1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
ただ六號におきましては、「委員から退職の申出があり、委員會においてこれを承認した場合」というのを、十一條の罷免の所に書いてあつたのでありまするが、これは退職の項に書く方が適當であろうというようなわけで、第十二條の第四號にその事項をもつてまいつたのであります。
ただ六號におきましては、「委員から退職の申出があり、委員會においてこれを承認した場合」というのを、十一條の罷免の所に書いてあつたのでありまするが、これは退職の項に書く方が適當であろうというようなわけで、第十二條の第四號にその事項をもつてまいつたのであります。
四 委員から退職の申出があり、委員會においてこれに同意し、内閣總理大臣がこれを承認した場合 第十四條第二項但書を削る。 第十五條中「準ずる報酬を受け」を「準ずる報酬を」に、「委員に對しては」を「委員は」に、「支給することができる」を「受ける」に改める。 第十六條第四項中「局長」の下に「及び二級官吏」を加え、「行う。」を「行い、三級官吏以下の進退は委員長がこれを專行する。」に改める。
ただいま關係方面の承認を受けて、年間生産しておるものは大體百トン程度であります。私の方といたしましては、現在の生産能力からみましてもつとつくりたいのでありますが、御承知のように日本の資源が非常に乏しくて、しかも人口甘味料をつくります種々の原料は、すべて染料なりあるいは醫藥品等非常にせり合つておりまして、これ以上つくることは不可能な状態にあります。
その公安委員及びそこの警察長というものは、これも私の讀み方が間違いで、他に手續を以てお變えになるということなら別ですが、一應は、これだけ讀みますというと、この巡査の初めに到るまで、二萬近い人間を任命するについて、一々公安委員の承認を經なければならん。
この問題につきましては端的に申しますと、兩者共に十分なる提携を持たなければ效果が現れないと同時に、總理の警察權發動につきましても、これを二十日以内に議會に承認を得よということになつておりますが、この二十日以内に承認を得るということは、改めて議會を召集しなければならないような面倒なことがあろうと思います。
○石原(圓)委員 この漁港の請願の問題は委員長の御發言の通り承認したいと思います。ここにあらためて委員長の御方針竝びに水産當局の御方針等を伺いたいものでございます。それは二十三年度の豫算に關することであります。この委員會は水産省もしくは水産廳を設置せんとして、委員會開會以來お互いにその點に協力をしてまいつたことは、今さら申すまでもないのであります。
もちろんその後の單價の増ということも考えられますので、さして驚くべきものでもないという御意見も出るかと思いますけれども、私どもといたしましては、相當多額の金を要求しておるように考えておるのでありまして、現に經濟安定本部でいろいろ審議のあります際にも、なかなかわれわれの最小限度と考えております金額ですら、これを承認していただくことが困難な事情になつております。
現行非訴事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隱居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
○一松政二君 報奬物資に向う数量と、それから自由販賣になる数量とを差引いた残りは、私は家庭配給は來年は一遍か二遍しかないというふうに承つておるのですが、その割当計画なんというものに対して、運営委員会として何ら発言……仮りにするのは勝手であるかも知らんけれども、殆んど政府のすることをただ承認するだけに止まるのじやないですか。
先般衆議院議長の承認を得まして、去る十一月十六日茨城縣霞ヶ浦及び利根川中流附近において霞ヶ浦干拓工事竝びに利根川治水工事の實状を調査いたしました結果を御報告いたします。 本調査に参加いたしました委員は左の五名であります。細野三千雄委員、溝淵松太郎委員、野原正勝委員、高倉定助委員竝びに不肖私の五名でございます。
この際先般議長の承認を得まして實地調査をいたしました案件について、御報告を申し上げたいと存じますが、よろしゆうございましようか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
次に、原案第二十三條第二項におきまして、炭鑛管理者の選任は、商工大臣の承認を受けなければ、その效力を生じないということになつて居りますが、これを届出主義に改めるために、原案第二項を「事業主は、前項の規定による選任をしたときには、その旨を商工大臣に届け出なければならない。」と改めました。
そうでなければインフレによつて物價の騰貴に伴う名目的所得額の上昇率以下の比率による基礎控除額の増加割合は、当議会において年々の物價に伴う基礎控除の改訂を行わない限り、議会の承認を得ないで行う実質上の増税と同じ意味になるのであります。或いは又基礎控除切下げを行つたと同じ結果となるのであります。
