1947-10-06 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第21号
農地關係といたしましては二箇年間にごの農地改革を完了するという點からいたしまして、地方廳の指導竝びに督勵という點のほかに、農林大臣の權限を相當大幅に委讓いたしまして、この農地改革に進みつつあるのであります。
農地關係といたしましては二箇年間にごの農地改革を完了するという點からいたしまして、地方廳の指導竝びに督勵という點のほかに、農林大臣の權限を相當大幅に委讓いたしまして、この農地改革に進みつつあるのであります。
その次に新らしい輸出品、從來の在り來りの輸出品ばかりをやつておつてはどうしてもいかんので、非常に戰爭以後變りました海外市場に向いまして、新構想のものを創造した輸出品を拵えなければならん、そういう指導もしなければならんということになつておりまして、我々も始終その方面に氣をつけておるのでありまするけれども、又來ましたバイヤーにつきましてもいろいろそういう質問も出したり、調べもしておるのであります。
場合によりましては、そういうものは貿易政策上、資材の配給、生産の指導等の見地から行きまして、いろいろの有利な輸出産業に轉換を圖る、こういうことも必要だろうと思いますが、そういうことを或る程度考慮に加えつつ徐々にアジヤストするという方向に持つて行くより外はないのぢやないかと思います。
技術的な指導とか或いは經營的な指導ということを相當やらないというと、これはなかなかうまく行かんと思うのであります。 それから金融の制度につきましては、その資金供給というようなことが、私共長い經驗によりますと、非常に口數が多くて手數の多く掛かるものであります。
例えば最近の青年の風紀の頽廃というような事柄も、どういうふうにしてそれを指導すべきかということがいろいろ関係者で心配せられておりまするが、名案がないのであります。
いわゆる民營を壓迫するこの省營のやり方につきましては、その指導、監督、許可、認可の權をもちますところの運輸省としてとるべき途ではないと私は考える次第であります。この際におきまして、國營自動車は、かような路線あるいは區間を運營をする。民間業者はこういう方面に向つてやらせる。
從いまして公共の福祉を確保するということを目的といたして、この民營の事業が、公益事業でありまする道路運送事業を許されておるのでございますから、この目的達成のために必要な責任は十分果していくように、これを指導しなければならないものと考えております。
画一的に申し上げますことはできませんが、個々の会社の企業の情勢をよく精査いたしまして、その上で御趣旨のように、その地方に即した行き方において、今後の企業増資において、民官合同との指導を図つて行く方がいいのじやなかろうかと、かように今日考えておるようなわけであります。
○内村清次君 政府の方針を聽きますと、政府は大体指導方針にしても、この鉄道の公益性を認め、同時に又今後の地方民の要望も相当考えるし、又民営に対してもその足らざるところにおいては助成をする、こういうようなお話もあつたのでありますが、今、紹介者からのお話によつて、この経営状態を考えて見ますと、このまま推移したならば、全くこの鉄道というものは遊離してしまう、衰亡してしまう、同時に地方民は相当このために文化
そういつた会社も現在あることはありますけれども、指導方針としてそういうことをお考えになつていらつしやるかどうかをお伺いいたしたいと思います。
げたことによつて、この章に適用されている罰則は、他のいかなる法律の罰則と比較してお考えになつているかわかりませんが、私はこれは最近できつつあります公團法の罰則を多分お考えになつたのであろうと考えておりますが、あの公團法の罰則は、あれはいわゆる官吏であり公務員に適用される罰則で、これは現在の憲法において認めております私の企業、その企業を國の目的を達成するために臨時的にいわゆる國がある一部を管理して、國の指導援助
そういうふうに、毎日々々炭鑛の生産状況をキヤツチしておれば、もし當該管理が間違つた方向に進んでおれば、適時その時に指導是正すべきであつて、結果が現われて初めて全國炭鑛管理委員會とか、地方炭鑛管理委員會に諮つて、そのあとで罰則を適用するというような行き方では、いわゆる現在行われつつある官僚統制の域を脱しないで、決して民主化された炭鑛の管理という目的は達成せられない。
