1947-12-05 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第47号
今囘の配當制限の緩和に關しまする法律案につきましても、ただいまお示しのように、證券の民主化ということが、きわめて大切でありまするために提案に相なりましたわけであります。
今囘の配當制限の緩和に關しまする法律案につきましても、ただいまお示しのように、證券の民主化ということが、きわめて大切でありまするために提案に相なりましたわけであります。
○政府委員(平井富三郎君) 二十九條二項の從事者という言葉は從業者と、こういうことの私はミスプリントじやないかと思いますが、この点は当初政府が提案いたしまして御配付申上げた法案を一遍調べて見たいと思います。
○國務大臣(水谷長三郎君) これは本会議における提案の理由の説明の場合におきましても、又委員会におきましても、増産第一主義の立場から、大体大きな山を目標として考えているという、以上のことは一つ御了承を願います。
○委員長(稻垣平太郎君) 今濱田委員からの御提案をお諮り下さいということでございますが、いががでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
私自身一つの提案を持つておりますが、提案する前に、これが市民の、戰災地の市民、或いは引揚げて來た市民、その他或いは破壞した提防に悩む農民、そういう人たちの氣持がどこに現われて來て、この役所が運営されるという國民の官廳だという一点がどこに出ておるか、一つこの立案者に御説明願いたい。
○政府委員(佐藤達夫君) 私が先程申し上げました第一点、第二点は、前に提案いたしました案との違いの部分を申上げたのでありますが、その第一点は建設院の所管事項の関係で、前の案では「連合國最高司令官の要求に係る建造物及び設置の営繕」云々というようなことを掲げておりましたが、これらのことは主として特別調達廳で取扱つておる事柄でありまして、今後特別調達廳に任せてよいという意味で、今度の建設院法案におきましては
○細野委員 各派共同提案といたしまして次の修正案を提出いたします。すなわり第十條中の「ことができる」の六文字を削除します。第二點の修正點は、第十一條中に「土木出張所」とあるを「地方建設局」と修正する、この二點であります。 修正の理由を簡單に申し上げます。
なぜならば、私はこの建築局なるものを住宅局その他にわけたらどうかということも考えておるのでありますが、提案された政府としましては、豫算關係でできないということになればそれでいいのでありますが、その間の事情を御説明願いたいと思います。
○福田(昌)委員 ただいま提案理由の御説明がありましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案に關する質問をいたしまする前に、ひとつ緊急質問を申し上げたいと思います。 醫療團の解散に關する質問でございます。
まず船員保險法の一部を改正する法律案及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案の二法律案につきまして政府より提案理由の説明を求めます。 —————————————
○小野委員長 ただいま提案理由の説明のありました船員保險法の一部を改正する法律案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案、この二つの法案のほかに、前會の委員會で提案理由の説明のありました食品衞生法案及び醫藥部外品等取締法案、この四件を議題といたしまして、審議を進めたいと思います。
○奧野政府委員 ただいま上程になりました昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
○井手政府委員 本委員會に付託されました昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明致します。 この法律案の要點は、三點であります。
先ずその提案理由でございますが、現行郵便法は明治三十三年に制定せられまして、その後経済事情及びその他社会事情の変遷に伴いまして、料金、罰則その他の部分的改正が行われて今日に至つておるのであります。
從つて今後残されました問題は、地方財政に対しまして思い切つた根本的な且つ画期的な税制の改革を断行して、そうして地方分権の趣旨を名実共に実現することの必要に迫られておるのでございますが、これらは先般御議決を見ましたところの地方財政委員会法によるところの地方財政委員会において企画立案せられまして、そうして來るべき國会に提案せられることとなつておるので、委員会といたしましては、満場一致、右申しましたところの
私は責任を感じなければならんと思うのでありまするが、さつぱり責任の方は感じておられないようでありまするが、今更責任を追及申しても仕方がないのでありまするが、先刻提案者より説明もあつたようでありまするが、いろいろの施策が行えれば行えるのであります。
本改正案は、去る十月十一日本委員会に付託され、十月十六日内務大臣及び政府委員から提案理由の説明を聽取いたしまして、後五回にわたり愼重審議いたしました結果、十月三十日、一應質疑を終了いたしたのでありますが、内務省解体に伴う関係法規が未決定であり、また地方自治法全般に対し修正をする必要が生じましたので、今日までその審査の終了を延ばしておつたような次第であります。
この両法案は、去る十二月三日提案の理由の説明を聽き、翌四日と二日間にわたつて審議いたしましたが、別に異論もなく、討論を省略、採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決いたしたのであります。 次に財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案について簡單に申し上げます。
本請願は岩手縣上閉伊郡遠野町長ほか十名より提案された請願でございます。本請願の要旨は、岩手縣釜石西線は昭和十一年政府に買收され、花巻驛より柏木平驛までは東北本線と同様の軌幅となつたが、柏木平驛以東は今なお狹小軌道のため、すべてが同驛で乘積換されるので、時間の浪費と物質の搬出上多大の支障を來している。
