1947-08-02 第1回国会 参議院 決算委員会決算審査方針に関する小委員会 第1号
こう考えざるを得ないので、決算議定細則にいわゆる違法又は不当ではないけれども、とにかく政府の措置が穏当を欠き、或いは適切でないというようなことから、こういう決議をしたと解釋せざるを得ないので、從來としても非常におかしいものであるというので、歴代の決算委員長はこれの改正を企図されており、我々としていろいろとやつ見たのでありますが、結局満足することに至らないで今日になつておるのであります。
こう考えざるを得ないので、決算議定細則にいわゆる違法又は不当ではないけれども、とにかく政府の措置が穏当を欠き、或いは適切でないというようなことから、こういう決議をしたと解釋せざるを得ないので、從來としても非常におかしいものであるというので、歴代の決算委員長はこれの改正を企図されており、我々としていろいろとやつ見たのでありますが、結局満足することに至らないで今日になつておるのであります。
この点につきましては新憲法に基きまして、財政法を新らしく作り、又会計法を改正いたしました際にも、十分論議をいたし、研究をいたしたのであります。制度的にいたしましても御承知のようにずつと昭和六年、いわゆる満洲事変以來というものは一種の軍國予算になりましてとにかく戰争に勝つ、或いは戰力を増強することが、あらゆるものの中心になつておりました。
常時に檢査をして、経理の適正を図るということに改正されまして、既往年度ばかりではありませんで、現に進行の年度におきましても常時檢査をしなければならん。それは毎月々々報告がきちんきちんと参りますれば、それによつて証憑書も調べます。或いはこれと支拂い予算と対照して調べるのがこれが本当の筋と思います。
○森(三)委員 先ほど來小澤君も申しましたが、結局新しく改正しようとする罷免事由、すなわち「職務上の義務に著しく違反し」と「著しく」ということが一号にある。それから二号の方にも「著しく」があるのですが、結局情状という問題とこれとはおのずから異なると思います。
そういう意味で、私は四十二條は、刑法の改正の場合に十分愼重に審議してもらうことにして、裁判官の彈劾法案の中にはこれは入れない方がいい。そういう二つの意見をもつております。
それから最後の四十二條のことのみ林君はおつしやいましたが、私はそれに附け加えて、四十二條を刑法の方の改正に委ねるとすれば、四十三條以下もやはりこれを刑法の改正に委ねた方が體裁上いいのではないかと考えております。
このたび刑法の一部を改正するにあたりましても、個々の政治觀によつて影響されないように、さような點は十分慎重な態度をもつて改正案を作成いたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 刑法の全面的改正につきましては、御承知のように、これは大正十五年に、臨時法制審議會の決議として、刑法の改正要綱が發表せられました。この刑法改正の綱領を基本として、刑法竝びに監獄法の改正調査委員會が組織せられまして、刑法改正調査委員會において、長年の間刑法全般の改正について慎重に、審議を重ねておつたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、刑法改正調査會におきましては、長年の間刑法の根本理念について激しい論争がありまして、一部まだ解決に至つていない點があつたのであります。
保健所の民主化の問題でありまするが今囘の改正の重要なる点は保健所の民主化でありまして、從來のような保健國策末端滲透の機関であるというような、中央集権的の行き方をこの際拂拭いたしまして、眞に地方にあつて地方の住民の方々の公衆衞生の向上を專ら図る、決してそれらが労働力兵力の育成、培養をするというような考えでなく、國民の保健、健康増進そのもののために奉仕するサービスをするということが今囘の重要な改正の眼目
○政府委員(三木行治君) 保健所法を御審議を頂きますに当りまして保健所に関する若干の説明をしろという御命令でございますので、私から保健所の改革及び現状並びに今囘の保健所法改正を必要といたしましたる客観的情勢その他につきまして、若干の御説明をいたしたいと存じます。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号 ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廰職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更正 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正
なおこれらの最後的決定は、特定郵便局制度改正の委員會がありますから、全遞の遞信省側と同數の委員が出ておりまして、それの決定に從うということになつております。そういう言質も與えております。以上たいへん不完全な答辯でございますが、專門家から補足していただきます。
○小笠原政府委員 それでは簡單に郵便事業のサービス概況を申し上げまして、なお近く今期國會に提出いたします豫定でございますところの郵便法の全文改正の大體の方向につきまして、遞信省として考えておりますところをお話申し上げたいと存じます。
