2014-05-26 第186回国会 参議院 決算委員会 第9号
○国務大臣(菅義偉君) 今回のこの干拓事業、排水門をめぐっては、国は、開門義務と開門禁止義務のこの相反する二つの義務を負っておりまして、いずれか一方の立場に立つことはできない状況になっております。 政府としては、関係訴訟において国として主張を申し述べる等、適切に対応するとともに、問題の解決に向けて、関係者に対して粘り強く話合いを呼びかけ、接点を探る努力を続けてまいりたいというふうに思っています。
○国務大臣(菅義偉君) 今回のこの干拓事業、排水門をめぐっては、国は、開門義務と開門禁止義務のこの相反する二つの義務を負っておりまして、いずれか一方の立場に立つことはできない状況になっております。 政府としては、関係訴訟において国として主張を申し述べる等、適切に対応するとともに、問題の解決に向けて、関係者に対して粘り強く話合いを呼びかけ、接点を探る努力を続けてまいりたいというふうに思っています。
この諫早湾干拓排水門をめぐっては、国は、今お話がありましたように、開門義務とそれから開門禁止義務という相反する二つの法的義務を負っている、非常に言わば、言葉が適切かどうか分かりませんが、せっちん詰めのような状況になっているわけでございます。 そこで、今、開門義務については請求異議の訴えと執行停止の申立てをしております。
南北排水門から調整池への、調整池から海への放水があります。ちょっと調べてみたんですが、一月一日から二月十五日までの間、十回にわたって、大体、調整池の水が千百六十三万立米、これは北部排水門だけであります。南部排水門は三百三万立米です。 私たちが行った現場でも、ノリの生産者のお話を聞きますと、必ずこの調整池からの排水が問題になってまいります。
それでは、次に、テーマを変えまして、緊迫の度合いを増しております諫早湾干拓の排水門開門問題について質問をいたします。 いよいよあさって二十日、福岡高裁が命じた開門期限を迎えるわけでありますけれども、期限内の開門は極めて困難な状況になっております。この問題については、先月十四日、私も当委員会において問題点を指摘をさせていただきました。
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓排水門につきましては、今お話をいただきましたように、福岡高裁判決、これは確定をしておりますが、国が本年十二月二十日までに開門すべき法的義務を負っております。もう一つは、本年十一月十二日の長崎地裁の仮処分決定によりまして、国は開門してはならない法的義務を負うことになりました。
○林国務大臣 諫早干拓排水門についてでございますが、今委員からお話がありましたように、確定した福岡高裁判決によりまして、国は本年十二月二十日までに開門すべき法的義務を負っておるところでございますが、一方で、ことしの十一月十二日の長崎地裁の仮処分決定によりまして、国は開門してはならない法的義務も負うことになったところでございます。
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に向けた事前対策工事着手に抗議する意見書外五十六件であります。 念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
十一月十二日の仮処分決定の中で、国は、排水門を開放しないことによる漁業者五十八名の漁業行使権侵害の事実を主張しなかった、このために、これについては判断に当たって考慮しないという趣旨のことが触れられています。 このように国が漁業行使権の侵害について主張しなかったのは、現在、福岡高裁で、別件として係争中の即時全面開門訴訟との関係でございます。
○谷垣国務大臣 今月の十二日に長崎地裁で諫早湾の排水門開門差しとめを認める仮処分が出たわけですね。おっしゃったように、平成二十二年十二月に福岡高裁は、確定判決になっておりますが、この排水門をあけろという判決を出して、まさに私、どちらもの被告としては、股裂きと申しますか、平重盛の心境なわけでございます。
私は、この問題は、開門するのかしないのかというこの二項対立にばかり注目が行く余りに、排水門をこじ開けること自体が自己目的化しているように思うんです。問題の本質はそうではないと思うんですね。有明海の環境保全をどう図っていくのか、再生をどうするのかというのが本質なんです。
もう間断なくその排水門を開けたり閉めたり開けたり閉めたり、そうしろと言うんですか。そんなことないでしょう。これは民事執行法を所管する役所として真剣に考えてもらいたいと思うんです。実際、現実の問題なんですから、どっち付かずは許されないですよ。
○政府参考人(都築政則君) 一昨日、長崎地裁におきまして、御指摘のとおり、排水門の開門の差止めを認める仮処分決定がされました。しかし、国は平成二十二年十二月の福岡高裁の確定判決によって、同じ排水門を開放すべき義務を負っております。 両者の関係は困難な問題でありますけれども、今回の仮処分決定によって福岡高裁の確定判決の法的効力が失われるものではありません。
○實重政府参考人 諫早湾干拓排水門につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、平成二十二年の福岡高裁判決の確定によりまして、本年十二月二十日までに国は開門の義務を負っております。開門した場合に被害が生ずるおそれがあるという地元の懸念に対応するために、国としては、防災上、農業上、漁業上の対策を提案してきたところでございます。
