2006-12-12 第165回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
こうした補足的な措置につきましては、改正外為法第十条に基づく単独制裁措置としては規定をされておりませんで、したがってそれ自体については国会の承認は要しないというふうに整理をされているものと承知いたしております。
こうした補足的な措置につきましては、改正外為法第十条に基づく単独制裁措置としては規定をされておりませんで、したがってそれ自体については国会の承認は要しないというふうに整理をされているものと承知いたしております。
私は、今回、送金停止のような措置がとられるならば、それは今の金正日体制に対して強烈な打撃を与えることになる、多くの意味においてこの拉致問題の解決にインパクトがある、このように思っておりまして、ぜひともこの改正外為法発動は、国連における決議の行方も含めながら準備をしていただきたい、このように思うわけであります。 そして、もう一問、時間がありませんが、参ります。
私は、そうした場合も含めて、やはり先ほどから議論があるように、改正外為法というのがあるわけでありまして、従来は我が国の外為法は国連安保理決議等があった場合に行うという、しかし、それがなくてもできるようにしたのが改正外為法であります。
○松原委員 我々日本は、今や場合によったら、経済制裁だ、改正外為法を適用しよう、アメリカも金融制裁をやっている、こういう状況でありますから、韓国がやっていることに対して我々が韓国政府に物を言う立場ではないかもしれないけれども、明らかにこれは日本の国益上、少なくとも我々がやろうとしている方向と逆のことを盧武鉉さんは宣言をしている。
○渡部(篤)委員 政府は、北朝鮮に対して、送金や輸出入を規制する改正外為法や特定船舶入港禁止特別措置法による経済制裁は控えるものの、在日本朝鮮人総聯合会の施設に対する課税強化や麻薬密輸取り締まりなど、あくまで現行法の厳格適用、執行を行う方針であると言われていますが、間違いないでしょうか。
我が国も、経済制裁という言葉を使わずに、日本の国益と国民の生命を守る政策として、北朝鮮への送金停止を可能にする改正外為法、万景峰号の入港を禁止する特別措置法を行使するカードを持っているわけでありますから、北に対して経済制裁などということを言いますと、向こうは宣戦布告だなんていうふざけたことを言っておりますので、我が国のできる政策として、まずその二つのカードを粛々と行使すべきじゃないかと思いますけれども
ただ、このような所得、海外取引が含まれますので、確かに把握が困難な面はあることも事実ではございますけれども、これらの所得を把握する手だてといたしまして、特に、平成十年四月に施行されました、いわゆる国外送金等調書提出法、これは平成十年の改正外為法施行とあわせて実施された法律でございますが、この法律に基づきまして、国税当局による国際的な取引あるいは国外資産の把握を目的として、一回当たり二百万円を超える海外
私どもは、十六年に、改正外為法、特定船舶入港禁止法を成立させました。これを行使してくださるのが政府です。ですから、ぜひ政府はそれを行使していただきたい、それが国民の意思の反映ではないかと私は期待しております。 それらのことを踏まえながら、安倍官房長官に質問したいと思っております。
現在の日朝貿易状況、北朝鮮の食糧事情を考えますと、全く違った切り口での新しい経済制裁、すなわち特定船舶入港禁止法、あるいは改正外為法を発動することを意味しているのでございましょうか。 我が国が単独で行える効果的な経済制裁にはどういうものがあるのか、もし安倍官房長官がお考えでいらしたら、それをお伺いしたいと存じます。
やはりどこかで期限を設定して、改正外為法の発動をするぞということをするべきだと思うんです。 私は、結論からいけば、小泉総理大臣のやる気にすべてがかかっている。改正外為法を実行する場合にも、そのための準備、どういうふうに具体的に改正外為法を発動するのかというさまざまな準備のための事務的な作業が進んでいるということが北朝鮮に伝われば、それは強烈なメッセージになると私は思うわけであります。
少なくとも放置をしていくという中では、これだけ問題になっているにもかかわらず増加をしているというようなことというのは、私は極めてゆゆしいことだというふうに思いますし、だからこそ、せっかく成立をさせた特定船舶入港禁止法もしくは改正外為法という法律を活用すべきじゃないかというふうに私は考えております。
特定船舶入港禁止法にしても、改正外為法にしても、これは閣議決定とかを経て政府が実際に発動するわけですから、政府の意思として発動するぞということというのは伝えたんですか。 この表現だと、国内でそういう声が起きてきちゃいますよというようなことは北朝鮮側に伝えたということはわかりますけれども、政府自身がやるぞという、その気概というものを示したのかどうか。その辺、佐々江さんに伺いたいと思います。
