1950-01-27 第7回国会 衆議院 水産委員会 第8号
たとえば一例をあげてみますと、改正漁業法では、漁業に対する協同組合の自営ということを強く要望しておる次第でございますが、かりに一つの組合が、いわしを主たる漁獲物とするところの定置を経営するといたします。その地方はいわし漁業が非常に盛んでありますから、そこのいわゆる指導者になるべき人は、大概いわしの揚操網を経営しておる。
たとえば一例をあげてみますと、改正漁業法では、漁業に対する協同組合の自営ということを強く要望しておる次第でございますが、かりに一つの組合が、いわしを主たる漁獲物とするところの定置を経営するといたします。その地方はいわし漁業が非常に盛んでありますから、そこのいわゆる指導者になるべき人は、大概いわしの揚操網を経営しておる。
ただ現行法では、福岡に駐在所があるのでありまするが、それにこの仕事をさせることができるようになつておるのでありますが、改正漁業法になりますると、それが漁業権の免許許可というようなことに限られることになりまするので、いずれ有明海には関係の連合調整委員会もできること思うのであります。
終りに常任委員の皆さんにお願いをいたしたいことは、目下漁業権等措置法によりまして、漁業権の更新異動を差止められおりますことは、漁民にひとかたならぬ不便不利を与えていることでありますので、漁民は一日もすみやかに新らしい改正漁業法の制定せられんことを望んでいるのでありますから、一層御努力をお願いいたしたいと思いまして、ごあいさつを申し上げるものであります。 以上をもちまして私の所見といたします。
先ず第一点でございますが、これについて過般大日本水産会の主催でもつて、衆参両院の議員諸公と民主団体との間で、漁業制度改革、漁区の拡張、補給金の打切り、そういつた問題について懇談会を開いたことがございますが、その席上で衆議院の某議員が改正漁業法について、漁業の生産力の発展と漁業の民主化というものは両立しない、絶対に両立せんというような暴論を吐いて、民主団体から総反撃を喰つたことを記憶しておりますが、併
○公述人(宍戸賢二君) 私は相模湾の定置漁業の従事者の立場から、今度の改正漁業法についての意見を述べさして頂きたいと思います。
特に私達が経営者に一片の同情を寄せることは、やはり今度の改正漁業法によりますると、非常に莫大な免許料や許可料を取られるというようなことが、やはり経営者をして苦しめるのぢやないかと思うのです。そのためにも私達は、この政府が取上げるところの許可料、免許料というものを全免して頂きたいと思うのです。
○郡司参考人 改正漁業法によりますと、区画漁業権というものは河川は除くというようになつておるのでございます。区画漁業権ということになると、ある一部ということに定義されるのではありませんか。河川というものは上流と下流とでは実情を異にします。上流は魚族が少ないのです。
○砂間委員 本請願の要旨は、漁民の民主化と水面の高度利用の見地から、近く改正漁業法が立法化されるよしでありますが、地元漁民の有する現行地先專用漁業権撤廃にかわる根付漁業権において、回遊性魚類、特にここではいかでありますが、これが自由漁業として除外されるため、静岡縣田方群対馬村では魚付林によるいか漁場が他区の大型船に撹乱され、該村漁民は現在死活問題に追い込まれております。
一、すべての漁業権を漁業協同組合に付與すること、二、漁業調整委員会経費は一般会計から支出すること、三、改正漁業法に政府の義務を明文化すること、四、漁業協同組合連合会規模制限を撤廃すること、五、沿岸零細漁民に対する特殊金融制度の確立、六、眞珠養殖業を内容とする区画漁業権を漁業協同組合に付與すること、七、漁業協同組合の漁業自営要件の制限を緩和すること、八、いな、ぼら漁薬を根付漁業として措置すること、以上
昭和二十三年十一月二十四日 九州各縣議会議長会幹事福岡縣議会議長 稻員 稔 衆議院議長松岡駒吉殿 陳情第四〇号 請願書 眞に漁民の期待する改正漁業法並新水産業協同組合法をすみやかに制定公布せられん事を謹みて請願する。
その他の問題といたしまして、業種別組合で、懸單位のものができたので、地区の廣汎等の特別事由により三百人以内の組合員でも総代制を認めて貰いたいという意見が出ましたと同時に、次に水産業協同組合と不離一体である改正漁業法の速かな実現を促進されたい、漁業法案については慎重檢討を要するので、法案の趣旨の徹底と漁民の意思を反映させる必要があるので、全國的に公聽会的な機会を與えられたい、それから生鮮水産物配給規則
従つてこれは改正漁業法の趣旨をいろいろと御説明いたしませんと、あるいはその趣旨が御了解いただけないのではないかと考えておりますが、ともかく優先順位において生産組合なり、自営いたすところの漁業協同組合は非常に優位においてある、そういう関係からいたしまして、順序をはつきりつけるという関係からいたしまして、制限を付して行くこともやむを得なかつたのであります。
一、資材の完配及び事情に即した魚價の設定並びに資材入手手続の簡易化 二、漁業協同組合法並びに改正漁業法の早急なる上程 三、水産加工冷凍設備に対する國庫補助金の交付の制度の設定 以上の要点をもつて請願の理由とするものであります。これを一々説明することはかなり長きにわたりますので、時間の関係上この請願書によつて御審議あらんことを希望します。以上。
先般いろいろ御御説明をいたしておりますところの漁業権の保有の問題というのは、改正漁業法中にこれを規定いたしておるわけであります。第十一條に列挙いたしております事業は、從來の漁事業会の営んでおりました経済部面の事業と大体同じでございます。
それから根つき漁業権という内容についての御質問がございましたが、これは漁業法の規定でこれを書いてあるのでありまして、改正漁業法の六條の第五項に規定しております根つき漁業とは、海藻、貝類または主務大臣の定める定着性の水産動物を目的とする漁業であつて、一定の水面を專用して営むものを言う、こういうふうに考えております。
要するに改正漁業法とにらみ合せなければ、本條の規定の内容は不明であると思われますが、この点に対する御意見を伺います。 次に根つき漁業の保有が可能であると、先ほどわかの委員からの質問に対して説明がありましたが、根つき漁業権というものの法的の内容はどういう点でありますか。また根拠が何によつて明らかになるのか。ここにも改正漁業法との関係が非常に不明になるように思われる。
即ち三重縣漁民三万の自主的意思によつて組織されましたる漁村振興会の決議によつてものでありまして、第一は、生産資材の完配又は実情に即した魚價の設定及び資材の入手手続の簡易化、第二は、漁業協同組合法案並びに改正漁業法の早急なる上程、第三は、水産加工冷凍設備に対する國庫補助金の交付ということであります。右に関し農林当局からの説明があり、各委員と政府当局との質疑應答がありましたが、これは省略いたします。
ここでわれわれはこの問題をどう考えておるかと申しますと、これは現在いろいろと研究しながら案が進んでおりますところの漁業權制度の改正、漁業法の改正、この問題に絡みまして、將來われわれは内水面事業をこういう形でやつていきたいという考え方があるのであります。御承知のように漁業法改正に伴いまして、漁業權の制度が全面的に改正せられる考え方で、今案が進んでおるのであります。