郵便法の改正案につきましては、ただいままだ研究中でございますので、そういう意味てお聽取り願いと思いますが、先ほどおよそ五千圓と申し上げましたのは、今日までのいわゆる價格表記という制度がございまして、その制度の名前を保險扱いという名前にして復舊したい。
○森(三)委員 自由討議によつて政黨法竝びに選擧法改正の審議をしていくことは結構でありますが、結局自由討議といたしましても、骨子となるべき草案は、容易につくり得ないのではないかと思います。
なお私は今日政黨法竝びに選擧法を改正しなければならぬ必然性、從來政黨法というものがなかつたものを新たに政黨法をつくらなければならぬ理由、竝びに選擧法を改正すべき理由について、委員長から何か御意見がございますならば、一應そうした御意見をお聽かせ願いたいと思います。
○森(三)委員 ただいま政黨法に關しての聲明を御發表になつたようでありますが、なお選擧法に關して今年の三月選擧法を改正したばかりでありますが、これに關連して改正しなければならぬというその切迫した御事情等に關して、御意見をお聽かせ願いたいと思います。
こういうことのために、あるいは組合が獨善的になり、あるいは一部の極端な人たちの個人的發言によつて選任されんとするような事態が生ずるのでありますから、ここで勞働組合法の一部を改正するなり、あるいは別個のお考えでやられるなりして、勞働組合の役員の選出について何らかの立法上の處置をとられるお考えがあるかないか、この點をお伺いいたしたいのであります。
しからばこれらを編入するに際して國立公園のいわゆる選定の標準は何かと申しますと、目下法律改正方、手續を進めておりますけれども、現行法の解釈といたしましては、一應二枚目に選定標準をつけておきましたが、要するに一國の風景を代表するに足る自然の大風景地であり、そこがすなわち國民的興味をつなぎ得て、探勝者に対しては日常体験しがたき感激を與うるがごとき傑出したる大風景地であり、海外に対しても誇示するに足り世界
付託事件 ○農地調整法の改正に關する陳情(第 一號) ○物價是正及び肥料、作業衣、ゴム底 足袋配給に關する陳情(第十號) ○農業保險法の改正に關する陳情(第 十三號) ○農業復興運動に關する陳情(第十四 號) ○水利組合費賦課に關する陳情(第二 十二號) ○食料品配給公團法案(内閣送付) ○油糧配給公團法案(内閣送付) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第四十六號) ○農業會
○木下源吾君 そのようなことではやはり今日からの改正は一應皆さんに相談をされてやられたらいいと思います。でないというと實際に我々がやつたように思う。それで一番今問題にしておるのは、やはり野菜と魚です。これはどうもうまくないから、近々に一つ何か考えて工夫をお願いしたいと思います。やはり皆さんに相談をしてやつて頂きたいと思います。
現在官吏の旅費規則の改正の問題が審議せられましてほぼ決定に達したように聞いております。官吏の旅費規則が改正せられますと、これが七月七日でありますかに遡つて適用されるそうであります。
○黒田英雄君 只今議題となりました特別調達廳法の一部を改正する法律案につきまして、財政及び金融委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告を申上げます。この法立案は先に本委員会に予備審査のために付託されておりまして、委員会におきましては審議をいたしておりました。昨日衆議院を通過して更に付託に相成りました。昨日審議を終了いたしたのであります。
昭和二十二年八月一日(金曜日) 午後一時十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十七号 昭和二十二年八月一日 午前十時開議 第一 特別調達廳法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(松平恒雄君) 日程第一、特別調達廳法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 〔黒田英雄君登壇、拍手〕
○川村(善)委員 漁船の特種性と最近の漁業の状態とを考えまして、漁船の建造トン數を引上げる意思が、ないかどうか、御承知の通り造船の檢査規定は明治時代に制定された規則でありまして、その後改正になつたといいましても、今日の漁業状態と副はないものがあると同時に、今日の漁業状態、沿岸漁業の發達からみまして、その檢査トン數を引上げる必要があるのであります。
また勤勞所得税の撤廢、あるいは累進課税の改正も勤勞意欲増強に直接かかわる問題として一般に強く叫ばれております。さらに賃金形態の再檢討が行われ、各所の實情に應ずるよう、殊に基本給と能率給の調整が研究されております。職員給料の勞務者との不均衡は、また生産意欲低下の一因であるのでありまして、特に坑内職員の場合にこれは適用するのでありまするが、急速に解決されねばならぬ問題であります。
