環境省におきましては、捕獲の担い手になります狩猟人口の減少や高齢化が進行している、こういった状況に照らしまして、平成二十六年に法改正を行いまして、鳥獣の捕獲等に専門性を有し、安全性を確保しながら効果的に鳥獣の捕獲等の事業を実施できる、こういった法人を都道府県知事が認定できる認定鳥獣捕獲事業者制度を創設したところでございます。
○白石委員 おっしゃった認定鳥獣捕獲等事業者、これを民間にも指定していますということなんですけれども、これによるメリットというのは、せいぜい規制緩和なんですね。ライフル銃については、十年の経験がライフル銃以外の銃によって必要なところがもっと短期化するぐらいの話で、採算をとるというところとは直接の関係がないわけです。
第二に、沖合海底自然環境保全地域においては、鉱物の掘採、探査や海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為を規制対象とし、特に保全を図るべき沖合海底特別地区では許可により、その他の区域については届出制により規制することとしております。
環境省では、目標達成に向けた捕獲強化策として、平成二十六年に法改正を行いまして、指定管理鳥獣捕獲等事業を創設し、平成二十七年度から交付金により都道府県が行う捕獲等の事業を支援してきているところでございます。 こうした捕獲強化策の結果、平成三十年に公表した全国のイノシシの推定生息数は平成二十八年度末に中央値で約八十九万頭となり、ここ数年減少傾向が続くようになりました。
環境省では、都道府県がニホンジカとイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業について、これを交付金により支援をしているところでございます。
そのほか、先ほど感染拡大防止策ということでお話しいただきましたが、この野生イノシシ等の捕獲等の各種防止対策、例えばフェンスやネットを設置する、こういったことにつきましてもしっかりと支援をしていかなければいけないと思っております。 今、具体的に三つ申し上げましたが、発生農家への支援につきまして、どのようにしていくのかお伺いをしたいと思います。
現在の静岡県で策定しております鳥獣第二種のこの計画におきまして、例えば、その管理の目標を定めるに当たりまして、生息環境でございますとか、実際に今先生から御紹介ございました森林等の被害の状況、こういったことが各地域に応じまして分析をされまして、それに応じて捕獲等の計画が立てられることとなってございます。
このため、農林水産省におきましては、主伐後の再造林に対しまして、例えば鳥獣害対策との関連でありますが、防護柵の設置や捕獲等への支援などの鳥獣害対策を含めた森林整備事業により国と都道府県を合わせて約七割補助するとともに、また、造林のコストを低減していかなきゃならない、造林のコスト低減に資するコンテナ苗生産に必要な施設整備等への支援、さらに、平成三十年度からは、資源の高度利用と再造林コストの削減につながる
そのため、農水省としましては、主伐後の再造林に対して、防護柵の設置や捕獲等への支援などの鳥獣害対策を含めた森林整備事業により、国と都道府県を合わせて約七割を補助するとともに、造林のコスト低減に資するコンテナ苗生産に必要な施設整備等への支援を行っております。
○国務大臣(中川雅治君) 環境省による鳥獣対策につきましては、平成二十六年の鳥獣法改正により都道府県がイノシシやニホンジカの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されまして、環境省は二十七年度から当該事業を実施する都道府県に対して交付金により支援をしております。 このような取組の結果、平成二十七年度の全国のニホンジカの推定生息数が初めて減少傾向に転じ、イノシシも減少傾向となりました。
希少鳥獣に指定された鳥獣を捕獲等する場合、都道府県知事ではなく環境大臣の許可が必要である等、一般の鳥獣よりは規制が厳しくなっているところでございます。
それで、今回そういうことを踏まえまして、今回の改正案では、そういうふうな所有者不明の土地なんかがありましても、一定の手続を踏みましたら保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採とかまた外来種の捕獲等が実施できるような、そういうふうな措置はしていきたいというふうに考えていっております。
一方で、土地所有者が把握できないために、その土地へ立ち入って枝払いを行うなどの保護増殖事業の実施に生じた例が実際にあるということを踏まえまして、今回の改正案では、所有者不明の土地であっても、一定の手続を踏んだ上で保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採ですとか外来種の捕獲等が実施できるよう措置したいというふうに考えております。
保護増殖事業につきましては、捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しく、特に生息環境の改善や野生復帰等の事業の実施が必要な種を対象として、保護増殖事業計画に基づいてそれらの事業を実施するものでございます。現在、二百八種の国内希少野生動植物種のうち、トキやツシマヤマネコ等六十三種を対象として実施をしております。
さらに、捕獲等の対策の担い手といたしまして、市町村が設置をする鳥獣被害対策実施隊につきまして、予算上の重点支援ですとか普及啓発によりましてこの実施隊の設置促進と体制強化を図っております。 引き続き、関係省庁とも連携して、被害軽減に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
まず、捕獲等、譲渡等の規制が活動に支障となっているという点につきましては、先ほども述べさせていただきましたけれども、まず環境への関心育成に支障が出る場合というのが十分考えられる。先ほどもノーベル賞受賞者の話をしましたけれども、子供の頃からそういった科学する心というのを虫から学ぶという機会は非常に多いわけです。
本法案では、特定第二種国内希少野生動植物種の制度の新設が提案をされておりまして、まず矢後参考人と辻村参考人に伺いたいんですが、今現在、実際の保全活動や環境教育、調査研究などの現場で捕獲等及び譲渡しなどの規制が活動の支障となっているような具体的な事例があれば是非とも御紹介いただきたいと思っておりますし、また、そうした状況も踏まえた上で、今回提案をされている特定第二種のこの制度の新設に対する評価を伺いたいと