実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規の一部を改正することに関する 陳情(第二百八十号) ○勤勞大衆の食糧危機突破対策に関す る陳情(第二百八十二号) ○日本競馬会に関する陳情(第二百八 十三号) ○農村指導農場開設
私はそれは一つは、軍部の背景があるということと、今一つは指導者原理によつてその統制が行われる、この二つが大体その戰爭時分の官僚統制の特徴をなしておつたと思うのであります。
実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規の一部を改正することに関する 陳情(第二百八十号) ○勤労大衆の食糧危機突破対策に関す る陳情(第二百八十二号) ○日本競馬会に関する陳情(第二百八 十三号) ○農村指導農場開設
委員長 山田 節男君 委員 中平常太郎君 淺岡 信夫君 木内キヤウ君 井上なつゑ君 田村 文吉君 千田 正君 星野 芳樹君 政府委員 復員事務官 (官房長) 森田 俊介君 説明員 引揚援護院指導
すなわち活用委員會ができましたけれども、依然として隱退藏物資の摘發處理に對する指導權は官僚の手に握られているのであります。このような状態では從來の經驗に鑑みまして決して民意をもつてものを出すというようなことは不可能であると思う。從いまして物資活用委員會の權限を速やかに強化する必要があると思うのであります。
調査に必要な限度においてある程度のものを點檢する權限をもつことも必要でありあすけれども、大體國會は立法機關でありますからして、國會自體がそういうふうな指導的な立場に立つよりも、この委員會でいろいろな調査をし、企畫をした上で、これをただ單に今度できた活用委員會は諮問機關に過ぎないのだというような形で放任しておくのではなくして、この委員會は調査の機關であり、政府にそれを責任をもつて強力にやらせる機關をつくらせるような
從いまして活用委員會の權限をもつと強化して、少くとも活用委員會は安定本部あるいはその他の各官廳の上からの指導權のもとに、つまようじとして置かれている状態を改められまして、活用委員會自體に強化なる權限を賦與し、さらにもう一つ願いたいことは活用委員會と當特別委員會と何らかの有機的な連關をもたせるようにすることが必要だと思いますが、その點につきましてはいかにお考えになりますか。
從いまして、むしろ勧告は当事者の反省と、或いは社会の輿論、或いは行政官廳の指導ということによつてその趣旨の実現に務めるより外に方法がないという趣旨によりまして、この六十二條第二項及び第三項並びに六十三條のような規定を設けた次第でありまして、この点は前回の委員会にも他の政府委員から恐らく詳しく御説明しておると思うのであります。
○政府委員(大久保武雄君) 最初のお尋ねの小型船舶の船員の問題でありますが、新谷委員の御心配のような点もなきにしも非ずと思いまするが、現状におきましては、小型船舶の船員も海員組合の中に入つており、又そうでない場合におきましても、いろいろな小型船舶の船員を繞る漁業協会その他におきましても、この保護につきましては、できるだけ御心配のような点がないように措置をして行くように指導いたしたい、かように考えておる
が、取敢えず民法の領域におきましてもこれは大きな指導原理であるので、他のことはさて措き、民事法規にこれらの原則を掲げることが、民事法全体の解釈適用の上に大きな役割を持つことになるのではないかという考えから、理論としてはお説の通りでありますが、必ずしも民法の中に入れたということで、外の法規には又反対であるという意味に取られることはないという考えから、これは先の臨時法制調査会並びに司法法制審議会等においてもそういう
これは法案の精神からいきましても、行政指導の面からいきましても、あるいは生産協議會の面からいきましても、そういう脱法行為は、十分防げると考えております。臨時的に炭鑛管理者が缺けまして場合に、素直に考えますれば、事業主がこれに一時代つて生産協議會を行うということは、必ずしも炭鑛の民主化に反したやり方とも、私どもは考えていない次第であります。
