1947-07-12 第1回国会 衆議院 農林委員会 第5号
この農地法はすでに第二次改正が終りまして、目下本年一年の間にその目的を達成するように政府として努力されておるのでありまするが、さらに第三次の農地法改正の意思ありということに言及されております。その理念とされるところはどういうところにあるかということを承りたい。かつてあなたは七十六議會に農地改正法を議員提出法律案としてお出しにならんとせられたことを承知いたしております。
この農地法はすでに第二次改正が終りまして、目下本年一年の間にその目的を達成するように政府として努力されておるのでありまするが、さらに第三次の農地法改正の意思ありということに言及されております。その理念とされるところはどういうところにあるかということを承りたい。かつてあなたは七十六議會に農地改正法を議員提出法律案としてお出しにならんとせられたことを承知いたしております。
本案は簡易裁判所の配置及び管轄区域に多少の遺憾の点があつたと思いますけれども、ただいま大臣並びに説明員から懇篤なるお考えを伺い、かつ将来の改正がわれわれによつてもなし得るのでありますから、私はこの原案に賛成するものであります。
かなえて本委員会において予備審査中のところ、昨十一日付託されました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑及び討論を継続いたします。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四號) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六號) 昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立 及び管轄区域に關する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付)(第八號) ————————————————————— 昭和二十二年七月十二日(土曜日) 午前十時五十二分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君
○内藤委員 なるほど附則の改正の方をみますと、あまり影響のない御措置を講じておるようであります、「第四條ノ二の改正規定は、政令で定める日から、これを施行する。」というので、この改正法律全體の施行と切り離してある。これはいつの日からか存じませんけれども、私が付度いたしまするに、おそらく農業協同組合というものが施行されるそのことをお考えになつておられるのじやないかと思います。
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、財産税等收入金特別會計法の一部を改正する法律案、日程第二、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託した議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長北村徳太郎君。 〔北村徳太郎君登壇〕
昭和二十二年七月十二日(土曜日) 午後二時二十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十五号 昭和二十二年七月十二日(土曜日) 午後一時開議 第一 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する
————◇————— 第一 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、商業委員会は右一件でございます。
タイヤその他の資材につきましても、できるだけ重點的に、はつきりどういう使い方をしているかということを詳細に一輛々々檢討いたしまして、配給をしていくという方向に進めてまいりたいと考えておりますので、たとえ車體檢査證をもらいましても、使い方が穏當でないものは事實上、そういう面から使えなくなるということは現行の状態の法規の運用におきましても、期待できるものと考えておりますがなお進みましては、自動車交通事業法改正
○郷野政府委員 貨物自動車の運賃を一日一車貸切り九百圓ということにいたしまして、先般の鐵道の貨物運賃改正と同時に實施をいたしたのでございますが、實際に運賃の九百圓を基準にいたしまして、運賃の認可の際につけてあります條項によりまして、惡路、あるいは特に天候の惡い日、あるいは早期深夜などの時間外の勤務などにつきまして、ある程度の割増しを認めてございます。
○和田國務大臣 只今上程せられました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 昭和二十二年法律第五十四号は、先の第九十二回議会の協賛を経て、成立し、四月十四日公布せられた法律であります。
付託事件 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出)(第五号) ————————————————————— 昭和二十二年七月十一日(金曜日) 午前十時三十一分開議 出席委員 委員長 喜多楢治郎君 理事 石神 啓吾君 理事 笹口 晃君 理事 細川八十八君 理事 片岡伊三郎君 理事 中村元治郎君
昨十日本委員会に付託になりました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして審査に入ります。まず本案の趣旨について政府より説明を求めます。 —————————————
なかんずくいろいろ問題になつているところの漁業法の一部改正、竝びに漁業團體法の改正等に至りましては、いつどういうふうに出るのだと、非常に關心をもつておるのであります。われわれも選擧中この問題については、必ず解決をつける。決して漁民の不利になるようなことはさせない。
○政府委員(小坂善太郎君) それでは只今から予備審査のために提案になつておりまする國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案について御説明をいたします。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利義務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年七月十一日(金曜日) 午後一時五十七分開会
付託議案 國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第一号) 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第二号) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第三号) 生命保險中央会及び損害保險中央会の保險業務に 関する権利義務の承継等に関する法律案(内閣提 出)(第七号) 酒類配給公團法案(内閣送付)(予第一号) —————————————————————
○北村委員長 それでは討論を省略いたしまして、財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案について採決いたします。造幣局特別会計法の一部を改正する法律案について採決いたします。各案とも原案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○議長(松平恒雄君) 昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。(拍手) 〔伊藤修君登壇〕
○北條秀一君 只今報告せられました昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案をこの際議事日程に追加して、本案の審議を進められんことの動議を提出いたします。
昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 ━━━━━━━━━━━━━
その両院法規委員会の任務は、國会法の九十九條にありまするように、「両院法規委員会は、両議院及び内閣に対し、新立法の提案並びに原稿の法律及び政令に関して勧告し、且つ、國会関係法規を調査研究して、両議院に対し、その改正につき勧告する。」と、そういうことになつております。
例へば憲法の改正とか、或いは議員を懲罰して除名する、或いは両院協議会の議決とか、そういつた重要なことは過半数を取らないで、総て三分の二にいたしております。そういつた一般の法令に従つて此処でも三分の二ということを採用したわけでございまして、衆議院との関係もあり、こちらが丁度適当でないかと存じております。
○國務大臣(鈴木義男君) 昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。
審査の順序といたしまして、最初に昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について審査をいたし、尚お時間がありましたならば國家賠償法案の予備審査に入りたいと思います。 それでは只今申上げました昭和二十二年法律第六十三号の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○昭和二十二年法律第六十三号下級裁 判所の設立及び管轄区域に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ————————————— 昭和二十二年七月十日(木曜日) 午後三時十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十二年法律第六十三号下級裁 判所の設立及び
○東政府委員 前囘の御質問にお答え申し上げますが、醫療制度審議會におきまして醫療制度改正要綱を定めたことを申し上げました中で、方針の第一に「すべての國民に對し必要にして十分な醫療を確保すること」というのをあげまして、要領の方の終りのところで「すべての国民に對し必要最小限度の醫療を確保する」とあるのは矛盾しておらぬかというお尋ねであつたと思いますが、實は方針としては、われわれも終局の目標としては、すべての
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ――――――――――――― 昭和二十二年七月十日(木曜日) 午前十時二十四分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○酒類配給公團法案 ――
しかるにある学者は、七十二條の議案という文字だけにこだわりまして、議案のうちには何でも含むのだから、憲法改正案までも内閣で出せると言つておる人もあります。しかし、憲法改正案にいたつては、第九十六條の明文がありまして、議会以外に出せないことは、明白であります。
次に、狩猟法の改正が、政令をもつて計画されておるようでありますが、狩猟法というと、何だか日本全体の國政には関係が薄いようにも考えられますけれども、しかしながら、この法律を通じまして、害鳥獸の駆除、あるいは國民の貴重なる蛋白栄養源を、わが國においてみずから手にするこの方法につきましては、相当に深刻なる問題でございます。
内閣提出案の刑法一部改正の中の第三十四條の二——御参考のために一應朗読さしていただきます。刑法第一篇、第六章中、第三十四條の二項として、「第三十四條ノ二 刑ノ執行ヲ終リ又ハ其熱行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言葉ハ其効力ヲ失フ」、かような條項であります。
第十八條は両院法規委員会が新立法の提案を両議院にいたしまする場合を規定いたし、第十九條には法律、政令に関し内閣に勧告する場合を規定いたし、第二十條に國会関係法規の改正につき両議院に勧告する場合を規定してありますが、いずれも勧告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國会法規の改正につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。
山梨縣北都留郡大月町に大月簡易裁判所を、また大阪地方裁判所管内の大阪府三島郡茨木町に茨木簡易裁判所をそれぞれ新たに設立することにいたしましたこと、それから從前青森地方裁判所管内の青森縣下北郡田名部町に、田名部簡易裁判所が設立せられていましたのを、同管内の同郡大湊町にこれと管轄区域を同じくする簡易裁判所を設立しまして、これを大湊簡易裁判所と称することにいたしましたこと、その他全國数箇所の裁判所の管轄区域を、部分的に改正
これより去る七日本委員会に付託せられました内閣提出の國家賠償法案、並びに予備審査のため昨八日に付託されました内閣送付の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題といたします。まず政府の説明を求めます。鈴木司法大臣。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四號) 昭和二十二年法律第六十三號下級裁判所の設立 及び管轄区域に關する法律の一部を改正する法 律案(内閣送付)(予第二號) ————————————————————— 昭和二十二年七月九日(水曜日) 午前十時三十二分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君
現行法では市町村農業会市街地信用組合等の預金は、國民貯蓄組合の斡旋によるものとみなして非課税となつておるのでありまするが、過般の税制改正によりまして、各種の非課税團体が整理されました結果、市町村農業会等の預金についてのみ、課税上特別な取扱いをなすことは不適正と認められますので、今回これを廃止しようとするものであります。
國民貯蓄組合法の一部改正に関する法律案の中での御説明を、農業会等非課税團体を廃止するというようなふうに伺つたのでありますが、第三点をちよつと……。
付託事件 國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣提 出)第一号 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第二号) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第三号) 酒類配給公團法案(内閣送付)(予第一号) ————————————————————— 昭和二十二年七月九日(水曜日) 午前十時四十二分開議 出席委員 委員長 北村徳太郎君 理事
これに代るべき水産協同組合の法案並びに漁業法中改正法律案、これは私共非常に提出を要望しておりますが、政府はいつ出されるか、本議会に出されるかどうかということを一つはつきり御明答願いたい。まだ二、三ありますけれども、時間が参つたようでありますから、私の質問はこれにて終ります。(拍手) 〔國務大臣平野力三君登壇〕
この協同組合法と漁業権に関するところの水産業法の改正法律案がこの議会に必らず提案できるかどうかという点については、現在明言できないのでありますが、会期が大体八月の下旬まで延長せられることに相成りましたので、大体この期限内には間に合うのではないかと思つております。
具体的に何をそれでは考えておるかということは、大体その中小企業に関して、できれば專門の金融機関というようなものができればやりたいというように考えておりますが、更に又今度の議会には商工協同組合法の改正を考えております。