1995-11-30 第134回国会 参議院 外務委員会 第9号
それから同時に、時間がないから先に進めて申し上げますけれども、致死性の問題について言うならば、御承知のように当時、当時というのは戦前ですが、日本軍の化学戦に関する調査研究、訓練の責任ある陸軍習志野学校で作成した資料に「支那事変ニ於ケル化学戦例証集」というのがあります。これには中国前線で日本軍が化学兵器を使用した五十六例の実例が出されております。これは私、コピーをここに持っています。
それから同時に、時間がないから先に進めて申し上げますけれども、致死性の問題について言うならば、御承知のように当時、当時というのは戦前ですが、日本軍の化学戦に関する調査研究、訓練の責任ある陸軍習志野学校で作成した資料に「支那事変ニ於ケル化学戦例証集」というのがあります。これには中国前線で日本軍が化学兵器を使用した五十六例の実例が出されております。これは私、コピーをここに持っています。
こういうことが明治憲法のもとで言われてまいりまして、いわゆる支那事変から満州事変に至ります昭和の六、七年ごろからこの宗教団体法が生まれます昭和十四年のころに至りまして、この国家主義的な考え方が非常に前面に出てきた、こういうことであろうかと思います。 そこで、先ほどお答えをいただいた宗教団体法の目的、監督規定など、その概要につきまして教えていただきたいと思います。
臨命第四百二十一号で香月清司支那駐屯軍司令官に対して平津地方掃討作戦に際し「適時催涙筒ヲ使用スルコトヲ得」という命令文書があります。 そしてさらに、三八年の四月十一日に閑院宮参謀総長が寺内寿一北支那方面軍司令官それから蓮沼蕃駐蒙兵団司令官に対して、いわゆる占拠地域の確保安定に関して大陸指第百十号の指令が出された。
それで、この冊子をいただきまして感じたのは、ここの「加算一覧表」のところですが、ここに「支那」という言葉を使っているのです。これは私、やめた方がいいのではないかと思う。要するに、平成三年の委員会の質問のときにも、政府委員が、支那という言葉は不適当ではないか、こういうふうに委員会で指摘をされて、取り消しているわけです。委員会で正式に取り消した。
結局、「日支親善ハ東亜経営ノ核心ニシテ支那ノ新建設ハ我国ノ天職ナリ然レトモ白人ノ圧迫ニ対シ十分ナル実力無クシテ其実現ハ至難」だと。ロシアとアメリカとの戦争の決意まで書いてあるんですよ。 つまり、中国全土に日本の言うなりになる満州国に続いて新しい中国を建設するんだと、これが戦争目的ですよ。明白じゃありませんか。それも言えないと。 じゃ、二番目。
「日本軍は礼儀正しく、しかも、敬意を以て私共を処遇してくれた」「日本兵が支那人を助けたり、支那人の赤子を抱きあげているのを見た」「日本軍の手によって難民達に米が分配された」「七〜八名の大変立派な日本兵が病院を訪れ、病人に与える食べ物や、私達が一か月も食べてない若干の牛肉と百斤の豆を持って来てくれた」と述べているのです。 国際委員会の書記長であるスマイス博士も調査報告で「難民。
近衛内閣で最も承服できないことは、支那事変の勃発と拡大、得体の知れない大政翼賛会の設立てあった。皇室に次ぐべき門閥に生れ、世の中の苦労を嘗めた経験を有せない貴公子が自己の能力を顧みず、一部の野心家等に取巻かれて国政の大任に当たり、国を誤り害毒を胎す。其の罪は極めて大なるものがある。 云々、以上であります。 議員各位はこの言をいかが受けとめられましょうか。
その過程にさまざまな問題、満州事変もあらわれるし、支那事変もあらわれるし、それから極頂点として大東亜戦争が出てくるわけでございます。 第一次大戦のとき日本はさまざまなかかわり合いを諸外国といたしました。例えば、いわゆる二十一カ条要求という問題がございます。これなんかは非常に中国侵略の代名詞のように言われるのでございますが、決してそんなものではございません。
満州事変、支那事変からあの大東亜戦争に突っ込んでいったわけでございますが、本格的に我が国が全面戦争に突入したのは昭和十六年十二月八日であります。戦争が終わったのが昭和二十年八月十五日でございます。現実に計算いたしますと三年九カ月と一週間でございます。あの全面的な戦争に突入した中で、私どもの同輩の諸君も国家のために命をささげようと思って続々と少年兵、志願兵として軍に入っております。
日本軍は南京に支那派遣軍がおったわけですけれども、この支那派遣軍が命令なり情報を第一軍に流しておったんですが、これが通知されていなかった、連絡されていなかった。それから山西軍の方は、中国国民政府から日本人の山西軍の編成を禁止する、こういう命令が来ておったんですけれども、そういう命令が日本軍に通知されていなかった、こういう時期が実はあったわけです。
「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」、なぜ外務省史料館にあったかわからないとおっしゃるんですが、これを読めばはっきりわかります。婦女売買に関する国際条約に基づいてこの文書を出しているわけです。だから、これに違反をすると困るんだと。
