2020-11-10 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
本年十二月に改正漁業法が施行されることも踏まえ、漁業者を始めとする関係者の理解と協力を得ながら、九月末に公表した資源管理ロードマップに沿って、新たな資源管理システムを着実に実施するとともに、養殖業の成長産業化を推進してまいります。
本年十二月に改正漁業法が施行されることも踏まえ、漁業者を始めとする関係者の理解と協力を得ながら、九月末に公表した資源管理ロードマップに沿って、新たな資源管理システムを着実に実施するとともに、養殖業の成長産業化を推進してまいります。
例えば改正漁業法。施行期日は、水協法の一部規定を除き公布の日、平成三十年十二月十四日から二年以内で政令で定める日となっております。恐らく年内になるんでしょう。これは七十年ぶりの大改正です。いまだに現場に行きますと、誰のため、何のための改正なのかが全く分からない、水産庁から説明を聞いてもよく理解できない、法律が施行されたら何がどう変わるのか本当によく分からないんだという声をよく聞きます。
今先生から御指摘がございました大臣許可漁業に係る生産性に係る適格性の問題、これにつきましては改正漁業法の中に規定が設けられたものでございまして、漁業経営が持続できるかどうかを確認するものでありまして、これを判断する基準として収益性をもって判断することにしたものでございます。
このため、本年中に施行される改正漁業法も見据え、将来の水産資源の持続的な利用を目指して、国際的に見て遜色のない資源管理と、つくり育てる漁業を推進します。また、若者に魅力のある漁業への構造改革などを進めるとともに、近年の不漁や災害にあっても、漁業者が安心して漁業を営むための漁業者の収入安定を図る措置を講じます。
このため、本年中に施行される改正漁業法も見据え、将来の水産資源の持続的な利用を目指して、国際的に見て遜色のない資源管理と、つくり育てる漁業を推進します。 また、若者に魅力のある漁業への構造改革などを進めるとともに、近年の不漁や災害にあっても、漁業者が安心して漁業を営むための漁業者の収入安定を図る措置を講じます。
例えば、平成三十年十一月、漁業法閣議決定以降の実績といたしまして、改正漁業法の趣旨について水産庁がブロック説明会を開催したほか、都道府県や漁協等の求めに応じまして、都道府県、団体、漁協単位で説明会に対応を行ってまいったところでございます。
水産でございますけれども、昨年、漁業法が改正をされまして、今後、水産業の成長産業化と適切な資源管理という改革が進められていくわけでございますけれども、改正漁業法の実施に向けまして政省令の改正でございますとか必要なガイドラインの整備を進めていくことになるわけでございますけれども、これまで改正漁業法の趣旨でございますとか基本的な枠組みにつきましては、水産庁でございますとか関係の団体の協力によりまして漁業者
水産業については、昨年成立した改正漁業法に基づき、収益性をしっかりと向上させながら、水産資源の持続的な利用を確保することで、漁業者の所得向上の実現を目指します。 加えて、三千億円の予算措置で、新しい漁船や漁具の導入、水産加工業の生産性向上など、浜の皆さんの取組をしっかりと支援していきます。
水産政策の改革については、昨年成立した改正漁業法を円滑に実施するため、現在、新たな資源管理制度の導入等に向け準備を進めているところです。 この制度は、漁獲量による資源管理を導入し、漁船の大型化や省エネ化により漁業の生産性を高めます。同時に、三千億円の予算措置で、新しい漁船や漁具の導入など、浜の皆さんの生産性向上への取組もしっかりと支援しているところです。
今後、さきの臨時会で成立した改正漁業法の適切な運用に加えまして、今申し上げましたような技術開発等々総合的に実施いたしまして、民間への技術移転に取り組むこと等によりまして、スジアラの陸上養殖も含めて、養殖業の振興を総合的に図っていきたいというふうに思っております。
改正漁業法は、資源管理の手法が大きな争点の一つでした。漁獲量減少の理由として地球温暖化などが指摘されているんですけれども、そこで、きょう、皆様に資料をお配りしております。この資料をごらんください。 まず一枚目なんですが、これは世界と日本の水揚げ量の推移。この水揚げ量というのは天然プラス養殖です。両方含んだ漁獲量です。これを見ますと、日本だけがひとり負けですね。
今後、この青森県の深浦町のような先進事例、優良事例を踏まえまして、さきの臨時会で成立した改正漁業法の適切な運用ですとか技術開発を総合的に実施していくことによりまして、サーモン養殖を含む我が国の養殖業を振興して、浜の活力再生を積極的に図ってまいりたいというふうに考えております。
改正漁業法に基づき、漁業者の声にじっくりと耳を傾けて、まずは漁業者本位の制度を展開していくという決意について、総理にお伺いをいたします。 先頃、厚労省から、今から約二十年後、二〇四〇年の日本の就業者数は現在に比べ約二割も減る可能性があるとの長期推計が発表されました。現時点でも、人口減少に伴う人手不足は深刻で、事業が頓挫する事例も発生しております。
