1947-07-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号
政府においても今度は刑法の改正において、その観點からいろいろと新しい立法をせられるような趣旨のもとにはさほども刑法の一部改正の提案理由の説明にも、政府委員からその点に觸れておつたので、大變結構だと同感しておつたのでありますが、ついてはこの第六條においても、むしろ相互主義という國際法上の傾向としては國家主義に立脚したところのものを清算して、あえて相互主義によらずに、日本は日本として獨自の責任規定を設けて
政府においても今度は刑法の改正において、その観點からいろいろと新しい立法をせられるような趣旨のもとにはさほども刑法の一部改正の提案理由の説明にも、政府委員からその点に觸れておつたので、大變結構だと同感しておつたのでありますが、ついてはこの第六條においても、むしろ相互主義という國際法上の傾向としては國家主義に立脚したところのものを清算して、あえて相互主義によらずに、日本は日本として獨自の責任規定を設けて
岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大嶋 多蔵君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 奧野 健一君 ————————————— 七月二十六日 刑法の一部を改正
これより本委員會に付託せられております刑法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案の兩案と、豫備審査のため同じく本委員會に付託を受けました昭和二十一年法律第一號(辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律)の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、まず各案につきまして政府の説明を求めます。
たとえば小運送業法というものがございますが、その法律を廢止するか改正するかということは、せつかく今研究中でございまして、そのうちに皆さんの前に必ず御提案をいたしまして御審議を願いたいと思つておる次第であります。どうぞその機會にはよろしくお願いをいたします。
マル通その他戰時中に統制を強化しましたものにつきましては、近いうちにその種類のものを改正することになつております。別に成案を得まして皆さんにお諮りするつもりであります。
○苫米地國務大臣 小運送業法の改正につきましては、なるべく今度の議會に提案したいと思いまして、現在それぞれの關係方面ともせつかく打合せ中であります。でき次第提案したいと思つております。
○一松政二君 只今上程されました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の商業委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず改正の趣旨につきまして、和田國務相から次のような提案理由の説明があつたのであります。昭和二十二年法律第五十四号は先きの第九十二議会の協賛を経て成立し、四月十四日公布せられた法律であります。
昭和二十二年七月二十八日(月曜日) 午前十時二十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十六号 昭和二十二年七月二十八日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(行政調査部顧問) 第二 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
○副議長(松本治一郎君) 日程第二、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の委部を改正する法律案を議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求めます。商業委員長一松政二君。 〔一松政二君登壇、拍手〕
とりあえずの問題といたしましては終戦以来、御承知のように、わが国の現在の消防の体制と申しまするものは、十三府県、三十六都市に官設消防があり、その他の府県その他の町村は、ことごとく従来昭和十六年に改正になりました警防団これによつてわが国の消防体制というものはできておつたのでありまするが、この警防団が終戦後一般の国民の虚脱状態と同様に、警防団にもそういう空気が中には見えまして、殊に終戦後たくさんの団体が
従いましてこれに伴いまして、従来最も地方行政に関係の深かつた内務省、中央官省の、この地方行政に即応いたしまする行政機構にも、あるいは改正を加えなければ、地方自治の発展のために適当でないところがあるのではないかと思われる節でありまして、政府の自治法施行以来研究しておつたのでありますが、ここにとうとう内務省を解体しまして、新しく三つの機関を設けるという方針がきまつた次第でございます。
私は第一に都市計画上の防火対策、第二は建築上の防火対策、第三は消防法、火災予防法等の防火法規の制定ないし改正、第四は消防組織並びに消防施設の整備、充実、強化、この四つの点では、ただいま御説明になりました政府の委員の方と感を同じくしておるのであります。以下私は順次そのことについてお尋ねを申してみたいと思うのであります。
最後に本法律案の制定に伴いまして、當然起つてくる厚生省の官制竝びに勞働基準法の一部を改正する必要がありまするので、これを附則において改正する規定を設けたのであります。
勞働組合法を改正せよという意見もあるようであります。しかし政府は、この問題はきわめて重大な問題でありますから、愼重に目下研究中でございまして、そういう改正意見を法案として出そうという考えは今のところもつておりません。