さらに、当時の支那派遣軍参謀が昭和二十一年三月九日に直接太原に赴きまして、第一軍首脳及び閻錫山に対し全員帰還の方針を説得したわけです。当時太原にありました第一軍は通信の制約を受けておりましたので、南京におります支那派遣軍からの指令とか情報は入っていなかったという実態等、それから閻錫山が中国政府軍から参りました情報を正確に伝えていなかった、こういう事情がここにございます。
そういう意味合いで、この種の憲法で禁止をされているような戦争であったという意味であります、さっきおっしゃったお話、大東亜戦争とかあるいは支那事変とかいうものは。 それから先生、もう一つは何でございましたか、二つ御質疑をいただいたみたいでありましたが。
○岡野裕君 先生、さきの戦争、あの当時は大東亜戦争あるいは支那事変というような呼称で呼んでいた、その戦争のことでございましょうか。そうだといたしますならば、これは戦後四十七年の間に、先生がおっしゃいますような、やはり我々今の憲法からしますとやるべきではなかった、そういう戦争だと、こういうことだと存じます。
しかし、その次の段階に参りますと、いろいろありまして、南京にあります支那派遣軍だとか、あるいは中国国民政府の方の指令が正確に第一軍に届いていなかった、そういうことがありまして、それが二十一年になりまして、支那派遣軍の方の総司令官がどうも山西軍の方の様子がよくわからないということで、総司令部の方から宮崎中佐、これは支那派遣軍の参謀なんですけれども、中佐を山西の方に派遣したんです。
○政府委員(有馬龍夫君) 支那事変地二於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ 之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部了解 等ノ名義ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一 般民ノ誤解ヲ招ク度アルモノ或ハ従軍記者慰問 者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起ス ル度アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ 欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙 取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カ ラサルニ
「さらに、当時の支那派遣軍参謀が昭和二十一年三月九日に直接太原に赴き、第一軍首脳及び閻錫山に対し全員帰還方針を説得した。加えて、第一軍の各部隊においても部隊幹部が残留希望者に帰還について説得を続けた。」というふうに書いてあります。このような事実認識ですか。
これはきょうの資料にはお配りしてないのですが、そこにその慰安所の料金が書いてあるわけでございますが、「使用時間ハ一人一時間ヲ限度トス」、支那人は一円、半島人は一円五十銭、内地人は二円、「以上ハ下士官、兵トシ将校(准尉含ム)八倍額トス」、こういうふうに書いております。つまり、こういう形で——委員長、お示ししてよろしゅうございますでしょうか。
それは昭和十三年の七月一日から七月三十一日までの歩兵第九旅団陣中日誌というものの中に出てくるものでございますが、これは、昭和十三年の六月二十七日に、北支那方面軍参謀長岡部直三郎という人から陸軍の方面軍各部隊に指示した通牒としてこういうふうなものが出ております。つまりこの北支那方面ですけれども、軍占拠地内の治安が大変悪くなってきている。治安回復の進捗は遅々たるものである。
しかも、料金は内地人、半島人、支那人という形で差別をしていたという、非常に非道な実態が出ているわけでございます。 こういうような状況でございますが、なぜこういう軍の慰安所を設置しなければならなかったのか、その点についてはどのような御意見をお持ちでいらっしゃいましょうか。
片一方、こっちは何と書いてあるかというと、「軍閥が」、そのころ使っていた言葉ですからお許しをいただいて、チャイナというのはいいのですが、隅っこの国という名前をつけてしまった、日本語で支那と呼んだのがいけなかったのですね。チャイナというのはいいのですが。
先ほど御指摘のございましたところは、「場合ニ依リテハ千島北半ヲ譲渡スルモ止ムヲ得サルヘシ、但シ朝鮮ハ之ヲ我方ニ留保スルコトトシ、南満州ニ於テハ之ヲ中立地帯トナス等出来得ル限リ満州帝国ノ独立ヲ維持スルコトトシ、尚支那ニ就テハ日蘇支三国ノ共同体制ヲ樹立スルコト最モ望マシキ所ナリ」、こういうふうにございます。
ただ、施行されたのは昭和十五年ということで、一番最初は支那事変の特別税法としてつくられたということです。戦争協力税としてこれはつくられて、十九年ごろは二〇〇%ぐらいまで上がったらしいんですけれども、そのことによって非常に困っているわけですね。
それで、先ほど先生からお話がございましたが、二十一年の三月に至りまして支那派遣軍の宮崎参謀が山西の方に参りましていろいろ説得をされた経緯がございます。それによりまして、先ほど先生がおっしゃいましたように軍人約五千九百名ぐらいに減少しております。