○矢野(政)委員 ただいま提案になつております今市田島間の鐵道敷設の問題でありますが、井谷委員から詳細この鐵道の完成に對しまして、必要なる要點を申し上げまして、政府當携もこの鐵道敷設の重要であるということにつきましては、すでに御承知のようで、その一部工事にかかつておる次第であります。
○政府委員(井上良次君) それでは只今から飼料配給公團法案の提案の理由を御説明申上げます。 畜産の基礎である飼料については、昭和十三年以來、飼料配給統制法に基く一元的な集荷配給機関である日本飼料株式会社の運営によつて統制して來たのでありますが、最近における飼料の需給状況は、相当窮迫しておるのであります。
本日は飼料配給公團法につきまして提案の理由を伺うことにいたします。尚提案理由を伺つたあとで、昨日公團法案につきまして委員長がGHQに参りまして交渉いたした経過を御報告申上げたいと存じます。御了承願いたいと存じます。
○國務大臣(三木武夫君) 只今ここに議題となりました簡易生命保險法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 この法律案は、最近の経済事情に鑑み簡易生命保險の保險金額及び郵便年金の年金額についてそれぞれその最高制限額を引上げるとともに、あらたに最低制限額を設けようとするものであります。
○長野政府委員 消防組織法案提案のことにつきましては、内務大臣目下旅行中でありますので、私代つて申し述べることにいたしたいと存じます。 警察制度の改革に伴い消防制度も必然に何らかの改正の要に迫られてまいつた次第でありまして、當局といたしましては、警察制度に關する連合軍最高司令官の書簡受領以來、關係方面と屡次の折衝を逐げました結果、ようやく成案を得ましたので、ここに提案した次第であります。
をとつて、消費者の選択に任して配給するまでの實は状況になつておらないのでありまして、やはり公團組織で配給所の一本のパイプを通じて地域的な配給をすることが、現在の食糧情勢下においてはなおその必要がありはせぬだろうか、もちろん情勢がゆるんできますればできるだけその辺は自由競争の色彩を入れたいと思つておりますが、現状ではその期に至つておらないということで、實は非常に押迫つておりますが、今議会に食糧營團法を本日提案
砂糖業者がもつておるところの権利をもつてして、いわゆる砂糖そのものは主食になるのだということによつて、食糧營團に扱はせるから穴があく、それよりも待てば海路の日よりで、今日砂糖業者というものは、今も提案理由の説明に當つたほかの委員より聴けば、未だかつて経済事犯を起したこともない完全なる配給をやつてきたという、この待つていた、忍苦を続けてきた業者の権利を、主食代替品でございますと言われたことによつて、せつかくきたこの
爾来この法制的かつ豫算的措置を講じてまいつたのでございまするが、御承知のごとく現在のわが國の政府がおかれたる立場もございまするので、今期議会に提案御審議を願うことができなかつたことは、まことに私どもの遺憾とするところでございますが、来る通常議会の開會劈頭にこれを提案いたしまして、御審議を願う見透しがついたのでございます。
次に財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案、これを議題にいたしまして政府委員から提案理由の説明を求めたいと思います。
本日は先ず財閥同族支配力排除法案につきまして、政府の提案理由の説明を求めたいと思います。
その前に「食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律案」これについて政府委員から提案理由の説明はあつたのでありますが、これにつきまして御質問がありますれば、この場合お願いいたしたいと思います。
○栗栖國務大臣 ただいま議題となりました會社利益配當等臨時措置法案につきまして、まず第一にその提案の理由を御説明いたします。 會社の利益配當については、昨年四月制定施行されました會社配當等禁止制限令により、資本金二十萬圓以上の會社であつて、戰時補償の請求權、在外資産等を有するもの及びいわゆる制限會社は現在配當を年五分以下に制限されておるのであります。
そこでさしあたりの問題としては、ただいま提案をいたしましたような趣意で、臨時手當その他を與えますとか、またでこぼこ調整の意味において俸給の引上げをいたしたいと思うのであります。根本の問題といたしましては、これはあるいは裁判官と同じような地位にあると思うのであります。
この補正予算を賛成すると同時に、政府は速かに卒年度の生産増強に必要なるこれら農林関係、或いは内務関係の土木費等の復旧費を提案せられることを希望しまして、本案に賛成する者であります。
○政府委員(長野長廣君) 只今議題となつております内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案について、その提案理由並に事務省解体に関係する諸法案について申述べます。
先ず最初に内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案及び内務省官制等廃止に伴う法令に整理に関する法律案に関する政府の提案理由の説明をお願いします。
○委員長(塚本重藏君) 続いて本日当委員会に付託されました、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法安の提案理由の説明を求めます。
衆議院におきましても、この管理法を可決いたしましたその提案者の意図が、不完全な監査の規定を置くというふうには私共は考えておりません。
○大屋晋三君 提案者がそういうつもりではなかつたといつても、ここに書いた文字で、法律というものは一應はこの字句解釈ということに御承知の通りなりますから、生産拡充用の資材と、こう謳つておると、然らざる資金もある。例えば自己の調達した資金というものはありますから、そういうものはどうなりますか。
自分の責任、自分の能力において融資を受けた金額も勿論生産拡充用の資金でありまして、そういうような区別はこの言葉からは出てこない、要するに全体の書きぶりがこうなつたのでありまして、單に私が申上げておるのは、提案者はそういう解釈だからというのではございませんで、生産拡充用という言葉は言い換えれば再生産用ということでありますので、それによつて別段この監査の規定が非常な制限を受けるということは、政府として想像