○松井道夫君 ちよつとお尋ねしたいのでありますが、この改正法律によつて、弁護士の資格を有した者が、弁護士の職務を数年乃至十数年やつた、かような場合に、裁判所法第四十一條乃至第四十四條によりまして、判事に任命されることのできる資格を有する者であるかどうか、その点をお示し願いたいと思います。
政府より付託せられました昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案、この法案を上程いたします。先ず政府委員の提案理由の御説明を願うことにいたします。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
ただ司法警察が檢察廰に吸收せられた場合においては、檢察廰にあまりに強き権限をもたせ過ぎるのではないかという非難は当然起きてくるのでありまするが、しかし今回の新憲法に基きまして、それぞれ訴訟法等が改正されてまいりまする場合において檢察廰に隷属せしむることによつて、その権限を強化するものであるとは決して考えられない。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六号) 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四号) 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士 試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正 する法律案(内閣送付)(予第四号) ————————————————————— 昭和二十二年七月二十六日(土曜日) 午前十時三十八分開議
○加藤委員長 ところがそれは法律に規定されている範圍では、徳田君が言われるように法律を改正するとか、新しい法律をつくるなら別問題だか、現行法のもとではこの委員會には法律上の處分をする權限はない。從つてもし證人なり參考人に出頭を求めて——出頭を求めることは法律上の權限としてもできるし、また求められた者は、法律上出頭の義務があるわけです。
次に私は、新物價体系による以前の遅配・欠配のいわゆる主食に対します價格は、この新物價体系による改正された價格でなくして、旧價格によつて、消費者に対し、この以前における遅配・欠配の配給をする御意思であるかどうかという点について、お伺いしておきたいのであります。
時間がありませんので、はなはだ残念でありまするが、私どもはこういつた立場におきまして、さらに買入機関の民主化であるとか、あるいは強権発動の法令を徹底的に改正いたしまして、民主的な監察制度の制定であるとか、あるいは五箇年計画によるところの増産であるとか、また本年度食糧危機の点から考えましても、さしあたり近くとれるところの米に対する割当につきましても、あらゆる人口の状態または経営状態等を考慮いたしまして
(拍手) また長期の対策といたしましては、農地法の改正、その他農家のいわゆる企業形態のことにつきまして、いろいろの研究すべき問題でありますが、これは今日與えられました十分の時間では論じ尽されません。ただ、昨日からもここでいろいろと御意見が出ましたところの供出の問題、これを改正することによつて、ある程度の食糧増産をはかることができると私は思います。
○細川委員長代理 議事進行についてお諮りいたしたいと思いますが、本日議題になつておりますのは刑法の一部改正に關する法律案に關して、外務委員會として意見を交換するというのが、本日の議題であります。
しかも今囘の刑法の一部を改正する法立案には、この點はそのまま存置せられておるのでありまして、國交に關する罪から、元首、使節に對する罪だけを廢止するということは、やや矛盾のように思うのであります。國際法は、一国は自國に滯在する外國の外首もしくは外交使節に對し、特別の保護を加うる義務ありとしております。この點につきましては、先ほど司法次官も御同説であつたようであります。
○安東委員長 次に、今囘司法委員會の方に付託せられました刑法の一部を改正する法律案におきましては、外國の元首、使節に對する暴行、脅迫、侮辱の特別罪の規定、すなわち第九十條及び第九十一條でありまするが、これを削除しておるのであります。
つきましては、いま提案になりましたところの刑法一部改正法律案、そのうちの姦通罪に関して、公聽会を開きたいと思いますが、如何でございますか。
○委員長(伊藤修君) 只今司法大臣からの御説明に対するところの質疑は後日に讓りまして、この刑法の一部を改正する法律案に対するところの審議はこの程度にして置きたいと思いますが……
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律の一部を改正する法律案) (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
○黒田英雄君 只今議題に相成りました財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案並びに造幣局特別会計法の一部を改正する法律案の、この両案につきまして、委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告いたしたいと存じます。 先ず最初に財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案について御説明を申上げます。
午前十時二十七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十五号 昭和二十二年七月二十五日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(一、新聞及出版用紙割当委員会委員 二、中央農地委員会委員) 第二 参議院事務局職員の定員に関する件 第三 海運組合法を廃止する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第四 財産税等収入金特別会計法の一部を改正