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保全を進めるための新たな制度が求められています。
この間、鳥獣保護管理に係る指定管理鳥獣捕獲等事業交付金などをつくってきているというのはあるわけですけれども、もともと鳥獣保護管理法には財政的な支援の規定がないということも指摘をされているわけですが、そういったもとで安定的に事業を継続していくということが可能なのかどうか、このことの懸念というのがあるわけですが、その点についてはいかがでしょうか。
○亀澤政府参考人 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金制度というのは鳥獣法の改正により盛り込まれたところですけれども、予算措置につきましては、毎年度必要な額を財務省に対して要求を行っているところでございます。
さらに、実際に販売または頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売または頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業あるいは職業とか、捕獲数、あるいは捕獲方法、また、現場に何回来ているかといった捕獲の回数等の捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに考えております。
里地里山などに生息する種に対して、捕獲等及び譲り渡しの規制が、保全活動、環境教育、調査研究等に支障を及ぼすというために、規制を緩和する必要があるということで、特定第二種国内希少野生動植物種制度の新設が提案されています。 そこで、先生方に御質問をさせていただきたいというふうに思います。
また、今回の改正では、所有者不明の土地であっても、保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採とか外来種の捕獲等ができるように措置をしたいというふうに考えておりまして、本改正法案を認めていただいた暁には、これらを着実に実施していくために、必要な人員あるいは予算の確保に努めていきたいというふうに考えております。
また、実際に販売または頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売または頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業ですとか、捕獲数、捕獲の方法、あるいは、その場所に捕獲のために何回来ているかといったそういう捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに考えております。 現場における取り締まりにつきましては、警察等とも連携しつつ対応していきたいというふうに考えております。
さらに、所有者不明の土地であっても保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採ですとか外来種の捕獲等が実施できるよう、改正法案で措置したいと考えております。 本改正法案をお認めいただいた暁には、これらを着実に実施していくために、必要な人員と予算の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
種の保存法は、国内に生息または生育する国内希少野生動植物種についての捕獲等の行為規制、生息地等保護区の指定及び保護増殖事業の実施等とともに、国際的に協力して保存を図る国際希少野生動植物種についての譲り渡し等の行為規制等を規定する法律でございます。 この法律につきましては、平成四年の法制定以降、主に三回の改正を行っております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲り渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保全を進めるための新たな制度が求められています。
本法は、野生動植物の種の保存のため、その捕獲等を規制するとともに、その生息地の保護等を行うものであり、国民の生活に大きな影響を与える可能性があります。 このため、当該条項は、法の適用に当たっては、憲法が保障する国民の財産権を尊重すべきであることを明らかにしたものでありまして、削除または変更することは妥当ではないと考えております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲り渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保存を進めるための新たな制度が求められています。
○亀澤政府参考人 環境省といたしましては、全国のイノシシとニホンジカの生息数を、十年後、平成三十五年度までに半減するという目標を農水省と共同で定めたところでありますが、この目標の達成に向けまして、平成二十七年五月に施行された鳥獣保護管理法におきまして、都道府県がイノシシやニホンジカの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業が創設されたことを受けまして、交付金による、この事業による捕獲を支援しております。
有害鳥獣の捕獲と処理について御質問がございましたが、まず捕獲についてでございますけれども、環境省では鳥獣保護管理法に基づきまして、都道府県が認定鳥獣捕獲等事業者に委託して、ニホンジカやイノシシの捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対して交付金で支援を行っておるところでございます。
さらに、鹿、イノシシを捕獲するため平成二十七年度に創設した指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業を委託する場合には、同事業の実施要領におきまして、登録者が所属する者に委託するよう努めることとする等、登録者の活用を促す規定を設けているところでございます。 こういう取組を通じて、引き続き人材登録事業の登録者が活躍いただけるように取り組んでいきたいと思います。