また、水産業については、昨年成立した改正漁業法に基づき、収益性をしっかりと向上させながら水産資源の持続的な利用を確保することで漁業者の所得向上の実現を目指します。加えて、三千億円を超える予算で、新しい漁船や漁具の導入など、浜の皆さんの生産性向上への取組を力強く支援します。 我が国の美しい田園風景、そして食を支えているのは、農林水産業に従事する皆さんであります。
また、改正漁業法に基づく漁業権は、現行漁業法とは異なる考え方を新たに導入するものという答弁でございました。 各種法律が改正される場合に権利等の法制上の相違点を確認することは、やはり今後の政策の展開に当たっても重要な要素であろうというふうに考えまして、あえて確認させていただいた次第であります。
それでは、現行漁業法に基づく漁業権と改正漁業法に基づく漁業権は、法制上どのような点で異なるのか、その点をお聞きしたいと思います。
七十年ぶりの大改正、漁業法のお話は先ほどから出ております。漁業をいかにして盛り上げていくか、支えていくかということは大変重要です。私のところも、海岸線でいけば大体四百キロぐらいになるんでしょうか。それぐらい海となれ親しんだ地域でございます。 その上で、先ほど各委員からお話がありました。北朝鮮の船が流れ着いてきている、北海道のお話がありました。
さらにこの際、農林大臣にお伺いいたしたいことは、ことしはいわゆる指定漁業許可の一斉更新の年に当たるのでありますが、今回の一斉更新は改正漁業法に基づく第一回目の更新であり、最近指定漁業をめぐる内外諸情勢も大きく変動しているときでもあり、今後の指定漁業の基本的方向についても、総合的、抜本的に検討すべき漁業情勢と問題点を指摘できるのであるが、この際、私は、今日の指定漁業の大部分が大資本漁業と中小漁業に集中的重点的
そこで、この一斉更新に対処する方針といたしましては、指定漁業をめぐる内外の諸情勢を総合的に勘案いたしまして、指定漁業の今後の基本的な方向に沿った許可の一斉更新をいたしたいということで研究をいたしておりますが、 第一には、今回の一斉更新は、改正漁業法による第一回目のものでございますので、現行法のワク内で措置することといたしております。
するのに、改正法によりましては、すべてが一度切れて、そうして新たに許可になる、こういうことにつきまして非常に不安を持っておったのでございますが、この点につきましては、私どもとしては漁業者が適格性がある、まじめにやっておる、そういうような漁業者に対しては、漁業法がどうあろうとも、やっぱり仕事を継続してやらせる、こういうようなことが必要である、かように考える次第でございますが、継続許可、このことを削られた改正漁業法
この独航船の処置及び船団のワクの内における許可、こういうような問題につきまして、改正漁業法はどういう御配慮されておりますか、その点を明確にしていただきたいのでございます。
こういうような事情になるのでございますから、その点非常に無理もありますし、今長官からお話がありましたように処女漁場、まだだれも漁業権を設定してない漁場、そういうところに対しましては、経営者と同じ立場において漁業協同組合の自営を認める、こういうことでございますと無理がないと思うのでございますが、従来漁業協同組合が自営でやる場合、これは従来もそういうことができておったわけでございますが、なかなか実行されないで改正漁業法
そのほかに、特に、今改正漁業法で考えておりまするのは、そういう漁民が相当数集まりまして、いわゆる漁民会社を作る。これは合名会社とか、合資会社とか、あるいは、有限会社というものを考えておりますが、そういう漁民会社を作りましたならば、それに漁業自営というものと同じように漁業権を優先的に免許するとか、あるいは漁業協同組合が出資いたしまして漁民会社を作るというようなケースも考えております。
しかして、政府は、漁業制度調査会の答申に基づいて、漁業権制度等、漁業に関する基本制度の改正案をとりまとめ、次の通常国会に漁業法等関係法律の改正案を提出する予定であり、しかも、その改正漁業法によって漁業権の一斉切りかえ免許を行なう方針でありますので、本年八月一日において現存する漁業権については、昭和三十九年三月三十一日までの間において都道府県知事が指定する三期目まで延長するとともに、今後に免許される漁業権
○川俣委員 この間に引続いて補助金等の整理に関する法律について、その関連しております農林省関係の農業改良助長法の一部改正、漁業法の一部改正、あるいは家畜伝染病予防法の一部改正等の改正法律が政府から提案されようといたしておるようであります。これらに関連いたしまして、法制局に二、三お尋ねいたしておきたいと思います。
その次に、三重県特有の産業でありまする真珠養殖については、改正漁業法が実情に即しないために幾多の問題を惹起しておるようであります。
この問題につきましては、むろんいろいろな方法を講ずる用意を持つておりまするが、当然これは改正漁業法の実施に伴いまする漁業計画の一環といたしまして取上げまして、地方の実情に応じまして取締りを行うのが妥当ではなかろうか、かように存じておるのであります。
即ち現行の改正漁業法の第五十三條の規定にありまする許可定数の決定方法でありまするとか、第六十四條の規定にあります許可定数の限度でありまするとか、或いは損失補償の規定でありまするとかいうものは、これは指定遠洋漁業のみに適用されるというような体制になつておるのでございますが、漁業法六十五條による農林大臣の許可漁業でありまするところの、例えば五十トン未満の以西底曳でありまするとか、以東底曳網漁業というものに