2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
○亀澤政府参考人 環境省では、農林水産省と共同で策定した、全国の鹿やイノシシの数を平成三十五年度までに半減させるという目標を踏まえまして、都道府県が鹿やイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして交付金により支援を行っております。
○亀澤政府参考人 環境省では、農林水産省と共同で策定した、全国の鹿やイノシシの数を平成三十五年度までに半減させるという目標を踏まえまして、都道府県が鹿やイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして交付金により支援を行っております。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事
特定鳥獣被害対策実施隊員は当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者は二年間という内容です。 これは、講習負担が重くて、その機に免許更新を行わない人がふえるのに歯どめをかけることを目的の一つとしてきました。 そこで、確認します。これらの延長などによって減少が食いとめられてきたのか、狩猟者の現状について答弁してください。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的としており、同法に基づき、市町村による被害防止計画の作成、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等にかかわる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例等の施策が実施されてまいりました
記 一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等については、鳥獣被害対策実施隊により実施されることとなるよう、その設置数の増加を図るとともに、狩猟者の鳥獣被害対策実施隊員への移行・加入を促進すること等を通じ、猟銃等による捕獲等を行う隊員数の増加を図るために必要な措置を講ずること。
農山漁村地域においては、鳥獣による農林水産業等の被害の深刻な状況が続いており、長期的な鳥獣の捕獲等の対策強化や捕獲等をした鳥獣の食品としての利用等の積極的な推進が重要な課題となっています。 本法律案は、このような現状に鑑み、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進のために必要な措置を講じようとするものであります。 以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
しかしながら、農山漁村地域では鳥獣による農林水産業等の被害の深刻な状況が依然として続いており、長期的な鳥獣の捕獲等の対策強化が求められている現状に鑑み、鳥獣の捕獲等に関わる人材の長期的な確保が必要となっているほか、被害防止施策の効果的かつ効率的な実施のために市町村による鳥獣被害対策実施隊の設置を促進することが必要となっております。
一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等については、鳥獣被害対策実施隊により実施されることとなるよう、その設置数の増加を図るとともに、狩猟者の鳥獣被害対策実施隊員への移行・加入を促進すること等を通じ、猟銃等による捕獲等を行う隊員数の増加を図るために必要な措置を講ずること。
○亀澤政府参考人 環境省では、鳥獣法を改正しまして、二十七年度から、都道府県が生態系等に深刻な影響を及ぼしている鹿の捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして、二分の一の交付金により支援を行っております。
環境省が推進している指定管理鳥獣捕獲等事業については、全国的に生息数が増加し、生息域が拡大して被害をもたらしているニホンジカ、イノシシについて集中的かつ広域的な管理を図るため、都道府県が実施する捕獲事業を交付金により支援するものでございます。
この目標に向けて、二十七年に施行された鳥獣保護管理法において、新たに都道府県が主体となってニホンジカやイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業を創設したところでございます。指定管理鳥獣捕獲等事業につきましては交付金により支援を行っておりまして、二十七年度は三十三道府県で実施され、二十八年度は三十七道府県で実施される予定となっています。
その後、二十七年五月に、改正した鳥獣保護管理法が施行されましたけれども、それに基づく指定管理鳥獣捕獲等事業を創設いたしまして、交付金により支援を行っておりますが、二十七年度の狩猟を含む全体の捕獲数については、現在、都道府県で取りまとめ中でございます。
○亀澤政府参考人 まず最初に、認定鳥獣捕獲等事業者の数でございますが、事前にお届けした資料の後、昨日、二件の連絡がありましたので、四月二十日現在で五十六団体ということになります。 それから、先ほど御指摘がありました認定鳥獣捕獲等事業者への委託二十六件のうち、猟友会以外の団体の受託は九件でございますけれども、今後、徐々に多様な団体による捕獲事業への参画が進むことを期待しております。
こうした状況を踏まえ、環境省におきましては、平成二十六年に改正した鳥獣保護管理法におきまして、特に農林業等に深刻な被害を及ぼしているニホンジカやイノシシにつきまして、都道府県が主体となって捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業を創設し、二十七年度から交付金事業により支援を行っているところです。
さらに、先日、三月二十四日には、科学委員会において科学的観点からこの案が了承されたところでありますけれども、先ほど御指摘ありましたように、今後、四月の二十日に予定をしております地元の協議会での決定に向けて、さらにはその後の実施に当たりましても、引き続き地元の御意見を伺いながら、関係行政機関とも連携しつつ、定置網への侵入を防止する被害防除対策ですとかあるいは捕獲等にしっかり取り組んでまいりたいと思っております
その一つといたしまして、捕獲強化に向けた必要な従事者の育成・確保を図ることを目的といたしまして、鳥獣の捕獲等に専門性を有し、安全を確保して適切かつ効果的な鳥獣の捕獲等を実施できる事業者を都道府県が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度を導入したところでございます。
鳥獣保護管理法に定めます指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画は、都道府県がニホンジカやイノシシの捕獲等を行う際に、その実施期間、実施場所、目標、方法などを定めるものです。 現在、当該実施計画は十九県で策定されており、ニホンジカについては十六県、イノシシについては八県で策定され、このうち五県が両方を策定しています。 なお、二十八年度におきましては、新たに十五道府県で策定される見込みです。
今先生の方から御指摘がございましたように、トドの漁業被害対策につきましては、先ほど申し上げた従来の対策に加えまして、より効果的、効率的な対策の実施を目的といたしまして、長距離音響発生装置を使用した追い払い、あるいは網囲いや箱わなによる捕獲等について実証を行うこととしており、今度の平成二十八年度予算要求において拡充要求しているところでございます。
イノシシ、ニホンジカなどの捕獲を進めるため、昨年、鳥獣保護法を改正していただきまして、都道府県が主体となって捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されました。環境省では、この事業を支援するため、平成二十六年度補正予算で十三億円、平成二十七年度当初予算で五億円を計上しております。
鹿、イノシシ等の捕獲を進めるために、昨年改正いただきました鳥獣法によりまして、都道府県が主体となって捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されたところでございます。 この事業の実施に当たりましては、事業を実施する各都道府県が、生活環境被害も含めまして、さまざまな被害の状況を踏まえて捕獲の実施の計画を策定するということになっております。
具体的には、捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員、もう一つは、鳥獣保護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者については課税免除をしたところであります。また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく許可捕獲者は二分の一の減免といたしました。
今回、非常に頑張ってくれて、対象鳥獣捕獲員と認定鳥獣捕獲等事業の従事者については非課税とするという判断をしていただきましたが、しかし、鳥獣保護法第九条に基づく許可捕獲の従事者については、やはり相変わらず二分の一課税をするということであります。 今、現在の農山村における鳥獣被害は、それこそ想像を絶するようなものがあります。
今般の改正についてでございますけれども、捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員並びに鳥獣保護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者、これについては、主として捕獲に従事するという点を踏まえて課税免除といたしました。
本案は、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長しようとするものであります。 本案は、参議院提出に係るもので、去る七日本委員会に付託されました。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成十九年に制定された後、平成二十四年に一部改正が行われ、市町村による被害防止計画の策定、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等にかかわる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成十九年に制定された後、平成二十四年に一部改正が行われ、市町村による被害防止計画の策定、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成十九年に制定された後、平成二十四年に一部改正が行われ、市町村による被害防止計画の策定、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習