免等に関する法律案 二、教育及び教育制度に関する件 文化委員会において 一、放送法案
○土井委員長 次にお諮りいたしますが、放送法案に対し閉会中も継続して文化委員会と連合審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2 前項の放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等、同等の利便を提供しなければならない。 というように修正するのでありますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(拍手)又気轉を利かせますならば、大きい宣傳通信を要する場合は、勿論ラヂオ放送も値上がりでありましようが、これを利用すれば却つて安く上り、宣傳効果の大なることも考えられますし、又極く小さいことでは、例えば各党で明日は重要協議会を開くという通信に代えるためには、公報に必ず依ることなども考えられる。(「細かいぞ」と呼ぶ者あり)又手紙を葉書に代えることもできます。
現に放送事業の問題につきましても、法案が本委員会に付託になつておるし、逓信省関係までこちらに文化という面において來ておるのでありますし、また用紙の問題につきましても、これは機構は総理廳であり、生産方面から見れば確かに商工省である。しかしこれを大きく高度な観点から見た場合には、これは文化委員会で取上げるという観点において、わが委員会においても出版に関する小委員会が特別にできておる状況であります。
先に本委員会において決定されました放送法案の付託に関して、文化委員長より文書による申入れがありましたので、委員部長より朗読いたさせます。
「この度貴委員会は放送法案を通信委員会に付託されたが、この取扱い方は文化委員会として甚だ了解に苦しむところである。第一に参議院規則第七十四條第六項によれば、ラジオ放送に関する事項は文化委員会の所管となつている。しかるに放送に関する法案を他の委員会に付託するならば第六項にあるラジオ放送なる字句はいかに解すべきであるか。