○水野委員 今、人権決議だとか麻薬取引の問題、通貨偽造に対して、もしくはPSCなどを通じて厳しい対応をとっているというようなお話がございましたけれども、明らかに、昨年の十二月に官房長官が厳しい対応をとると言ったときというのは、前後の文脈から考えて、これは経済制裁、すなわち特定船舶入港禁止法の発動もしくは改正外為法の発動など、それを含んで言っていたわけですね。
そういう中で、昨年、参議院の本会議で可決、成立していただきました改正外為法、これは我が国の平和及び安全の維持のために特に必要があるときは、輸出入等の停止を閣議において、ここは主務大臣じゃなくて閣議ということになっておりますけれども、閣議において決定できるようにすると。主務大臣は財務大臣、経済産業大臣、私が行うということを追加をしていただきました。
既に我々は、改正外為法や特定船舶入港禁止特別措置法等のツールを持っておりますが、民主党は、これに加え、北朝鮮人権救済法案を策定し、国会に提出しています。その趣旨に沿って、私たちは、人権から拉致問題を議論しようと、アメリカ、韓国を巻き込んだ国際シンポを近々日本で開く予定です。この問題への解決には、経済制裁等の発動も視野に、国連での取り組みや救済法の立法化も重要だと考えます。いかがでしょうか。
また、経済制裁につきましては、先ほどにも答弁をさせていただきました、改正外為法そして特定船舶入港禁止法、外為法は去年の二月、そして船舶入港禁止法は昨年の六月に、ほぼ超党派、全会一致の形で成立を見ているわけでございます。政府といたしましては、議会からこのようなツール、いわゆる圧力をかける手段を具体的な形でちょうだいしたということは、当然のことながら重く受けとめているわけでございます。
具体的には、冒頭お触れをいただきました改正外為法、あるいは特定船舶入港禁止法の活用ということも当然視野に入れなくてはならない、そのように承知をいたしております。 ありがとうございました。
衆参両院の拉致問題等特別委員会では、昨年十二月、改正外為法や特定船舶入港禁止法等の積極的発動を検討する旨、決議案を採択しましたが、なぜ政府は経済制裁等の発動を段階的にでも行わないのか、総理の見解を伺います。 制裁効果等の観点から発動を疑問視する見方もありますが、当事者の日本が毅然とした態度で問題に対処しないと、どの国も協力してくれません。
改正外為法の問題もあります。ちゃんとそれも整備しました。そして、特定船舶入港禁止のことも整備をしたわけですから、それを政府が発動をしないというのが誠に、本当に日本の国民を助けようとしておるのかどうか。先ほどおっしゃいましたように、おぼれて手を差し伸べている人に日本の国家は何もしないのかと、こういうことだと思うんです。
ところが、例えば特定船舶入港禁止法であるとか改正外為法というのは一応法律を作った段階で、まだこれは切り札、実施はしていない。すなわちこれは、これから北朝鮮が誠意ない対応をするとこのような法案が実施されますよという意味で、相手に対して圧力を与えることはできると思います。
昨年の予算委員会の前に改正外為法が成立をしました。また、特定船舶入港制限新法が成立をした。こういうふうな中で、我々は、人の出入りに関してどうなんだろうか、こういうことを申し上げたいわけであります。 実は、人の出入りということで申し上げますと、今、朝鮮総連というものが存在をしている。
今御議論の、昨年議員立法で決めていただきました改正外為法に基づく経済制裁というものの輸出、輸入をストップすることが手続にのっとってできるわけでございますが、対話と圧力というのが総理の方針、内閣の方針であるわけでございます。
一 改正外為法や特定船舶入港禁止法等現行の国内法制上とり得る効果的制裁措置の積極的発動を検討すること 二 いわゆる対北朝鮮人道支援については、北朝鮮側からの誠意ある回答が得られ、その信憑性が確認されるまでの間凍結すること 三 今回の実務者協議の後、我が国に持ち帰った資料については、真相究明に寄与するよう、可及的速やかな科学的鑑定・分析を進め、その結果を当委員会に報告すること 四 朝銀系信組に対
一 改正外為法や特定船舶入港禁止法等現行の国内法制上とり得る効果的制裁措置の積極的発動を検討すること 二 いわゆる対北朝鮮人道支援については、北朝鮮側からの誠意ある回答が得られるまでの間凍結すること 三 今回の実務者協議の後、我が国に持ち帰った資料については、真相究明に寄与するよう、可及的速やかな科学的鑑定・分析を進めること 四 朝銀系信組に対する監督を一層厳格に執行すること 五 北朝鮮による
このような状況の中で、政府は北朝鮮の交渉姿勢を慎重に見極めていただきたいと思いますし、今後の展開によっては食糧支援の再考、これはもちろんのこと、改正外為法や特定船舶入港禁止特別措置法などによる経済制裁、これも視野に入れるべきと考えております。 拉致事件は我が国の主権と日本国民の生命、身体の保護に対する犯罪行為であります。