元々、宝の海と言われていた有明海の再生を願っているわけで、農水省はやっぱり、過去ずっとかなりもう時間たっているわけですけれども、強引にこの排水門を造って一次産業を担う農業者と漁業者に対立を持ち込んだと、これは私は国の責任が非常に大きいというように思います。 福岡高裁の判決というのは、先ほども言いましたけれども、永久に開門せよということを命じているものじゃありません。調査するための開門だと。
本川 一善君 環境大臣官房審 議官 奥主 喜美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉に関する件) (攻めの農林水産業に関する件) (米の生産調整に関する件) (経営所得安定対策に関する件) (諫早湾干拓事業潮受堤防排水門
○金子原二郎君 この度、委員になりました金子原二郎でございますが、今日は、大臣に対する所信の質問でございますけど、お許しをいただきまして、地元の諫早湾干拓の排水門問題についてお伺いをいたしたいと思います。 まず、諫早湾干拓事業の排水門問題について、この問題は、私もちょうど昭和五十年に県議会に籍を置きましてから今日まで何らかの形で携わってまいりました。今の状況に大変な強い懸念を持っております。
お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中に本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、有明海の深刻な漁業被害をなくすため諫早湾干拓潮受堤防排水門の前倒し開門等を早急に求める意見書外三十件であります。念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
○林国務大臣 諫早湾干拓の排水門につきましては、今委員からもお話がありましたように、二十二年の十二月の福岡高裁判決、これが確定をしておりますので、国が本年十二月までに開門すべき義務を負っておるということでございまして、そのために、地元の防災上、農業上、漁業上の懸念に対応するため、万全の対策工事を行う必要があると考えております。
福岡高裁の判決は、これは排水門を開放して、以降五年間にわたってこれを継続するということは決まっているわけですけれども、閉門時期については何ら書いていないわけですよ。何でこれ閉門ということになっているんですか。
○副大臣(加治屋義人君) 諫早湾については、紙先生全くおっしゃったとおりでございまして、福岡高裁の判決、これは、国は本年十二月までに排水門を開放して、以後五年間にわたって開放を継続せよと、おっしゃるとおりでございます。
その内容が、判決確定の日から三年を経過する日までに、防災上やむを得ない場合を除き、北部及び南部各排水門を開放し、以後五年間にわたって開放を継続せよという判決でございました。
ということで、「排水門からの流入と排水の方法を工夫します。」とか、さっきの潮遊池ですよ、いかに安全に水源として確保するかというようなものもありますし、防災機能も開門しても今までどおりであります、湾内の漁場に被害が生じないようにします、「調整池の塩水は約一ケ月で淡水に戻ります。潮遊池からの農業用水は今までどおり使えます。」
○林国務大臣 今お話がありました諫早湾干拓事業の排水門につきましては、委員から御指摘がありましたように、福岡の高裁判決、これが確定をしておりますので、国は本年の十二月までに開門すべき義務をこの判決によって負っているところでございますが、開門に当たっては、ノリ養殖を初めとして、漁業への悪影響が生じないようにすることが不可欠という認識をしておるところでございます。
また、その後も、八門ある排水門について、緩やかな操作を行います。また、適当な位置に汚濁防止膜を設置したいと考えております。さらに、現地に設置する国の事務所の責任で、二十四時間体制で監視を行いまして、海域に異常が認められれば直ちに開門を中断する、このようなことを提案させていただいているところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓事業の排水門につきましては、今委員から御指摘がありましたように、福岡高裁判決の確定によりまして、国は本年十二月までに開門すべき義務を負っているというところでございますが、これは、私も現地に参りまして、今お話がありましたように原告団の皆様ともお話をさせていただきましたし、それに先立って関係者の皆様が大臣室へいらっしゃったり、また現地へお邪魔したときも、原告団のみならず
そこで、今日は、この諫早湾の干拓潮受け堤防の排水門の開門時期についてお聞きしたいと思います。 福岡の高裁判決で、国には開門の義務があるわけですよね。原告団は、この裁判の勝利側の権利者なわけです。それで、大臣は二月に会われたと思いますけれども、原告団の方は十二月ぎりぎりではなくて、せめて十月開門をしてほしいというふうに求めているわけです。
判決の内容は、判決確定の日から三年を経過する日までに、防災上やむを得ない場合を除き、北部及び南部各排水門を開放し、以後五年間にわたって開放を継続せよという内容でございました。
補正予算にこの開門準備経費を計上しなかった理由ということでございますが、諫早湾の干拓堤防排水門の開門ということにつきましては、先ほどお答えさせていただきましたように、長崎、佐賀両県の関係者の考え方にまだ大きな隔たりがあるということでございます。