1951-05-30 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第32号
たとえばそこの生徒たちに生理衛生を教え、またいろいろな教養知識をつけますのに、四人の医学博士を実際の授業時間に呼びまして、これを指導させたり、それから医者を二人正式に置いたりいたしまして、各専門的な見地において、この科目をまじめにやつておるようでございます。
たとえばそこの生徒たちに生理衛生を教え、またいろいろな教養知識をつけますのに、四人の医学博士を実際の授業時間に呼びまして、これを指導させたり、それから医者を二人正式に置いたりいたしまして、各専門的な見地において、この科目をまじめにやつておるようでございます。
従つて学区制を布き、半強制的に男子のおつた学校に女生徒を收容して置きながら、女性として当然修むべき家庭科の授業ができないという状況であります。
しかしながら、若狭高等学校の一課程としての水産科になつて以来、実業科教員数は、わずかに三名で、営業者の相談相手や指導はおろか、水産学科の授業にさえ支障を来している。水産業は、福井県の重要な産業であり、現下の水産業が要求している技術者養成の必要からも、若狭高等学校水産科を水産高等学校に独立されたいというのであります。
○平島委員 本請願は、長崎県西彼杵郡平島村は、昭和二十二年四月新制中学校設立以来、校舎の不足を生じ、現在小学校を借用して授業を行つている状態であるが、村財政の窮乏により、新築はとうていできないため、国庫補助を要求したところ、国庫補助金は坪数超過の理由で承認されず、資金面において苦慮している実情である。ついては、平島中学校舎建築に際し国庫をもつて補助されたいというのであります。
定時制高等学校の現在の授業課程等を見ますと、もつと地方に即した、青年諸君の実際社会活動に直接関係のある指導というものが、もつと重視されなければならぬ。それには人を得ることと、やはり施設等も充実して行かなければならぬ点があげられるだろうと思いますが、結局これをいかに重視するかという問題でありまして、そこに人が得られるんじやないかと思います。
○説明員(近藤一唯君) 不能に陥りましたものにつきましては一件だけ届出がありまして、これは直ちに教育委員会を通じましてこれはもう極く少数の採用者の会社でありますが、すぐに教育委員会を通じましてその本を使うための授業表を出された学校には手配をいたしまして、これに代る教科書を出させるという措置をとりました。これは一件でございます。
現実の大変によいデータもたくさんここに出ておるのでありますが、産休補助教員が採れないために今の先生方が補欠授業をしておる。これは大阪あたりでは実にその四四%を占めておる。それから学級を合併して授業しておる、こういうのが一八%を占めておる。又産後の休養をとれないものが実にその六〇%近いというような驚くべき数字が出ておるわけであります。
それ以前におきまして勿論教養的な課程がございますが、專門的な授業時間といたしましては大体三千時間でございますが、その三千時間の中で、只今申しましたところのいわゆる薬の性質であるとか、薬の製造であるとか、更にその基礎になる化学であるとか、そういつたものが大体二千二百時間ございまして、更にその中で調剤の特に関係いたします時間は少いところで三百時間、多いところでは四百数十時間というものを調剤に使つているのが
そこが済みますとそのまま家庭へおつぱなさないで、すぐ又学校へ招集しまして、そうして学校で全部まとめて純然たる授業の一種という形でやつておられるのでありまして、只今のお話の実業界に教育を隷属させてしまう、或いはその仕事の一部分をただで、悪い言葉で言いますならば労働を搾取させるというような形には全然ならないように十分な注意を払つてやつておられたので、現状においても私あそこまで注意をしてやられれば、大変結構
この公立大学の行き方が、将来国立大学とは違う性格のものになつて行く可能性が非常に多いのでありまして、そうでなければ又公立大学の特色を発揮しないと思うのでありますが、殊にこの法案に出ておりまする学生の定員、或いは授業料その他のやり方について、学校の、これは公立大学の実情をもう少し把握したいのでありますが、それについて、この法案を離れるかも知れませんが、どんなふうに御校の教授会等においてはお考えになつておられるか
○高良とみ君 更にお伺いしたいのは、そういう大学としての公立大学の生命である定員、授業料その他の件に関して、只今ここにありまするような参議会というようなところで決定されるよりも、むしろ教授会等において、より下の段階において決定されるほうがいいのではないかという見解について御意見を伺いたいのでありますが、実際においては教授の陣営等も問題でありますけれども、しばしば教授陣に設置者が無理な数を押付けて来たり
それかう授業料等に関しましては、これは一般的な問題として、やはり奨学資金をもらつておるような学生もかなり多いわけであり、又特定の者に対しては授業料を減免する制度もできております。授業料免除を受けておる学生のパーセンテージというようなものは、詳しくは存じませんが、或いは国立大学よりは若干のパーセンテージが公立大学のほうが多いのではないかと思つております。
ですから、助教授といえども、また講師といえども、教授と同じような科目を担当しまして、授業をやつて行くような状態なんです。かような見地からしまして、第十五條第二号の商議員を教授だけに限定するという点について、非常な疑問を持つのです。なお今問題になりました三分の一という数の点についても、もつと委員として追究したい点があるわけです。
しかしそういう人こそが、かなり広汎を占めているばかりでなくて、授業等においても、相当多くの時間と重要な役割を果しているのであつて、当然これらの人々の意思が大学運営の上に反映されなければならぬはずでありますが、これによりますと、依然として学部長とか教授会、ことに学部長等によつてそういう事柄が左右せられてしまうようになるわけです。