○議長(松平恒雄君) 日程第四、財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案、日程第五、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
價格が改正される前でありますが、今日脱穀機——稻こきの機械ですが、高いのは台で三千三百円、籾摺機は七千八百円、全自動式の籾摺機になりますと、一台が一万三千五百円、一馬力のモーターが二千五百円、これはマル公です。やみで買うと、これの五割増です。そういうような高價な農機具を買いましても、中には粗製濫造品がありまして、すぐに壞れてしまう。修繕するには、ばかに高くとられるのです。
四党政策協定におきましても、供出制度を根本的にかえるということは、わが党の強く主張したところでありまして、今日食糧の緊迫しております一つの原因も、今日の供出制度がいけないということが大きい原因をなしておることを、われわれは認めざるを得ないのでありまして、この供出制度の根本的改正は、われわれはぜひともやらなければならない。
当分ここへ置いておこうというような議論で、後日また國会法が改正される場合には考慮するという相当強い希望が付してあつたはずですが、嚴密な議論でいえば、すでに今の決算委員会に行政に関する事項をもつていくこと自体が、根本的に議院運営委員会の意思と違つていると私は思う。問題はこれをかえなければならぬと思う。
○高瀬荘太郎君 今度の改正の要点は、委員長を認証官にするという点にあるのであると思いますが、私は委員長の職責は非常に重大でありますし、責任も非常に重いことでありますから、今度の改正案が最も適当と考えまして賛成したいと思います。
○委員長(黒田英雄君) 「財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案」について御質疑はございませんか。 それではちよつと委員長が一つ……。この法律が改正されまして、政府は公債を決算締切までに発行されて、一般会計に繰入れると思うのでありますが、今月末の締切までにどういう方法で公債を発行される御予定でありますか。
○木内四郎君 外の特別会計法で改正されない分は元通りであるが、これは改正を機会に條文を他の法律と合せてやるという趣旨でありますか。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○生命保險中央会及び損害保險中央会 の保險業務に関する権利業務の承継 等に関する法律案(内閣送付) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○
現在は船員の給與審議會もこの勞働委員會の下部機構になつておりますし、船員の職業紹介法の改正等につきましても、この委員會において審議しておる、かような状況になつておる次第であります。 次に船員の勞働基準に關しまして御説明を申し上げたいと思つております。陸上におきましては前議會におきまして勞働基準法が通過をいたしました。
この六月分から新しい給與をきめて實施をするということにきまりましたにつきまして、經營者側からは、現在の地方鐵道軌道の運賃ではとうていこれを十分に負擔していくことができないから、これの方面につきましても改正をしてもらいたいという希望がその當時申し述べられておりました。
○奧野政府委員 公務員の不法行為につきましては、それが公権力の行使に関する限りにおきましては、現在まで國家に賠償責任なしという判例で統一されておつたのでありますが、それが憲法の改正によりまして、公務員の不法行為について國家の賠償責任があることを法律で規定すべしということになつてまいつたので、その憲法を承けまして、公務員の不法行為についてのみ規定を設けたわけであります。
また今後の見透しということにつきましても、何とも申し上げかねるのでありますが、今までは公権力行使については國家は絶対に賠償の義務がないということであつたが、このたびの憲法の改正、ならびにこの國家賠償法が施行ということになりますれば、國家に賠償責任があるということになつて、相當こういう事件が現われてくるのではないかという予想は十分もつております。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六号) ————————————————————— 昭和二十二年七月十六日(水曜日) 午前十時四十一分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君 池谷 信一君 石井 繁丸君 中村 又一君 八並 達雄君
それから第六點といたしましては、衆議院議員選擧法の別表の改正を要する。これは他府縣の選擧區の定數にも多少影響を及ぼすから、その點も研究をしなければならぬ。それから第七點といたしましては、裁判所の管轄區域變更の措置を講じなければならない。
從つて今申しましたその處理事項、あるいは法律の改正項目など、その件を申し上げたのでありますから、その點は誤解のないように願います。なお有松さんに説明願いたいことは警察權の問題であります。東京の場合警視廳というものがある。あれは東京都とは關係がなくなつておりますが、しかしながら他の府縣につきましては、東京の例によることはできぬかもしれませんが、それにつきましてあなたの研究の結果を御説明願います。
○坂東委員長 そのうち公選知事の權限問題、これはどうせ府縣制、地方自治法の改正でありますが、これは法文化する必要があると思います。その件につきまして小委員を選ぶことは結構でありますが、今すぐ選びますか、この次にしますか。