2014-06-06 第186回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
当該判決につきましては、控訴期間を経過いたしました昨日、六月五日をもって確定したというところでございますが、これを受けまして、日本側から原告であります駐留軍等労働者に対しまして付加金等を支払うべく、現在、所要の手続を進めているところでございます。
当該判決につきましては、控訴期間を経過いたしました昨日、六月五日をもって確定したというところでございますが、これを受けまして、日本側から原告であります駐留軍等労働者に対しまして付加金等を支払うべく、現在、所要の手続を進めているところでございます。
視覚障害者や知的障害者への配慮なんですが、訴状の送達を受けても、それが訴状であることを認識できないまま送達の効力が発生をして欠席裁判が行われて、さらに、送達された文書が判決文であることを知らないまま控訴期間が経過をし確定してしまうと、こういう事態も起こっておりますし、二〇〇二年に通達を出されて、裁判所が必要と認める場合は点字文書を交付、送付するという便宜供与を図ることとされておりますけれども、その後
参考までに、原告の控訴期間は二月の二十四日、きょうでございまして、きょう出てくるまでは、原告が同日経過までに控訴しなかった場合は国が勝訴するわけでございますけれども、二月の二十二日の時点では、私の聞いたところによりますと、東京地裁に控訴状は届いていないということを拝聞いたしております。
私は、当事者がこういう事態になったわけですから、例えば、裁判の期日はもう職権でやって延期をするとか、あるいは一定の何らかの控訴期間とか定められている期間等々については多少延期をしてあげるとか、そういうような配慮は必要ではないかな、そういうことで不測の不利益を当事者が被らないような措置というものは是非必要なことだと思いますが、裁判所の方は実際の裁判についてどういうような措置をしておられたのか、とりわけ
ただ、六月六日に大阪地裁で言い渡された判決でございまして、現在、控訴期間中でございます。係属した訴訟でもございますので、その意味で、コメントは差し控えたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 本件は判決が確定していない控訴期間中の段階でございます。事件の原因等について、訴訟当事者である国としての見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、大和都市管財が会社整理に至った経緯を申し上げますと、近畿財務局は、抵当証券業規制法に基づきまして平成十二年十月より実施した検査等におきまして、同社が債務超過に陥っております。
御案内のとおり、控訴期間は判決書を受け取った日から二週間と定められております。また、控訴は、司法書士が代理人として訴訟行為をした第一審裁判所である当該簡易裁判所に控訴状を提出することとされており、言わば司法書士が専門とするフィールドでその手続がされるわけであります。
御案内のとおり、控訴期間は判決書を受け取った日から二週間と定められております。控訴審において本人訴訟を行うかどうかの決断には一定の時間が必要でありますし、新たに弁護士を選任する場合であっても、事件の内容を十分に説明し、今後の見通しなどについても、第一審における訴訟代理人であった司法書士の的確な情報提供が、事件を引き継ぐ弁護士に対して必要になるところであります。
控訴期間までもうあとわずかですが、是非控訴をしないでほしい、将来に向けてきちっと問題を解決してほしい、その声を大臣はどうお聞きになられるでしょうか。
まだ控訴期間があるということではございますけれども、やはりこういうときこそ、やはり大臣、大臣としての御決断、これが求められるところだというふうに思います。
現在、この判決読みますと、かなり労災の因果関係等、詳細に認定しておりまして、今、控訴期間であるかと思いますが、上告を検討していると聞きますけれども、上告されると更に結論は先送りになり、被災者の遺族の苦しみは続くと。
一審を簡裁とする事件の代理権を付与されて、敗訴部分、一部敗訴部分の控訴期間は、判決が当事者代理人である司法書士さんに送達されてから十四日でしょう。わずか十四日しか上訴するかどうかの熟慮期間はないわけであります。ですから、この後わずか十四日の間に新しい弁護士さんを探して控訴をお願いする、そして、弁護士が一審の簡裁での訴訟の実態を精査して、これは控訴に足るものかどうか判断するのはなおさら難しい。
確かに、御指摘のように、判決は出ましたけれども、それが被告に送達をされ、一定の控訴期間を経過しないと確定しないということでございますので、今その手続を進めているということであります。これは、先ほど申し上げましたように、民事訴訟法上やはり必要な手続でございます。
請求者としては、商品名がわからなければ意味がないということで、その年の十一月十三日に提訴をし、ちょうど二年たった平成六年の十一月に全面公開の判決を受け、二週間の控訴期間を待たずに東京都の方は控訴しないという意思表明をされ、確定をしました。
金子元知事に関する事件は、きのうで控訴期間が切れました。本日確定をいたしましたので、早速刑事訴訟法にのっとりまして私の事務所の地元の秘書が新潟地検に赴きまして、確定記録の閲覧を求めました。その確定記録のうち、渡邊廣康氏のダイアリーに関する部分の閲覧を求めました。特に、平成元年の五月八日から五月二十二日についての閲覧を求めたわけでございます。
この二十七日に控訴期間満了によって確定もいたしておりますので、ここで文部大臣の所見をお伺いいたしたい、このように思います。
したがいまして、今の例で申しますと、今回の刑事訴訟法五十五条三項の改正後におきましては、控訴期間の末日が土曜日に当たる場合におきましては、その翌日が日曜日がでございますから、翌週の月曜日が控訴期間の末日ということになるかと思われます。
○井嶋政府委員 まず、先般の大阪の地裁の事件についての言及がございましたが、百二十二名という大量の無罪が出たという点におきましては、大変遺憾であると思っているわけでございますが、まだ現在控訴期間中ということで、控訴の要否を検討しておりますので、これに今は触れることは差し控えさせていただきたいと思います。
その立場から見て、政府がとられてきた態度について二、三お尋ねをしたいのですが、学生や民衆に武力を行使した、武力で制圧をしたという点については日本政府も批判をしているように思われるわけでありますが、その後大量の逮捕が続く、最近では、中国の司法制度についてあれこれ言う立場にはありませんが、非常にスピードな裁判で死刑判決が出る、控訴期間は三日間、伝えられるところによりますと、確定してから三十日間で死刑だ、
それから、今司法法制調査部長のおっしゃった控訴期間の徒過というのは、この外国法事務弁護士は訴訟業務できないから、この場合には余り適用がないんじゃないでしょうか。いや、それはそうじゃないとおっしゃるのだったら、また御説明いただくことにして、次に移りたいと思うんです。 問題は、この外国法事務弁護士の職務範囲の上の制約です。
○政府委員(井嶋一友君) これはこれから開く制度でございますから、頭の中で考えるような事例ということになるわけでございますが、しかし我が国の弁護士に間々起こる事例などを参考にして考えますと、まず我が国の弁護士の場合でも、裁判所における訴訟の手続におきまして、例えば過失によりまして敗訴してしまったとか、あるいは過失によって控訴期間を徒過してしまったとかいうような形でそれが依頼者の損害につながったといったような