1953-07-29 第16回国会 参議院 農林委員会 第25号
現在の状況を申上げると、それは或いは誤解を招く虞れもございまするが、担保余力といたしましては約三百億くらいのものがあるわけです。ですから系統関係に健全な要求がありました場合には、躊躇なくこれに応じ得る体制は十分にできておる、こう申上げていいかと思います。
現在の状況を申上げると、それは或いは誤解を招く虞れもございまするが、担保余力といたしましては約三百億くらいのものがあるわけです。ですから系統関係に健全な要求がありました場合には、躊躇なくこれに応じ得る体制は十分にできておる、こう申上げていいかと思います。
而してこれらの業務を行うについては、業務方法書に貸付限度、利率、期限、元利金回収の事項、担保等の事項及び助成の限度、目的等を記載し、厚生大臣の認可を受けしめるのであります。
それから又あそこがとつている手形につきましても適格担保手形というものがありますが、あれらについての選択についても、事情を基いて選択を緩やかにし、或いはきつくしたらどうであろうか、又貸付金が、オーバー・ローンのうち、五百億ちよつと以上あるかと思いますが、これらの回収方についても、少し日銀のほうで操作的にやつてみたらどうか。
そういうわけで、この但書のようなことがはつきり条文化されますならば、従来解釈で、裁判官の頭の中の操作だけでやつたことが、条文上の担保を得るということになりまするので、この点が非常に改善されることになろうと思うのであります。 そこでなお御参考のために先ほど申上げましたようなこのアメリカの逮捕制度の下においても、やはりアメリカでも逮捕状は無差別に執行されるという非難があるのです。
要するに百九十八条、或いは憲法で言います三十八条は、いわゆる今おつしやつた誘導訊問に引つかかつたり、或いは無理に自白をさせられたり、或いは不当に長く勾留されて、止むを得ず自白したということのないようにするという担保の規定であります。取調官も成るべくそれを親切にわかりやすく告げるべきであるというのが、私どもの考えであります。
なお政府案におきましては、遺族国庫債券の譲渡或いはそれを担保とした場合の金融の貸借についての処理については印紙税を免除する、或いは遺族国庫債券を交付した後におきまして、戦死者と認定せられておつたかたが生存しておるということが判明した場合においては、すでに支払つた元利金は返還せしめないという規定を設けております。
従つてこの法律の附則で、日本電信電話公社法第六十二条第九項の規定は削除することになつている」との答弁があり、「債券は政府が保証しなければ売れないのか」との質疑に対して、「政府が保証すれば、国債に準ずるものとして発行条件を有利にすることもでき、又日本銀行が担保にとる場合も有利に取扱われる」との答弁があり、「国が公債を発行して日本国有鉄道及び日本電信電話公社に増資する形がとれないか」との質疑に対し、「財政法第四条
しかしてこれらの業務を行うについては、業務方法書に貸付限度、利率、期限、元利金回収に関する事項、担保等の事項及び助成の限度、目的等を記載いたし、厚生大臣の認可を受けしめるのであります。
それから又これもよく御承知の通りの担保と申しますか、見返りと申しますか、いわゆる適格手形の範囲についてもやはり或る程度の選択を加える、つまり時によつてはこれを厳にし、時によつては多少緩やかにするというようなことでやつて行くのも一つの方法ではないかと考えます。
但し百万円を越します場合には、不動産その他適当なる担保を原則として徴さなければならない。期限は五年以内となつております。それから更生資金につきましては、限度が五万円、期限は五年以内、かように定められておるのでございます。
第四に、振興会の業務方法書には、資金の貸付限度、利率、期限、元利金回収の事項、担保等の事項及び助成の限度、目的等を記載して、厚生大臣の認可を受けしめ、その事業計画、予算は厚生大臣の認可、決算はその承認を受けしめることとし、また剰余金の処分、余裕金の運営等についても制限を加えているのであります。
又日本銀行がこれを担保に取ります場合、比較的有利に扱うことができるという根拠になるわけでございまして、従来は鉄道及び電信電話のこういつた債券は国債として出していた。やはり同じように信用のあるものではございますけれども、国が保証するという形式を整えますと、それだけ有利な条件で債券を発行することができるわけでございまして、その意味におきまして大蔵大臣が保証するということにしたわけであります。
