1947-11-20 第1回国会 参議院 通信委員会 第5号
提案理由については先般政務次官から説明のあつた通りでございます。私はこの内容について逐條的に要点を御説明申上げたいと存じます。 本法律案は第一章から第五章までございまして、その條文は七十條ございます。この法律は現在の郵便貯金法の効力を消滅さして、あの法律の改正でなしに、新らしい郵郵貯金法として提案することにいたしたのであります。
提案理由については先般政務次官から説明のあつた通りでございます。私はこの内容について逐條的に要点を御説明申上げたいと存じます。 本法律案は第一章から第五章までございまして、その條文は七十條ございます。この法律は現在の郵便貯金法の効力を消滅さして、あの法律の改正でなしに、新らしい郵郵貯金法として提案することにいたしたのであります。
前回提案理由はお伺いいたしましたので、貯金法の條文の順序によつて説明をお伺いして、そうして質疑に入りたいと思いますが説明に入ります前に総括的な御質問がありますならばそれを伺いまして、そうして第一章から入つて行くことにいたしましようか。
○三木國務大臣 ただいま議題となりました郵便貯金法案の提案理由を御説明申し上げます。 現行郵便貯金法は明治三十七年に制定されたものでありますが、その後の四十餘年間におきましては、貯金總額の制限額に關する數次の改正と、昭和十七年に新たに實施されました郵便貯金切手制度に關する改正のほかは、何らの改正もなく今日に及んでおります。
○政府委員(奧野健一君) 戸籍法を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げます。日本國憲法の施行に伴い、民法の親族編及び相續編が全面的に再檢討いたされ、その改正が行われることになりましたが、かかる人の身分關係に關する實體法規が變更いたされますると、身分關係を登録する戸籍の制度につきましても、必然的にその改正を要するに至ることは申すまでもありません。
提案理由並びに要綱については、すでに政府委員より説明があつたのでありますから、御質問を御願いいたしたいと思ひます。 それでは私から質問いたします。先日お配りになりました要綱の中に、第二十五條の四として掲げております中に、指定時後の新株主に対する拂込催告の規定の場合の説明に、指定時後の新株式に対しても一應拂込の催告を行い。
○中平常太郎君 以前缺席いたしておりましたので、詳しいことは後からお伺いしたいと思いますが、最後の理由のところにこういう文字が使つてありますが、提案理由のところに、「國会職員を公務員として規定し、経済監視官補を警察監獄職員に指定すと共に……」と書いてありますが、これもむしろ経済監視官補を監獄の職員に指定するということは分つておりますが、監獄という文字はやはり各種の法律に刑事、行政の上に残つておりますかお
○政府委員(冨吉榮二君) 只今議題となりました石油配給公團法等の一部を改正する法律案の提案理由竝びにその要旨を御説明申上げます。 石油配給公團、配炭公團、貿易公團及び肥料配給公團はおのおの根據法令に明確に規定されております通り、經濟の安定を見るまでの臨時的機構であります。
○井上政府委員 この際漁業法の一部を改正する法律案の提案理由の大體を説明申し上げます。 この法律案は、漁業法に基く命令中、罰則に關する條項の效力を、昭和二十三年一月一日以降も引續き有效ならしめるために、その命令の違反者に對する罰則を、漁業法中に設けようとするものであります。
農林省所管につきましては農林次官より、商工省所管につきましては商工政務次官より、それぞれ提案理由の説明がありました。農林省所管の質疑應答は次の通りであります。 第一に主要食糧につきましては、米價の變更に關する質問に對し、政府側から將來パリテイー計算の基礎物資の價格改訂が行われる場合には、米價も變更する旨の答えがありました。
まず運輸省所管につきましては、運輸大臣より、遞信省所管につきましては遞信大臣より、それぞれ提案理由の説明があり、引續き質疑に入り、熱心なる質疑應答がありました。運輸省所管の質疑の内容については、次の通りであります。
先ず本日は、不正手段による支拂請求の防止等に関する法律案並びに財政法第三條の規定の特例に関する法律案が予備審査のために付託されておるのでありますが、これにつきまして政府委員の提案理由の説明を願いたいと思います。
本日は補正豫算の中の、文部省及び外務省所管に關する補正確算の提案理由をお伺いするごとになつております。それから尚明日午前中だけ質疑をいたしまして、明日はそれでもうこの分科會は終りになるのであります。從つて明日はどの省に御質問するかということを、後で一應大臣或いは所管の局長、そういう人の御要求を出しておいて頂きたいと思います。
御承知の通り本案は非常に厖大なものでありまして、これに対するところの政府の提案理由並びに内容の説明、質疑應答、討論、こういう範囲におきまして非常に長いものでありまして、これを詳細に御報告申上げますれば相当の時間を要することと信ずる次第であります。でありますから、成るべくこれを簡略いたしまして皆様に御報告申上げたいと存じます。この点予め御了承を賜わりたいと存じます。
それから次に新らしく同條第二項の次に加えようといたします二項は、これは先程提案理由の御説明にございましたが、從來漁業法に基いて発せられておりました主務大臣の命令中の罰則の條項が、これが憲法の関係で本年末限り無効と相成りますので、新たに漁業法中に罰則の根拠規定を設けよう、こういうわけであります。
本日は國有林野法の一部を改正する法律案の提案理由の説明、それから自作農の質疑をその後引続いてやりたいと思いますが、御異議ございませんか。
それでは提案理由の説明をお願いいたします。
本日は厚生省及び勞働省から順次提案理由をお伺いすることにいたします。
本案は、去る十月二十四日本委員会に付託されたものでありまして、十一月一日政府より提案理由の説明を聽取いたし、ただちに審議に入りまして、爾来三回にわたり熱心に審議いたしたのであります。
○政府委員(椎熊三郎君) 只今議題となりました郵便貯金法案の提案理由を、実は重大な法案でございますので、大臣が参つて御説明申上げなければならん筈でございまするが、本日早朝から全逓との間にあります中労委の裁定の問題につきまして、目下中労務の委員全部が御出席になつて、労働関係閣僚の墾談会が開かれておりましていろいろ墾談を重ねておる最中で、大臣が席を外されないという状況になりました。
予備審査のために今までやつております郵便法を継続してやらなければなりませんが、丁度いろいろな関係から今度付託になりました貯金法の提案理由の説明をその前にお聽きしたいと思いますが、御異議ございませんか。
○委員長(深水六郎君) 御異議なければ郵便貯金法の提案理由をお聽きいたすことにいたします。政府の方から御説明を願います。
○委員長(黒田英雄君) 次に特殊会社整理委員会令の一部を改正する法律案を議題にいたしまして、和田國務大臣から提案理由の説明を願いたいと思います。
次にただいま本委員會の議題となりました健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
○田中委員長代理 ただいまの提案理由に對して、質疑はありませんか。——では私から一つお伺いしておきたいと思いますが、かつて赤十字の記章を濫用されたことがありますか。またそのために赤十字社に、あるいは社會にいろいろ迷惑をかけたような事例があるでしようか。
提案理由の説明を願います。 —————————————