これは勿論そのこと自体を承認すべきではありませんが、現在の國家財政の現状から見ますと、何かによつて非常收入を得なければならないのだという、そのとどのつまりのところまで來ておるというその実態を見ますと、そのことのために起る他の一面の不合理というものは忍ばなければならないのではないかと思われます。
新憲法においてはそういうようなことはもちろん避け、廣く國會の御承認を得て、法律によつて大綱をきめていただき、それをもつて運營その他について、あるいはその範圍において指圖をする、指令を出すとかいうようにいたすことは明らかなことでございまして、實は先ほどお話の四月の問題は前内閣のことでございます。
何とぞ御審議の上、御承認を願いたいと存じます。
次に、原案第二十三條第二項におきまして、炭鉱管理者の選任は「商工大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。」ということになつておりますが、これを届出主義に改めるために、原案第二項を「事業主は、前項の規定による選任をしたときには、その旨を商工大臣に届け出なければならない。」と改めたのであります。
○鈴木國務大臣 これは法務總裁がみずから實行できることについては、おそらく意見を述べて承認を求めた後、みずから實行することになろうとかと思います。それからその他のことにつきましては、それぞれ主任の大臣がありまして、實行に移すということになります場合は、結局意見をその人に述べる。實行する者は他の大臣である。こういうふうに考えるのであります。
尚本会議における本員長の口頭報告の内容は、參議院規側第百四條によりまして、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨、討論はございませんでしたが、この表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。
これも非常に御趣旨の点は御尤もだと思いますが、本年の追加予算におきまして私どもはお願いいたしました点は、何卒御承認を願いたいと、かように考えます。
而してその他の事項は、異議なく承認をいたしたのであります。その結果といたしまして、十月十八日にお手許に配付いたしておりまするような假決議をいたしまして更に二十二日に正式にこれを決議したのであります。以上簡單ながら御報告申上げます。
○委員長(下條康麿君) 各分科の審査報告に對しまして御意見を伺う前に、先程御承認得ました誰人が見えておりますから誰人につきまして一應御説明を伺つて、それに對して質問になり御意見の開陳を願います。それでは元陸軍次官若松只一君から當時の事情について御説明を願いたいと思います。 〔證人若松只一君は次のように宣誓を行つた。〕
それで委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によりまして、豫め多数意見者の承認を經ることになつておりますが、これは委員長におきまして、この委員會の模様を十分本會議に報告するごとといたしまして、御承認を得たいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一應中央資格審査委員会におきましては、これを通過いたしたやに聞いておるのでありまするが、御承知の通り追放はポツダム宣言の受諾に伴いまして我々に課された嚴粛な義務でありまして、國内的に中央資格審査委員会が最終決定をいたします前に関係方面の承認を得ることを必要としておるのであります。
そのブローカーと起居をともにしていたということは、おそらく売却する方では、県の承認を得てきて買つておるものとして売到したように伝えられておるのでありますが、そういう点について政府はどの程度まで突込んで調べておりますか。 それからさらに、この問題が九萬有余の全国の警察官に与えた精神上の波動、ひいては一般国民に与えた影響。
排除の計画を承認しまたは作成しようとするときは、その指令案を文書で利害関係人に通達します。この通達は、公告してこれを行うことができるのであります。指令案を通達した日から十五日を経過したのちに、持株会社整理委員会は利害関係人に対し聽聞会を開き、指令案に対する異議の申立や意見の具申を聽き、これに必要な変更を加えて決定することができるのであります。
さればこそわれわれは、少からぬ不満をもちながらも、この追加予算を承認し、片山内閣が組閣後はじめてわが党内閣の予算を編成することになる明年度、すなわち昭和二十三年度予算を通じて、少しでもよいものにすることに力を注ぎたいと存じております。 何としても、インフレの防止と生産力の回復が基本であります。
そうして新聞代が上つて、更に一ケ月経つか、経たん中に、又鉄道運賃とか、通信料金の値上げ云々がされ、これらの運賃を國会の承認なく上げ得る法律が國会に提出されておると承ります。併し鉄道運賃とか、通信料金を引上げれば、これを最もよく利用しておる新聞事業は、元來利益の薄い商賣でありますから、忽ち経営難になります。その結果、又値上を申請しなければなりません。