それでは、刑法の一部を改正する法律案に対する予備審査を前囘に引続きまして、一般の質疑についてこれから継続いたしたいと思います。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する陳情(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
○政府委員(佐藤藤佐君) この度の刑法改正案を立案するに当りましては、先ず新憲法の実施に伴つて、憲法の精神に副わない規定を早急に改正しようという点に重点をおいて改正案を立案いたしましたので、その他の事項につきましては、成るべく早い機会に、刑法全体について再檢討いたしまして改正を立案いたしたいと、かように考えておるのであります。
なおお尋ねのように、この裁量をするにあたつて、特に斟酌しなければならぬ事項を、もう少し具體的に定める必要があるのではないかという御意見につきましては、かねて刑法改正の委員會におきましても、仰せのような御意見がありまして、すなわち一應刑法改正の立案にはその點を規定しておるのでありまするから、將來現行刑法の全面的な改正の際には、仰せのような趣旨がおそらく總則に盛られるのではないかというふうに考えております
○佐藤(藤)政府委員 皇室に對する罪を刑法改正案から削除いたしました理由については、昨日から本日にわたつて御説明いたしたのでありますが、その間に何らくい違いはないつもりであります。不敬罪を削除することによつて單なる名譽毀損のほかに何らか保護すべき部分が保護されないことになつてしまうのではないかという御意見のほどはよく承知いたしました。
これは間もなく改正されるのじやないかと思います。
平気で違反をやつているという事実がありますので、私はこの御用組合のわくに閉じこめておこうとする中小事業主、それから組合法違反を平気でやつている事業主に対しては、労働組合法を改正して、もつと厳重なる方針を立てる必要があるのではないかと考えております。それに対してどういうお考えであるかお伺いしたい。
労働組合法の改正という点については、いろいろ各方面から意見があるのでございますが、目下政府としてはこれを研究しておる状態でございまして、今の島上さんの御指摘の点についても、今ただちにこれを改正するという考えはもつておらないのであります。しかしこれは、あるいは早晩改正法律案を国会に提出するようになるかもわからないと考えております。
これは関係方面においては、刑法の中に改正しておいたらどうかという意見もあるのでありますが、一應この彈劾法の中において整理することにしたのでありまして、これは司法省等の意見もあつたので、ここに置いたのであります。これはいずれまたここで御相談の上決定いたしたいと思います。
○内藤委員 小委員會でおつくりになりました水産廳設置に關する法律案、附則の「この法律の施行に伴い、農林省官制に所要の改正を行う」というのがありますが、これは農林省官制だけではなくて、商工省の官制にも、運輸省の官制にも改正を加えなければならぬのじやないかと思うのでありますが、小委員長の御見解を伺いたいと思うのであります。
さてしからば今囘この改正法律案にありまする治療につきましては、あるいは試驗檢査につきましては、無料でやるかと申しますと、これらにつきましては、妥當な金額、たとえば社會保險診療報酬規程というようなものを参照いたしまして、有料でこれをやりたい、かように考えておる次第であります。
前會に引續いて傳染病豫防法等の一部を改正する法律案、保健所法を改正する法律案を議題にして審議を進めたいと思います。前會の發言が終つておりませんので、榊原君の御發言を願います。
付託事件 傳染病豫防法等の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第一五號) 保健所法を改正する法律案(内閣提出)(第一 六號) 青少年禁酒法案(参議院送付)(豫第一號) ————————————— 昭和二十二年七月三十一日(木曜日) 午前十時三十分開議 出席委員 委員長 小野 孝君 理事 山崎 道子君 理事 武田 キヨ君 理事 有田 二郎君 理事 徳田 球一君
こういう手續は料理屋とか、その他不急不用の建築物を建てるための制限令でありますので、炭鑛關係は一刻を爭うのですから、こういうものを法的に改正する特別の處置が採らるべきであろうと考えるものであります。それから北海道の炭鑛住宅建設に當りましては、やはり非常な急斜面を利用して建ててあるところが多いのでございまして、從つて、これに對する建設費も他よりは餘計みなければ無理があると存じます。
これらを是非改正して貰いたいということを盛んに言つておりました。又この職員側の給與も勞務者竝みに早く増額を決定して貰いたいという聲か到る所の炭鑛でございました。 次は食糧の問題でございますが、この主食の遅缺配ということはないように認められました。担しその主食の率でございます。
次は、運動資金竝びに赤字資金の問題でありますが、これは大体この間單一單價が決められ、前拂制度が改正されて、略々解決濟のようでありますので、これは今になつては必要のないことでありますが、ただ原價計算主議を採つて、後で清算するという制度に對しては、各炭鑛とも非難囂々のものがございました。併しこれは今となれば解消いたしておるような次第でございます。