改正の内容を申上げますと、 第一点は、有価証券の募集又は売出に関する届出の制度を簡素化する点でありまして、即ち大蔵省令で届出を免除することができる有価証券の限度額を千万円より五千万円に引上げるほか、担保附社債券等は、当分の間募集又は売出の届出を要しないものといたしております。
又輸出信用保険法では、仕向国の戦争、その他輸入制限等に対処して、契約後に生ずる非常危険を保証し、後払代金を担保し、且つ前貸金融を行なつた機関の損失や宣伝広告費を補償する制度も備わつております。又輸出代金後払方式があつて、相手の信用状態が良好である国には、信用状を用いないで輸出を認めるということになつております。
ただ御承知のように、中小企業者の中にも非常に熱心な人が相当大きなとまでは行きませんにしても、ある程度のものを持つておつて、それを保険する場合もなきにしもあらずでありまして、商工中金が再保険をいたします場合でも、商工中金に再保険の機能を十分発揮させようとするならば、この商工中金に入れてあります担保の保金をきす建前からも、この程度のものもあつていいじやないか、最高三百万円くらいならそう大して問題ではあるまいということで
実際問題としては、例えば或る会社に株券を担保で金を貸しておるというときに、債務者が更にその借入期間の延長を願うというときに、その産業の性質から言いまして、延ばしても差支えないものを延ばさないというてこれを取立てして、代物弁済で担保の株を取るということがありましても、これは不公正な取引とは言えないと思うのでございますけれども、実際の問題といたしましては、最近系列ということが強く叫ばれ、又その線に動きつつあるところから
○政府委員(湯池謹爾郎君) 金融機関がその融資先の株を担保にしておりまして、それを場合によつては期間を延長してもよろしいにもかかわらず、その期限通り取立てるということによつて、その担保物件である株式を取得する、そうしてそれが同時にその会社をして或る会社に支配させるというようなことに対する何か措置があるかどうかという点につきましては、実は現行法の改正におきましては、この十一条関係の担保権云々の問題につきましては
○高井説明員 この担保をとつていないということ、ふさわしい担保がないということにつきましては、まことに憂慮いたすことは御同様でございますか、ここで私ども事務的に考えますのは、現在の担保をとる場合でございますが、おそらく銀行保証ということに相なると思うのであります。その銀行保証を適当な額をとるということになりますれば、やはり現在といたしましては、この売買手数料の値上げをしなければいかぬ。
さらにこの自白を強要することをもう一つ担保するために、第三項において補強証拠というものを必要とするというふうな、三段構えに書いてあるわけでございます。
現金を半分と手形をとつたが、一流の会社でさえもその手形は割れない一流会社の株券を担保にするからと占つても、どうにもならない。日本銀行に毎日手形の不渡りで三拝九拝しているのだから、どうか遠慮してくれということであつた。それほど経済界、金融界は恐慌時代になつていることを大臣もよく御認識があると思います。予算の成立を見ないのも、その一つの原因でありましよう。
しかしこれは担保権がありません。それから賃借権はありません。また規定によつて、これを売買することも禁ぜられております。つまり一口に言うならば、耕作権とひとしいものであります。これからいろいろ改正される点はありましようが……。
そこでこの場合担保と申しますのも、何も金銭に限りません。有価証券その他保証人でもいいということに政令ではいたすつもりでございますが、一定の確実な担保を提供してもらいまして、そのような場合には一定の期間まで——徴収金の期間であります。大体通常は一月でありますが、いわゆる一月間に徴収するであろうと思われる額に見合う担保を徴しまして、納税の確保をはかつて行きたいということであります。
○青木(正)政府委員 御趣旨の点まことにごもつともと存じますので、この期間、担保の難、その他のいろいろ手続のことを政令に譲つておりますので、政令をきめるにあたりまして、御趣旨の点を十分尊重いたしまして、そうしたことのないように最善の注意を払つて、政令を出したいと思つております。
ここでは入場税、遊興飲食税の徴収を保全するために、相当の担保の提供を命ずることができるということになつておりますが、どうもこの条項を見ますと、憲法二十九条の財産権の問題のあの規定に、抵触するように思われてならないのです。それでその点はつきりと憲法の財産権に抵触しない、かような見解を示していただきたい。前の十何条でしたかには税の徴収を猶予した場合には、担保をとることができる。