その一つはいわゆる軍の背景をもつておつたということ、そしてその統制が指導者原理に立脚しておつた。この二つが戰時の官僚統制の一番大きな特色じやないかと、私は思うのであります。自分のやりたいこと、またはしたいことは、何でもやつてのけるという、いわゆる軍部の背景がある。そして官僚機構それ自身が、統制自身が、いわゆるナチスの指導者原理に基いておつた。
○水谷國務大臣 この四十二條の「指定炭鑛の設備の新設、擴張若しくは改良又は新坑の開發若しくは坑道の掘進」そういうような仕事は非常に大事な仕事でありまして、いかに炭鑛管理者にある程度の權限を任して増産を指導させるという場合におきましても、この種類の問題は、これは炭鑛管理者に直接命令を出すよりも、指定炭鑛の事業主に對して命令をくだす方が正しいという考えのもとに、こういう規定を挿入した次第であります。
それからもう一つは、先ほどの若松委員とまつたく御同感でございまして、バイヤーの方が日本の業者に對して非常に惡い印象をもつていかれたのじやないかと思うのですけれど、たとえばC、I、F、F、〇、Bとかというようなことを知らないで取引をしていたとか、そういうような物笑の種にならないように指導して、あるいは禮儀作法というような固苦しいことでなしに、外人とつき合う最小限度の禮儀ぐらいは、貿易廰でも皆さんと懇談
こういう方面についても、農村を指導することが今の行き方でなかろうかと、こう考えております。統計等によつて、盗人を捕えてなわをなうというような行き方をよして、現状に即してまず農漁山村の荒廃をどうするか。また現在はこういう時代でありますから、在來の機構を拡大して、あるいはこれを活用して、農林大臣が考えているような仕事をさすということが、時代に適した行き方ではなかろうか。こう考えております。
そういう者に對して、知事がその妊娠していることについて保健指導を受けなさいよ、あなた方は自分の乳兒もしくは幼兒のために保健指導を受けなさいよ、こういうように勸めよというのです。二項では、それらの者は必ず保健指導を受けなければならない。二項と一項とは互いに照應して、それでこの效果が十分に發揮するようにこれは規定してある。
それならば間違いなく指導を受けなければならないことになる。指導をせよということを強制しなければならぬことになると、皆指導を受けることになるのですが、そうすると、そこにいわゆる憲法違反というような問題が起つてくる。だからしてこれならば目的を達するという見込の十分あるものには、皆様いつも御心配をなさつておる憲法違反の疑いのあるような規定はなるべく設けない方がいい。
轉落までのいろいろな指導その他につきましては、法律によらないものでもいろいろな行政指導その他によりまして、できるだけ轉落一歩手前に止めさせるということが、最も肝要なことだと思つているのであります。
実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規の一部を改正することに関する 陳情(第二百八十号) ○勤労大衆の食糧危機突破対策に関す る陳情(第二百八十二号) ○日本競馬会に関する陳情(第二百八 十三号) ○農村指導農場開設
今、山を保護し、山を育てていきます者の、林業家と稱する人方のなされる仕事ではなしに、國全體の農山漁村における農民たちが、山に木を植える、下草拂いをし、これを育てていくのであつて、これを指導してくださる林業關係の國體に對しては、われわれは大いに感謝をし敬意を表しておるのであります。けれどもその團對の下にあつて、山の木を育てていきますものは專門の林業家ではない。
從いまして國会におかれましては勿論のこと、商工省といたしましても、蔭になり日向になり、いい意味におきまして、いわゆる官僚的な監督とか、或いは官僚的な又いろいろの何と申しますかお節介とかいうのでなしに、本当にいい意味で國民全体がこの新会社というものを立派に今後も、大きくさして行くという誠心誠意の氣持からいたしまして、我々商工省の者といたしましても、できるだけ蔭になり日向になつて、援助、指導、御協力をして
貿易の方は貿易廳が介在せんと解決ができんことが非常に多うございまして、現在輸出品を製造いたします原材料の割当等につきましても、官廳が中に入らなければならんというようないろいろ事情がありまして、貿易廳の役人にしても、成るべくそう立入りたくないのですけれども、止むを得ずやつておるようなことが多かろうかと思いますが、できるだけ併しこの商貰というものは早く民間の方でやつ一貰つて、官廳でなければできない統制、指導