従つてこうした一端を義務教育の面のみにとつて見ましても、ここに校舎そのものが無いというために二部授業或いは三部授業をやつておるということも現にあるのでありまして、これはそうした一端を見ましても、結局義務教育或いは幼兒教育、又持殊教育或いは実業教育、すべてに亘つてこういう教育財政の貧困からして施設なり設備の未完成、或いは未完備というものがなされておる。
五、授業料の免除 戦没者又は戦傷病者の子で、第三条の教育手当を受ける者が、官立又は公立の学校に在学するときは、授業料を免除すること。 六、所要経費 この法律施行に必要な経費は全額国庫負担とすること。 七、請求及び支給 教育手当及び障害手当の請求は厚生大臣に対する申請によること、支給の開始は厚生大臣の認定により、申請の日からとし、支払は三ヶ月毎とする。
先生が非常に少い分教場などでは、資格を受けるために先生を抜かれると、どうも授業ができない。ところが東北地方みたいなところに限つて、また無資格の先生が非常に多いわけです。そのために、この実施は実際上どうにもならぬというので、これを昭和二十八年度までにすつかり実施するのを、しかたがなく三十一年度まで延ばすことを昨年やつたのであります。文部大臣もそのためにずいぶん苦労したようです。
その場合には、公民館に学校における設備を持つて行くということによつて、学校の授業としてやるというようなことも考えましたので、この際は一本に学校の方に集中をいたした次第であります。
その点でまた資質の向上にもならないし、授業上の支障も、非常に大きい憂いがあるというので、私たちは現行法に対しては徹底的に反対して来たわけでありました。 この私たちの反対した基本的な部分については、今日の修正案においても、何ら修正されておらない。
本法案の骨子は、第一に、従来国立学校に包括されてはいましたが生徒の募集を停止中の三年制の専門学校や師範学校或いは青年師範学校の旧制諸学校百六十四校を昭和二十五年度限り廃止いたすこと、第二は、国立大学の新設或いは学部の新設及び名称の変更、第三には、勤労青年の進学要望に応えて夜間授業の国土短期大学を若干新設いたすこと、その他、大学附置の研究所の新設及び合併、国立大学の学都附属の学校その他の教育施設の整備
今日の六三制実施の状況は、二部授業、三部授業、甚だしきは馬小屋教室まである実情であります。ために不就学児童の増加を来たしまして、延いて青少年の不良化を来たしている悲しむべき実情であります。(「社会党は何をした」「黙れ」「うるさいわね」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)然るに政府はこの義務教育に対して殆んど熱意を持つておらないのであります。
そうすると、遠距離に出向くわけでありますから、これを経費の点からしても、またそのために授業等も一部犠牲にしかければならぬので、その際先生を補充するというようなことも考慮されなければならぬのであります。
たとえば、なるほどプロフエツサー授業を受持つというような点については、責任があるでしようし、また研究の成果を教授の名前で発表するというような特殊な——これはむしろ利益を得ているわけですが、特殊な位置にはあるでしよう。
○渡部委員 この間、私は免許をとるためのアイフェルにおいて、時間的にも経済的にも、アイフェルを受ける人たちが非常に困難を感じておつて、それが教師の資質の向上にもならないし、また授業時間を非常に圧迫する結果になつておるという教師たちの多くの陳情や、日教組の人々の意見等から述べて、質問をしたわけですが、文部当局の方では今度の期間的な延長によつてその点が非常に軽減されておるという答えがあつたようです。
市町村立学校職員給與負担法は、市町村立の小学校及び中学校並びに盲学校及びろう学校、即ち義務教育を行う学校の教職員及び市町村立の高等学校の定時制の課程の授業を担当いたしております教員の給與を都道府県の負担とした重要な法律でございますが、昭和二十三年に制定されてから今日まで、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、給與関係諸法令の改廃等がございましたので、従来も給與の名称等について若干改正を要する点がございましたが
市町村立学校職員給與負担法は、市町村立の小学校及び中学校並びに盲学校及びろう学校の教職員並びに市町村立の高等学校の定時制の課程の授業を担任する教員の給與を都道府県の負担としたものでありまして、この法律の規定によりまして、本来ならば設置者である市町村が負担すべき約六百億円の経費を都道府県の負担としている重要な法律でありますが、最近にいたりまして、これから御説明いたしますような問題を生じましたので、ここにその
○小林(信)委員 その内容は、すべての条項に認められるものというぐあいに、実際毎日の授業の上でりつぱな成績をあげなければ、たとい単位をとつても免許状を与えないというふうに書いてありますが、その点は決して実際においては行われておらないのです。
事実を私たちが見ておりますと、校長さんたちに言わせると、この免許法が出たために、毎日の授業がおろそかになり、単に単位取得に努力すれば、教員は自分の身分を安定さすことができるという形になりがちである。従つて教育の成果は阻害されるような形になつて行く、あるいは学校の運営等も、その点で相当前よりうまく行かないというのです。
また講習施設も、そういうような関係で、ごく短期間に大量の講習をやらなければならぬというようなところから、あるいは週間の授業を持つている日におきましても、授業終了後に講習会に行かなければならないというようなことで、かんじんの授業に対する研究が十分でき得なかつたという状況があつたと思うのであります。