1947-07-28 第1回国会 参議院 司法委員会 第5号
○鬼丸義齊君 先般の予備審議の場合に御答弁を願つたのでありまするが、この刑事補償法に規定してありまする以外にも、例えば強制処分とかいうような不当拘束に対しまする損害については、この第一條、やはりこの賠償法によつて、賠償を受け得られることになるのでありましようか。
○鬼丸義齊君 先般の予備審議の場合に御答弁を願つたのでありまするが、この刑事補償法に規定してありまする以外にも、例えば強制処分とかいうような不当拘束に対しまする損害については、この第一條、やはりこの賠償法によつて、賠償を受け得られることになるのでありましようか。
○鬼丸義齊君 刑事補償法の方を拡張した方がよいじやないかと申上げたのは、一方は不当拘束であり、他は從來あります刑事補償法であれば、起訴後若しくは免訴の場合でなければ、賠償ができ得ない。ところが、その辺の強制処分による不当拘束の損害もおよそ同質なものでないかと思う。
戰時中に私的自由を拘束して、それで強制しておつたということから、私的獨占禁止法によりましてこれを改正するということにまづ根本があると思います。
殊に立案に参画することになりますれば、その成案が國会において審議されるに際しまして、関係議員は事実上拘束を免れないものと言わなければならないと思うのであります。
この法律は御承知のように私的独占、不当な取引制限或いは不公正な競争方法を禁止して、事業の支配力が過度に集中することを防ぎ、一切の事業活動に対する不当な拘束を取除くことによりまして、公正にして自由な競争を促し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭や國民実所得の水準を高め、延いては一般消費者の利益を確保すると共に、國民経済の健全にして民主的な発達を促すことを目的としたものでありまして、我が國経済
今日の日本の經濟状態は、私がくどくどここで皆さんに申し上げるまでもなく、資金の面において拘束著しいものがあり、また資材の面においてもようやく底をつくという状態でございまして、今日の日本の經濟の復興、生産の増強ということは、一にかかつて勞働の面からみた生産性の高揚ということが十分に達成されて、勤勞階級のもつておる勞働能率が百パーセントに發揮されなければ、とうてい今日の經濟界の危機は救われないということは
その後これが基礎となりまして、只今施行されておりまする刑事訴訟が実施されたのでありまするが、当時もこの濫訴に対しまする結果を非常に恐れておりまして、折角この補償法を作りましたけれども、結局若しこの被拘束者の方で故意若しくは過失があつたというふうな場合には、賠償の責に國家が任じないというふうなことが規定されましたことから、多くの場合、一つの事件に対しまする被疑者が自白しておるというふうなことから、それがいわゆる
例えば只今御説明になりました刑事補償法におきましても、警察官の不当拘束、或いは又檢事の不当拘束に対しまする被害の賠償を求めるといたしましても、果してこれが故意過失であるや否やということまで、別々に詮議立ていたしまするようなことになるならば、殆どこの法は治めることができないと思います。
なお、加藤君御指摘の、われわれは農民をただ拘束し、農民をただ統制して、窮屈な感じを與えるというような考え方は、もつておりません。なるべく自由にできる部面は農民に自由を與え、また國家目的のために農民が相当制約をせらるる点については、よく理解の上に立つて統制経済を実行いたしていきたいと、かように考えておる次第であります。
決議し得ることがテーマになつていなければ、途中でそんなことをやられて、一つの決議となつて各党を拘束するとなつたら各党とも党の立場というものがあるから、そんなことは簡單にできやしない。僕はそれはそう解釈すべきものだと思う。
そこでこの複雜な経済現象の中からこの法律の目的に反した不当な、不公正な、乃至は不合理な事業活動上の拘束を取上げまして、そうして適当な措置を採ることにつきましては、公正と愼重とを期し得まするように、これを担当しまする機関について、特別の配慮を必要とするものでございまして、これは法律をお読み下さると分るのでありますが、矢張りこの法律の中でも、以上言いました目的を達成しまするために、公正取引委員会という特別
もつとも急に解決をしなければならぬ問題もありますけれども、施行まで相當の期間がありますれば、その間にまた研究して發表することもあると思いますから、この問題に拘束されて、この法案を出すことがおくれることは非常に遺憾に考えます。現に第九十二議會では、地方自治法の通過に際して、附帶決議の第四項として、五大都市を特別市として規定する法律を次の議會に提出すること、こういうような附帶決議がついております。
しかしながら仰せの通り、いろいろな面において、金融拘束のために産業の萎靡を來すというような面も考えられますので、近く全般的な資金計畫を再檢討いたすことになつております。
この法律は、私的独占、不当なる取引制限及び不公正なる競爭方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、すなわち一切の事業活動の不当なる拘束を排除することによりまして、公正かつ自由な競爭を促進し、この基盤の上に、事業活動の不正化と、雇傭及び國民所得の水準向上、ひいては一般消費者の利益の確保、國民経済の民主的かつ健全なる発達を促進することを目的としたものでありますることは、諸君御承知の通りであります。
この法律は御承知のように、私的独占、不当な取引制限及び不公正な競争方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、即ち一切の事業活動の不当な拘束を排除することによりまして、公正かつ自由な競争を促進し、この基盤の上に事業活動の旺盛化、雇用及び国民実所得の水準向上、延いては一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としたものでありまして、わが国経済の民主化促進のための基本法であります
○政府委員(奧野健一君) 簡易裁判所が、御承知のように、憲法におきましてすべて人権尊重の意味からいたしまして、裁判官の令状がなければ、身柄を拘束するというふうなことは全然できないことになつておりまして、從來のようなやり方とは非常に違つて参つたわけであります。
しかし、これは十年前の労働條件、その他十年前の人の素質においてそうなるのでありまして、今日労働條件が変りまして、そのためにどれくらいの影響があるかと申しますれば、大体従前は九時間の勤務時間でございましたが、今日では拘束八時間になりました。
日本が今日のように資材が非常に不足であり、資金が拘束されており、施設も壊されている。こういう時に、労働人口が非常に多く、供給源が非常に多いのであるに拘わらず、これらを吸収する職場が極めて少ないという現状から見て、完全雇傭ということは、私はこれは理論としては非常に結構であるが、実際としては非常に困難であると思うのであります。
或いは政府といたしましては単に現在の公式主義に囚われることなく、如何なる方法でか、この難局を突破すべしという激励の御演説に対しましては、政府といたしましては大いにこれを傾聴いたしまして、少くともこの十月三十一日までの危機突破にあたりましては、単に食糧管理法の規則がこうであるとか、従来の機構がこうであるようような、そういうことのみに拘束さるることなく、政府といたしましては相当大胆なる政策をとりまして、
御承知の通り労働拘束八時間の制度は決つておる。決つておるが、今日これに対するところの如何なる能率が上つておるか、これはいわなくても諸君はお分かりでありましよう。今日我が國の状態、この日本を再建するということにつきましては、労働軽減よりは労働強化が最も必要な場合であります。(「馬鹿なことをいうな」と呼ぶ者あり)馬鹿なことではない。
これらの國民に対する社会党の婦人対策というものは、今日連立内閣であるということによつて多少の拘束を受けられておることであると思うのでありまするけれども、恐らくは今後漸次片山内閣が実現せられることであると私は推察いたすのであります。
ただその場合でも、私は作文しても、このような各派交渉会規定という、拘束力もはつきりしないし、そういうものであるならば、規定というような恰好にしないで、申合くらいでいいのぢやないのですかというふうに考えるのです。